結論から言えば、2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザでは「資本金等3,000万円以上」「1名以上の常勤職員の雇用」に加え、「申請人または常勤職員の日本語能力(B2相当以上)」「申請人の学歴または経営管理経験(3年以上)」「専門家の確認を受けた事業計画書」が許可基準として求められるようになり、この常勤職員要件は「雇っている」という形式だけでなく、雇用契約・社会保険加入・実際の勤務実体をそろって立証できるかで審査されます。行政書士法人Treeは申請取次を担う行政書士として、どの資料でどこまで実体を示せるかを設計してから申請に臨みます。社会保険手続の代行は社会保険労務士、税務の証明は税理士、設立登記は司法書士の職域ですので、各士業と連携して立証資料を整えます。本記事では、常勤職員1名要件の中身と裏付け資料を実務目線で整理します。
目次
常勤職員1名要件はどの法令に基づくのか
経営・管理ビザの基準は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(上陸基準省令、平成2年法務省令第16号)に定められています。この省令が2025年(令和7年)10月16日に改正・施行され、従来の「資本金の額または出資の総額が500万円以上」または「常勤職員2名以上」という選択的な事業規模要件が見直されました。改正内容の詳細は出入国在留管理庁「経営・管理ビザに係る上陸基準省令の改正について」で公表されています。
改正後は、原則として「資本金または出資の総額が3,000万円以上」であることと、「日本人・特別永住者または法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)である常勤職員を1名以上雇用すること」が求められます。常勤職員は誰でもよいわけではなく、就労制限のない身分・地位に基づく在留者に限定される点が実務上の大きなポイントです。就労系在留資格者や資格外活動許可で働く留学生は、この1名にカウントできません。加えて、①申請人本人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」B2相当以上。日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、本邦の大学等高等教育機関の卒業、中長期在留者として20年以上の在留等で立証)を有すること、②申請人が経営管理等に関する博士・修士・専門職の学位を有するか、事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること、③在留資格決定時に提出する事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受けることが新たに求められています。
「常勤職員」とは何か(週の労働時間・雇用形態)
入管法令上、「常勤職員」の一律の数値定義が条文に明記されているわけではありませんが、入管庁の改正Q&Aは常勤職員を、労働日数が5日以上かつ年間217日以上であって週労働時間が30時間以上であること、6か月継続勤務・全労働日の8割以上の出勤により年次有給休暇が10日以上付与されること、雇用保険の被保険者であり週の所定労働時間が30時間以上であること等の複合的な観点から判断するとしています。
- 短時間のアルバイト・パートは、原則として常勤職員には該当しにくい
- 業務委託(請負・外注)、派遣、在籍出向の形態で業務に従事している労働者は、その事業所の常勤職員と見なすことができない
- 役員(取締役等)は「使用される者」ではないため、常勤職員に含まれない
- 契約社員でも、所定労働時間が通常の労働者と同等で継続していれば常勤と評価され得る
したがって、名前だけの登録や月に数回だけの勤務では要件を満たしません。実際にフルタイム相当で継続勤務している事実を客観的資料で示すことが求められます。
雇用契約による立証(何を書面で固めるか)
出発点は労働契約の存在を示す書面です。労働基準法第15条により、使用者は労働契約の締結時に賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務があり、労働条件通知書または雇用契約書がその根拠資料になります。入管審査では次の点が明確かを確認します。
- 職務内容(どの業務に従事するのか)が具体的に記載されているか
- 所定労働時間・所定労働日数が常勤といえる水準か
- 賃金額が最低賃金を上回り、生活が成り立つ水準か
- 契約期間が短期の使い捨てではなく継続性を前提としているか
雇用契約書は「常勤である」ことを形式面から支える資料ですが、単体では実体の証明として不十分です。契約どおりに賃金が支払われ、実際に働いている事実を別の資料で重ねて示す必要があります。
社会保険・雇用保険の加入による立証
常勤職員を雇う実体の有力な裏付けが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険への加入状況です。日本年金機構の取扱いでは、法人の事業所は代表者のみの場合を含めて強制適用事業所となり、被保険者となるべき従業員を使用する場合は加入手続きが必須です(健康保険法・厚生年金保険法)。法人形態で事業を行う経営・管理ビザでは、常勤職員を社会保険に加入させていること自体が常勤雇用の強い証拠になります。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(控え)
- 雇用保険 被保険者資格取得等確認通知書
- 社会保険料の納入告知書・領収証書、口座振替の記録
- 労働保険(概算・確定保険料申告書)の控え
逆に、常勤職員が社会保険に未加入だと「本当に常勤で雇用しているのか」という疑義を招きやすくなります。適用手続そのものは社会保険労務士の職域ですので、当法人は社労士と連携し、加入実績が立証資料として機能する状態を整えて申請します。
賃金支払と勤務の実体を示す資料
雇用契約と社会保険加入に加えて、実際に働き賃金が動いている事実を示すのが次の資料で、「書面上の雇用」と「稼働している雇用」を分ける決め手になります。
- 賃金台帳(労働基準法第108条に基づき事業主が調製・保存する義務がある帳簿)
- 給与の銀行振込記録(振込明細・通帳の写し)
- 源泉所得税の納付書、給与所得の源泉徴収票
- 出勤簿・タイムカード・シフト表など勤務実績が分かる資料
- 従業員本人の住民票の写し(別表第二該当の身分関係の確認)
