2025年(令和7年)10月16日、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)に係る上陸基準省令等が改正・施行され、許可基準が大きく見直されました。資本金等の額が3,000万円以上に引き上げられたことに注目が集まりがちですが、実務上それと並んで重要なのが「常勤職員1名以上の雇用」が必須要件となった点です。単に1名を雇えばよいというものではなく、対象となる在留資格が限定されているうえ、雇用契約・社会保険加入・実際の勤務といった「雇用の実体」を客観的な資料で立証できなければ、許可は得られません。本記事では、行政書士法人Treeが、常勤職員1名要件の正確な内容と、申請取次・立証資料作成の観点から押さえておくべき実務上のポイントを整理して解説します。
目次
2025年10月16日改正で経営管理ビザはどう変わったか|3000万円・常勤職員・日本語能力・事業計画書
今回の改正は、出入国在留管理庁が公表した「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」に基づくもので、令和7年(2025年)10月16日から施行されています。主な変更点は次のとおりです。
第一に、資本金又は出資の総額(資本金等の額)が3,000万円以上であることが必要になりました。法人の場合は払込済みの資本金等が、個人事業の場合は事業所の確保や職員給与(1年分相当)などの投下総額がこれに該当します。第二に、申請者が1人以上の常勤職員を雇用することが要件化されました。第三に、申請者本人または常勤職員のいずれかについて相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上。具体的には日本語能力試験〔JLPT〕N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上など)が求められるようになりました。第四に、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有するか、経営管理又は申請事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位等を有することが必要とされています。第五に、在留資格決定時に提出する事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士等の経営に関する専門的知識を有する者による確認が求められるようになりました。
このように、改正後の経営管理ビザは「事業規模」だけでなく「雇用の創出」「経営者の能力・経験」を総合的に問う制度へと変わりました。複数の要件を同時に満たす必要があるため、事業計画の早い段階から要件全体を見据えた準備が欠かせません。
常勤職員1名要件の正確な内容
改正後の基準では、申請者が「1人以上の常勤職員を雇用すること」が求められます。ここでいう「常勤職員」は、誰でもよいわけではありません。出入国在留管理庁の説明によれば、対象となるのは、日本人、特別永住者、および入管法別表第二の在留資格をもって在留する外国人に限られます。具体的には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がこれに該当します。
一方で、入管法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「留学」など、活動に基づく在留資格)をもって在留する外国人は、この常勤職員要件の対象とはなりません。したがって、たとえば技人国の外国人を1名雇用していても、それだけでは常勤職員1名要件を満たしたことにはならない点に注意が必要です。誰を常勤職員として位置づけるかは、申請の成否を左右する重要な判断となります。
また、「常勤」である以上、その勤務実態が問われます。出入国在留管理庁のQ&Aでは、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その勤務に従事しなければならないこと、職務に応じた給与等が設定されていることが示されています。待遇面では、パートタイマーとの対比として、労働日数が5日以上かつ年間217日以上であり、週労働時間が30時間以上であること、入社日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した職員に10日以上の年次有給休暇が与えられること、雇用保険の被保険者であり週所定労働時間が30時間以上であることなどが判断要素とされています。さらに、在籍出向・派遣・請負の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員とはみなされません。短時間・短期間のみの勤務や、名目上だけの雇用は、常勤職員とは認められない可能性が高いといえます。
雇用契約で押さえるべきポイント
