入管・ビザ関連

在留資格申請代行【全国オンライン対応】申請取次行政書士がサポート・行政書士法人Tree

更新: 約14分で読めます

2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について、カテゴリー3・4の所属機関で主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、CEFR B2相当(日本語ならJLPT N2相当等)の言語能力を証明する資料の追加提出が運用上求められるようになり、在留資格申請は新たな局面を迎えています。育成就労制度(2027年4月1日施行確定)、特定技能2号の対象分野拡大、永住要件の素行厳格化、2025年4月1日施行の入管手数料改定、2026年3月10日閣議決定の更なる手数料引上げ動向など、制度は毎年大きく変化しています。適切な書類作成と立証を誤れば不許可となり、再申請には半年以上を要することもあります。行政書士法人Tree(東京都国立市)は、申請取次行政書士として本人出頭を不要にし、企業の外国人採用から個人の永住申請まで、在留資格のあらゆるご相談にワンストップで対応します。全国オンライン完結で、初回相談は無料です。

在留資格申請のご相談は行政書士法人Treeへ

不許可リスクを最小化する、書類作成と立証のプロフェッショナル。全国オンライン対応/相談は何度でも無料

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在留資格申請代行が必要な方の特徴

1. 外国人を新規採用する企業の人事担当者

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の所属機関で外国人を対人業務(営業・接客・通訳・販売・カスタマーサポート等)に従事させる場合、CEFR B2相当(JLPT N2相当等)の言語能力を証明する資料の追加提出が必要となりました。採用前の言語能力確認、所属機関の代表者に関する申告書の整備、雇用理由書・職務内容説明書の精度が不許可リスクを左右します。

※カテゴリー1(上場企業等)・カテゴリー2(前年源泉徴収税額1,000万円以上の企業等)は今回の追加資料の対象外です。

2. 技人国ビザで日本で働きたい外国人本人

大学で学んだ専攻と職務内容の関連性に加え、所属機関のカテゴリー、職務内容、必要に応じた言語能力資料の整理が論点となります。書類一点の不備で不交付となる可能性があります。

3. 日本人と結婚して配偶者ビザを取得したい方

偽装結婚を疑われないための交際経緯説明書・質問書の作成が重要です。初回申請での不許可率が高い類型です。

4. 永住権を申請したい長期在留外国人

素行要件の厳格化傾向(2024年6月14日成立の改正入管法による永住者の許可取消し制度導入を含む)により、税・年金・健康保険の未納歴が致命傷となります。事前診断が不可欠です。

5. 不許可後の再申請を検討中の方

入管での理由聴取、立証の組み直し、追加資料の収集まで一貫してサポートします。

対応している在留資格一覧

就労系:技術・人文知識・国際業務/特定技能1号・2号/企業内転勤/経営・管理/技能/高度専門職1号・2号/教授/研究/教育/医療/法律・会計業務/芸術/宗教/報道/介護/興行/育成就労(2027年4月1日施行確定)

身分系:日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/永住者

その他:留学/家族滞在/短期滞在/特定活動46号(本邦大学卒業者の幅広い業務従事)/その他特定活動/文化活動/研修

国籍取得手続:帰化(在留資格ではなく国籍法上の手続)

カテゴリー1〜4の判定基準|技人国の追加資料適用の有無

所属機関のカテゴリー判定は、2026年4月15日以降の技人国における言語能力資料の追加提出が必要かどうかを決める重要なポイントです。

カテゴリー 判定基準 2026年4月15日以降の追加資料
カテゴリー1 上場企業、保険業を営む相互会社、独立行政法人、国・地方公共団体、認定NPO法人等 対象外
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 対象外
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満(カテゴリー2以外で前年分の法定調書合計表が提出された団体・個人) 対人業務等で適用
カテゴリー4 カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない(前年分の法定調書合計表の提出がない設立まもない企業等) 対人業務等で適用

カテゴリー判定が不明な場合は、無料相談でTreeが診断します。

Treeの料金プラン(税込)

サービス スタンダード フルサポート
ビザ認定・変更 89,800円 100,000円
ビザ更新 33,000円 49,800円
特定技能(認定・変更) 100,000円/更新50,000円/月次支援10,780円/月
永住申請 60,000〜130,000円
帰化申請 66,000〜165,000円
短期滞在(招へい関係書類作成) 33,000〜55,000円

スタンダードとフルサポートの違い

  • スタンダード:申請書類の作成・申請取次(本人出頭不要)が基本サービス
  • フルサポート:スタンダードに加え、書類収集代行(在職証明書・住民票・課税証明書等)、申請後の追加資料対応、不許可時の理由聴取同行・再申請着手金充当等が含まれます

