公開日:2026年5月15日|最終更新日:2026年5月16日
「相続手続を信託銀行に依頼すると数百万円の手数料がかかる」「結局、登記は司法書士、税務は税理士に依頼するなら最初から専門家に直接頼んだ方が安いのでは?」――信託銀行の「相続手続代行」サービスは便利な反面、費用構造と業務範囲を理解しないと割高となるケースが多くあります。本記事では、信託銀行の手数料体系(最低報酬・財産比例報酬の構造、別途費用)と、行政書士・司法書士・税理士に直接依頼した場合の費用感を、出典付き・実務目安として整理し、選び方の判断基準を解説します。
本記事の結論:
- 信託銀行の遺産整理業務は、最低報酬110万円前後+相続財産額に応じた財産比例報酬が一般的で、ここに司法書士報酬(相続登記)・税理士報酬(相続税申告)・登録免許税・実費が別途必要となります。
- 窓口一本化のメリットがある一方、信託銀行自身は不動産登記・相続税申告・紛争解決を行えず、実作業は外部の司法書士・税理士・弁護士が関与する構造です。
- 各専門家に直接依頼した場合、信託銀行を介するコーディネーション料を抑えられるケースが多く、目安としては信託銀行経由の半額〜1/3程度に収まることも珍しくありません(事案規模・不動産数・税務難易度・紛争性により大きく変動)。
- 遺産分割で対立が顕在化している場合、または揉める可能性が高い場合は、信託銀行ではなく弁護士への相談を優先します。
- 当事務所(行政書士法人Tree)は戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書作成を相場よりも抑えた費用で対応し、相続登記は提携司法書士、相続税申告は提携税理士へワンストップ連携します。
信託銀行の遺産整理業務 100万円超 vs 行政書士法人Tree 43,780円(税込)〜
当事務所では、相続手続の文書作成業務を以下の明瞭な料金プランで対応しています(成果報酬なし・修正期間内の修正は何度でも無料・相談は何度でも無料)。
※書類取得費・郵送費等の実費はお客様負担となります。LINE・ZOOM・電話で全国対応。
目次
1. 信託銀行の相続手続代行サービス
1-1. 主要なサービス
- 遺言信託(公正証書遺言の作成支援・保管・遺言執行者就任)
- 遺産整理業務(相続発生後の各種手続の窓口代行・進行管理)
- 相続事前コンサルティング(相続税の試算・遺産分割案の検討)
- 家族信託(民事信託)コンサルティング
1-2. 信託銀行ができる業務範囲
- 遺言信託契約の締結・遺言書の保管・遺言執行者就任
- 金融資産(預貯金・有価証券)の名義変更・解約手続の窓口
- 戸籍謄本・残高証明書等の取得
- 相続人・相続財産の調査
- 遺産分割協議書案の作成支援(協議が円満な場合の文書化サポート)
- 外部専門家(司法書士・税理士・弁護士・不動産業者)との連絡調整・進行管理
1-3. 信託銀行ができない業務(士業独占業務)
- 不動産登記(司法書士法3条1項1号・2号の独占業務)
- 相続税申告(税理士法2条1項1号・2号の独占業務)
- 遺産分割協議の代理交渉・調停・審判の代理(弁護士法72条の制限・3条の独占業務)
- 相続紛争の解決・遺留分侵害額請求の交渉
- 相続放棄申述の代理対応(弁護士業務)
これらの専門業務は、信託銀行自身では行えないため、司法書士・税理士・弁護士等の外部専門家が別途関与する形で対応されます。信託銀行は、窓口対応、手続全体の進行管理、金融資産手続、外部専門家との連絡調整等を担うのが一般的です。
2. 信託銀行の手数料体系
2-1. 遺言信託の手数料構造
信託銀行の遺言信託は、3段階の費用構造が一般的です。
- 初期費用(遺言書作成・保管時):30万円〜50万円程度(公証人手数料は別途)
- 定期保管料:年間6,000円〜12,000円程度
- 遺言執行報酬(執行時):相続財産の0.3%〜2%程度、最低報酬110万円〜200万円程度
上記は一般的な目安であり、信託銀行ごとに料率・最低報酬・自社預かり資産の優遇料率が異なります。最新の料金は各信託銀行の公式サイト・約款で確認してください。
2-2. 遺産整理業務の手数料構造
遺産整理業務は、相続発生後の各種手続を信託銀行が窓口となって進めるサービスで、相続財産の規模に応じた料金体系が一般的です。最低報酬110万円前後から設定されることが多く、相続財産が大きいほど料金も高くなる傾向にあります。
