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「事業再構築補助金が終了したと聞いたが、後継制度はあるのか」「新市場進出・新事業展開の補助金を活用したい」「最大9,000万円の補助で大規模な事業転換を進めたい」——事業再構築補助金は第13回公募で新規応募申請受付が終了し、後継として「中小企業新事業進出促進補助金」(通称:新事業進出補助金)が新設されました。本記事では、新事業進出補助金の対象者・補助上限・補助率・申請要件・申請の流れまで、行政書士が実務目線で解説します。
【2026年第4回公募スケジュール】公募開始:2026年3月27日/申請受付開始:2026年5月19日/応募締切:2026年6月19日18時。事前にGビズIDプライムアカウントの取得(発行まで2〜3週間)が必要です。なお、2026年度後半には「ものづくり補助金」と統合され「新事業進出・ものづくり補助金(仮称)」として再編される予定です。
結論として、新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進補助金)は、事業再構築補助金の後継として新設された補助金で、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出に取り組む中小企業等を支援します。補助下限は750万円、補助上限は従業員数に応じ2,500万円〜7,000万円(大幅賃上げ特例適用で3,000万円〜9,000万円に上乗せ)、補助率は原則1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用時は2/3)です。補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上、一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高い水準とすること、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表などの基本要件があります。当所は着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時の当所報酬は無料で新事業進出補助金の申請代行に対応します。
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- ✔ 事業再構築補助金の後継制度を活用したい方
- ✔ 過去に事業再構築補助金で不採択になった方
目次
事業再構築補助金から新事業進出補助金へ
事業再構築補助金は2021年に新設されたコロナ禍対応の大規模補助金で、新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編に取り組む中小企業を支援してきました。第13回公募で新規応募申請受付が終了し、後継制度として新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進補助金)が新設されました。
| 項目 | 事業再構築補助金(終了) | 新事業進出補助金(後継) |
|---|---|---|
| 受付状況 | 第13回公募で新規受付終了 | 第4回公募中(申請受付開始:2026年5月19日、応募締切:2026年6月19日18時) |
| 対象 | 新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出(新事業進出指針3要件) |
| 補助上限 | 過去最大1.5億円(グリーン成長枠等/第13回最終公募では成長分野進出枠最大7,000万円程度) | 下限750万円/上限2,500万円〜9,000万円(大幅賃上げ特例適用後) |
| 補助率 | 1/2〜2/3 | 原則1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用時は2/3) |
新事業進出補助金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 中小企業新事業進出促進補助金(通称:新事業進出補助金) |
| 所管 | 経済産業省 中小企業庁 |
| 対象 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出に取り組む中小企業等 |
| 第4回公募スケジュール | 公募開始:2026年3月27日/申請受付開始:2026年5月19日/応募締切:2026年6月19日18時 |
| 補助下限 | 750万円(投資額1,500万円以上が事実上の下限) |
| 補助上限 | 従業員数別に2,500万円〜7,000万円/大幅賃上げ特例適用で3,000万円〜9,000万円 |
| 補助率 | 原則1/2/地域別最低賃金引上げ特例適用時は2/3 |
| 採択率(目安) | 公募回により変動(公募回ごとの事務局公表データを確認) |
| 電子申請 | 新事業進出補助金電子申請システム(GビズIDプライムアカウント必須) |
補助上限額の従業員数区分(参考)
| 従業員数 | 通常時の補助上限 | 大幅賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
※ 大幅賃上げ特例:事業場内最低賃金+50円・給与支給総額+6%の達成を条件に、補助上限額を上乗せ。地域別最低賃金引上げ特例(補助率1/2→2/3)とは別制度のため、両特例の同時適用も可能。
主な対象経費(9種類)
- 建物費(新規建設・改修。建物費に付随・隣接し一体的に使用される構築物費を含む)
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費(検査・加工・設計等)
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
