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育成就労制度の日本語要件|就労開始前・特定技能1号移行時の水準と段階的な学習支援

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2027年4月1日に施行が予定されている育成就労制度では、現行の技能実習制度にはなかった「就労開始前までの日本語要件」が新たに導入されます。育成就労は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育成することを目的とする制度であり、日本語能力についても「就労開始前」「育成期間中」「特定技能1号への移行時」という段階ごとに到達すべき水準が定められています。なお、入国時点で一律に試験合格を求めるものではなく、就労開始前までにA1相当以上の試験合格又は所定講習の受講を満たす設計です。本記事では、出入国在留管理庁が公表している育成就労制度Q&A等の一次情報に基づき、入国時から特定技能1号移行時までの日本語要件と、受入れ機関が用意すべき段階的な学習支援について、監理支援機関・受入れ機関の実務目線で整理します。なお、本記事の水準・年月は執筆時点(2026年6月)で公表されている制度設計に基づくものであり、未確定の運用部分は今後の省令・告示等により変動する可能性があります。

育成就労制度における日本語要件の全体像

育成就労制度では、日本語能力を「日本語教育の参照枠」のレベル(A1・A2など)を基準として整理しています。「日本語教育の参照枠」は文化庁が定めた日本語能力の評価指標で、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の考え方を踏まえたものです。育成就労外国人に求められる日本語水準は、おおむね次の3段階で整理できます。

  • 就労開始前:日本語能力A1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当講習を100時間以上受講
  • 育成期間中(3年間):A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格すること(開始から1年以内にA1相当の試験を受けることが中間評価として設定)
  • 特定技能1号への移行時:日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格

重要なのは、入国時に一律にN5やN4の合格を求める設計ではなく、就労開始前までにA1相当以上の試験合格又は所定の講習受講を満たす設計である、という点です。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、就労開始前までの要件として「試験合格」と「認定日本語教育機関の講習受講」のいずれかを満たせばよい選択制が示されています。技能実習制度では、介護職種など一部を除き、入国時点で一律の日本語能力要件が置かれていなかったことと比べると、育成就労では就労開始前までの段階から一定の日本語学習が組み込まれた点が大きな違いです。

就労開始前までに求められる水準|試験合格か講習受講かの選択

出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aによれば、育成就労外国人は就労開始前までに、日本語能力A1相当以上の試験に合格すること、又はこれに相当する認定日本語教育機関の「就労」課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが求められます。A1相当の試験としては、日本語能力試験(JLPT)のN5や、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA1相当などが想定されています。

ここでのポイントは2つあります。第一に、A1相当という水準は「あいさつや自己紹介など、ごく基礎的なやり取りができる」レベルであり、特定技能1号で求められるA2(N4)相当よりも一段低い入口水準であるということです。第二に、試験に合格していなくても、認定日本語教育機関の「就労」課程でA1相当の講習を100時間以上受講すれば要件を満たせる、という点です。送出し国側の学習環境や個々人の事情により試験合格が間に合わない場合でも、講習という選択肢で入口要件をクリアできる設計になっています。

なお、講習を担う認定日本語教育機関や登録日本語教員の体制整備は、制度施行に向けて段階的に進められている段階です。施行後当分の間は、登録日本語教員による一定の要件を満たした授業を受けることで、認定日本語教育機関の「就労」課程の講習を受講したものとみなす経過的な取扱いが示されています。受入れを検討する企業は、どの機関・どの講師が要件を満たすのかを、最新の公表情報で必ず確認してください。

育成期間中(3年間)の到達目標とA1中間評価

育成就労は原則3年間の育成を前提とする制度であり、その期間中の日本語学習にも目標が設定されています。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、3年間を通じて日本語教育の参照枠A2相当の日本語能力を修得し、試験に合格することが求められると示されています。このA2相当(N4等)の合格は、後述する特定技能1号への移行要件と一致します。

