公開日:2026年5月8日
「妻に自宅を相続させる」「長男に預貯金を相続させる」——遺言書でよく目にするこの「相続させる旨の遺言」は、単なる文言の違いではなく、遺産分割協議を経ずに特定の財産が特定の相続人へ直接承継されるという極めて強力な法的効果を持ちます。最高裁平成3年4月19日判決(いわゆる香川判決)により、その法的性質は「遺産分割方法の指定」と確定し、2019年7月1日施行の改正民法では「特定財産承継遺言」(民法1014条2項)として明文化されました。本記事では、行政書士法人Treeの遺言書作成実務の知見を踏まえ、その意義と実務上の留意点を解説します。
結論:「相続させる旨の遺言」は遺贈とは異なり、特定の遺産が当然に・直接に承継相続人へ移転します。不動産の単独登記申請が可能で、預貯金の払戻しも円滑に進められます。ただし2019年改正民法により、法定相続分を超える部分は対抗要件(登記等)を備えなければ第三者に対抗できません。遺言書の作成は、文言一つで効果が大きく変わるため、専門家による原案作成と公正証書化が安心です。
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「相続させる旨の遺言」を含む遺言書原案作成・公正証書遺言サポートを行政書士法人Treeが承ります。何度でも無料でご相談いただけます。
- 自筆証書遺言原案作成:33,000円(税込)〜
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- 相談料:何度でも無料
目次
根拠法令・参考判例
- 民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
- 民法964条(包括遺贈及び特定遺贈)
- 民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件・2019年7月1日施行)
- 民法1014条2項・3項(特定財産承継遺言・遺言執行者の預貯金払戻権限・2019年7月1日施行)
- 民法1007条2項(遺言執行者の通知義務・2019年7月1日施行)
- 民法1042条以下(遺留分)
- 不動産登記法63条2項(相続による権利移転登記の単独申請)/同条3項(相続人への遺贈の単独申請・2023年4月1日施行)
- 最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁
- 最判平成23年2月22日民集65巻2号699頁
「相続させる旨の遺言」とは|特定財産承継遺言の典型例
「相続させる旨の遺言」とは、特定の相続人に対し特定の遺産を「相続させる」と記載した遺言条項を指します。実務で最も多用される文言であり、典型例は次のとおりです。
- 「遺言者は、遺言者の妻Aに、別紙物件目録記載の不動産Bを相続させる」
- 「遺言者は、遺言者の長男Cに、○○銀行○○支店の遺言者名義の預貯金(口座番号××××)を相続させる」
- 「遺言者は、遺言者の長女Dに、株式会社○○の株式100株を相続させる」
条文上「相続させる旨」という用語そのものは存在しませんが、2019年施行の改正民法により、民法1014条2項の「特定財産承継遺言」として明文化されています。同条項は「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」と定義しており、最高裁判例により確立した法的性質と効果を踏まえ、現在の遺言書作成実務においても基本形となっています。
最判平成3年4月19日——「相続させる旨の遺言」の法的性質
「相続させる旨の遺言」の法的性質を確定したのが、最高裁平成3年4月19日判決(民集45巻4号477頁、いわゆる「香川判決」)です。同判決は、特段の事情のない限り、当該遺言は民法908条にいう遺産分割方法の指定であり、何らの行為を要せずして当該遺産が当該相続人に相続により承継されると判示しました。
この判旨から導かれる重要な法的帰結は次のとおりです。
- 遺産分割協議を要しない:遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に、当該財産は当然に指定された相続人へ移転します。
- 承継原因は「相続」:遺贈ではなく相続を承継原因とするため、不動産登記は単独で申請できます(不動産登記法63条2項)。
- 登録免許税が低い:相続による移転登記は固定資産評価額の0.4%です。遺贈による移転登記は、相続人への遺贈であれば0.4%、相続人以外への遺贈であれば2.0%となるため、相続人に承継させる場合は「相続させる」文言を用いる方が手続・費用面で有利になりやすいです(税務の詳細は税理士にご確認ください)。
このように、特定財産承継遺言は遺言者の意思を最も直接的に実現する手法とされています。
遺贈との違い——なぜ「相続させる」と書くのか
遺贈は民法964条に規定される単独行為で、相続人以外の者にも財産を承継させられる点に特徴があります。包括遺贈と特定遺贈の二類型があり、いずれも次の点で「相続させる旨の遺言」と異なります。
| 項目 | 相続させる旨の遺言 | 特定遺贈 | 包括遺贈 |
|---|---|---|---|
| 承継原因 | 相続 | 遺贈 | 遺贈 |
| 承継主体 | 相続人のみ | 誰でも可 | 誰でも可 |
