告訴状関連

整体院を狙う詐欺・なりすまし被害|警察相談・告訴状・告発状までの流れ

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整体院・整骨院・リラクゼーションサロンといった施術ビジネスは、店舗名や施術者名が地域で広く知られるようになるほど、その信用を悪用した詐欺・なりすまし被害の標的になりやすい業種です。実在しない予約をめぐる代金トラブル、院名を騙った偽サイトや偽SNSアカウント、架空の備品・広告枠の売り込み、さらには口座情報を盗み取って料金を不正送金させる手口まで、被害の形は年々巧妙化しています。被害に気づいたとき、「何から手をつければよいのか」「いつまでに動けばよいのか」が分からず時間だけが過ぎてしまうケースは少なくありません。本記事では、整体院を狙う詐欺・なりすまし被害について、被害を認知した瞬間から告発に至るまでの流れを時系列で整理し、行政書士がどの場面でお力になれるのかを解説します。

整体院が狙われる詐欺・なりすましの典型的な手口

整体院・整骨院を取り巻く被害は、大きく分けて「金銭をだまし取られる詐欺型」と「院の名前や信用を勝手に使われるなりすまし型」に整理できます。詐欺型では、実在しない求人や広告掲載枠を持ちかけて契約金を振り込ませる手口、施術用機器・健康食品の架空販売、ポータルサイト掲載料を装った請求などが代表的です。なりすまし型では、院の屋号・ロゴ・施術者の顔写真を無断使用した偽ホームページや偽SNSアカウントを開設し、利用者から予約金や物販代金を集めてしまう被害が目立ちます。

とりわけ近年は、決済システムやネットバンキングを悪用し、利用者や院の口座情報を不正に操作して送金させる手口も確認されています。こうした行為は、対面で人をだます古典的な詐欺とは異なる条文が適用される場合があり、後述するとおり罪名の整理が重要になります。被害を正しく届け出るためには、まず「自分が遭った被害がどの類型に当たるのか」を冷静に切り分けることが第一歩です。

被害認知から告発までのタイムライン

被害は、気づいた直後の初動でその後の展開が大きく変わります。おおまかな流れは次のとおりです。

第1段階(被害認知・即日〜数日):不審な請求・偽アカウント・不正送金などに気づいたら、まず被害の拡大を止めます。心当たりのない請求への支払いを止める、金融機関やカード会社へ連絡する、偽サイト・偽アカウントの運営元やプラットフォームへ通報する、といった対応です。同時に、後日の手続で必要になる資料の保全を始めます。

第2段階(事実の整理・数日〜数週間):いつ・誰から・どのような手段で・いくらの被害を受けたのかを時系列でまとめ、関係する書面やデータを一覧化します。この段階で事実関係を客観的な文書として整えておくと、その後の警察への相談がスムーズになります。

第3段階(警察への相談・告訴・告発):整理した事実と証拠をもとに、警察への相談・申告へと進みます。整体院自身が犯罪被害を受けた場合には「告訴」、告訴権者以外の第三者として犯罪事実を申告する場合には「告発」という形で、捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求めることが選択肢となります。犯人が誰か特定できていない場合でも、被害者として申告するのか、第三者として申告するのかを切り分けて整理することが重要です。

このタイムラインの中で、行政書士は第2段階の「事実の整理・書面化」を中心に、警察署長宛ての告訴状・告発状や、被害の経緯を客観的に示す事実証明に関する書面の作成という形でお力になります。

証拠の保全|被害認知直後にやっておくべきこと

詐欺・なりすまし被害では、証拠が時間とともに消えてしまうことが最大のリスクです。偽サイトや偽SNSアカウントは突然削除されることがあり、メッセージのやり取りもアプリ側の仕様で消去される場合があります。被害に気づいたら、できるだけ早く次のものを保全してください。

具体的には、(1)偽サイト・偽アカウントの画面全体(URLが分かる形)のスクリーンショット、(2)犯人とのメール・メッセージ・電話の記録、(3)振込明細・取引明細・カード利用明細、(4)請求書・契約書・送られてきたファイル、(5)被害に気づいた経緯のメモ(日時入り)などです。スクリーンショットは日付やURLが写り込むように撮り、原本データはバックアップを取って改変しないまま保管します。

