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「海外アーティストを日本のライブに招聘したいが、どのビザが必要か分からない」「短期滞在ではダメと聞いたが本当か」「招聘元として何を準備すべきか」「令和5年の改正で要件が緩和されたと聞いた」——興行ビザは令和5年(2023年)8月1日施行の基準省令改正により大きく構造が変わり、招聘元に重い責任が課される在留資格です。本記事では、興行ビザ(在留資格「興行」)の法的根拠(入管法別表第一の二・基準省令)、令和5年改正後の現行制度(基準1号イ・ロ・ハ/2号/3号)、令和5年12月運用開始のカテゴリー1・2制度、招聘機関の責任、施設要件・報酬要件、短期滞在との違い、不法就労リスク、芸能事務所の運用ポイントまで、行政書士が実務目線で解説します。
本記事の結論:
- 報酬を得て公演・出演する外国人は原則「興行ビザ(在留資格「興行」)」が必要であり、令和5年8月1日改正後の基準1号(イ・ロ・ハ)・2号・3号の区分に応じた要件と招聘機関の適切な申請体制が不可欠です。
- 基準1号は演劇等の興行で、過去実績のある招聘機関(イ)・問題発生のおそれが少ない類型(ロ・5パターン)・厳格要件適用(ハ)の3区分。
- 基準2号は演劇等以外(プロスポーツ・eスポーツ等)、基準3号は興行に係らない芸能活動(CM・レコード等)。
- さらに令和5年12月1日からカテゴリー1機関は処理期間2週間以内の迅速処理が可能です。
興行ビザの認定申請・変更手続きは、招聘機関の実績立証と公演契約書の整合性が鍵です。行政書士法人Treeが書類整備から在留資格認定証明書交付申請まで一貫サポートします。
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根拠法令は出入国管理及び難民認定法、基準省令は出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、興行ビザの公式解説は出入国在留管理庁「在留資格『興行』」もご参照ください。
目次
興行ビザの法的根拠と概要
興行ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に定められた在留資格で、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動を行う外国人に付与されます。基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、平成2年法務省令第16号)の別表において、活動類型ごとの要件が区分されています。
「興行」の対象活動
- 演劇・演芸・演奏・舞踊・歌謡(ライブ・コンサート等の実演)
- スポーツ・eスポーツの興行
- サーカス・モデルショー・展示等の興行
- 商業用写真撮影・CM出演・映画/テレビ番組出演
- レコード/音源制作・吹替・ナレーション
令和5年(2023年)8月1日施行 基準省令改正の主要ポイント
令和5年5月公布・8月1日施行の改正により、興行ビザの仕組みが大きく変わりました。
- 基準1号の3区分化: 旧基準1号と旧基準2号が「基準1号イ・ロ・ハ」に統合再編。旧基準3号は現基準2号、旧基準4号は現基準3号に繰り上げ
- 基準1号イの新設: 過去に基準1号イで在留資格認定証明書交付を受けた実績のある招聘機関(リピーター)の要件を大幅緩和
- 収容人員の解釈変更: 基準1号ロ(4)の「客席定員100人以上」が「収容人員100人以上(立見席含む)」に変更され、ライブハウス等での実施が容易に
- バーカウンター施設の運用緩和: 客がバーカウンターで飲食物を受け取り自ら客席に運ぶ場合は「客席において飲食物を提供することに当たらない」と運用変更
- 在留期間の拡大: 基準1号ロ(5)の「報酬1日50万円以上」要件における在留期間が15日→30日に拡大
- 令和5年12月1日運用開始: 基準1号イのカテゴリー1機関は処理期間2週間以内(従業員変更ありの場合3週間以内)
基準省令の区分と要件(令和5年8月1日改正後の現行制度)
令和5年(2023年)5月公布・8月1日施行の改正により、興行ビザの基準は次の3区分(基準1号は3つの細目)に再編されました。
| 区分 | 対象活動 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 基準1号イ(新設) | 演劇等(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏)の興行 | 過去に基準1号イで在留資格認定証明書交付を受けた実績がある招聘機関(またはそれに準じる適正実績)。風営法第2条第1項第1号〜第3号施設(キャバレー・低照度飲食店・狭小喫茶店等)以外で行われるもの。要件大幅緩和 |
| 基準1号ロ | 演劇等の興行(問題発生のおそれが少ない類型) | 5パターン((1)公的機関主催・学校等での興行/(2)文化交流目的の機関主催/(3)テーマパーク(敷地10万㎡以上)での常時興行/(4)客席で飲食有償提供せず接待しない施設(非営利機関運営または収容人員100人以上)/(5)報酬1日50万円以上・30日以内の在留)のいずれか。施設要件・実績要件は不要 |
