「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)では、申請する事業が実体を伴っていることを客観的に示すため、独立した事業所を日本国内に確保していることが求められます。令和7年(2025年)10月16日に施行された上陸基準省令等の改正により、資本金等3,000万円以上・常勤職員1名以上の雇用・日本語能力・申請人本人の経営又は管理に関する3年以上の実務経験又は関連分野の博士・修士・専門職学位・事業計画書に対する専門家の確認といった基準が大幅に厳格化されました。これに伴い、事業所要件についても従来以上に厳しく確認される傾向にあります。本記事では、賃貸借契約の使用目的、独立した区画の確保、自宅兼用が原則として認められない理由、例外的に認められる場合の条件について、実務の観点から整理します。
目次
経営管理ビザにおける事業所要件の基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格は、日本国内において事業の経営または管理に従事する活動を行うための在留資格です。その活動が現実に行われていることを担保するため、出入国在留管理庁は、一定の場所(一区画)を占めて事業が継続的に営まれる事業所が日本国内に存在することを求めています。単に登記上の住所があるだけでは足りず、事業所が「独立性」「継続性」「実体性」を備えていることが審査の対象となります。
令和7年10月16日施行の改正では、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない旨が明確化され、事業規模に応じた経営活動を行うために必要な事業所を確保することが求められています。詳細は出入国在留管理庁の在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正についてでご確認いただけます。バーチャルオフィスや住所貸しサービスは、物理的なスペースを占有しておらず、実際の経営活動を行う場所とは認められないため、原則として事業所要件を満たしません。
賃貸借契約の使用目的と契約名義に関する注意点
事業所が賃貸物件である場合、賃貸借契約の内容が事業所要件の充足を左右します。実務上、次の点が確認されます。
第一に、契約書上の使用目的が「事業用」「事務所」「店舗」等、事業目的であることが明記されている必要があります。居住専用(住居用)として契約された物件をそのまま事務所として使用することは、原則として認められません。第二に、契約名義は事業を営む法人または事業主の名義であることが求められます。個人名義の物件を法人の事務所として使用する場合には、貸主による事業用途への承諾や転貸についての書面での同意が必要となることがあります。
第三に、契約期間や契約形態についても、事業の継続性を示す観点から確認されます。短期間で解約される前提の契約では、継続的に事業が営まれるとは認められにくいため、相応の契約期間が確保されていることが望ましいといえます。これらの形式的な要件は見落とされがちですが、契約書の文言ひとつで不許可につながり得るため、物件を契約する前段階での確認が重要です。
レンタルオフィス・シェアオフィス・バーチャルオフィスと独立区画の要件
事業所には「独立性」が求められます。これは、住居スペースや他者の使用スペースと明確に区分された、事業専用の独立した区画が確保されていることを意味します。レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する場合であっても、施設の住所を共有するだけでは足りず、他の利用者と区別された専有スペースを占有していることが必要です。
独立性が重視されるのは、その場所で現実に経営または管理の活動が行われていることを客観的に確認するためです。物理的に区切られた専有区画があってはじめて、事業の実体性が裏付けられます。逆に、共用の作業スペースを一時的に利用するだけの形態や、住所のみを借りる形態では、独立した事業所を確保しているとは評価されません。
自宅兼用が原則として認められない理由
令和7年10月16日施行の改正により、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないことが明確化されました。その背景には、居住スペースと事業スペースの区分が曖昧になりやすいという問題があります。
具体的には、リビングの一画を事務所として使用するような形態では、どこまでが事業用でどこからが居住用なのか専有部分が不明確であり、事業所を独立して確保しているとは認められません。また、住居と事業所が一体となっていると、その場所で行われている活動が私的な生活なのか事業活動なのかを客観的に判別することが難しくなります。こうした事情から、自宅兼用は実体性・独立性の両面で立証が難しく、原則として事業所要件を満たさないものとして取り扱われます。
例外的に自宅兼用が認められる場合の条件
もっとも、自宅兼用が一律に否定されるとまではいえませんが、令和7年10月16日施行の改正後は、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない取扱いが明確に示されています。そのため、居住スペースと事業スペースが明確に区分され、事業専用の独立した区画が確保されていると客観的に示せる場合であっても、個別事情に応じた慎重な判断が必要です。実務上、検討材料となり得る要素としては、次のような点があります。
賃貸物件の場合は、貸主が事業用途での使用を承諾しており、必要に応じて法人への転貸等について書面で同意していること。事業専用に区切られた独立した部屋が存在し、居住スペースを通らずに玄関や入口から事業用スペースへ直接出入りできるなど、入口・動線が明確に分かれていること。水道光熱費や賃料について事業用部分と居住用部分を合理的に按分し、事業用部分の負担が区分できること。事業用の看板・表札を設置するなどして、外形上も事業所として認識できる状態にあること。こうした条件を満たさない場合は、独立した事業所として評価されないため、確実性を重視するのであれば居住用とは別に専用の事業所を確保する方法が安全です。
事業所要件は、賃貸借契約の文言や物件の構造、自宅兼用の可否など、個別の事情によって判断が大きく分かれる論点です。当事務所では、行政書士として在留資格申請の取次や、事業所要件の充足を裏付ける立証資料の作成をお手伝いしています。なお、賃料や水道光熱費の按分計算など税務に関わるご判断は税理士、貸主との契約上の紛争は弁護士といった各分野の専門家と連携してご案内します。物件選定の段階からご相談いただくことで、不許可リスクを抑えることが可能です。料金については個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。詳しくは在留資格・ビザ申請のご相談ページをご覧ください。
まとめ
経営管理ビザの事業所要件では、独立した事業所を日本国内に確保していることが不可欠であり、賃貸借契約の使用目的が事業用であること、事業専用の独立した区画が確保されていることが求められます。令和7年10月16日施行の改正により自宅兼用は原則として認められませんが、居住スペースと事業スペースが明確に区分され、入口・動線・費用按分・表示などの条件をすべて満たす場合には例外的に認められる余地があります。判断に迷う点がある場合は、物件を契約する前に専門家へご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。