これらの資料は、後の警察相談や告発状の作成において、被害事実を裏づける土台となります。集めた資料を、第三者が読んでも被害の流れが分かるように時系列の文書へ落とし込む作業は、行政書士がお手伝いできる事実証明に関する書面作成の領域です。

詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・私文書偽造罪と公訴時効(2025年6月1日施行の最新法令)

整体院を狙う被害に関係しうる主な罪名と法定刑は、2025年6月1日に施行された改正刑法を反映すると次のとおりです。なお同日施行の改正により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」へ一本化されています。

人をだまして財物や利益を交付させる典型的な詐欺は、詐欺罪(刑法第246条)に当たり、法定刑は10年以下の拘禁刑です。決済システムやコンピュータを不正に操作して利益を得るタイプの被害は、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に当たり、こちらも10年以下の拘禁刑です。また、院の名義や署名を勝手に使って契約書などの文書を作成する行為は、私文書偽造罪(刑法第159条)に当たり、有印私文書偽造の法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。なお偽造文書を使って金銭をだまし取った場合のように、複数の罪が手段と結果の関係に立つ場合は、最も重い罪の刑によって処断されます。

これらの被害で特に注意すべきが公訴時効です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行し、期間を過ぎると起訴ができなくなります(刑事訴訟法第250条)。詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪は法定刑の長期が15年未満の拘禁刑に当たるため公訴時効は7年、有印私文書偽造罪は5年以下の拘禁刑に当たるため公訴時効は5年です。被害認知が遅れたケースでは、残された時間を意識した早めの行動が欠かせません。

行政書士がお力になれること・専門家の役割分担

詐欺・なりすまし被害への対応は、複数の専門家が関わる場面があり、それぞれ職域が明確に分かれています。当事務所(行政書士)がお力になれるのは、警察署長宛ての告訴状・告発状の作成と、被害の経緯・事実関係を客観的にまとめた事実証明に関する書面の作成です。集めた証拠を整理し、いつ・どのような被害が生じたのかを第三者が読んでも分かる形に文書化することで、警察への申告を円滑に進めるための土台づくりをお手伝いします。

一方で、検察庁宛ての告訴状の作成や裁判所へ提出する書類の作成は司法書士または弁護士の職域であり、相手方との示談交渉や損害賠償請求の代理、被害額の法的な算定といった業務は弁護士の職域です。これらが必要となる事案では、初めから弁護士・司法書士等の適切な専門家へご相談いただくか、当事務所から適切な窓口をご案内します。行政書士が作成できるのは、警察署長宛ての告訴状・告発状と事実証明に関する書面であり、告訴の代理や賠償交渉は行えません。この役割分担を最初に理解しておくことで、遠回りを避け、適切な専門家へ最短で到達できます。

整体院を狙う詐欺・なりすまし被害は、初動と書面の整え方で進み方が大きく変わります。「告発状を準備したい」「被害の経緯を客観的な書面にまとめたい」とお考えの方は、当事務所の告訴状・告発状作成サポートをご利用ください。料金は、スタンダードプランが38,280円(税込)、お急ぎの方向けの特急プランが49,280円(税込)です。万一の不受理時対応をご希望の場合は、オプション対応として+33,000円(税込)で承ります。まずはお気軽にご相談ください。詳しくは https://office-tree.jp/kokuso/ をご覧ください。

まとめ

整体院を狙う詐欺・なりすまし被害では、被害認知直後の証拠保全、事実関係の時系列での整理、そして公訴時効を意識した早めの申告が重要です。関係しうる罪名は2025年6月1日施行の改正刑法で拘禁刑へ一本化されており、詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪は公訴時効7年、有印私文書偽造罪は5年と期限が定められています。行政書士は警察署長宛ての告発状と事実証明に関する書面の作成でお力になれます。告訴の代理や損害賠償交渉など弁護士の職域に当たる部分とを切り分けながら、被害回復への第一歩を確実に踏み出していきましょう。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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