| 基準1号ハ | 演劇等の興行(イ・ロに該当しないもの) | 旧基準1号の厳格要件適用。招聘機関の実績要件・施設要件・報酬月額20万円以上等。風営法第2条第1項第1号施設での興行を含む |
| 基準2号(旧3号から繰上げ) | 演劇等以外の興行(プロスポーツ・格闘技・サーカス・プロダンス競技・eスポーツ大会等) | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬 |
| 基準3号(旧4号から繰上げ) | 興行に係らない芸能活動 | 商品又は事業の宣伝、放送番組(有線含む)・映画製作、商業用写真撮影、商業用レコード・ビデオテープ等の録音・録画。日本人と同等額以上の報酬 |
基準1号ロの5パターン(旧基準2号、施設要件・実績要件不要)
基準1号ロは、問題発生のおそれが少ない類型として、施設要件・実績要件が不要となる5パターンが定められています。
- 基準1号ロ(1): 国・地方公共団体・特殊法人等が主催する興行、または学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校で行われる興行
- 基準1号ロ(2): 国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助で設立された日本の公私の機関が主催する文化交流目的の興行
- 基準1号ロ(3): 観光客招致のための敷地面積10万㎡以上のテーマパーク等で常時行う外国人による興行
- 基準1号ロ(4): 客席で飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設で行う興行(営利目的でない機関運営、または客席部分の収容人員100人以上の施設)
- 基準1号ロ(5): 報酬1日50万円以上(団体は団体総額)、30日以内の在留で行う興行
令和5年改正の主な緩和点
- (4)の「客席定員100人以上」が「収容人員100人以上(立見可)」に変更され、ライブハウス等での実施が容易に
- (4)でバーカウンター施設(客が自ら飲食物を取りに行く形式)も「飲食物を提供しない」に該当する運用に緩和
- (5)の在留期間が従来15日→30日に拡大
基準1号イ・1号ハの招聘機関(契約機関)の要件
基準1号イ・1号ハの招聘機関(契約機関)は、以下の要件を満たす必要があります。
- 興行業務経験:外国人の興行に関する業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
- 常勤職員5名以上:5名以上の職員を常勤で雇用していること
- 法令違反等の不存在:招聘機関の経営者および常勤職員が、人身取引・不法就労助長・売春防止法等の罪により処罰されたことがなく、暴力団員等でないこと
- 報酬支払義務の履行:過去3年間に締結した興行契約に基づいて、興行ビザで日本に在留する外国人に対する報酬の支払義務を果たしていること
- 不正取得の不存在:過去5年間に、招聘機関の事業活動に関し、外国人に不正に在留資格等を取得させたことがないこと
※ 基準1号ロ(旧基準2号)に該当する場合は、これらの招聘機関要件は不要です。
基準1号イ・1号ハの施設要件(基準1号ロは免除)
興行活動を行う施設は、以下の要件を満たす必要があります。
- 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
- 13平方メートル以上の舞台があること
- 9平方メートル以上の出演者控室があること
- 施設の従業員数が5名以上であること
- 施設の運営機関の経営者および常勤職員が、人身取引・不法就労助長・売春防止法等の罪により処罰されたことがなく、暴力団員等でないこと
- 基準1号ハ(風営法第2条第1項第1号の施設の場合のみ): もっぱら客の接待に従事する従業員が5名以上おり、興行ビザで活動する外国人が客の接待に従事するおそれがないこと
カテゴリー制度(令和5年12月1日運用開始)
基準1号イの在留資格認定証明書交付申請については、招聘機関の過去実績に応じてカテゴリー1・カテゴリー2に分類され、処理期間が大きく異なります。
| カテゴリー | 該当機関 | 処理期間 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 過去に基準1号イで在留資格認定証明書交付を受けた実績がある招聘機関(令和5年12月1日までに交付を受けた機関を含む) | 申請から2週間以内(従業員変更ありの場合3週間以内) |
| カテゴリー2 | カテゴリー1に該当しない招聘機関 | 標準処理期間(1〜3か月) |
※ カテゴリー1機関でも、基準1号イの招聘機関要件に適合しないことを理由に不許可となった場合は、次回申請時はカテゴリー2扱い。リピーター招聘機関にとってカテゴリー1取得は処理期間短縮の最大のメリットとなります。
興行ビザの在留期間と短期滞在との違い|報酬の有無に注意
興行ビザの在留期間は3年、1年、6月、3月、30日、15日のいずれかが付与されます。短期滞在(観光・商用)で報酬を得る活動は原則不可であり、無報酬のプロモーション来日等であっても、活動内容・滞在目的・期間により個別判断が必要です。ギャラの受領を伴う公演は必ず興行ビザが必要で、違反時は資格外活動として退去強制・招聘側の責任追及対象となります。
