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経営管理ビザの事業計画書の書き方|2025年10月改正後の専門家確認・収支計画の立て方

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2025年10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の上陸基準省令改正により、許可のハードルは大きく上がりました。法人の場合は資本金または出資総額3,000万円以上、個人事業の場合は事業の用に供される財産の総額3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、申請人または常勤職員の日本語能力、3年以上の経営経験または関連分野の修士・博士等、そして「事業計画書の専門家による確認」が新たに求められます。なかでも審査の核心となるのが事業計画書です。形式的な会社設立では通用しなくなった今、収支計画に裏付けのある説得力ある事業計画書をどう作るかが、許可・不許可を分ける最大のポイントになりました。この記事では、改正後の正確な基準を踏まえ、事業計画書の書き方と収支計画の立て方、専門家確認の実務を、申請取次行政書士の視点で解説します。

2025年10月16日改正で事業計画書の位置づけが変わった

今回の改正は、出入国在留管理庁が公表した「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」に基づくものです。形式的な法人設立による在留資格の濫用を防ぎ、実体のある事業を行う外国人経営者を受け入れることを目的としています。主な変更点は次のとおりです。

項目 改正前 改正後(2025年10月16日施行)
事業規模 500万円以上の資本金等または常勤職員2名以上 法人は資本金または出資総額3,000万円以上、個人事業は事業の用に供される財産の総額3,000万円以上
常勤職員 資本金500万円か常勤職員2名のいずれか(選択制) 資本金3,000万円に加え、常勤職員1名以上の雇用が必須
日本語能力 要件なし 申請人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」B2相当以上。日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定や本邦の大学等卒業などで立証)を有すること
経営経験・学歴 経営者は要件なし(管理者のみ3年以上の経験等が必要) 3年以上の事業経営・管理の経験、または経営管理・関連分野の修士・博士・専門職学位のいずれか
事業計画書 提出 専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が必須

従来、事業計画書は「提出するもの」でしたが、改正後は外部専門家の確認を経た事業計画書が許可基準の一部に組み込まれました。つまり、事業の継続性・安定性を客観的に説明できる収支計画が、これまで以上に厳しく見られるということです。

事業計画書に盛り込むべき基本項目

事業計画書に決まった様式はありませんが、審査官が「この事業は本当に3,000万円規模で安定的・継続的に運営できるのか」を判断できる内容である必要があります。最低限、次の項目を網羅しましょう。

  • 事業概要・事業目的:何を、誰に、どのように提供するのか。日本で行う必然性。
  • 事業所:所在地、賃貸借契約や使用権原、独立した事業所としての実態(自宅兼用は原則不可)。
  • 経営体制・経営経験:申請人の職歴・経営経験(3年以上の実績や修士・博士等の学歴)と役割。
  • 常勤職員の雇用状況・雇用計画:常勤職員1名以上を雇用していること、または雇用予定の場合は採用の確実性を説明できること。対象となる常勤職員(日本人・特別永住者、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の在留資格、業務内容、給与、雇用契約、社会保険等との整合性。
  • 資金計画:資本金3,000万円の出所(自己資金・出資・借入)と、その合理的・適法な裏付け。
  • 収支計画(数値計画):売上・原価・経費・利益の見通し。後述します。
  • 市場分析・競合分析:ターゲット市場の規模、競合との差別化。
  • 許認可:事業に必要な業法上の許認可(飲食、古物、建設業、宿泊等)の取得計画。

とくに、資本金3,000万円の出所説明は重要です。送金経路や預金通帳、出資契約、借入契約など、資金の流れを書類で一貫して説明できるようにしておきます。

収支計画の立て方|「絵に描いた餅」にしないために

審査で最も問われるのが、事業の継続性・安定性です。収支計画は、単に黒字の数字を並べるのではなく、根拠のある積み上げで作ることが大切です。

  • 売上は単価×数量で分解する:「年商◯◯万円」と総額だけ書くのではなく、客単価・客数・稼働率・販売チャネルなど、計算根拠まで示します。
  • 費用を漏れなく計上する:人件費(常勤職員の給与・社会保険)、家賃、仕入・原価、広告宣伝費、減価償却費など。改正後は常勤職員1名以上の雇用が必須のため、人件費を必ず織り込みます。
  • 初年度から3年程度の中期計画にする:単年度ではなく、複数年で事業がどう育つかを示すと説得力が増します。
  • 資金繰り(キャッシュフロー)を確認する:利益が出ていても資金がショートしないか。資本金3,000万円がどのように運転資金・設備資金に充てられるかを明示します。
  • 楽観的すぎる数字を避ける:保守的なシナリオでも事業が成り立つことを示すほうが、審査では信頼されます。

