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「建設業許可を申請したが補正指示ばかりで進まない」「経営業務の管理責任者の要件が難しい」「専任技術者の実務経験10年の証明書類が揃わない」「令和6年・令和7年改正で何が変わった?」——建設会社様からよくお聞きする悩みです。本記事では、建設業許可申請でよくある不備事例(経管・専技要件・財産的基礎・社会保険加入・誠実性・欠格要件)、令和2年10月施行の常勤役員等への用語変更、令和6年12月13日改正による「営業所技術者等」への用語変更と監理技術者等の専任義務合理化・営業所技術者等の現場兼務、令和7年2月1日改正の金額要件見直し、2025年12月12日施行の3つの禁止規定、JCIP電子申請の運用ポイントまで、行政書士が実務目線で解説します。
本記事の結論:
- 建設業許可申請の不備は、(1)常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)要件の立証不足、(2)営業所技術者等(旧・専任技術者)の実務経験立証不足、(3)決算書と財産要件の不整合、(4)社会保険加入確認、(5)過去の許可取消歴の記載漏れの5点に集中しており、事前の書類精査で回避可能です。
- 直近の重要改正として、令和6年12月13日改正の専任義務合理化・現場兼務制度、令和7年2月1日改正の金額要件見直し(特定建設業の下請発注額4,500万円→5,000万円等)、2025年12月12日施行の3つの禁止規定への対応も必須となっています。
常勤役員等・営業所技術者等の立証から決算書確認、申請書作成まで行政書士法人Treeが一気通貫でサポートします。令和6年12月13日改正・令和7年2月1日改正・2025年12月施行の禁止規定など最新法令に完全対応します。
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目次
建設業許可の法的根拠|建設業法3条と許可要件
建設業許可は建設業法3条に基づき、軽微な建設工事を除く建設工事を請け負う場合に必要です。許可要件は建設業法7条(一般建設業)・15条(特定建設業)に規定され、(1)常勤役員等の設置、(2)営業所技術者等の設置、(3)誠実性、(4)財産的基礎、(5)欠格要件非該当、(6)社会保険加入が求められます。
許可不要となる「軽微な建設工事」
- 建築一式工事:1件1,500万円未満(税込)または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件500万円未満(税込)の工事
軽微な工事を超える請負には建設業許可が必須で、無許可営業は建設業法47条1項1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれらの併科。法人の代表者・代理人・使用人等が業務に関して違反した場合は、法人にも罰金刑が科される(建設業法53条、両罰規定)。
主要な用語変更(改正時期別)
建設業法の主要な要件名称は、改正時期によって次のように変更されています。
| 旧称 | 新称 | 改正時期 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者(経管) | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等) | 令和2年(2020年)10月1日施行 |
| 専任技術者(専技) | 営業所技術者等(営業所技術者[一般]・特定営業所技術者[特定]の総称) | 令和6年(2024年)12月13日施行 |
記事・申請書類・行政指導通知でも順次新称に置き換わっているため、最新の運用に注意が必要です。
令和6年12月13日改正の主要内容(第三次担い手3法)
令和6年6月14日公布・12月13日施行の改正建設業法は、用語変更にとどまらず、建設業の構造的課題(担い手不足・長時間労働・価格転嫁)に対応する重要改正を含みます。
1. 用語変更(営業所技術者等への変更)
旧「専任技術者」が新「営業所技術者等」に変更(営業所技術者[法7条2号]・特定営業所技術者[法15条2号]の総称)。
2. 契約書の法定記載事項追加(建設業法19条1項8号)
建設工事請負契約書に、価格等の変動・変更に基づく工事内容変更・請負代金額変更及びその算定方法の記載が義務化。
3. 価格転嫁協議の円滑化(建設業法20条の2)
- 受注者:請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあるときは、契約締結前に注文者へ通知義務
- 注文者:受注者からの契約変更申出に対し、誠実に協議に応じる努力義務