| 項目 | 興行ビザ | 短期滞在 |
|---|---|---|
| 報酬を伴う公演 | 可能 | 不可 |
| 在留期間 | 15日〜3年 | 原則90日以内 |
| 申請関与 | 招聘元が資料準備・代理人等として関与することが多い | 本人が在外公館で査証申請 |
| 必要書類 | 大量(招聘機関実績・施設要件等) | 少量 |
| 違反時のリスク | 退去強制・招聘元の処罰 | 査証取消・退去強制 |
申請手続きの流れ
- 事前協議・要件診断(招聘機関の実績・基準1号イ・ロ・ハの判定・施設要件・報酬要件のチェック)
- 必要書類の収集(出演契約書・公演計画書・招聘機関の決算書等)
- 在留資格認定証明書交付申請(招聘機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局)
- 審査(標準処理期間1〜3か月、カテゴリー1機関は2〜3週間)
- 在留資格認定証明書の交付
- 本人へ証明書送付・在外公館で査証申請(国・在外公館・時期により処理期間異なる)
- 査証発給・来日・上陸審査(在留カード交付)
- 公演実施・住居地届出(14日以内)・所属機関届出(14日以内)
興行ビザの必要書類|在留資格認定証明書交付申請
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒等 |
| 公演関係資料 | 出演契約書、公演計画書、会場図面、興行日程表、宣伝資料 |
| 招聘機関資料 | 登記事項証明書、決算書、納税証明書、実績資料、従業員名簿、施設資料等(区分により異なる) |
| 本人資料 | パスポート写し、芸歴書、過去の公演実績資料 |
| 基準1号ロ該当の場合 | 公的機関との関与を示す書類(後援名義承諾書等)、テーマパーク・収容人員等の証明書類 |
料金
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ビザ認定・変更 ミニマム/スタンダード | 89,800円 |
| ビザ認定・変更 フルサポート | 100,000円 |
| ビザ更新 スタンダード | 33,000円 |
| ビザ更新 フルサポート | 49,800円 |
| 不許可後リカバリーオプション | +30,000円 |
| 特急オプション | +10,000円 |
| 出張対応オプション | +20,000円 |
| 企業継続割引(認定・変更) | 50,000円 |
| 企業継続割引(更新) | 27,500円 |
不法就労リスクと招聘元の責任|不法就労助長罪に注意
興行ビザを取得せずに報酬を得て公演を行うと、以下のリスクが発生します。
外国人本人のリスク
- 在留資格取消(入管法22条の4):在留資格に該当する活動を継続して3か月以上行わずに在留している場合等
- 退去強制(入管法24条4号イ):「専ら本邦においてその在留資格に応じた本邦において行うことができる活動以外の活動を行つていると明らかに認められる者」として退去強制対象
- 資格外活動罪(入管法70条1項4号):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、これらの併科
- 5年間の上陸拒否(入管法5条1項9号):退去強制を受けた者は5年間日本への上陸不可(再度の場合は10年)
招聘元・雇用主のリスク
- 不法就労助長罪(入管法73条の2):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれらの併科
- 法人の両罰規定(入管法76条の2):法人代表者・代理人・使用人等が業務に関して違反した場合、法人にも300万円以下の罰金
- 過去5年内の処罰歴は次回申請の不利材料となり、招聘機関要件(処罰歴なし)を満たさず申請不許可リスク
- 会社の社会的信用の失墜・取引停止リスク
よくあるケース
- 海外バンドの来日ツアー(複数会場の巡回公演)
- K-POPアーティストのファンミーティング
- 国際スポーツイベント(プロレス・ボクシング等)
- 外国人モデルの広告・CM撮影
- 外国人ダンサーのテーマパーク・劇場での継続出演
- サーカス団・パフォーマンス集団の招聘
- 外国人講師・トーク番組ゲスト
- eスポーツプロ選手の大会出場
行政書士法人Treeのサポート
- ✔ 令和5年改正対応:基準1号イ・ロ・ハ・2号・3号の区分判定と最適な申請ルート提案
- ✔ カテゴリー1招聘機関への遷移支援(処理期間2週間化のメリット獲得)
- ✔ 招聘機関の要件充足チェック(興行業務経験3年・常勤職員5名・処罰歴等)
- ✔ 施設要件チェック(舞台13㎡・控室9㎡・収容人員100人以上等)
- ✔ 基準1号ロ(1)〜(5)の判定と適用ルート選定
- ✔ 契約書、公演計画書、報酬証明書類の整合性調整
- ✔ 在留資格認定証明書交付申請の申請取次
- ✔ 入管への追加資料対応
- ✔ 在留期間更新申請・在留資格変更申請
- ✔ 不許可時のリカバリー対応
よくある質問
Q1. 無報酬のゲスト出演でもビザは必要ですか?