一般的な手数料の目安(参考値)
| 相続財産規模 | 遺産整理業務の手数料目安 |
|---|---|
| 最低報酬 | 110万円前後から設定されることが多い |
| 5,000万円以下 | 100〜200万円程度 |
| 1億円 | 150〜300万円程度 |
| 3億円 | 300〜700万円程度 |
| 5億円超 | 500万円〜1,000万円超となる場合あり |
※ 上記は一般的な目安であり、信託銀行ごとに料率、最低報酬、自社・グループ預かり資産に対する優遇料率、特別手続手数料の有無が異なります。代表的な信託銀行(三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行・SMBC信託銀行等)の最新料金は各社の公式サイト・約款でご確認ください。
2-3. 信託銀行手数料に含まれない別途費用
信託銀行に支払う手数料の他に、以下の専門家報酬・実費が別途必要となります。
- 司法書士報酬(相続登記):1物件あたり概ね5〜10万円程度+登録免許税
- 登録免許税(相続登記):固定資産税評価額の0.4%(登録免許税法別表第一)
- 税理士報酬(相続税申告):相続財産規模に応じて50万円〜200万円超
- 弁護士報酬(紛争対応がある場合):着手金・報酬金が別途
- 不動産仲介手数料(不動産売却がある場合):宅建業法の上限内
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・固定資産評価証明書・残高証明書等の取得実費
- 公証人手数料(公正証書遺言の場合)
そのため、信託銀行から提示された手数料だけでなく、外部専門家費用・実費を含めた「総額」で比較することが重要です。
3. 専門家直接依頼の費用
3-1. 行政書士(戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書)
行政書士は、行政書士業務として、権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とします。相続手続では、戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成等を担当します。
- 戸籍収集(被相続人出生〜死亡、相続人現在):相場3〜10万円程度(収集枚数・難易度により変動)
- 相続関係説明図の作成:相場3〜5万円程度
- 法定相続情報一覧図の作成・申出:相場2〜5万円程度
- 遺産分割協議書の作成(紛争性なき場合):相場5〜15万円程度
- 合計の相場:10〜30万円程度
行政書士法人Treeは、上記相場の中でも比較的抑えた費用で対応しています。戸籍収集から遺産分割協議書作成までの一貫対応で、相続人間の合意済み内容を確実に書面化します。具体的な見積りは事案により異なるため、まずは無料相談でお問い合わせください。
3-2. 司法書士(相続登記・裁判所書類)
司法書士は、司法書士法3条1項1号・2号により不動産登記の独占業務、同4号により裁判所提出書類の作成業務、同5号により法務局提出書類の作成業務を担います。
- 相続登記:1物件あたり相場5〜10万円程度(共有・複雑な遺産分割の場合は加算)
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(登録免許税法別表第一)
- 相続放棄申述書類の作成:相場3〜5万円程度(家庭裁判所での申述代理は弁護士業務)
- 相続財産清算人選任申立書類:相場5〜10万円程度
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続(遺言を含む)による不動産取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務化されました(不動産登記法76条の2第1項)。違反すると10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。2024年4月1日以前に発生した相続も対象で、令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります(民法等の一部を改正する法律附則第5条第6項)。3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3、2024年4月1日創設)で義務を果たすことも可能です。