4. 監理技術者等の専任義務の合理化(建設業法26条3項、施行令28条)
情報通信技術を活用し工事現場の状況確認等ができる場合、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、監理技術者・主任技術者は2現場まで兼務可能。
5. 営業所技術者等の現場兼務(建設業法26条の5)
営業所技術者等は、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、当該営業所で締結された工事の主任技術者等の職務を1現場まで兼務可能。
6. 処遇確保の努力義務(建設業法25条の27第2項)
建設業者は、雇用する労働者の知識・技能等についての公正評価に基づく適正な賃金支払い等の処遇確保措置の効果的実施に努める。
7. ICT活用の努力義務(建設業法25条の28)
特定建設業者は、施工管理に関する情報システム整備等のICT活用に努める。
8. 公共工事における施工体制台帳提出義務の合理化(入契法15条2項)
ICT活用(建設キャリアアップシステム等)で発注者が施工体制を確認できる場合、施工体制台帳の写し提出を不要化。
令和7年(2025年)2月1日施行の金額要件見直し
建設費高騰に対応し、各種金額要件が引き上げられました。
| 要件項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円(7,000万円)※建築一式 | 5,000万円(8,000万円) |
| 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円(7,000万円)※建築一式 | 5,000万円(8,000万円) |
| 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円(8,000万円)※建築一式 | 4,500万円(9,000万円) |
2025年12月12日施行の3つの禁止規定
第三次担い手3法の最終施行段階として、建設業者の取引適正化のための3つの禁止規定が施行されました。
- 著しく低い請負代金の禁止(建設業法19条の3):原価を下回る著しく低い請負代金での契約締結禁止
- 資材高騰時の協議拒絶の禁止(建設業法20条の2第3項):価格転嫁協議への対応義務
- 不当な拒絶の禁止:正当な理由なき協議拒絶の禁止
建設業許可申請でよくある不備事例と補正対策
1. 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)の立証不足
常勤役員等の要件は令和2年(2020年)10月1日施行の改正建設業法により多様化されました(建設業法施行規則7条1号)。
(イ) 単独で要件を満たすパターン:
- 建設業に関し5年以上の常勤役員等(法人の常勤役員、個人事業主、支配人等)としての経験
- 建設業に関し5年以上の常勤役員等に準ずる地位での経営業務管理経験(執行役員等)
- 建設業に関し6年以上の常勤役員等に準ずる地位での経営業務補佐経験
(ロ) 役員経験+補佐者の体制で要件を満たすパターン(令和2年改正で新設):
- 建設業の役員等としての経験5年以上(うち2年以上は建設業の常勤役員等または準ずる地位での経験)
- かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、建設業の財務管理・労務管理・運営業務それぞれについて5年以上の経験を有する者を常勤で配置(1人で複数兼務可)
立証資料
- 登記事項証明書(取締役在任歴)
- 確定申告書(個人事業主の事業所得)
- 工事請負契約書写し(事業実績)
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、資格確認書等(常勤性)
- 社会保険標準報酬月額決定通知書
2. 営業所技術者等(旧・専任技術者)の実務経験立証不足
営業所ごとに資格要件または実務経験要件を満たす技術者を配置する必要があります(建設業法7条2号・15条2号)。
- 1級・2級の建設業関連国家資格保有者
- 10年以上の実務経験(業種ごとに必要)
- 指定学科卒業+3〜5年の実務経験
- 特定建設業:1級資格者等または指導監督的実務経験等。ただし指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)では1級資格者等が必要
立証資料
- 資格者証写し
- 実務経験証明書(経験先の法人代表者発行)
- 工事請負契約書(実務経験の裏付け)
- 卒業証明書
- 健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書、資格確認書等(常勤性)
3. 財産的基礎の不整合