※入管への手数料(後述:変更・更新6,000円、永住10,000円等)は別途必要です。
※どちらを選ぶべきかは、無料相談で個別診断します。

入管手数料の改定情報(2025年4月1日施行・2026年度更なる引上げ予定)

2025年4月1日施行の手数料改定

2025年4月1日に「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が施行され、1981年以来の戦後2度目の手数料改定が行われました。

申請種別 旧料金 現行(2025年4月1日〜) オンライン申請
在留資格変更許可 4,000円 6,000円 5,500円
在留期間更新許可 4,000円 6,000円 5,500円
永住許可 8,000円 10,000円 ―(窓口のみ)
再入国許可(数次) 6,000円 7,000円 6,500円
在留資格取得 0円 0円 0円

オンライン申請を活用すれば手数料が500円安く設定されています。Treeは在留申請オンラインシステムでの申請にも対応しています。

2026年度予定の更なる引上げ動向

2026年3月10日、政府は入管法改正案を閣議決定し、変更・更新手数料の法定上限を1万円→10万円、永住許可申請手数料の法定上限を1万円→30万円へ引き上げる方針を示しました。実際の金額は法改正成立後の政令で定められる見込みで、報道ベースでは更新3〜4万円、永住10万円以上が検討されています。

Treeでは、最新の手数料情報に基づき、入管手数料を含めた総コストの事前説明とお見積りをご提供します。

申請取次行政書士(本人出頭不要)の強み

Treeは地方出入国在留管理局に届出済の申請取次行政書士です。企業担当者・申請者本人が入管に出頭する必要がなく、窓口での長時間待機や再来庁リスクを回避できます。書類補正指示への即応も代行します。

Treeが選ばれる理由

  • 申請取次行政書士による本人出頭不要(地方出入国在留管理局届出済)
  • 登録支援機関として特定技能の支援業務にも対応
  • ✔ 年間数百件の在留資格実績、複数国の対応経験
  • ✔ 不許可後の再申請に強い(許可取得実績多数)
  • ✔ 技人国・特定技能・経営管理・高度専門職まで幅広く対応
  • ✔ 企業顧問契約でまとめて管理可能(複数名の在留管理を一元化)
  • ✔ 全国オンライン完結(Zoom・メール・チャット・LINE)
  • ✔ 料金は税込明朗、追加請求なし、事前見積もり提示

ご依頼の流れ

海外からの呼寄せ(在留資格認定証明書):①無料相談 ②見積・契約 ③書類収集・作成 ④入管申請 ⑤認定証明書取得 ⑥本国送付・査証申請 ⑦来日

国内からの変更:①無料相談 ②契約 ③書類作成 ④変更許可申請 ⑤新在留カード交付

更新:①ヒアリング ②契約 ③書類作成 ④更新申請 ⑤新在留カード交付

2026年4月15日以降|技人国の追加資料・言語能力確認への対応

2026年4月15日以降、技人国ビザでは、出入国在留管理庁の運用変更により、カテゴリー3・4の所属機関で主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR B2相当(日本語ならJLPT N2相当等)の言語能力を証明する資料の追加提出が求められます(法改正・省令改正ではなく、提出書類に関する運用変更です)。

CEFR B2相当のみなし条件(日本語)

以下のいずれかに該当する場合は、JLPT等の試験合格証明がなくても要件を満たすとみなされます。

  • ✔ JLPT N2以上の合格証明書
  • ✔ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • ✔ J.TESTでN2相当のスコア
  • ✔ 日本の大学・大学院の卒業・修了
  • ✔ 日本の専門学校で「専門士」の称号を取得
  • ✔ 義務教育修了+高校卒業(日本の高校)
  • ✔ 日本での在留歴20年以上

対象外となる業務

システムエンジニア・プログラマー・データ分析・設計業務など、対人業務が中心ではない職種は原則対象外です。ただし、業務実態によって判断されます。

Treeでは、JLPT・JFT-Basic・J.TEST等の資格証明書類整備、業務遂行に必要な言語能力を示す社内研修記録・業務マニュアルの整備、所属機関の代表者に関する申告書の作成までサポート。既存の技人国在留者の更新についても、追加資料の要否を診断します。

不許可後の再申請サポート

不許可通知を受けた場合、まず入管で理由聴取を行い、不許可の真因を特定することが最重要です。Treeでは理由聴取への同行、立証構成の再設計、追加疎明資料の収集、再申請書類の作成までフルサポート。初回不許可からの許可取得実績も豊富です。

不許可時の保証:Treeで申請した案件が不許可になった場合、無料で再申請いたします。再申請でも不許可となった場合は、依頼料金を全額返金いたします(同一在留資格・同一申請者の場合)。理由聴取への同行も追加料金なしで実施します。

ケーススタディ|実際のサポート事例

事例①:IT企業の外国人エンジニア採用(技人国・カテゴリー3)