特に賃金台帳・銀行振込記録・源泉徴収の3点がそろうと、「契約→支払→納税」の流れが客観的につながり、常勤雇用の実体を説明しやすくなります。単月ではなく複数月の継続を示せると立証力が高まります。
事業所の実体と併せて審査される点
常勤職員1名要件は、事業所の実体要件とセットで評価される点にも注意が必要です。経営・管理ビザでは独立した事業所の確保が求められ、改正後は事業規模に見合った事業所であることがより重視されます。入管庁の改正Q&Aでは、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないこと、業務委託を多用するなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は「経営・管理」に該当する活動と認められないことを明示しています。従業員が実際に働く場所(デスク・什器・営業スペース等)が確保されているかを、賃貸借契約や事業所の写真、公共料金の領収書などで示すことになります。設立登記・資本金払込みの登記事項証明書等は司法書士、決算書・納税証明は税理士の関与が前提であり、当法人は各士業の資料を要件を満たす形に組み立てます。
既存事業者の経過措置と申請のタイミング
2025年10月16日より前から経営・管理ビザで在留している方については、施行後3年が経過するまで(令和10年=2028年10月16日まで)の間は、新基準に適合しない場合でも経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて個別に許否判断される、という経過措置が設けられています。ただし自動更新ではなく、期間終了後は新基準での立証が必要です。雇用・社会保険加入・賃金支払の実績は一朝一夕には積み上がらないため、経過措置期間を「準備期間」と捉え、早めに整備を進めることが現実的です。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeは、申請取次を行う行政書士として、経営・管理ビザの在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を代行します。常勤職員1名要件については、雇用契約書の内容確認、社会保険・労働保険の加入実績の整理、賃金台帳・振込記録・源泉徴収による支払実体の裏付け、事業所実体を示す資料の組み立てまで、どの資料でどこまで立証するかを設計します。社会保険手続は社労士、決算・納税証明は税理士、設立登記は司法書士と連携し、越権のない範囲で全体をコーディネートします。
料金は、在留資格認定・変更のスタンダードプランが89,800円(税込)、在留期間更新のスタンダードプランが33,000円(税込)で、継続的なご依頼には継続割引をご用意しています。万一不許可となった場合の無料再申請保証もございます。なお入管への申請手数料は2025年4月1日改定により、在留資格変更・在留期間更新が窓口6,000円・オンライン5,500円(改定前4,000円)です。詳細は就労ビザ・在留資格サポートのページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
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まとめ
2025年10月16日施行の改正で、経営・管理ビザは資本金等3,000万円、常勤職員1名、日本語能力(B2相当以上)、申請人の学歴・職歴、事業計画書の専門家確認という5つの基準が新たに求められるようになりました。特に常勤職員要件は、別表第二該当者等に限られること、常勤の実体は週の労働時間(30時間以上)・年間労働日数(217日以上)・継続性で判断されること、そして雇用契約・社会保険加入・賃金支払という三層の資料で「働いている事実」を客観的に示す必要があります。既存事業者には2028年10月16日までの経過措置がありますが、実績は時間をかけて積み上げるものです。早めに立証資料の設計に着手し、必要に応じて各士業と連携して備えることをおすすめします。
経営・管理ビザの常勤職員要件に関するよくある質問
Q:常勤職員は外国人でもよいですか。
A:外国人でも、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者、または特別永住者といった身分・地位に基づく在留者であれば常勤職員1名にカウントできます。就労系在留資格者や資格外活動許可で働く留学生はカウントできません。日本人はもちろん対象です。ただし改正Q&Aでは、別表第二の在留資格者のみを常勤職員とする場合、申請人にもその職員にも日本語能力(B2相当以上)の立証がなければ基準を満たさないとされています。なお、この日本語能力を立証する常勤職員としては別表第一(技術・人文知識・国際業務等)の在留資格者も認められますが、これはあくまで日本語能力の立証者としての扱いであり、別表第一の職員を常勤職員1名要件そのものにカウントできるわけではありません。
Q:常勤職員をパートやアルバイトで雇っても要件を満たせますか。
A:週の所定労働時間が通常の労働者と同等(概ね30時間以上)で継続的に勤務している必要があります。短時間のアルバイトや業務委託(外注)は常勤職員として認められにくいため、フルタイム相当の雇用実体を雇用契約・社会保険・賃金台帳等で示せる形にしてください。
Q:常勤職員は必ず社会保険に加入させなければいけませんか。
A:法人の事業所は健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となり、被保険者となる従業員を使用している場合は加入手続きが必要です。加入自体が常勤雇用の有力な立証資料になります。加入手続の代行は社会保険労務士の職域のため、当法人は社労士と連携して対応します。
Q:資本金3,000万円を用意すれば常勤職員は雇わなくてよいのですか。
A:2025年10月16日改正後は、原則として資本金等3,000万円以上「かつ」常勤職員1名以上の雇用の両方が求められます。従来のような「どちらか一方」ではない点に注意が必要です。個別事情で判断が分かれる部分もあるため、具体的な設計は事前にご相談ください。
Q:今、経過措置期間中なら何も準備しなくても更新できますか。
A:2028年10月16日までは新基準を満たさないことのみを理由に不許可とはされませんが、自動更新ではなく、経過措置終了後は新基準での立証が必要です。雇用と社会保険・賃金の実績は積み上げに時間がかかるため、経過措置期間中から準備を進めることをおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


