入管・ビザ関連

登録支援機関のよくある質問10選|費用・届出・変更手続き

更新: 約15分で読めます

登録支援機関への委託を検討しているものの、「費用はいくらかかるのか」「届出はどう変わったのか」「途中で変更できるのか」といった疑問を持つ企業担当者は少なくありません。

この記事では、登録支援機関に関して受入れ企業からよく寄せられる10の質問に、申請取次行政書士がまとめて回答します。2025年4月の定期届出制度改正や2026年の行政書士法改正にも対応しています。

「自社のケースではどうすればいい?」と迷ったら、行政書士法人Treeにご相談ください。登録支援機関としての支援業務とビザ申請の両方に対応しております。相談は何度でも無料です。

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登録支援機関の基本

Q1. 登録支援機関とは何ですか?利用は必須ですか?

登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対する義務的支援10項目の実施を、受入れ企業(特定技能所属機関)に代わって行う機関です。出入国在留管理庁への届出により登録されます。

委託は義務ではありません。受入れ企業が以下の要件を満たせば、自社で義務的支援を行うことも認められています。

  • 機関としての実績: 過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある、または過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
  • 支援責任者・支援担当者の個人要件: 過去5年間に2年以上、中長期在留者(就労資格)の生活相談業務に従事した経験を有すること(※申請時は最新の様式・運用要領で個別確認が必要)
  • 支援の中立性が確保されている

ただし、初めて外国人を受け入れる企業はこれらの要件を満たせないケースが多く、登録支援機関への委託が事実上必要になります。詳しくは登録支援機関とは?役割・届出・義務的支援10項目を解説をご覧ください。

Q2. 登録支援機関に委託するといくらかかりますか?

出入国在留管理庁の調査によると、月額支援委託費の平均は約2〜3万円程度(1人あたり)です。3万円以下に収まるケースが全体の約9割を占めています。

初期費用として契約料や生活支援費(住居手配等)が別途かかる場合もあるため、契約前に費用の全体像を確認することが大切です。

費用は全額受入れ企業が負担するルールです。外国人本人に支援委託費を直接・間接に負担させることは認められていません。

費用の内訳は登録支援機関の費用相場|委託費の内訳と選び方で詳しく解説しています。

Q3. 義務的支援と任意的支援の違いは何ですか?

義務的支援は、法令で実施が義務づけられた10項目の支援です。事前ガイダンス・出入国時の送迎・住居確保の支援・生活オリエンテーション・公的手続きへの同行・日本語学習機会の提供・相談対応・日本人との交流促進・転職支援・定期面談がこれにあたります。義務的支援を実施しなかった場合、受入れ企業の責任が問われ、在留資格の取消事由にもなりえます。

任意的支援は、法律上の義務はないものの実施が推奨される支援です。資格取得のサポートや、地域のイベント情報の提供などが該当します。

義務的支援の全部または一部を登録支援機関に委託できますが、一部のみ委託する場合は残りを企業が自ら実施する必要があります。

届出・手続きに関する質問

Q4. 届出の頻度はどう変わりましたか?(2025年4月改正)

2025年4月の省令改正で、特定技能の届出制度が大幅に簡素化されました。

項目 旧制度 新制度(2025年4月〜)
届出頻度 四半期ごと(年4回) 年1回
届出書式 受入れ状況報告+支援状況報告(別々) 参考様式第3-6号に統合
提出者 受入れ機関と登録支援機関がそれぞれ 受入れ機関が一括提出
提出期間 四半期末の翌日から14日以内 翌年度の4月1日〜5月31日

初回の定期届出は2026年4月1日〜5月31日が提出期間です。届出の詳細は登録支援機関の届出・変更届の書き方もご参照ください。

Q5. 登録支援機関を途中で変更できますか?

はい、変更は可能です。委託先の対応に不満がある場合や、コストを見直したい場合などに変更を検討する企業は少なくありません。

変更に必要な手続きは以下のとおりです。

  1. 現在の登録支援機関との委託契約を終了する
  2. 新しい登録支援機関と委託契約を締結する
  3. 契約の終了・締結から14日以内に、管轄の地方出入国在留管理局に届出書を提出する

届出が遅れると行政指導の対象となる可能性があるため、変更のスケジュールには余裕を持つことをおすすめします。登録支援機関の選び方5つのチェックポイントも合わせてご確認ください。

Q6. 登録支援機関への委託と自社支援、どちらがよいですか?