| 不動産登記 | 単独申請可(不動産登記法63条2項) | 原則は共同申請。ただし受遺者が相続人である場合は単独申請可(同条3項・2023年4月1日施行) | 原則として共同申請 |
| 遺産分割協議 | 不要 | 原則不要 | 他の相続人・包括受遺者がいる場合は遺産分割が必要となることがある |
| 放棄方法 | 相続放棄(家裁・3か月) | 受遺者の意思表示で放棄可 | 家裁への放棄申述が必要 |
| 農地法許可 | 不要(相続) | 相続人以外への特定遺贈では必要となる場合あり | 原則として不要とされるが、事案ごとに確認が必要 |
相続人へ財産を渡す場合は、原則として「相続させる」と記載する方が手続が簡明で、登録免許税も低額になります。一方、内縁配偶者や法人、第三者等、相続人でない者へ財産を渡したい場合は「遺贈する」と記載する必要があります。なお、最判平成3年4月19日判決は「『相続させる』趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り」遺産分割方法の指定と解されるとしているため、文言の選択を誤ると意図と異なる解釈がなされる可能性があります。文言一つで法的効果・登録免許税・登記手続が大きく変わるため、専門家による原案作成と公正証書化が安心です。
2019年改正民法899条の2|登記しないとどうなる?法定相続分を超える部分の対抗要件
2019年7月1日施行の改正民法899条の2第1項は、相続による権利の承継について、法定相続分を超える部分は登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと定めました。
たとえば、遺言で長男に不動産全部を相続させると指定された場合でも、長男が登記を備える前に他の共同相続人が法定相続分に基づく登記をして第三者に売却すると、長男はその買主に対し法定相続分を超える部分を主張できなくなります。
対抗要件具備時期のポイント
- 不動産:相続登記(原則として「相続を原因とする所有権移転登記」を申請)。2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されており、相続開始・所有権取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 預貯金:金融機関への通知(遺言書・戸籍等を提示し名義変更または払戻し請求)。
- 株式:株主名簿の名義書換。
- 自動車:移転登録(運輸支局)。
遺言書作成時に「対抗要件を速やかに備える必要があること」を相続人に伝えておくことも、紛争予防の観点で重要です。なお、相続登記の申請手続自体は司法書士の専管業務となります。
自筆証書遺言での「相続させる旨」の記載例
自筆証書遺言は、本人がその全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します(民法968条)。財産目録についてはパソコン作成や登記事項証明書の添付が認められています(2019年改正)。
遺言書 遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の妻 ○○花子(昭和○年○月○日生)に、別紙物件目録1記載の不動産を相続させる。 第2条 遺言者は、遺言者の長男 ○○太郎(昭和○年○月○日生)に、別紙物件目録2記載の預貯金及び有価証券を相続させる。 第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男 ○○太郎を指定する。 令和○年○月○日 住所 東京都○○区○○○丁目○番○号 遺言者 ○○○○ ㊞
自筆証書遺言は法務局における保管制度を利用することで、紛失・改ざんのリスクを大きく軽減できます。
公正証書遺言での「相続させる旨」の記載例
公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、原本が公証役場に保管されるため改ざん・紛失の心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です(民法969条、1004条2項)。
本 旨 第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙物件目録記載の不動産を、遺言者の妻 ○○花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。 第2条 遺言者は、遺言者の有する○○銀行○○支店 普通預金(口座番号××××)の預貯金を、遺言者の長男 ○○太郎に相続させる。 第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く一切の財産を、遺言者の長女 ○○次子に相続させる。 第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。 住所 東京都○○区○○○丁目○番○号 行政書士 ○○○○ 以上
2025年10月1日施行 公証人手数料令改正のポイント
2025年10月1日施行の改正により、公証人手数料の一部が見直されました。代表的な改正項目は次のとおりです。
- 目的価額が算定不能の場合:13,000円
- 目的価額50万円以下:3,000円
