「育成就労で来日した外国人材に、長く活躍してもらいたい」「制度が変わると聞いたが、特定技能までどうつながるのか分からない」――そうしたご相談が増えています。技能実習に代わる育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日からの施行が予定されており、人材を「育成」して特定技能へと橋渡しする仕組みが、より明確になります。本記事では、育成就労から特定技能1号、そして特定技能2号へと進むキャリアパスの全体像と、各段階の在留期間・移行要件を、出入国在留管理庁の公表内容に基づいて整理します。
目次
育成就労から特定技能までのキャリアパス全体像
新しい制度では、外国人材が段階的にスキルと在留資格を積み上げていく道筋が想定されています。大きな流れは次のとおりです。
- 育成就労(原則3年):特定技能1号の水準の人材を育成する段階。
- 特定技能1号(通算5年が上限):一定の専門性・技能を持つ人材として就労する段階。家族帯同は認められていません。
- 特定技能2号(在留期間の更新に上限なし):熟練した技能を持つ人材として就労する段階。要件を満たせば配偶者・子の家族帯同が可能で、将来的に永住許可の申請につながる道も開かれます。
つまり「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」という流れで、来日当初は育成される立場から、最終的には在留期間の更新上限がない熟練人材へと、ステップアップしていくことが想定されています。なお、育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日からの施行が予定されており、現時点では施行前のため、運用の詳細は今後の政省令・告示等により変動する可能性があります。
第1段階:育成就労(原則3年)の位置づけ
育成就労は、人手不足の分野において、特定技能1号の水準の技能を持つ人材を「育成」しながら確保することを目的とした制度です。出入国在留管理庁の公表内容によれば、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うものとされています。
日本語能力についても、段階的な習得が想定されています。
- 就労開始前:日本語能力A1相当以上の試験に合格することが求められます(見込み)。
- 就労開始から1年以内:日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けることが求められます(見込み)。
このように、育成就労の期間中に日本語能力を高めながら、次の特定技能1号への移行に必要な水準へと近づけていく設計になっています。具体的な分野・職種や運用の細部は施行に向けて整備される段階にあるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公表内容でご確認ください。
第2段階:育成就労から特定技能1号への移行要件
育成就労から特定技能1号へ進むには、所定の試験に合格する必要があります。出入国在留管理庁が示す移行要件は、技能と日本語能力の両面です。
- 技能に係る試験:技能検定試験3級等、または特定技能1号評価試験の合格。
- 日本語能力に係る試験:日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格。
これらの水準を満たすことが、特定技能1号への移行に向けた基本的な要件とされています。育成就労の段階でA1相当からスタートし、移行時点でA2相当(N4等)へと引き上げる、という日本語水準の流れになっている点がポイントです。なお、分野・業務区分ごとの上乗せ基準や経過的な取扱いが設けられる場合があるため、実際の移行時には最新の分野別運用方針・告示・要領を確認する必要があります。
なお、特定技能1号は通算で最長5年の在留が上限とされており、家族の帯同は認められていません。1号として働ける期間には限りがあるため、より長期の在留を見据える場合は、次の特定技能2号への移行が重要になります。
第3段階:特定技能1号から特定技能2号へ
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材を対象とする在留資格です。1号との大きな違いは、在留期間と家族帯同の取扱いにあります。
- 在留期間:更新の回数に上限がなく、要件を満たして更新を続けることで、長期にわたり日本で就労することが可能です。
- 家族帯同:要件を満たす場合、配偶者および子の帯同が認められます。
- 永住との関係:在留期間の更新上限がないことから、他の要件を満たせば将来的に永住許可の申請を検討する道も開かれます。
特定技能2号への移行には、分野ごとに定められた技能水準・試験・実務経験等の要件を満たす必要があります。2号技能評価試験への合格が求められる分野もあれば、技能検定や分野別の実務経験が重視される分野もあるため、該当分野の運用方針・要領を確認することが重要です。また、特定技能2号の対象分野は特定技能1号より限られており、2026年時点で1号は19分野(うちリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は2027年頃の受入開始見込み)、2号は11分野が対象です。介護分野など一部の分野は2号の対象に含まれていないため、ご自身の分野が2号の対象かどうかを事前に確認することが大切です。特定技能2号の対象分野や移行要件の詳細は、特定技能2号とは?対象分野・在留期間・1号との違いもあわせてご確認ください。
移行をスムーズに進めるための実務ポイント
育成就労から特定技能へと段階を進めるうえでは、早い段階からの計画的な準備が鍵になります。実務上、意識しておきたい点を整理します。
- 試験のスケジュール管理:各段階で求められる技能試験・日本語試験の合格時期を逆算し、計画的に受験を進める。
- 在留期間の通算を意識する:特定技能1号は通算5年が上限のため、1号で働ける期間のうちに2号移行の要件(試験・実務経験等)を満たせるよう準備する。
- 分野が2号の対象か確認する:2号の対象分野は限られているため、採用・在留計画の早い段階で確認しておく。
- 支援体制の整備:特定技能1号の外国人を受け入れる場合、登録支援機関の活用を含め、支援計画の作成・実施体制を整える。
当事務所では、登録支援機関としての届出、特定技能外国人に対する支援計画の作成、在留資格に関する各種申請の取次など、外国人材の受入れに関する手続を行政書士の業務範囲でサポートしています。なお、雇用契約や労使間のトラブル等の法律問題は弁護士、源泉徴収・税務に関するご相談は税理士など、それぞれの専門家と連携してご案内します。
料金については、案件の内容によって異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。育成就労から特定技能へのキャリアパス設計や手続の進め方について、まずはお気軽にご相談ください。特定技能に関するご相談・お問い合わせはこちら
まとめ
令和9年(2027年)4月1日施行予定の育成就労制度は、「育成就労(原則3年)→ 特定技能1号(通算5年が上限・家族帯同不可)→ 特定技能2号(在留期間の更新に上限なし・家族帯同可)」という長期のキャリアパスを描いています。移行には、技能試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と日本語試験(A2相当以上=N4等)の合格など、段階ごとの要件があります。育成就労はこれから施行される新制度のため、運用の詳細は今後変動する可能性があり、最新情報は出入国在留管理庁の公表内容でご確認ください。受入れの計画づくりから各種手続まで、行政書士法人Treeがサポートいたします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