どちらにも一長一短があります。

比較項目 登録支援機関への委託 自社支援
費用 月額2〜3万円/人 人件費のみ(委託費不要)
専門性 支援実績が豊富な機関が対応 社内にノウハウを蓄積できる
業務負担 大幅に軽減 支援計画の作成・面談等を自社で実施
要件 特になし 過去5年間に2年以上の外国人支援経験等(最新様式で確認)

初めての受入れでは委託、ノウハウが蓄積できた段階で自社支援に移行するのが一般的なパターンです。詳しくは登録支援機関 vs 自社支援の比較をご覧ください。

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運用・面談に関する質問

Q7. 定期面談はオンラインでも可能になりましたか?

はい。2025年4月から、一定の条件のもとでオンライン面談が認められるようになりました。

オンライン面談の条件は以下のとおりです。

  • 特定技能外国人本人の同意がある
  • ビデオ通話で実施する(音声のみは不可)
  • 面談の録画を特定技能雇用契約の終了日から1年以上保存する(在籍期間を含め最長6年間の保管が求められる場合がある)
  • 初回面談と担当者交代後の初回面談は対面で実施することが望ましいとされている(運用要領)
  • オンライン面談を主体とする場合でも、少なくとも1年に1回以上は対面面談を実施することが望ましいとされている

面談の頻度(3か月に1回)は変更されていません。オンライン化により、遠方に勤務する外国人への対応がしやすくなりました。

Q8. 登録支援機関の登録は更新が必要ですか?

はい。登録支援機関の登録有効期間は5年です。有効期間の満了日の6か月前から4か月前の月末までに、出入国在留管理庁に更新申請を行う必要があります。

更新手数料は11,100円(収入印紙)です。更新を怠ると登録が失効し、再び業務を行うには新規の登録申請が必要になるため、期限管理が重要です。なお、届出義務違反等により登録を取り消された場合は、取消日から5年間は再登録ができません。

なお、この情報は「登録支援機関になっている側」の手続きであり、委託する企業が直接対応する必要はありません。ただし、委託先の登録有効期限は確認しておきましょう。

罰則・法改正に関する質問

Q9. 届出義務に違反した場合のペナルティは?

届出義務違反には、以下の罰則・リスクがあります。

対象 違反内容 罰則・リスク
受入れ機関 定期届出を怠った場合・虚偽の届出 30万円以下の罰金(入管法第71条の4第1号)
受入れ機関 改善命令違反 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
登録支援機関 届出義務違反(届出を怠った・虚偽の届出) 30万円以下の罰金の対象となり得る。さらに登録の取消し(取消後5年間は再登録不可)に至る場合もある

罰則に加え、届出義務違反は特定技能外国人の新規受入れ停止や在留審査における不利益にもつながります。

Q10. 2026年の行政書士法改正は登録支援機関にどう影響しますか?

2026年1月に施行された改正行政書士法により、行政書士の独占業務範囲が明確化されました。これに伴い、行政書士資格を持たない登録支援機関が有償で入管提出書類を作成する実態がある場合、行政書士法第19条に抵触する可能性が高いと指摘されています。

受入れ企業が確認すべきポイントは以下のとおりです。

  • 委託先の登録支援機関が行政書士(法人)の資格を有しているか
  • 書類作成を行政書士に別途依頼する体制が整っているか
  • 月額支援委託料に書類作成費が含まれている場合、その適法性に問題はないか

行政書士法人が登録支援機関を兼ねている場合は、この問題をクリアできます。行政書士法人Treeは登録支援機関としての支援業務と入管申請の書類作成をグループ内で一貫して対応しているため、書類作成の適法性リスクがありません。

まとめ

登録支援機関に関するポイントを整理します。

  • 登録支援機関への委託は義務ではないが、初回受入れでは事実上必要なケースが多い
  • 費用相場は月額2〜3万円程度。全額企業負担で、外国人への転嫁は不可
  • 2025年4月から届出は年1回に簡素化。定期面談はオンラインも可能に
  • 登録支援機関の途中変更は可能だが、14日以内の届出が必要
  • 2026年の行政書士法改正により、委託先の書類作成体制の確認が重要に

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在留資格認定・変更申請 50,000円〜
在留期間更新申請 25,000円〜
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※ 不許可保証は、虚偽申請等の申請人側の責めに帰すべき事由による不許可を除きます。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。

※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。

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