遺言公正証書の手数料は、遺言の対象財産を相続人・受遺者ごとに区分し、各人の取得価額に応じた手数料を合算する仕組みです。さらに全体の財産が1億円以下のときは「遺言加算」として11,000円が加算されます。具体的な手数料額は事案により異なるため、公証役場への事前確認をおすすめします。
承継対象財産別の取扱い
不動産
「相続させる旨の遺言」により、相続人は単独で相続登記を申請できます(不動産登記法63条2項)。登記申請手続の代理は司法書士の専管業務です。なお、農地や山林等の特殊地目でも、相続を原因とする移転は農地法3条の許可を要しません。
預貯金
金融機関に遺言書(公正証書遺言の場合は正本または謄本、自筆証書遺言の場合は原本+家庭裁判所の検認済証明書、または法務局保管制度を利用した場合は「遺言書情報証明書」)と戸籍謄本等を提出し、名義変更または払戻しを受けます。最決平成28年12月19日により預貯金は遺産分割の対象とされていますが、「相続させる旨の遺言」がある場合には、原則としてその指定に従って手続を進めます。もっとも、金融機関ごとに必要書類や審査方法、遺言執行者の有無による取扱いが異なるため、事前確認が必要です。
株式
上場株式の場合は証券会社で名義書換、非上場株式の場合は会社へ通知して株主名簿の書換を行います。承継後の議決権行使等にも影響するため、事業承継を伴う場合は早めの準備が必要です。
自動車
普通自動車は運輸支局で移転登録を行い、遺言書、戸籍関係書類、印鑑証明書等が必要となります。軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更の手続を行いますが、必要書類は普通自動車と異なるため、事前に確認しておく必要があります。
指定相続人が先に死亡した場合|代襲相続できるか(最判平成23年2月22日)
「相続させる旨の遺言」で指定された相続人が遺言者より先に死亡した場合、その相続人の子(孫)が代襲して取得できるのか、という論点があります。
最高裁平成23年2月22日判決(民集65巻2号699頁)は、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を遺言者が有していたとみるべき特段の事情のない限り、当該遺言は効力を生じず、その部分は他の相続人による遺産分割の対象になると判示しました。代襲相続による承継は当然には生じないため、自分で遺言書を作成して予備的遺言の併記を怠ったために、本来の意思とは異なる結果になってしまうケースが実務でも見られます。遺言者は予備的遺言(「○○が遺言者より先または同時に死亡したときは、○○の子に相続させる」)を併記しておくことが望まれます。専門家による遺言書原案作成では、こうした予備的条項の検討も含めて総合的にサポートします。
寄与分・特別受益・遺留分との関係
寄与分・特別受益
「相続させる旨の遺言」がある場合、原則として遺産分割協議は不要ですが、遺言で指定されなかった財産が残存する場合は、その部分について寄与分や特別受益の主張が問題となり得ます。協議でまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判によりますが、調停・審判の代理は弁護士業務です。
遺留分
遺言の内容が一部の相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます(民法1046条)。2019年7月1日施行の改正民法により、従来の遺留分減殺請求権(物権的効果を有していた)から金銭債権としての請求権に変更されたため、現在は金銭の支払いを求める形で行使します。請求権の期間制限は、相続開始および侵害を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内です(民法1048条)。具体的な金額交渉や訴訟提起は弁護士業務となるため、紛争性が高い場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
「相続させる旨の遺言」を選ぶべきケースと避けるべきケース
| ケース | 推奨される記載 | 理由 |
|---|---|---|
| 配偶者・子等の相続人へ不動産を承継 | 相続させる旨 | 単独登記可・登録免許税が低い |
| 内縁配偶者へ財産を承継 | 遺贈する旨(特定遺贈) | 相続人でないため |
| 法人・公益団体への寄付 | 遺贈する旨(特定遺贈) | 相続人でないため |
| 相続人に「全財産」を承継 | 相続させる旨または相続分の指定を検討 | 相続人への承継として設計しやすいが、相続債務の対外的な負担関係や遺留分への配慮が必要 |
| 事業用財産を後継者へ集中 | 相続させる旨+遺留分対策 | 承継の確実性と他相続人配慮の両立 |
料金プラン
| サービス | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言原案作成 | 33,000円〜 | 遺言書原案作成、文案校正、保管制度利用案内 |
| 公正証書遺言サポート | 82,500円〜 | 原案作成、公証役場との事前打合せ、証人手配、当日同行 |
| 遺言執行者就任 | 事案により別途お見積り | 遺言内容の実現に関する事務(紛争性ある事項を除く) |
| 相談料 | 何度でも無料 | 初回・2回目以降ともに無料 |
※登記申請手続は提携司法書士、相続税申告は提携税理士をご紹介します。
FAQ よくあるご質問
Q1. 「相続させる」と「遺贈する」はどう違いますか?