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(建設業法7条4号、施行規則7条の2) |
| 特定建設業 | 以下の4要件全てを満たすこと(建設業法15条3号、施行規則18条) |
特定建設業の財産的基礎(4要件すべて充足が必要):
- 欠損比率:資本金額の20%以下
- 流動比率:75%以上
- 資本金:2,000万円以上
- 自己資本:4,000万円以上
判断基準:
- 新規許可申請時:直前の決算書(貸借対照表)で判断
- 許可更新時:原則として直前の決算書で判断、許可期間中の各事業年度終了時に基準を満たさなくなっても直ちに許可取消とはならない
- 1要件でも欠けると特定建設業許可は取得不可
立証資料
- 直近3期の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 残高証明書(資金調達能力)
- 融資証明書(金融機関からの融資可能性)
4. 社会保険加入の確認
建設業許可申請では、健康保険・厚生年金・雇用保険の適切な加入が要件化されています(2020年10月施行の改正)。
- 健康保険・厚生年金保険について、法人・個人事業主の別や従業員数に応じて適切に加入または適用除外を説明できること
- 雇用保険について、労働者の雇用状況に応じて適切に加入または適用除外を説明できること
- 未加入の場合は加入後の申請が必要
5. 過去の許可取消・廃業処分歴の正確な申告
- 一定の許可取消し等に該当し、取消しの日等から5年を経過しない場合は欠格要件に該当(建設業法8条)
- 役員の不誠実申告は重大な不利益事由
- 身分証明書・登記されていないことの証明書で確認
欠格要件(建設業法8条)
以下のいずれかに該当する場合は許可されません。
- 破産者で復権を得ない者、または心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 建設業法等に違反して罰金以上の刑に処され、刑の執行を終わってから5年を経過しない者
- 暴力団員等(暴対法2条6号)
- 一定の許可取消し等に該当し、取消しの日等から5年を経過しない者
- 営業停止処分中の者
- 未成年者で法定代理人が上記事由に該当する者
監理技術者・主任技術者の専任配置
建設業許可業者は工事現場ごとに主任技術者または監理技術者の配置義務があります(建設業法26条1項・2項)。さらに、公共性のある重要な工事では当該技術者を専任で配置する義務があります(建設業法26条3項)。
専任配置が必要な請負代金額の下限(令和7年2月1日改正後)
- 専任の監理技術者等を要する請負代金額:4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)、令和7年2月1日改正で4,000万円→4,500万円に引き上げ
- 監理技術者の配置が必要な下請代金額:5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)、令和7年2月1日改正で4,500万円→5,000万円に引き上げ
専任義務の合理化(令和6年12月13日改正、建設業法26条3項)
ICT活用等の以下の要件をすべて満たす場合、請負代金1億円未満(建築一式2億円未満)の工事について2現場まで兼務可能:
- 当該営業所で締結された工事
- 工事現場間の移動時間が概ね2時間以内かつ1日で巡回可能
- ICT(情報通信機器)による現場状況確認の実施
- 連絡員の配置(土木一式・建築一式の場合は1年以上の実務経験者)
- 施工体制を確認する情報通信技術の措置
- 人員配置計画書の作成・保存
建設業許可申請の必要書類|常勤役員等・営業所技術者等・財産要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人書類 | 履歴事項全部証明書、定款、直近3期の決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表) |
| 常勤役員等立証 | 登記事項証明書、健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書、住民票、確定申告書写し、工事請負契約書写し |
| 営業所技術者等立証 | 資格者証、実務経験証明書、卒業証明書、健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書 |
| 納税関係 | 法人事業税納税証明書、消費税納税証明書 |
| 役員関係 | 身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書 |