3-3. 税理士(相続税申告・税務代理)
税理士は、税理士法2条1項により税務代理・税務書類の作成・税務相談を独占業務として担います。相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告義務が発生します。
- 相続財産5,000万円以下:相場30〜50万円程度
- 相続財産1億円:相場50〜80万円程度
- 相続財産2億円:相場80〜120万円程度
- 相続財産3億円:相場120〜180万円程度
- 相続財産5億円超:相場200万円超
※ 非上場株式・不動産が多い・名義預金が複雑な場合等は加算となるのが通常です。
3-4. 専門家直接依頼の総額目安(参考値)
以下は一般的な目安であり、財産内容、不動産数、相続人の数、税務評価の難易度、非上場株式の有無、紛争性の有無により大きく変動します。複数の専門家への見積依頼が推奨されます。
| 相続財産規模 | 信託銀行経由(参考目安) | 専門家直接(参考目安) |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 120〜200万円程度 | 50〜80万円程度 |
| 1億円 | 150〜350万円程度 | 80〜150万円程度 |
| 3億円 | 300〜800万円程度 | 200〜400万円程度 |
| 5億円超 | 500万円〜1,000万円超 | 300万円〜500万円超 |
専門家直接依頼の場合、信託銀行を介するコーディネーション料が発生しない分、総額を抑えやすい傾向にあります。ただし、各専門家との直接やり取り・進行管理は依頼者側で行う必要があり、行政書士・司法書士・税理士・弁護士のネットワークを持つ事務所(当事務所のような)に窓口役を依頼することで、信託銀行の利便性と専門家直接依頼の費用効率の両立が可能です。
4. 各専門家の業務範囲
4-1. 行政書士
- 戸籍収集(被相続人出生〜死亡、相続人現在):2024年3月1日施行の戸籍法120条の2による戸籍証明書等の広域交付制度を活用可能
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図案の作成・法定相続情報証明制度の申出支援
- 遺産分割協議書の作成(紛争性なき場合)
- 遺言書原案作成(公正証書遺言の文案作成)
- 事実関係整理書面の作成
4-2. 司法書士
- 相続登記(不動産名義変更、不動産登記法76条の2第1項)
- 相続登記の前提となる遺産分割協議書の作成(司法書士法3条1項5号)
- 家庭裁判所での遺産分割調停・審判に関連する書類作成(司法書士法3条1項4号)
- 相続放棄申述書の作成(司法書士法3条1項4号)
- 相続財産清算人選任申立書類(2023年4月1日改正民法952条による名称変更後)
4-3. 税理士
- 相続税申告書の作成・提出(税理士法2条1項2号)
- 相続税申告の税務代理(同1号)
- 準確定申告(被相続人の死亡年の所得税申告)
- 相続財産の評価(不動産・非上場株式等)
- 相続税の節税対策・税務相談(同3号)
4-4. 弁護士
- 遺産分割協議の代理交渉
- 遺産分割調停・審判の代理
- 遺留分侵害額請求の交渉・訴訟
- 相続放棄申述の代理・家庭裁判所対応
- 相続を含む相続全体の法的判断・紛争対応(弁護士法3条)
5. 信託銀行を選ぶメリット
5-1. 窓口一本化による進行管理
担当者1名と連絡すれば全手続が進む心理的安心感。家族間の連絡負担軽減。複数の専門家とそれぞれやり取りする必要がなくなり、進行管理を信託銀行に任せられます。
5-2. 中立的窓口としての印象
信託銀行という第三者機関が窓口となることで、相続人にとって公平な印象を持ちやすい面があります。ただし、信託銀行は遺産分割の代理交渉や紛争調停を行うことはできないため、対立が顕在化している場合は弁護士への相談が必要です。
5-3. ブランド・規模による安心感
大手金融機関の知名度・財務体力による安心感。長期保管・遺言執行の確実性(10年以上先の遺言執行が必要な場合に有効)。
6. 信託銀行を選ぶデメリット
6-1. コーディネーション料の発生
