契約書

著作権譲渡契約書の書き方|必須記載事項・登録制度・AI生成物の注意点を解説

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イラスト・楽曲・ソフトウェアなどの著作物を他者に譲渡する場合、後日のトラブル防止のため、著作権譲渡契約書を作成しておくことが重要です。著作権は譲渡可能な財産権ですが、著作者人格権は譲渡できないなど、特有のルールがあります。契約書の記載が不十分だと、譲渡範囲をめぐるトラブルに発展するリスクがあります。この記事では、著作権譲渡契約書の書き方・必須記載事項・注意点に加え、実務で問題になりやすい条項の考え方もわかりやすく解説します。

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著作権譲渡契約の基礎知識

著作権の構造

著作権法上の権利は、大きく「著作権(財産権)」と「著作者人格権」に分かれます。譲渡できるのは著作権(財産権)のみであり、著作者人格権は一身専属の権利として譲渡できません(著作権法第59条)。

権利の種類 内容 譲渡の可否
著作権(財産権) 複製権・上映権・公衆送信権・翻案権等 可能
著作者人格権 公表権・氏名表示権・同一性保持権 不可(一身専属)

著作権法第61条2項の特則

著作権の譲渡契約において、第27条(翻訳権・翻案権等)と第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は、契約書に「特掲」(具体的に記載)しない限り、譲渡した者に留保されたものと推定されます(著作権法第61条2項)。つまり、「全ての著作権を譲渡する」と書いただけでは、翻案権等は譲渡されていないとみなされるリスクがあります。

著作権譲渡契約書の必須記載事項

記載事項 内容
当事者の表示 譲渡人(著作権者)と譲受人の氏名・住所
対象著作物の特定 著作物の名称・種類・作成日等で明確に特定
譲渡する権利の範囲 著作権法第27条・第28条を含む全ての著作権を譲渡する旨を明記
譲渡の対価 金額・支払方法・支払期日
著作者人格権の取扱い 著作者人格権を行使しない旨の特約(不行使特約)
権利の保証 譲渡人が著作権者であること・第三者の権利を侵害していないことの保証
効力発生日 著作権の移転時期(対価支払時、契約締結時等)

著作者人格権の不行使特約

著作者人格権は譲渡できないため、譲受人が著作物を自由に利用するには、譲渡人に対して「著作者人格権を行使しない」旨の特約を定めることが実務上一般的です。特に同一性保持権(第20条)は、著作物の改変を制限する権利であるため、譲受人がデザインの修正やソフトウェアの改修を行う場合には不行使特約が重要になります。

ただし、著作者人格権の不行使特約の法的有効性については学説上議論があり、裁判例でも完全に確立されてはいません。契約書に記載することで一定の抑止効果は期待できますが、絶対的なものではない点に留意が必要です。

契約書の基本的な書き方については「合意書と契約書の違い」を参照してください。取引基本契約書の作成方法は「取引基本契約書の書き方」で解説しています。

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著作権譲渡の登録制度

著作権の譲渡は、文化庁への登録をしなくても当事者間では有効です。ただし、著作権の譲渡を第三者に対抗するためには、文化庁に著作権の移転登録を行う必要があります(著作権法第77条1号)。二重譲渡のリスクがある場合には登録を検討しましょう。

項目 内容
登録先 文化庁著作権課(プログラムの著作物は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が窓口)
登録免許税 著作権の移転:1件につき18,000円
必要書類 登録申請書、譲渡契約書の写し、登録免許税の領収証書等
申請方式 原則として譲受人(登録権利者)と譲渡人(登録義務者)の共同申請(譲渡人の承諾書がある場合は単独申請も可)。契約書に譲渡人の登録協力義務を明記しておくことを推奨

よくある質問

Q. 「著作権を全て譲渡する」だけでは不十分?

著作権法第61条2項により、翻案権(第27条)と二次的著作物の利用に関する権利(第28条)は、特に記載しない限り譲渡人に留保されたと推定されます。そのため、契約書には「著作権法第27条及び第28条の権利を含む一切の著作権を譲渡する」と具体的に記載する必要があります。

Q. フリーランスに制作を依頼した場合、著作権は誰にある?

著作権は原則として著作物を創作した者(フリーランス)に帰属します。発注者に著作権を移転させるには、業務委託契約や著作権譲渡契約で著作権の帰属を明確に定める必要があります。なお、会社の従業員が職務上作成した著作物は、一定の要件のもと法人著作(職務著作)として使用者に著作権が帰属します(著作権法第15条)。

2024年11月1日に施行されたフリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、業務委託における取引条件の書面交付が義務付けられており、著作権の帰属・利用範囲を契約書に明確に記載することがより一層重要になっています。

Q. 著作権譲渡と著作権利用許諾(ライセンス)の違いは?

譲渡は著作権そのものを移転するため、譲渡後は譲受人が権利者になります。利用許諾(ライセンス)は著作権者が権利を保持したまま、特定の利用を許可するものです。期間限定や用途限定での利用であればライセンス契約が適しています。

なお、2020年の著作権法改正により「利用権の当然対抗制度」(著作権法第63条の2)が導入されました。これにより、著作物の利用許諾を受けたライセンシーは、その後に著作権が第三者に譲渡された場合でも、新たな著作権者に対して利用権を主張できます。

Q. AI生成物(AIイラスト等)の著作権は譲渡できる?

AIが自律的に生成したコンテンツには、原則として著作権が発生しないと考えられています(文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)参照)。著作権が発生しない生成物は譲渡の対象にもなりません。ただし、人間が創作的な指示・編集を十分に行った場合には著作物として認められる余地があり、その場合は通常の著作権譲渡と同様の手続きが必要です。AI生成物を取引する際は、著作物性の有無を慎重に判断したうえで契約書を整備することが重要です。

まとめ

  • 著作権譲渡では第27条・第28条の権利を明示的に記載する
  • 著作者人格権は譲渡不可のため不行使特約を設ける
  • 第三者対抗要件として文化庁への移転登録が可能
  • フリーランスへの発注時は著作権の帰属を契約で明確にする

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の著作権法等の法令に基づく一般的な解説です。具体的な契約内容については専門家にご相談ください。著作権法の条文はe-Gov法令検索(著作権法)で確認できます。

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