| 営業所 | 営業所の写真、賃貸借契約書写し、所在地略図 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入または適用除外を説明する資料 |
料金
法定手数料(参考)
| 項目 | 法定手数料 |
|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 90,000円(許可手数料) |
| 建設業許可(大臣・新規) | 150,000円(登録免許税) |
| 建設業許可(知事・大臣・更新) | 50,000円(許可手数料) |
行政書士法人Treeの代行報酬(税込)
| 項目 | 代行報酬 |
|---|---|
| 建設業許可(新規・知事) | 110,000円(税込/税抜100,000)+決算書確認22,000円 |
| 建設業許可(新規・大臣) | 165,000円(税込/税抜150,000)+決算書確認22,000円 |
| 建設業許可(更新・知事) | 55,000円(税込/税抜50,000) |
| 建設業許可(更新・大臣) | 88,000円(税込/税抜80,000) |
| 業種追加(知事) | 55,000円 |
| 業種追加(大臣) | 88,000円 |
| 変更届 | 27,500円 |
| 安心保証サービス | 新規/更新で不許可時は無料再申請、再申請でも不許可なら全額返金 |
※ 代行報酬は税込金額。法定手数料は別途必要。
JCIP電子申請の活用|建設業許可等電子申請システムとGビズID
2023年1月10日運用開始のJCIPにより、許可申請・経営事項審査・決算変更届・各種変更届の電子申請が可能となりました。利用率は年々向上しており、書類の電子化・申請の効率化が進んでいます。
- GビズIDの取得が必要
- 添付書類はPDF化して電子提出
- 登録免許税・許可手数料の納付方法は、申請先行政庁・申請種別により異なるため、JCIP上の案内および管轄行政庁の運用を確認
- 標準処理期間は紙申請と同じ(書類整備状況による)
申請の流れ・標準処理期間
- 無料相談・要件診断
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件確認
- 必要書類の収集(決算書・登記事項証明書・実務経験証明書等)
- 申請書類の作成
- JCIPまたは紙申請(管轄行政庁へ提出)
- 審査(書類審査・補正対応)
- 許可取得(知事許可・大臣許可ともに、管轄行政庁や補正状況により処理期間は異なります)
よくあるケース
- 個人事業主時代の経験を法人の常勤役員等経験として申告したい
- 営業所技術者等の実務経験10年の証明書が経験先倒産で取得困難
- 軽微な工事を超える受注予定があり急ぎ許可が必要
- 建設業許可を受けずに500万円以上(建築一式1,500万円以上)の工事を請け負ってしまった
- 役員変更・営業所新設に伴う変更届の遅延
- 決算変更届の未提出による行政指導
- 営業所技術者等の現場兼務制度活用検討
- 特定建設業許可への移行検討(令和7年2月1日改正後の基準)
行政書士法人Treeのサポート
最新改正完全対応:
- ✔ 令和6年12月13日改正対応(契約書法定記載事項追加・価格転嫁協議書ひな形作成)
- ✔ 令和7年2月1日金額要件見直し対応(特定建設業許可移行支援)
- ✔ 2025年12月施行の3つの禁止規定対応(社内ルール・契約書見直し)
- ✔ 営業所技術者等の現場兼務制度活用支援(ICT活用要件・連絡員配置等)
標準的なサポート:
- ✔ 常勤役員等・営業所技術者等要件の事前ヒアリングと立証資料の整理
- ✔ 決算書・財務諸表の要件適合チェック(一般・特定建設業の区分判定)
- ✔ 知事許可・大臣許可の区分判定
- ✔ JCIPによる電子申請対応(GビズID取得サポート含む)
- ✔ 申請書類作成・管轄行政庁への提出代行
- ✔ 補正指示への対応
- ✔ 毎事業年度終了後の決算変更届出のサポート
- ✔ 業種追加・変更届(2週間・30日・4か月の期限管理)の継続サポート
※ 安心保証サービス:新規/更新で不許可時は無料再申請、再申請でも不許可なら全額返金。
よくある質問
Q1. 常勤役員等の常勤性はどう立証しますか?
健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、住民票、通勤経路、社会保険標準報酬月額決定通知書などで総合的に判断されます。兼業役員の場合は勤務実態の説明書が必要です。
Q2. 営業所技術者等の実務経験証明は誰が発行しますか?
原則として経験先の法人代表者が発行します。倒産等で取得困難な場合は工事契約書等で代替します。経験先と良好な関係がない場合は注意が必要。
Q3. 許可取得までどのくらい期間がかかりますか?
