在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)は、一度許可を受ければ終わりというものではなく、在留期間ごとに更新申請を行い、そのつど事業の状況が改めて審査されます。とくに2025年10月16日に施行された上陸基準省令等の改正により許可基準が大きく見直されたことで、更新時に何を見られるのかを正しく理解しておくことの重要性が高まっています。本記事では、更新審査で実際に確認されるポイントを、事業の継続性・安定性、売上、適正な納税の履行、雇用の維持、決算内容といった観点から整理し、赤字や売上減少の局面でどう対応すべきかも含めて、行政書士の立場から実務的に解説します。
目次
2025年10月16日改正(資本金3,000万円・常勤職員1名以上)と3年間の経過措置
2025年10月16日施行の改正では、在留資格「経営・管理」の許可基準が厳格化されました。主な変更点として、資本金(事業の用に供される財産)の額が原則3,000万円以上とされたこと、1人以上の常勤の職員を雇用することが求められるようになったこと、申請人または常勤の職員のいずれかについて一定の日本語能力(日本語教育の参照枠におけるB2相当以上など)を備えることが求められるようになったこと、申請人の経営・管理に関する経歴または関連分野の学位を有することが要件とされたこと、および事業計画書に対して中小企業診断士・公認会計士・税理士等の確認が必要とされたことなどが挙げられます。
もっとも、すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方については経過措置が設けられています。出入国在留管理庁の公表内容によれば、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否の判断が行われるとされています。3年経過後は改正後の基準への適合が原則となり、適合しない場合でも経営状況が良好であり法人税等の納付義務を適切に履行しており次回更新時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して許否の判断が行われるとされています。つまり、当面の更新では「新基準への適合見込み」と「これまでの経営・納税の実績」が一体的に見られることになり、従来以上に事業の中身が問われる局面に入ったといえます。
事業の継続性・安定性は更新審査の中心
更新審査で最も重視されやすいのが、事業を今後も継続的・安定的に運営していけるかという点です。判断の中心になるのは直近期の決算内容であり、当期純利益が出ているか、利益剰余金が積み上がっているか、債務超過に陥っていないかといった財務の健全性が総合的に確認されます。単年度の数字だけでなく、複数期にわたる推移から事業が実体を伴って動いているかが見られると考えておくべきです。
また、事業の継続性は数字だけで判断されるわけではありません。取引先との契約関係、事務所の確保状況、許認可が必要な業種であればその維持状況など、事業が現実に営まれていることを示す要素が幅広く考慮されます。更新にあたっては、こうした事実を裏づける客観的な資料を整えて提出することが、許可の見通しを高めるうえで重要になります。
経営管理ビザ更新の必要書類と売上・決算内容の示し方
売上は事業規模と継続性を測るうえで重要な指標です。決算書(貸借対照表・損益計算書)や、事業を法人で営んでいる場合の法人税確定申告書の控えなどから、事業の収益状況が確認されます。売上が安定的に計上され、費用とのバランスがとれた経営が行われていることが望ましいといえます。
注意したいのは、審査では決算書の数字そのものだけでなく、その数字に至った事業の内容や背景も見られるという点です。前期と比べて大きく数字が動いている場合には、その理由を事業計画書や説明資料で合理的に示せると、審査官の理解が得やすくなります。決算内容は、提出書類全体と矛盾なく一貫した内容になっているかが問われますので、作成段階から整合性を意識しておくことが大切です。
適正な納税の履行は不可欠
更新審査において、公租公課が適正に履行されているかは特に厳しく確認されるポイントです。法人の場合は、源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税などの納付状況に加え、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険といった労働保険・社会保険の適用状況や保険料納付状況も確認対象になります。個人事業主の場合も、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、個人住民税、個人事業税など、納付すべき公租公課の履行状況が問われます。未納がある場合や納付が遅延している場合には、更新の許可が難しくなることがあります。公租公課の履行は、事業者としての基本的な義務であると同時に、適法かつ安定的に事業を営んでいることの証左として評価されるためです。
なお、税額の具体的な計算や申告書の作成といった税務手続そのものは税理士の専門領域です。行政書士は、更新申請の取次や、納税の履行状況を示す立証資料の整理・作成といった在留資格手続の側面を担います。納税内容そのものに不安がある場合は、早い段階で税理士に相談し、適正な申告・納付を整えたうえで更新申請に臨むことをおすすめします。
雇用の維持と各種届出の状況
2025年の改正で常勤職員の雇用が要件として明確に位置づけられたこともあり、雇用の状況は更新審査でこれまで以上に注目されます。雇用している職員の社会保険・労働保険への適正な加入、給与の適切な支払い、雇用契約の実態などが確認の対象となります。雇用が名目上のものではなく実体を伴っていることを、客観的な資料で示せるよう準備しておくとよいでしょう。
あわせて、事業の運営に関して必要となる各種の届出や手続が漏れなく行われているかも、経営者・管理者としての適正を測る材料となります。法令上求められる手続を着実に履行している姿勢は、事業の安定性・継続性に対する信頼につながります。
赤字・売上減少のときの実務的な対応
赤字決算や売上の減少が直ちに更新の不許可につながるわけではありません。重要なのは、その状況をどう説明し、今後の見通しをどう示すかです。一時的な要因による赤字であることや、すでに改善の手を打っていることを、根拠とともに丁寧に説明できれば、事業の継続性が前向きに評価される余地は十分にあります。
実務上は、翌期以降の具体的な事業計画書や売上の見込み、資金繰りの状況などを文書で整理し、なぜ事業が継続可能なのかを客観的に示すことが有効です。前述の経過措置の趣旨に照らしても、経営状況の説明と改正後基準への適合見込みをあわせて示す姿勢が、当面の更新では一層重要になります。赤字や売上減少が見込まれる場合ほど、早めに準備に着手し、必要に応じて税理士など他の専門家とも連携しながら立証資料を組み立てていくことをおすすめします。
経営管理ビザの更新は、改正後の基準や経過措置の理解に加え、自社の決算・納税・雇用の状況を正確に整理し、立証資料として組み立てる作業が欠かせません。当事務所では、在留資格更新申請の取次および立証資料の作成について承っております。料金は、在留資格(更新)のスタンダードプラン30,000円(税込)、フルサポートプラン49,800円(税込)、同一企業様からのリピートご依頼に適用される企業継続割引27,500円(税込)です。ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽に在留資格についてのご相談ページからお問い合わせください。
まとめ
2025年10月16日施行の改正により、経営管理ビザの更新審査では事業の継続性・安定性、売上や決算内容、適正な納税の履行、雇用の維持といった点が一段と重視されるようになりました。すでに在留している方には2028年10月16日までの経過措置がありますが、その間も経営状況と新基準への適合見込みが一体的に審査されます。赤字や売上減少の局面でも、状況を客観的な資料で丁寧に説明できれば道は開けます。税務は税理士、紛争は弁護士といった各専門家とも連携しながら、計画的に準備を進めていくことが、安定した在留の継続につながります。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。