※ 建物費または機械装置・システム構築費のいずれかが必須。研修費・廃業費は対象外(事業再構築補助金とは異なる点)。事前着手は禁止されており、交付決定後に発注・契約・支払いを行う必要があります。
申請要件(基本要件)|付加価値額・賃上げ・最低賃金・行動計画
- 新事業進出要件:新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること(後述の3要件をすべて満たす)
- 事業計画期間:補助事業終了後3〜5年の事業計画を策定すること
- 付加価値額要件:付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加
- 賃上げ要件:一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加
- 事業場内最賃水準要件:事業場内最低賃金が補助事業実施場所の都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準
- ワークライフバランス要件:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省「両立支援のひろば」で公表していること
- 金融機関要件(融資を受ける場合):補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
賃上げ目標値(給与支給総額・最低賃金)は全従業員及び従業員代表者に表明する必要があります。表明がされていない場合や目標未達成の場合、交付決定取消し・補助金返還を求められる場合があります。
新事業進出指針の3要件
本補助金の中核となる審査基準は、中小機構策定の「新事業進出指針」に示される以下の3要件です。3要件をすべて満たす事業計画でなければ、新事業進出として認められません。
- ① 製品・サービスの新規性:自社にとって新しい製品又は新サービスであること
- ② 市場の新規性:既存事業と顧客層が異なる新規顧客への提供であること
- ③ 売上シェア要件:事業計画最終年の新事業の売上高が総売上高の10%以上、または付加価値額が総付加価値額の15%以上を占めること
新事業進出として認められる活用例
新事業進出補助金では、上記「新事業進出指針の3要件」をすべて満たす事業計画が対象です。中小企業庁が示す活用例として、次のような取組が想定されます。
- 新製品・新サービスを開発し、既存事業とは異なる新市場へ投入する取組(例:機械加工業のノウハウを活かして半導体製造装置部品の製造に挑戦)
- 既存の製品・サービスとは異なる高付加価値な事業への進出(例:注文住宅の建設会社が木材ノウハウを活かして木材家具を製造)
- 既存事業とは異なる業態・提供方法によって新たな顧客層を開拓する取組(例:アプリ開発事業者が新たに商社型ECサイトの運営に取り組む)
- 既存事業とは異なる分野・業種への新規事業展開
※ 単なる既存事業の延長線上の販路拡大や地理的市場拡大は、新事業進出指針の3要件(特に市場の新規性)を満たさない可能性があるため、慎重な検討が必要です。
申請の流れ|第4回公募スケジュールと事前準備
- 無料相談・要件診断:既存事業・新事業計画のヒアリング、新事業進出指針3要件への該当性確認
- GビズIDプライム取得:電子申請に必須(発行まで2〜3週間程度)。一般事業主行動計画の「両立支援のひろば」での公表も並行して準備
- 事業計画書の作成:申請者自身が事業計画を作成し、必要に応じて外部支援者の助言を受けながら、補助金事務局の評価基準を踏まえて内容をブラッシュアップ
- 金融機関要件の確認:補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受ける
- 申請書類の提出:新事業進出補助金電子申請システムから提出
- 採択公表:公募回ごとの事務局発表スケジュールに従って公表
- 採択後の交付申請・交付決定:交付申請・審査を経て交付決定通知
- 補助事業の実施:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月後の日まで)に建物・機械装置等を導入。事前着手は禁止
- 実績報告・補助金入金:事業完了後の実績報告、補助金入金
- 事業化状況報告:補助金確定後5年間、毎年事業化状況を報告
採択を高めるポイント
1. 既存事業との明確な区別
- 新事業が既存事業とどう異なるかの明示
- 新市場・新顧客層へのアプローチ方法
- 新事業の独自性・革新性
2. 新市場の市場分析
- 新市場の規模・成長性
- 競合他社の状況
- 顧客ニーズの裏付け
3. 数値根拠の明確化
- 新事業の売上・付加価値額の見込み(売上シェア要件10%以上または付加価値額シェア15%以上の達成計画)
- 投資回収計画
- 付加価値額の年平均成長率4.0%以上の達成計画
- 一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上の達成計画
料金
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料(何度でも) |
| 着手金 | 0円 |
| 成功報酬 | 採択された補助金額の8〜15% |
| 不採択時 | 当所報酬は無料(実費・外部専門家費用等を除く) |
料金例:採択額3,000万円 → 成功報酬300万〜450万円
よくある質問
Q1. 事業再構築補助金で採択された事業は、新事業進出補助金で再申請できますか?
A. 公募要領上、申請締切日を起点に16か月以内に事業再構築補助金・ものづくり補助金・新事業進出補助金の交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した者を除く)は申請できません。また、同一事業での重複申請は禁止されており、事業再構築補助金で採択された事業の延長・拡張ではなく、新事業進出指針3要件を満たす別の新事業への進出が対象となります。
Q2. 既存事業の延長線上の新製品開発は対象ですか?