常勤職員の雇用を立証する出発点は、適切に作成された雇用契約(労働契約)です。雇用契約書または労働条件通知書には、契約期間、就業場所、従事すべき業務の内容、始業・終業時刻や所定労働時間、休日、賃金の額・計算方法・支払時期、社会保険の適用関係など、労働条件を明確に記載しておくことが望まれます。これらは労働関係法令上も明示が求められる事項であり、内容に不備があると、雇用の実体そのものに疑義を持たれかねません。
契約書の内容と実際の勤務・支給状況が一致していることも重要です。たとえば、契約上は常勤(フルタイム)でありながら、実際の出勤日数や支給額が著しく少ない場合、書面と実態の不整合が問題となります。申請にあたっては、雇用契約の内容が、後述する社会保険加入や賃金支払の記録と整合しているかを、あらかじめ確認しておくことが大切です。
なお、当事務所が行政書士としてご支援できるのは、在留資格申請の取次や、雇用の実体を示す立証資料の作成・整理に関する部分です。労働条件そのものの設計や個別の労務管理、社会保険手続の代行については、社会保険労務士など各分野の専門家の領域となりますので、必要に応じて専門家との連携をご案内しています。
社会保険加入と勤務の実体を裏づける資料
常勤職員を実際に雇用していることを客観的に示すうえで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入状況は有力な裏づけとなります。常勤の従業員を雇用する事業所では、原則として社会保険の適用が問題となるため、加入の事実を示す資料は、雇用の実体を支える重要な要素です。具体的には、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得に関する書類や、保険料の納付を示す資料などが考えられます。あわせて、常勤性の判断では雇用保険の被保険者であることも確認要素とされているため、雇用保険の被保険者資格取得関係の資料や、労働保険の加入・保険料納付に関する資料も、事案に応じて確認しておくことが重要です。
あわせて、賃金が継続的に支払われていることを示す賃金台帳や給与明細、勤務日数・勤務時間を記録した出勤簿(タイムカード等)も、常勤性を立証する基本資料です。賃金台帳には賃金の額や計算の基礎が、出勤簿には実際の労働日・労働時間が記録されるため、これらが雇用契約の内容と整合していれば、常勤職員を継続的に雇用しているという主張に説得力が生まれます。給与から源泉徴収・社会保険料控除が行われている場合は、その記録も補強材料となります。
これらの資料は、いずれも「契約書だけ」「給与振込だけ」といった単独の証拠にとどまらず、相互に矛盾なくつながっていることが望まれます。社会保険手続そのものの代行は社会保険労務士の業務領域ですが、すでに整えられた帳簿・記録類を在留資格申請のための立証資料としてどう構成・提示するかについては、行政書士がご支援できる範囲です。
申請にあたっての実務的な準備と注意点
改正後の経営管理ビザは、資本金等3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力・経営経験という複数の要件を同時に満たす必要があります。常勤職員1名要件についていえば、(1)対象となる在留資格の者を雇用しているか、(2)雇用契約の内容が常勤として適切か、(3)社会保険加入・賃金支払・勤務記録によって雇用の実体を裏づけられるか、という3点を一体的に確認しておくことが実務上のポイントです。
また、すでに経営管理ビザで在留している方については、施行日から3年(令和10年〔2028年〕10月16日まで)の経過措置が設けられており、この期間中は経営状況等を考慮した判断がなされ得るとされています。ただし、これは自動的に更新が認められることを意味するものではありません。経過措置の期間中に、新基準を満たすための体制(資本の充実、常勤職員の確保、立証資料の整備など)を計画的に整えていくことが重要です。
個別の事案では、業種や事業規模、雇用する職員の在留資格、これまでの経営実績などによって、必要となる資料や立証の重点が変わってきます。早めに全体像を把握し、要件ごとに過不足のない準備を進めることが、許可への近道です。
経営管理ビザの常勤職員1名要件や、雇用契約・社会保険加入・実体の立証資料に関するご相談は、行政書士法人Treeへ。料金は事案の内容によって異なりますので、まずは個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。詳しくは在留資格・ビザ申請のご相談ページをご覧ください。
まとめ
2025年10月16日施行の改正により、経営管理ビザは資本金等3,000万円以上に加え、常勤職員1名以上の雇用が必須要件となりました。常勤職員の対象は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られ、別表第一の在留資格の外国人は対象外です。許可を得るには、雇用契約の適切な締結、社会保険への加入、賃金台帳・出勤簿などによる勤務の実体の立証が不可欠であり、これらが相互に整合していることが求められます。要件ごとに過不足のない準備を進めるために、早めの確認と専門家との連携をおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。