承継原因が異なります。「相続させる旨」は相続を原因とし、相続人にしか使えませんが、不動産登記は単独申請でき登録免許税も低額です。「遺贈する旨」は遺贈を原因とし、相続人以外にも財産を承継できます。なお、不動産の遺贈登記は原則として共同申請ですが、受遺者が相続人である場合は、不動産登記法63条3項(2023年4月1日施行)により単独申請が可能です。
Q2. 「相続させる旨の遺言」があれば遺産分割協議は不要ですか?
遺言で承継先が指定された財産については原則として不要です。ただし、遺言で触れられていない財産が残っていれば、その部分は遺産分割協議の対象になります。なお、被相続人が遺言で別段の遺産分割を禁じる旨を指定していない限り、相続人全員の同意があれば遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることも実務上認められています(さいたま地判平成14年2月7日参照)。
Q3. 不動産の登記は誰が申請しますか?
「相続させる旨の遺言」では、承継した相続人が単独で相続登記を申請できます。登記申請手続の代理は司法書士の専管業務のため、提携司法書士をご紹介します。
Q4. 法定相続分を超える部分には登記が必要ですか?
必要です。2019年改正民法899条の2第1項により、法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。遺言があっても放置せず、速やかな登記が重要です。
Q5. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが安全ですか?
公正証書遺言の方が安全性は高いです。公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、改ざん・紛失のリスクが低く、検認も不要です。費用は掛かりますが、確実性を重視する場合は公正証書をおすすめします。
Q6. 受け取る予定だった相続人が先に亡くなったらどうなりますか?
最判平成23年2月22日により、原則として代襲は生じず、その部分は他の相続人の遺産分割対象となります。予備的遺言(「○○が先に死亡した場合は△△に相続させる」)を併記することで対応できます。
Q7. 遺言で全財産を一人に「相続させる」と書けますか?
可能ですが、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分侵害額請求が行使される場合に備え、原資の準備や生命保険の活用など事前対策を検討するとよいでしょう。具体的な交渉・請求対応は弁護士業務です。
Q8. 預貯金は遺言通りに払い戻せますか?
「相続させる旨の遺言」があれば、指定された相続人が金融機関に払戻しを請求できるのが原則です。ただし、金融機関ごとに必要書類や審査方法が異なり、遺言執行者の有無によって手続が変わることもあるため、事前確認をおすすめします。
Q9. 公正証書遺言の費用はどれくらいかかりますか?
公証人手数料は財産額や受遺者数により変動します。2025年10月1日施行の改正で算定不能13,000円・50万円以下3,000円等の基準が見直されました。具体額は公証役場に確認するのが確実です。
Q10. 相続税はどうなりますか?
「相続させる旨の遺言」による承継も相続税の課税対象です。具体的な税額計算・申告書作成・節税対策は税理士の専管業務のため、提携税理士をご紹介します。
Q11. 遺言執行者は必ず指定すべきですか?
必須ではありませんが、指定しておくと手続が円滑です。特に2019年改正民法1014条3項により、特定財産承継遺言で預貯金債権が対象の場合、遺言執行者は預貯金の払戻請求および契約解約申入れを行う権限が認められたため、金融機関での払戻しや株式名義書換等で執行者の存在が大いに役立ちます。また、改正民法1007条2項により、遺言執行者は任務開始後、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務を負います。なお、紛争性のある事項(遺留分の交渉等)は遺言執行者の業務範囲外で、弁護士業務です。
Q12. 遺言の書き直しはできますか?
いつでも可能です。前の遺言と内容が抵触する部分は、後の遺言が優先します(民法1023条)。家族構成や財産状況の変化に応じ、定期的な見直しをおすすめします。
「相続させる旨の遺言」の作成は行政書士法人Treeへ
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- 自筆証書遺言原案作成:33,000円(税込)〜
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まとめ
「相続させる旨の遺言」は、最判平成3年4月19日により遺産分割方法の指定とされ、特定の遺産が特定の相続人へ直接承継される強力な効果を持ちます。相続人へ財産を渡すならまずこの形式を検討すべきですが、2019年改正民法899条の2により法定相続分を超える部分は対抗要件具備が必要であること、予備的遺言の併記、遺留分への配慮など、留意点も多くあります。
行政書士法人Treeでは、遺言書原案作成・公正証書遺言サポートを通じ、確実な意思実現をお手伝いします。登記申請は司法書士、相続税申告は税理士、紛争性ある事項は弁護士と連携し、安心の体制でご相談に対応します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