A. 既存事業と「異なる」新市場・高付加価値事業への進出が対象のため、既存事業の延長線上の単なる新製品は対象外となる可能性があります。新事業進出指針の3要件(製品・サービスの新規性/市場の新規性/売上シェア要件)の充足を明確化することが重要です。
Q3. 採択されると毎年何か報告が必要ですか?
A. 補助金確定後5年間、事業化状況報告を毎年提出する必要があります。新事業の継続性・付加価値額の達成状況・給与支給総額の達成状況等を報告します。未達成の場合、補助金返還を求められる場合があります。
Q4. 一般事業主行動計画の公表とは?
A. 本補助金のワークライフバランス要件として、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省「両立支援のひろば」で公表していることが求められます。一般法上の策定義務の有無とは別に、補助金申請上の要件として公表状況を確認する必要があります。「両立支援のひろば」への掲載は1〜2週間程度かかるため、申請前に余裕を持って準備が必要です。
Q5. 大規模な建物投資(新工場建設等)も対象ですか?
A. 建物費は補助対象経費に含まれるため、新工場・新店舗の建設・改修も申請対象となり得ます。ただし、補助事業との関連性、専ら補助事業に使用されること、交付申請時の精査、処分制限、補助事業期間内の完了可能性などを満たす必要があります。
Q6. 補助事業はいつまでに完了する必要がありますか?
A. 第4回公募では、補助事業期間は交付決定日から14か月以内とされています。ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日までが上限とされているため、建物建設等の大規模投資を含む場合は、この期間内に完了できる計画であることが重要です。事前着手は禁止されているため、交付決定後に発注・契約・支払いを完了する必要があります。
Q7. 自社で申請する場合のリスクは?
A. (1)新事業進出指針3要件を満たさない事業計画による不採択、(2)賃上げ目標値・付加価値額目標値の未達成による補助金返還、(3)事前着手禁止違反による交付取消し、(4)5年間の事業化状況報告の煩雑さなど、自社申請には多数のリスクがあります。専門家のサポートを受けることで、これらのリスクを最小化できます。
Q8. 行政書士は補助金申請の代行ができますか?
A. 行政書士は行政書士法第1条の2により、官公署提出書類の作成代行を業として行える国家資格者です。補助金申請における事業計画書等の作成支援は行政書士業務の範囲内です。なお、補助金適正化法上、申請者本人が事業計画の主体的な作成を担う必要があり、行政書士は事業計画のブラッシュアップ・書類作成支援を行います。
行政書士法人Tree|新事業進出補助金 申請代行
行政書士は行政書士法第1条の2により官公署提出書類の作成代行を業とできる国家資格者です。事業計画書の作成サポート、金融機関による事業計画確認の調整、電子申請、採択後の交付申請・実績報告・5年間の事業化状況報告まで一貫対応します。
- ✔ 着手金0円・成功報酬8〜15%
- ✔ 不採択時の当所報酬は無料(実費・外部専門家費用等を除く)
- ✔ 第4回公募(応募締切2026年6月19日)対応/2026年度後半の制度統合(ものづくり補助金との統合)にも対応
- ✔ 全国オンライン対応・相談は何度でも無料
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まとめ
- 新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進補助金)は事業再構築補助金の後継として令和7年度に新設
- 第4回公募スケジュール:公募開始2026年3月27日/申請受付開始2026年5月19日/応募締切2026年6月19日18時
- 補助下限:750万円(投資額1,500万円以上が事実上の下限)
- 補助上限:従業員数別2,500万円〜7,000万円(大幅賃上げ特例で3,000万円〜9,000万円に上乗せ)
- 補助率:原則1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用時は2/3)
- 対象:「新事業進出指針」3要件(製品・サービスの新規性/市場の新規性/売上シェア要件10%以上または付加価値額シェア15%以上)を満たす新市場・高付加価値事業への進出
- 基本要件:付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上、一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準であること、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表等
- 金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認が必要
- 事前着手禁止/補助事業期間:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月後の日まで)
- 補助金確定後5年間の事業化状況報告が必要
- 2026年度後半に「ものづくり補助金」と統合予定(現行制度の活用は早めに)
- 料金:着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時の当所報酬は無料
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。補助金の制度内容・採択率・補助上限・補助率・要件等は公募回ごとに変動するため、最新情報は中小企業庁・公募要領でご確認ください。税務に関する判断・計算・申告は税理士の業務範囲であり、当所では税務の助言を行いません。


