相続関連

自筆証書遺言の財産目録の作成方法|パソコン作成可・通帳コピー添付の注意点

更新: 約9分で読めます

結論から言えば、2019年1月13日施行の改正民法968条2項により、自筆証書遺言のうち財産目録に限ってはパソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書の添付が認められています。ただし、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にあるときは、その両面)への署名押印を欠くと方式違反となり、遺言の効力に影響する可能性があるなど、形式のルールは今も厳格です。本記事では、行政書士法人Treeが、財産目録の具体的な作成方法と、通帳コピーを添付する際に実務でつまずきやすいポイントを整理します。当事務所は遺言書作成支援のほか、相続発生後の戸籍収集・法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成を業務としており、相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争性のある案件は弁護士と連携して対応しています。

自筆証書遺言の財産目録だけは自書不要――民法968条2項の方式緩和(2019年1月13日施行)

自筆証書遺言は、民法968条1項により「全文、日付及び氏名」を遺言者が自書し、押印することが原則です。しかし、不動産の地番や預貯金の口座番号まですべて手書きするのは負担が大きく、書き間違いによる財産の特定不能も起きやすいという問題がありました。

そこで2018年の相続法改正で民法968条2項が新設され、2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、本文に添付する「相続財産の全部又は一部の目録」については自書が不要になりました。法務省の案内でも、目録はパソコン等で作成してよく、遺言者以外の人(家族など)が作成することも、登記事項証明書や通帳の写しをそのまま目録として添付することも可能と明示されています。

  • 本文(誰にどの財産を相続させるか等)・日付・氏名:従来どおり全文自書+押印が必要
  • 添付する財産目録:パソコン作成・代筆・通帳コピー・登記事項証明書の添付が可能
  • 自書によらない目録には、毎葉(両面に記載があれば両面)に署名押印が必要

注意すべきは施行日です。この緩和が適用されるのは2019年1月13日以降に作成された遺言に限られ、それより前の日付でパソコン目録付きの遺言を作っていた場合、方式違反となるおそれがあります。

財産目録の書き方|パソコンで作成する方法と記載例(不動産・預貯金・有価証券)

目録はWordやExcelなど書式は自由ですが、財産が一義的に特定できる記載が必要です。特定が曖昧だと、遺言があっても金融機関や法務局での手続で支障が生じます。

財産の種類 記載すべき事項
土地 所在・地番・地目・地積(登記事項証明書の表題部のとおりに記載)
建物 所在・家屋番号・種類・構造・床面積(同上)
預貯金 金融機関名・支店名・預金の種別・口座番号(例:○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567)
有価証券 証券会社名・支店名・口座番号・銘柄等

不動産は住居表示(住所)ではなく登記記録どおりの地番・家屋番号で書くのが鉄則です。また、本文には「別紙目録1記載の不動産を長男○○に相続させる」のように目録の番号を引用し、本文と目録の対応関係が明確になるようにします。あわせて「本遺言に記載のない一切の財産は○○に相続させる」という包括条項を本文に入れておくと、目録に記載のない財産について、改めて遺産分割協議を行う必要が生じる可能性を軽減できます。

通帳コピー・登記事項証明書を添付する場合の注意点

法務省は、預貯金について通帳の写しを目録として添付することを認めています。ただし実務上は次の点に注意が必要です。

  • コピーする箇所:金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が分かる部分(通帳の表紙および見開き1ページ目が一般的)をコピーします。取引明細や残高のページは、残高が日々変動するため添付する意味が乏しく、通常は不要です。
  • コピーの毎葉に署名押印:通帳コピーも「自書によらない目録」ですから、コピーしたすべての用紙に遺言者本人の署名と押印が必要です。両面コピーにした場合はその両面それぞれに署名押印が求められます(民法968条2項かっこ書)。
  • 古い通帳・解約口座に注意:繰越前の旧通帳をコピーすると口座の現状と食い違うことがあります。最新の通帳を用い、口座を解約・変更したら目録も作り直すのが安全です。
  • 登記事項証明書も同様:土地・建物の登記事項証明書(コピーでも可)を目録として添付する場合も、毎葉への署名押印が必要です。

署名押印と訂正のルール――形式違反は無効の原因に

自書によらない目録で最も多い失敗が、署名押印の漏れです。民法968条2項は、目録の「毎葉」への署名押印を要求しており、1枚でも漏れると方式違反となり、遺言の全部又は一部の効力に影響する可能性があります。押印は実印である必要はありませんが、どの用紙が一体の遺言かを示す趣旨からも、本文と同じ印鑑で統一しておくことをおすすめします。

もう一つの重要なルールが、本文と目録は別の用紙にしなければならないという点です。法務省の解説でも、自書によらない目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する必要があり、本文と同一の用紙にパソコン打ちの記載をすることはできないとされています。本文の余白に印字した一覧表を貼り付けるような作り方は方式違反です。