信託銀行の手数料は窓口役・コーディネーション役の費用を含むため、外部委託される実作業の専門家報酬(司法書士・税理士等)とは別個に発生する構造です。総額では専門家直接依頼の倍程度になるケースもあります。
6-2. カスタマイズの制限
定型的な遺言・手続が中心となります。家族信託・複雑な事業承継・特殊な遺産分割等は、専門家直接依頼の方が柔軟に対応できるケースがあります。
6-3. 専門性の限界
信託銀行スタッフは法務・税務の専門家ではなく、結局は外部専門家への再委託となります。直接専門家に依頼した方が、密度の高い専門的対応を受けられるケースもあります。
6-4. 最低報酬の存在
遺産整理業務の最低報酬は110万円前後から設定されることが多く、相続財産が比較的少額の場合、相対的に料率負担が大きくなる構造です。
7. ケース別の選択基準
7-1. 信託銀行が適するケース
- 家族間連絡が困難(疎遠・遠方)
- 相続人間の連絡調整に不安があるが、法的紛争には至っていない
- 相続財産が一定規模以上あり、最低報酬・財産比例報酬を負担しても窓口一本化のメリットを重視したい
- 遺言執行を長期的に確実に行いたい(10年以上先の長期保管・執行)
- 相続人が金融機関の手続に慣れていない
※遺産分割で対立が顕在化している場合、または揉める可能性が高い場合は、信託銀行ではなく弁護士への相談を優先します。
7-2. 専門家直接依頼が適するケース
- コストを抑えたい
- 家族関係が良好で、相続人間の連絡が円滑
- 事業承継・家族信託等の柔軟な設計が必要
- 非上場株式・複雑な相続税評価が必要
- 不動産の数が多く、相続登記が中心論点
- 戸籍収集から遺産分割協議書作成・相続登記・相続税申告まで、各専門家にダイレクトに依頼したい
7-3. 行政書士法人Treeを起点とする進め方
当事務所では、行政書士の業務範囲(戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書作成)をリーズナブルな費用で対応し、相続登記が必要な場合は提携司法書士、相続税申告が必要な場合は提携税理士、紛争対応が必要な場合は提携弁護士へワンストップで橋渡しします。信託銀行の窓口一本化メリットと、専門家直接依頼の費用効率を両立した、第三の選択肢としてご活用ください。
8. 業務範囲の整理
8-1. 行政書士法人Treeの対応範囲
- 戸籍収集・相続関係説明図の作成(2024年3月1日施行の戸籍法120条の2による広域交付制度を活用)
- 法定相続情報一覧図案の作成・法定相続情報証明制度の申出支援
- 遺産分割協議書の作成(紛争性なき場合・相続人間の合意済み内容の書面化)
- 遺言書原案の作成(公正証書遺言の文案作成)
- 事実関係整理書面の作成
- 金融機関への相続手続書類の作成支援
8-2. 業務範囲外(提携専門家へワンストップでご紹介)
- 相続登記 → 司法書士業務(司法書士法3条1項1号・2号)
- 相続税申告・税務代理 → 税理士業務(税理士法2条1項1号・2号)
- 遺産分割協議の代理交渉・調停・審判の代理 → 弁護士業務(弁護士法3条)
- 遺留分侵害額請求 → 弁護士業務
- 相続放棄申述書の作成 → 司法書士業務(司法書士法3条1項4号)/申述代理 → 弁護士業務
- 相続財産清算人選任申立 → 司法書士業務(書類作成)・弁護士業務(代理)
FAQ|よくあるご質問
Q1. 信託銀行と専門家直接、どちらが安いですか?
一般的には、信託銀行を介さず各専門家に直接依頼する方が費用を抑えやすい傾向にあります。ただし、財産内容、不動産数、相続人の数、税務評価の難易度、紛争性の有無により総額は変動します。信託銀行は窓口一本化・進行管理の費用が含まれるため、その安心感に費用を払うかどうかで判断します。複数の見積りを比較することをおすすめします。
Q2. 信託銀行は不動産登記もしてくれますか?
信託銀行自体は登記できません(司法書士の独占業務)。提携司法書士に再委託される形となり、司法書士報酬・登録免許税は信託銀行の手数料とは別途必要です。
Q3. 信託銀行の遺言信託のメリットは?
10年以上先の遺言執行確実性、保管・執行の一貫対応、相続人への中立的対応です。一方、遺言執行報酬は相続財産の0.3〜2%程度(最低110〜200万円程度)と高額になる傾向があるため、費用と確実性のバランスで判断します。
Q4. 行政書士に最初に相談するメリットは?
戸籍収集・相続関係説明図作成の段階から低コストで対応でき、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士へ橋渡しできるため、費用効率と進行管理の両立が可能です。特に当事務所は提携専門家ネットワークを持ち、ワンストップ対応が可能です。
Q5. 相続税が高額になる場合はどう選ぶ?
相続税は税理士の専門性が成果(節税効果)に直結します。高額相続では税理士に直接依頼することが必須で、信託銀行経由でも結局は税理士業務となるため、税理士直接依頼の方が密度の高い対応を受けられるケースが多くあります。
Q6. 家族間で揉めそうな相続はどう進める?
紛争性のある事案は最初から弁護士に相談します。行政書士・司法書士・信託銀行は紛争性なき事案が前提であり、紛争が顕在化している場合は弁護士の代理交渉・調停・審判への対応が必要です。
Q7. 2024年4月の相続登記義務化に対応していない場合は?
不動産登記法76条の2第1項により、相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されました。違反すると10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。2024年4月1日以前に発生した相続も対象で、令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3)で義務を果たすことが可能です。司法書士へ早めにご相談ください。
Q8. 2023年の改正民法で相続実務はどう変わりましたか?
民法904条の3により、相続開始時から10年経過後の特別受益・寄与分の主張が制限される運用が始まりました(経過措置として2028年3月末まで猶予期間あり)。長期間放置された相続案件は早めの遺産分割協議が重要です。また、民法952条の改正により「相続財産管理人」が「相続財産清算人」に名称変更されました。
関連記事
- 相続手続の専門家比較|行政書士・司法書士・税理士・弁護士の業務範囲
- 公正証書遺言の作成方法|手数料・必要書類・証人選定
- 相続人調査のための戸籍収集方法|2024年戸籍広域交付制度の活用
- 遺産分割協議書の作成方法|必須記載事項とひな形
信託銀行に依頼する前に、行政書士法人Treeの料金プランをご確認ください
当事務所は、相続手続の文書作成業務を以下の3プランで対応しています。信託銀行の遺産整理業務(最低報酬110万円前後〜)と比べて、明瞭な定額制で費用負担を大幅に抑えられます。
| プラン | 料金(税込) | 含まれる業務 |
|---|---|---|
| ミニマムプラン | 43,780円 | 遺産分割協議書の原案作成・戸籍謄本チェック・法定相続人の確認・PDF納品 |
| スタンダードプラン | 87,780円 | ミニマム内容+戸籍・住民票除票・登記簿謄本・不動産評価額証明書等の取得代行+法定相続情報一覧図+厚紙製本・郵送 |
| すべて丸投げお任せプラン | 142,780円 | スタンダード内容+預貯金口座解約送金・有価証券送金・車両売却/名義変更・不動産売却/名義変更・相続税申告(提携司法書士・税理士・不動産会社連携) |
成果報酬なし・修正期間内の修正は何度でも無料・相談は何度でも無料。書類取得費・郵送費等の実費はお客様負担。LINE・ZOOM・電話で全国対応。
まとめ
信託銀行の相続手続代行は、窓口一本化・中立的印象・ブランド安心感がメリットの反面、最低報酬110万円前後+財産比例報酬の構造で、さらに司法書士報酬・税理士報酬・登録免許税・実費が別途必要となります。総額では専門家直接依頼の倍程度になるケースもあり、相続財産規模・家族関係・心理的負担で選択を判断します。専門家直接依頼の場合、各専門家とのやり取りが分散する課題がありますが、行政書士法人Treeのような提携専門家ネットワークを持つ事務所を起点とすれば、信託銀行の利便性と専門家直接依頼の費用効率を両立できます。2024年4月の相続登記義務化・2024年3月の戸籍広域交付制度・2023年4月の民法904条の3など、相続実務は近年大きく変化しているため、最新の法令運用に対応した専門家への相談をおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。費用相場は事案規模・専門家の方針・地域により大きく変動するため、必ず複数の見積りを比較してご判断ください。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