さらに、いきなり3年後にA2を目指すのではなく、途中段階での進捗確認として、育成就労の開始から1年以内に、A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けることが中間的な評価として位置づけられています。つまり「就労開始前にA1相当の入口要件」→「1年以内にA1相当の試験受験(中間評価)」→「3年間でA2相当を修得し合格」という、段階を踏んだ学習設計になっています。

受入れ機関の側にも、育成就労外国人がこれらの水準に到達できるよう、育成期間を通じて日本語学習の機会を提供することが求められます。具体的な講習時間数や提供方法の細目は省令・告示等で定められるため、受入れ計画を立てる段階で最新の基準を確認することが不可欠です。

特定技能1号への移行時に必要な日本語水準(A2/日本語能力試験N4等)

育成就労から特定技能1号へ移行するためには、技能に係る試験に加えて、日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験。日本語能力試験N4等)の合格が必要です。これは育成期間中の到達目標であるA2相当と同じ水準であり、3年間の育成のゴールが、そのまま特定技能1号の入口要件につながる構造になっています。

A2(N4)相当は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされ、特定技能1号で従来から求められてきた日本語水準と整合します。育成就労を経て特定技能1号へ進むルートでは、育成期間中にこのA2相当の試験に合格しておくことが、円滑な在留資格変更の前提になります。逆に言えば、育成期間中に日本語学習が滞ると、特定技能1号への移行そのものが難しくなるため、受入れ機関にとって日本語学習支援は採用後の定着・キャリア形成に直結する重要事項です。

受入れ機関・監理支援機関が整えるべき段階的な学習支援

育成就労の日本語要件が「入口・中間・移行時」と段階化されていることを踏まえると、受入れ機関や監理支援機関に求められる支援も、その段階に対応させて設計する必要があります。実務上の整理として、次のような対応が考えられます。

  • 就労開始前:A1相当試験の合格状況を確認し、未合格者には認定日本語教育機関の「就労」課程A1相当講習(100時間以上)の受講を手配する。どの機関・講師が要件を満たすかを最新情報で確認する。
  • 開始から1年以内:A1相当試験の受験(中間評価)に向けた学習機会を確保し、受験スケジュールを管理する。
  • 育成期間中(3年間):A2相当の修得・合格に向け、認定日本語教育機関の就労課程等によるA2相当目標講習を原則100時間以上受講する機会を提供し、進捗を記録・確認する。
  • 特定技能1号移行前:A2相当(N4等)の試験合格を確認し、在留資格変更の準備を進める。

監理支援機関の許可申請、育成就労計画の作成、在留資格に関する申請の取次は、行政書士が業務として対応できる範囲です。当事務所では、育成就労制度の枠組みに沿った支援計画の整備や、日本語要件の段階管理を含む受入れ体制づくりについて、制度の最新動向を踏まえてご相談に応じます。一方で、賃金・労働時間・解雇などの労使紛争に関する個別交渉や代理は弁護士、源泉徴収や税務申告は税理士の業務範囲となるため、必要に応じて提携専門家をご紹介します。

育成就労制度は、関係省令・告示の整備が進行中であり、講習体制や試験運用の細部は今後具体化・変更される可能性があります。受入れの検討にあたっては、必ず出入国在留管理庁等の一次情報で最新の取扱いを確認することをおすすめします。育成就労および特定技能の受入れ・支援体制づくりについて、ご不明な点は個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。育成就労・特定技能のご相談はこちら

まとめ

育成就労制度(2027年4月1日施行予定)の日本語要件は、就労開始前のA1相当(試験合格または認定日本語教育機関の「就労」課程A1相当講習100時間以上の選択制)に始まり、開始から1年以内のA1相当試験受験という中間評価を経て、3年間でA2相当を修得・合格し、それがそのまま特定技能1号への移行要件(A2相当以上の試験=日本語能力試験N4等の合格)につながる、という段階的な設計になっています。入国時に一律N4合格を求めるものではなく、入口はA1相当で講習という選択肢もある点が実務上の要点です。受入れ機関・監理支援機関には、各段階に対応した日本語学習支援の整備が求められます。なお講習体制等の細部は今後の省令・告示で具体化されるため、最新の一次情報の確認が欠かせません。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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