初公開:2026-03-29 / 内容・料金確認:2026年10月15日
登録支援機関は特定技能1号の支援、監理団体は団体監理型の技能実習の監理を担います。名前が似ていても、契約の目的も、企業が依頼する仕事も同じではありません。
特に気を付けたいのは、技能実習生が特定技能1号へ移るときです。「今の監理団体に任せているから大丈夫」と考える前に、特定技能の支援を誰が引き受けるのか、在留申請は誰に依頼するのかを確認してください。
移行予定がある企業は、行政書士法人Treeに、在留期限と支援開始日を相談することができます。入社・移行が確定する前から、準備すべきことを整理します。
目次
まずは「どの制度で受け入れるか」で分ける
| 比較点 | 登録支援機関 | 監理団体 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 特定技能1号の外国人 | 団体監理型技能実習の実習生・実習実施者 |
| 機関の手続き | 出入国在留管理庁長官の登録 | 主務大臣の許可 |
| 主体 | 所定の要件を満たす法人・個人 | 所定の要件を満たす非営利法人 |
| 中心となる仕事 | 支援計画に基づく生活・就労上の支援 | 技能実習計画の作成指導、監査、訪問指導等 |
| 継続確認の例 | 本人・上司等それぞれへの3か月に1回以上の定期面談 | 実習実施者への3か月に1回以上の定期監査等 |
| 企業の選択肢 | 要件を満たす自社支援、全部委託、一部委託を検討 | 団体監理型では監理団体による監理が必要 |
| 確認する契約 | 支援委託契約、担当範囲、料金 | 監理の範囲、監理費、受入れ条件等 |
比較の出発点は「安い機関を探すこと」ではなく、予定する仕事内容と本人の在留資格です。外国人本人の試験・技能実習の修了状況、受入れ分野や企業の条件によって、利用できる受入れ方法が変わります。
特定技能の基本は特定技能1号・2号と対象業務の考え方、支援の仕組みは登録支援機関に任せられる仕事で整理しています。
登録支援機関は、特定技能1号の支援を実施する
特定技能1号の受入れ企業には、支援計画を作成して実施する義務があります。登録支援機関は、委託を受けて事前ガイダンス、住居・生活契約の支援、相談対応、定期面談などを行います。企業に代わって雇用主になるわけではありません。
支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託すると、受入れ企業の支援体制の基準を満たしたものとみなされます。それでも、給与や労働条件の管理、企業に求められる届出等がなくなるわけではありません。担当者は、雇用や住居に変化があった際に誰へ連絡するかを決めておきます。
登録支援機関の登録と、職業紹介、在留申請の書類作成・申請取次に必要な資格や承認等は別です。「採用から申請、支援まで一括」という提案でも、それぞれの担当と料金を確認しましょう。Treeでは、登録支援と行政書士による書類作成・申請取次を、範囲を分けて同じ窓口でご案内します。
監理団体は、技能実習が計画どおり行われるかを監理する
監理団体は、団体監理型技能実習で、実習実施者に対する技能実習計画の作成指導や監査等を行います。実習の実施状況、労働条件、帳簿、生活面などを確認する役割があり、単なる生活相談窓口とは異なります。
定期監査は3か月に1回以上、技能実習1号では監査とは別に1か月に1回以上の訪問指導が求められます。企業側は監理団体の指導を受けるだけでなく、認定された計画どおりに実習を実施し、必要な記録を整えます。
同じ法人が監理団体と登録支援機関の両方の立場を持つことはあります。ただし、監理団体の許可が、そのまま特定技能1号の支援を受託する登録に置き換わるわけではありません。移行後も同じ窓口へ依頼したい場合は、登録の有効性と支援契約を確認します。
技能実習から特定技能へ移るときの準備
技能実習2号を良好に修了した場合等には、試験免除の取扱いを利用して特定技能1号へ移行できることがあります。ただし、修了すればどの分野・業務にも自動的に移れるわけではありません。予定業務との対応、必要な日本語・技能の条件等を確認します。
- 本人の条件:在留資格と期限、技能実習の職種・作業、修了状況、試験の有無を確認
- 雇用条件:特定技能として任せる仕事内容、勤務先、報酬等を整理
- 支援体制:自社支援又は登録支援機関への委託を決め、支援計画を作成
- 費用と契約:今の監理契約の終了条件、新しい支援委託契約、申請費用を確認
- 申請と開始:在留資格変更の準備と支援の引継ぎを進め、必要な時期から支援を実施
同じ会社で働き続ける場合でも、技能実習と特定技能では書類や支援の枠組みが変わります。面談記録、住居、相談先などを引き継ぎ、外国人本人にも、担当者と連絡方法を理解できる言語で説明してください。
実習修了後も同じ会社で雇用する場合の支援委託の決め方は、同じ会社で移行するときの支援委託の順序で解説しています。
在留申請と支援の切替を、別々に悩まないために
現在の在留期限、修了予定、入社・移行予定をTreeにお知らせください。申請準備と支援開始の予定を整理し、企業に残る作業も分けてご案内します。