なお、収支計画上の税額計算や確定申告そのものは税理士の独占業務です。事業計画書の作成・書類整備は行政書士がお手伝いできますが、税務の具体的な計算・申告については税理士へのご相談が必要となる点にご留意ください。

事業計画書の専門家確認|中小企業診断士・公認会計士・税理士に確認してもらう流れ

改正後は、事業計画書について、施行日時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認を受けることが求められます。確認を行えるのはこれらの有資格者で、原則として申請人の会社役員や従業員は確認者になれません(客観性を担保するためです)。実務では次のような流れになります。

  • 事業計画書のドラフトを作成する(数値計画・市場分析を含む)。
  • 中小企業診断士・公認会計士・税理士に内容を確認してもらう。
  • 確認を経た事業計画書を、在留資格認定証明書交付申請(新規)または在留資格変更許可申請の添付書類として提出する(在留期間更新の審査でも、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります)。

確認を依頼する前提として、収支計画に整合性があり、市場や資金の裏付けが整っていることが重要です。中身が薄いまま専門家に持ち込んでも、確認が得られなかったり大幅な修正を求められたりします。行政書士が在留資格の要件に沿って事業計画書全体を整え、専門家確認・申請まで一貫してサポートすることで、手戻りを減らせます。

経過措置|既に「経営・管理」で在留している方の注意点

既に在留資格「経営・管理」をお持ちの方には、施行日から3年間の経過措置があります。出入国在留管理庁の公表内容に基づく取扱いは、おおむね次のとおりです。

  • 施行日前(2025年10月15日まで)に受け付けられた申請:改正前の基準で審査されます。
  • 施行から3年以内の更新申請:改正後の基準にまだ適合していなくても、経営状況が良好で、次回更新までに新基準を満たす見込みがあると認められる場合は、許可が検討されます。
  • 施行から3年経過後(2028年10月17日以降)の更新申請:原則として改正後の新基準(法人は資本金または出資総額3,000万円以上、個人事業は事業の用に供される財産の総額3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力・経営経験等)への適合が求められます。

つまり、経過措置はあくまで「準備期間」です。現在の事業計画を見直し、増資・人材採用・収支改善などをこの3年で計画的に進めておくことが、将来の更新の安定につながります。なお、施行から3年経過後であっても、経営状況が良好で、公租公課の履行状況や次回更新申請時までの新基準適合見込み等が認められる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に判断される取扱いが示されています。なお、事業の解散・出資をめぐる争いなど紛争性のある事案は弁護士の領域となります。

事業計画書作成でつまずきやすいポイント

  • 資本金の出所が説明できない:3,000万円の原資について、送金記録・残高証明・出資/借入契約など一貫した裏付けがない。
  • 事業所の実体が弱い:契約名義・使用権原が不明確、自宅兼用で独立性がない。
  • 常勤職員の雇用計画が曖昧:対象となる在留資格・雇用条件・人件費が収支計画と整合していない。
  • 日本語要件の手当て漏れ:申請人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当)を満たす形になっていない。なお、日本語能力要件でいう常勤職員には、雇用要件の常勤職員とは異なり、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれ得ます。
  • 収支計画に根拠がない:売上の積算根拠がなく、費用計上に漏れがある。

これらは、要件を正確に理解したうえで書類を組み立てれば防げるものです。一つひとつの整合性を確認しながら準備を進めましょう。

経営管理ビザの事業計画書作成・専門家確認・在留資格申請の取次は、行政書士法人Treeにご相談ください。料金は個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。詳しくは在留資格・ビザ申請サポートのご案内をご覧ください。

まとめ

2025年10月16日の改正により、在留資格「経営・管理」は資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語能力・経営経験等という複合的な要件へと厳格化され、事業計画書には中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が必須となりました。許可の鍵は、根拠のある収支計画と、資本金・事業所・人材・許認可まで一貫して説明できる事業計画書です。既に在留中の方も、3年間の経過措置を準備期間と捉え、計画的に新基準への適合を進めることが重要です。書類作成や申請取次でお困りの際は、専門家へのご相談をおすすめします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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