実費弁償のみの無報酬活動であっても、活動内容・滞在目的・期間により個別判断が必要です。金銭授受がある場合は興行ビザが必要となります。
Q2. 招聘機関の実績がなくても申請できますか?
基準1号イは過去実績が要件ですが、基準1号ロ(公的機関主催・テーマパーク・収容人員100人以上施設等)や基準1号ハ(厳格要件)の選択を検討します。
Q3. 在留中に公演内容を変更できますか?
当初計画と異なる活動を行う場合は、在留資格該当性や申請内容との整合性が問題となるため、事前に入管へ確認し、必要に応じて変更申請・追加資料提出等を検討します。
Q4. eスポーツ選手は興行ビザの対象ですか?
賞金獲得を目的としたeスポーツ大会出場・有料イベント出演は基準2号(演劇等以外の興行)に該当します。プロゲーム大会(eスポーツ)は明示的に基準2号の対象として認められています。
Q5. CM撮影だけで来日する場合のビザは?
商業用写真撮影・CM制作は、通常、興行に係らない芸能活動として基準3号に整理されます。短期間の撮影であっても、報酬を伴う場合は興行ビザが必要となる可能性があります。
Q6. 興行ビザの申請から査証発給までどのくらいかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1〜3か月程度が目安。カテゴリー1機関は2〜3週間。証明書交付後の在外公館での査証申請期間は国・在外公館・時期により異なるため、来日予定日から逆算して余裕をもって準備する必要があります。
Q7. 不許可になった場合は再申請できますか?
不許可理由を分析し、是正のうえ再申請可能です。当所の不許可後リカバリーオプション(+30,000円)で対応します。
Q8. 招聘元として注意すべきコンプライアンスは?
出演契約書の整合性(実際の活動と申請内容の一致)、報酬の確実な支払い、在留期間内の活動限定、出国確認の徹底、不法就労助長罪リスクの回避が重要です。
Q9. カテゴリー1招聘機関になるにはどうすればよいですか?
過去に基準1号イで在留資格認定証明書交付を受けた実績があれば、自動的にカテゴリー1扱いとなります。新規招聘機関は最初の基準1号イ申請を成功させることが第一歩で、令和5年12月1日以降に交付された機関も対象に含まれます。
Q10. 興行ビザから他の在留資格への変更はできますか?
興行活動を継続しなくなる場合、技術・人文知識・国際業務(マネジメント・通訳等)、技能(料理人等)、特定活動(プロスポーツ等)などへの在留資格変更が可能なケースがあります。新たな活動内容と在留資格の整合性が必要で、活動実績・契約書類が判断材料となります。
Q11. 招聘した外国人の家族(配偶者・子)も同伴できますか?
興行ビザの在留期間が1年以上の場合は「家族滞在」ビザでの同伴が可能です。在留期間が30日・3か月・6か月の場合は家族滞在は付与されず、家族は短期滞在(観光)で来日することになります。
Q12. オンライン配信のみの活動と興行ビザの関係は?
報酬を伴うオンライン配信のみの活動は、対面での興行を前提とする興行ビザの典型的活動には該当しません。ただし、配信スタジオでの収録・配信が「商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動」として基準3号に該当する可能性があります。個別事案ごとに地方入管との事前協議が望ましいです。
行政書士法人Tree|興行ビザ申請サポート
ビザ認定・変更89,800円〜100,000円(税込)/更新33,000円〜49,800円(税込)。令和5年改正対応・カテゴリー1招聘機関への遷移支援。招聘機関の実績立証から在留資格認定証明書交付までワンストップ対応。
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まとめ
- 興行ビザは入管法別表第一の二の在留資格
- 令和5年8月1日改正後は基準1号(イ・ロ・ハ)・2号・3号の3区分構造
- 1号〜4号(の旧体系)から繰り上げ・統合再編により現行5細目となった
- 基準1号ロは5パターン、施設要件・実績要件不要
- 令和5年12月1日運用開始のカテゴリー1機関は処理期間2週間以内
- 基準1号イ・1号ハの招聘機関要件:興行業務経験3年・常勤職員5名・処罰歴なし等
- 基準1号イ・1号ハの施設要件:舞台13㎡以上・控室9㎡以上・従業員5名以上
- 短期滞在での代替は原則不可、報酬を伴う公演は必ず興行ビザ
- 不法就労助長罪(入管法73条の2)に招聘元側も注意(併科可能・法人両罰規定)
- 標準処理期間は1〜3か月、来日まで2〜4か月を見込む
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。