クライアント:従業員50名規模のIT受託開発会社(カテゴリー3)。インド出身のソフトウェアエンジニア(修士課程修了)を新卒採用。

論点

  • ✔ 大学院での専攻(コンピュータサイエンス)と職務(バックエンド開発)の関連性立証
  • ✔ 2026年4月15日以降のカテゴリー3における言語能力資料追加提出の要否判断
  • ✔ 主たる業務がコーディング・設計であり、対人業務が中心ではないため言語能力資料は原則対象外と整理
  • ✔ ただし社内ミーティング・顧客対応も一部含むため、業務実態を雇用理由書・職務内容説明書で正確に記述

Treeの対応:所属機関のカテゴリー判定書、雇用理由書、職務内容説明書(業務時間配分の明示)、修了証明書・成績証明書の翻訳、所属機関の代表者に関する申告書まで一括作成。技人国の在留資格認定証明書交付申請に対応しました。

事例②:日本人配偶者ビザ(再申請)

クライアント:ベトナム出身の女性(30代)と日本人男性(40代)。交際8か月で婚姻、本人申請で1度目は不許可。

不許可の論点

  • ✔ 交際期間が短く、偽装結婚の疑義(質問書回答の不整合)
  • ✔ 交際の経緯・出会いの場所・コミュニケーション方法の立証不足
  • ✔ 写真・通信履歴等の客観的証拠の提出不足

Treeの対応:理由聴取に同行し不許可の真因を特定。詳細な交際経緯書(時系列での出会い→交際→婚姻のストーリー)を作成し、SNSメッセージ履歴・通話記録・LINE履歴・両家族との交流写真・現地渡航時の航空券半券・宿泊記録までを体系的に整理。質問書の記載と実態の整合性を再確認のうえ再申請に対応し、許可を取得しました。

事例③:永住申請(年金未納歴・所得要件)

クライアント:中国出身・40代男性。日本在住15年、技人国→永住者の配偶者等→単独永住申請を希望。過去に厚生年金の未納期間(個人事業期)あり。

論点

  • ✔ 2024年6月14日成立の改正入管法で永住者の許可取消し制度が導入され、素行要件・公的義務の履行が一層重視される
  • ✔ 個人事業期の国民年金未納(3年分)の取り扱い
  • ✔ 直近5年の所得が年300万円目安を満たすかの立証
  • ✔ 住民税・所得税の納付状況、健康保険料の未納の有無

Treeの対応:未納年金を遡及納付し、納付完了後の年金記録票(ねんきんネット)と社会保険料納付確認書を取得。直近5年の課税証明書・納税証明書・確定申告書を時系列に整理し、収入の安定性を経年で立証。家族構成・在留状況・社会的貢献(地域活動への参加実績)を含む身元保証書をまとめ、永住許可申請を実施。許可を取得しました。

事例④:経営管理ビザ不許可後の再申請(2025年10月16日改正前の案件)

※注記:本事例は2025年10月16日施行の経営管理ビザ要件改正前の対応事例です。改正後は資本金(または出資の総額)3,000万円以上かつ常勤職員1名以上等の新要件が適用されます(あわせて経営経験・日本語能力等の要件も新設されています)。現行要件での申請をご検討の方は、無料相談にて最新の要件診断をお受けください。

クライアント:韓国出身の40代男性。日本でEC輸入販売事業を立ち上げるべく経営管理ビザを本人申請したが不許可。当時の旧要件である資本金500万円は確保済だが、事業計画の客観性・資本金の形成過程の立証が論点となった。

不許可の論点(当時)

  • ✔ 事業計画書の数値根拠が薄弱(売上予測・粗利率の出所不明)
  • ✔ 資本金500万円の形成過程の説明不足(自己資金か借入か、入金経路の不明確さ)
  • ✔ 事業所要件(独立性・継続性のあるオフィス)の立証不足
  • ✔ 取扱い商品の仕入先・販路・契約書面の不在

Treeの対応:理由聴取で不許可の真因を特定後、事業計画書を全面再構成(市場規模データ・競合分析・3年間の損益計画・資金繰り表を業界データで裏付け)。資本金については本国送金記録・銀行ステートメント・贈与税申告書まで時系列で添付。事業所はバーチャルオフィスから独立した賃貸物件への切替を提案し、賃貸借契約書・写真・図面を整備。仕入先との取引基本契約書・代理店契約書も新たに締結し添付。再申請に対応し、許可を取得しました。

※現在は要件が大幅に厳格化されているため、上記対応では足りません。新規・既存とも、最新要件に沿った戦略立案が必須です。

事例⑤:派遣形態の技人国(カテゴリー3)