費用は、監理費と支援委託費の名前だけで比べない
監理費と支援委託費は対象となる役務が違います。月額を並べて差額だけを出すと、講習、送迎、通訳、在留申請、実費などが抜けることがあります。制度ごとの受入れ条件を満たしたうえで、初年度と継続年の総額を分けて確認しましょう。
Treeの登録支援サービスは、1人あたり月額基本9,800円(税抜・税込10,780円)。事前ガイダンス、送迎、生活オリエンテーション等の追加支援は1時間5,000円(税別・税込5,500円)。在留申請の報酬と実費は別途です。月額だけですべてを含むとの誤解がないよう、必要な項目を分けて見積もります。
登録支援をご委託のお客様の在留期間更新申請は、初回を含め一律25,000円(税込)です。月額基本支援とは別の申請報酬で、行政手数料・実費等は別途確認します。
更新の依頼先と日常支援の担当をどう分けるかは、登録支援を委託している企業の更新準備の進め方で整理しています。
2027年4月以降は「監理支援機関」と経過措置も確認
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始となります。育成就労で監理支援を行う機関には所定の許可が必要で、現在の監理団体が名前を変えるだけで自動的に移行するわけではありません。施行日前の許可申請受付も始まっています。
監理支援機関の許可要件や旧監理団体からの移行は、育成就労の監理支援機関とはで詳しく解説しています。
一方、施行日に全ての技能実習が直ちに終了するわけではなく、経過措置があります。現在の計画や今後の受入れ時期を踏まえて確認してください。特定技能制度は存続し、登録支援機関の支援体制にも2027年4月1日施行の改正があります。現行の要件と施行後の要件は分けて判断します。
登録支援機関と監理団体のよくある質問
監理団体に加入していれば、特定技能の支援もそのまま頼めますか?
自動的に頼めるわけではありません。その団体が登録支援機関としても登録を受け、対象分野・言語・地域の支援に対応しているかを確認します。技能実習の監理契約と特定技能の支援委託契約は区別してください。
技能実習から特定技能に移ると、支援は不要になりますか?
不要にはなりません。特定技能1号では支援計画を作成して実施します。自社支援の体制を確認するか、登録支援機関への委託を検討し、移行日から必要な支援が続くよう準備してください。
登録支援機関と監理団体のどちらが安いですか?
異なる制度の役務なので月額だけでは比較できません。支援・監理の範囲、受入れ時の費用、講習、申請、通訳・交通費等を分け、受入れ方法と同じ条件で総額を確認します。
2027年4月に監理団体はすべて自動で監理支援機関になりますか?
いいえ。育成就労の監理支援機関には所定の許可が必要です。施行後も技能実習には経過措置があるため、現在の技能実習計画や今後の受入れ時期を確認し、制度ごとに準備します。
Treeにはどの段階で相談すればよいですか?
技能実習から特定技能への移行を検討し始めた段階でご相談いただけます。現在の在留資格・期限、修了予定、予定業務、人数、現在の契約をお知らせいただくと、在留申請と支援開始の準備を整理できます。
特定技能の受入れ・支援体制をTreeへ相談する
移行前に、担当と費用をはっきりさせましょう
- 現在の在留資格と予定業務から必要な準備を整理
- 支援計画と在留申請を同じ窓口で相談
- 月額基本9,800円(税抜・税込10,780円)/人、追加支援・申請・実費は別途
特定技能への移行に向けて、支援・在留申請・引継ぎの担当を整理できます。
| 月額基本支援(1人) | 9,800円(税別)税込10,780円 |
| 追加支援(1時間) | 5,000円(税別)税込5,500円 |
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円(税込) |
| 在留期間更新申請 | 25,000円(税込)初回から同じ料金 |
認定・変更・更新は、登録支援をご委託の企業様向けの料金です。公的手数料等の実費は別途。必要な支援の内容・時間数・総額を、ご依頼前にご案内します。
料金確認:2026年10月16日
確認に使った公式情報
- 出入国在留管理庁:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
- 外国人技能実習機構:技能実習制度運用要領
- 出入国在留管理庁:育成就労制度Q&A
- 出入国在留管理庁:1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正
- 行政書士法人Tree:登録支援機関サービス
- 行政書士法人Tree:料金一覧
2026年10月15日時点の確認に基づきます。育成就労の施行前後や技能実習の経過措置は、本人の計画・受入れ時期によって確認内容が異なります。最新の運用要領等で個別にご案内します。 公式資料の確認には細心の注意を払っていますが、一般情報であり個別案件への法的助言や許可・登録の保証ではありません。