知事許可・大臣許可ともに、管轄行政庁や申請内容により処理期間は異なります。書類補正があるとさらに延びるため、事前の要件確認と資料整理が重要です。
Q4. 個人事業主の経験は法人の常勤役員等経験として認められますか?
認められますが、確定申告書B控え(事業所得)と当時の工事請負契約書等による客観的立証が必要です。建設業以外の事業所得は対象外。
Q5. 営業所が複数ある場合の営業所技術者等は?
営業所ごとに専任の技術者を配置する必要があります(建設業法7条2号、15条2号)。1人が複数営業所を兼務することは原則できません。
Q6. 経営業務管理責任者と営業所技術者等は兼任できますか?
同一の営業所内であれば1人が兼任可能です。常勤性が要件のため、別営業所での兼任は不可。
Q7. 一般建設業と特定建設業の違いは?
元請として下請に発注する金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合、特定建設業許可が必要です(建設業法施行令2条、令和7年2月1日施行で4,500万円→5,000万円に引き上げ)。それ以外は一般建設業許可で対応可能。なお、下請契約金額には材料費・運送費・消費税が含まれますが、注文者(元請)が材料を提供する場合は当該材料費は除外されます。
Q8. 無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなりますか?
建設業法47条1項1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれらの併科。法人の場合は両罰規定(建設業法53条)により法人にも罰金刑。発注者からの取引停止・社会的信用失墜のリスクのほか、5年間は新規許可申請でも欠格要件該当となるため、許可取得が事実上困難になります。
Q9. 営業所技術者等は現場主任技術者として兼務できますか?
令和6年12月13日改正(建設業法26条の5)により、当該営業所で締結された請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事については、ICT活用・連絡員配置等の要件を満たせば1現場まで兼務可能となりました。これにより人員配置の柔軟化が大きく進んでいます。
Q10. 特定建設業許可への移行を検討中ですが、注意点は?
令和7年2月1日改正で特定建設業許可を要する下請代金額の下限が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられました。財産的基礎要件4つ(欠損比率20%以下・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上)をすべて満たす必要があり、特定営業所技術者(法15条2号)の配置も必須です。指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)では1級資格者等が必要。新規取得や般特新規申請は事前準備が重要です。
Q11. 価格転嫁協議の事前通知義務とは?
令和6年12月13日改正(建設業法20条の2)により、受注者は請負代金・工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結前に必要な情報とともに注文者に通知する義務があります。資材価格高騰・労務費上昇等の事象が想定されます。
Q12. 2025年12月12日施行の3つの禁止規定とは?
第三次担い手3法の最終施行段階として、(1)著しく低い請負代金の禁止、(2)資材高騰時の協議拒絶の禁止、(3)不当な拒絶の禁止が施行されました。建設業者(特に元請)は社内ルール・契約書ひな形の見直しが必要です。
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新規110,000円(税込/知事)/165,000円(税込/大臣)+決算書確認22,000円別途、更新55,000円(税込/知事)/88,000円(税込/大臣)。令和6年12月13日改正・令和7年2月1日改正・2025年12月施行の禁止規定など最新法令完全対応。安心保証サービス付き。
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まとめ
- 建設業許可は建設業法3条に基づく許可制
- 「常勤役員等」は令和2年10月施行の改正で用語変更
- 「営業所技術者等」は令和6年12月13日施行の改正で用語変更
- 令和6年12月13日改正:契約書法定記載事項追加・価格転嫁協議・専任義務合理化・現場兼務・処遇確保等
- 令和7年2月1日金額要件見直し(特定建設業4,500万円→5,000万円等)
- 2025年12月12日施行の3つの禁止規定(著しく低い請負代金等)
- 不備の集中ポイントは(1)常勤役員等の立証(2)営業所技術者等の実務経験(3)財産的基礎(4)社会保険加入(5)過去の処分歴
- JCIP電子申請(2023年1月運用開始)の活用が進む
- 無許可営業は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可・両罰規定あり)
- 事前の書類精査で補正回避が成否を分ける
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。