クライアント:従業員30名規模のIT派遣会社(カテゴリー3)。フィリピン出身のシステムエンジニアを派遣社員として採用予定。

論点

  • ✔ 2026年3月以降、派遣形態の技人国審査が厳格化(派遣先の業務内容・派遣期間の安定性が重点審査対象)
  • ✔ カテゴリー3における追加資料(雇用契約書・派遣契約書・派遣先事業概要書)の精度
  • ✔ 派遣先での具体的な業務内容と派遣元での雇用継続性の立証
  • ✔ 言語能力資料の要否(2026年4月15日以降カテゴリー3も対象。派遣先の業務が対人業務を含むかの判断)

Treeの対応:派遣元・派遣先双方からの雇用契約書・派遣契約書・業務委託基本契約書を整備し、派遣期間中の業務継続性を立証。派遣先の事業実態(事業所写真・組織図・取扱業務一覧)も添付。カテゴリー3としての事業継続性立証として、決算書・税務申告書・取引基本契約書を時系列で整理。派遣先業務がシステム開発中心で対人業務が限定的なため、言語能力資料は要否を慎重に判断。技人国の在留資格認定証明書交付申請に対応しました。

事例⑥:留学生から技人国への変更(同一企業継続)

クライアント:日本の大学院(情報工学)を修了したベトナム出身の20代男性。在学中アルバイトしていた会社(カテゴリー2)への新卒入社を希望。

論点

  • ✔ 大学院での専攻と職務(プロダクトマネージャー候補)の関連性
  • ✔ カテゴリー2のため言語能力資料の追加提出は対象外
  • ✔ 留学期間中のアルバイトでの「資格外活動許可」遵守状況の確認
  • ✔ 卒業見込証明書・成績証明書・修了論文要旨の整備

Treeの対応:留学から技人国への在留資格変更許可申請を実施。卒業見込証明書、成績証明書、修了論文要旨、雇用契約書、職務内容説明書、給与待遇の妥当性を示す賃金台帳例を整備。資格外活動の遵守状況も労働時間記録で立証。在留期間「5年」での許可を取得しました。

よくある質問

Q. 本人が入管に行く必要はありますか?

Treeは申請取次行政書士のため、原則不要です。地方出入国在留管理局への届出済の取次資格に基づき、書類提出から補正対応まで当事務所が代行します。

Q. 技人国の言語能力に関する追加資料はいつから必要ですか?

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の所属機関で主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、CEFR B2相当(JLPT N2相当、BJT 400点以上等)の言語能力を証明する資料の追加提出が必要となります。日本の大学・専門学校卒業者、義務教育修了+高校卒業者、20年以上の在留者は免除対象です。カテゴリー1・2の所属機関は対象外です。

Q. 申請期間はどれくらいかかりますか?

認定1〜3ヶ月、変更・更新2週間〜2ヶ月が目安です。最新の処理期間は入管庁公表値(在留審査処理期間)をご確認ください。

Q. 不許可の場合、返金はありますか?

Treeで申請した案件が不許可になった場合、無料で再申請いたします。再申請でも不許可となった場合は、依頼料金を全額返金いたします(同一在留資格・同一申請者の場合)。理由聴取への同行も追加料金なしで実施します。

Q. 全国対応できますか?

オンライン完結で全国対応しています。Zoom・メール・LINE・チャットでヒアリングから原案確認・修正までご自宅から完結します。

Q. 育成就労はいつ始まりますか?

2025年9月26日の閣議決定により、2027年4月1日施行が確定しています。技能実習制度は2027年3月末で廃止され、新制度に移行します。2027年3月末までに入国した技能実習生は、現行の技能実習制度のまま実習を継続できる経過措置があります。

Q. 永住申請の所要期間はどれくらいですか?

入管庁が公表する在留審査処理期間や申請先の混雑状況により大きく変動します。実務上は長期化することもあるため、申請前に最新の処理期間を確認する必要があります。Treeでは事前にお見積り時に最新の目安期間をご案内します。

Q. ご相談は何度でも無料ですか?

はい、ご相談は何度でも無料です。初回限定ではありません。契約前のヒアリング・お見積り・要件診断はもちろん、契約後も追加料金なしで疑問点にお答えします。

ご相談・お申込み

在留資格申請は書類作成と立証の精度がすべてです。ご相談はオンラインで全国対応、何度でも無料です。

行政書士法人Tree|在留資格申請サポート

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まとめ

2026年4月15日以降の技人国における追加資料・言語能力確認の取扱い、2025年4月1日施行の入管手数料改定、2026年3月閣議決定の更なる引上げ動向、2027年4月1日施行確定の育成就労制度など、在留資格制度は毎年大きく変化しています。書類一点の不備が不許可につながる時代だからこそ、申請取次行政書士による代行が合理的です。行政書士法人Treeは、企業の外国人採用から個人の永住・帰化申請、不許可後の再申請まで、在留資格のあらゆる局面に対応します。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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