また、目録を含めて記載を訂正するときは、民法968条3項により、変更の場所を指示して変更した旨を付記して署名し、かつ変更の場所に押印しなければ、訂正の効力が生じません。訂正方式は複雑なので、間違えた場合はページごと作り直すほうが確実です。

法務局の保管制度を利用する場合の様式要件(A4・片面・余白)

2020年7月10日に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局(遺言書保管所)が遺言書の原本と画像データを保管し、家庭裁判所の検認(民法1004条1項)が不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。保管申請の手数料は1件3,900円(収入印紙で納付。この手数料は消費税の課税対象外です)です。

この制度を使う場合、財産目録を含めて次の様式(法務省「遺言書の様式等についての注意事項」)を満たす必要があります。

  • 用紙はA4サイズに統一する
  • 上部5ミリメートル・下部10ミリメートル・左20ミリメートル・右5ミリメートルの余白を必ず確保する(文字や印がはみ出すと預かってもらえません)
  • 用紙の片面のみに記載する(両面記載の遺言書・目録は不可。通帳コピーも片面コピーにする)
  • 複数ページになる場合は「1/2、2/2」のように総ページ数付きのページ番号を各ページに記載する(文字や印が余白部分にかかると受け付けてもらえません)
  • ホチキス等で綴じず、バラのまま提出する

民法上は両面記載の目録も両面への署名押印で有効ですが、保管制度ではスキャンの都合上片面のみとされているため、最初からA4片面・余白確保で作成しておくと、自宅保管から保管制度への切替えもスムーズです。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、遺言者の想いを形式面で無効にしないための自筆証書遺言・財産目録の作成支援のほか、相続が発生した後の戸籍収集による法定相続人の確認、遺産分割協議書の作成を承っています。遺言書がなく相続人間で異なる分け方をする場合や、目録に記載のない財産について分け方を決める場合には、遺産分割協議書が必要となることがあります。自筆証書遺言の作成支援は、自筆証書遺言ミニプラン32,780円(税込)と自筆証書遺言フルサポートプラン54,780円(税込)をご用意しています。なお、不動産の相続登記は司法書士(2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象となり得ます)、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士の職域となるため、当事務所が窓口となって各専門家と連携します。詳しくは遺産分割協議書作成サポートのご案内をご覧ください。本記事のテーマである遺言書の作成については遺言書作成サポートのご案内もあわせてご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

相続手続でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、戸籍の収集による相続人調査から遺産分割協議書の作成までをサポートします。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。※相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続放棄など家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。

遺産分割協議書作成サポートの詳細を見る

まとめ

自筆証書遺言の財産目録は、民法968条2項(2019年1月13日施行)により、パソコン作成・通帳コピー・登記事項証明書の添付が可能になりました。ただし、目録の毎葉(両面なら両面)への署名押印、本文とは別用紙での作成という形式は厳守が必要です。通帳コピーは口座が特定できる表紙・見開き部分を使い、コピーにも必ず署名押印をしてください。法務局の保管制度(手数料3,900円・検認不要)を使う予定なら、A4片面・所定の余白・ページ番号という様式にも対応した形で作成しておくと二度手間になりません。形式に不安がある場合は、作成前に専門家へ確認することをおすすめします。

自筆証書遺言の財産目録に関するよくある質問

Q:財産目録は家族が代わりにパソコンで作成してもよいですか?

A:可能です。法務省の解説でも、自書によらない目録は遺言者以外の人が作成できるとされています。ただし、目録のすべての用紙に遺言者本人が署名し押印する必要があります。本文の自書まで代筆すると遺言全体が無効になるため、代筆できるのはあくまで目録部分だけです。

Q:通帳のコピーはどのページを添付すればよいですか?

A:金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・名義人が確認できる部分、一般的には通帳の表紙と見開き1ページ目のコピーを添付します。残高ページは変動するため通常不要です。コピーした各用紙への署名押印を忘れないでください。

Q:2019年1月13日より前に作成した遺言の目録がパソコン作成でした。有効ですか?

A:方式緩和が適用されるのは2019年1月13日以降に作成された遺言のみで、それ以前の作成分は全文自書の旧方式が適用されるため、パソコン作成の目録部分は方式違反となるおそれがあります。現行方式で作り直すことを強くおすすめします。

Q:目録への押印は実印でなければいけませんか?

A:法律上、実印であることは要求されておらず、認印でも方式は満たします。ただし法務局の保管制度では「押印は認印でも問題ないが、スタンプ印は避けてください」と案内されているため、朱肉を用いる印鑑を使ってください。本文と同一の印鑑で統一し、可能であれば実印を用いるのが望ましい実務対応です。

Q:財産目録に書き漏れた財産があった場合はどうなりますか?

A:本文に「その他一切の財産を○○に相続させる」といった包括条項がなければ、記載漏れの財産について相続人全員による遺産分割協議が必要になります。協議がまとまれば遺産分割協議書を作成しますが、相続人間で争いになった場合の交渉・調停対応は弁護士の職域です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree