特定贈与信託は、相続税法第21条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)に基づく仕組みで、特別障害者または特定障害者の生活の安定を目的として、その親族等の個人が金銭等を信託銀行等に信託し、信託受益権の贈与について贈与税の非課税措置を受けられる制度です。非課税枠は特別障害者で6,000万円、特定障害者(特別障害者を除く)で3,000万円で、一括拠出方式により親世代から障害のある子世代へ大規模な財産承継を行いつつ、子の生涯の生活原資を信託受託者である信託銀行等が安定的に管理・給付する設計が可能です。税法上は一定の「特定障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権について非課税措置が設けられており、国税庁の手続名は「障害者非課税信託申告」です。
本記事では、(1)制度の概要(相続税法21条の4)、(2)対象となる特別障害者・特定障害者の範囲、(3)非課税枠の上限額(6,000万円/3,000万円)、(4)受託者(信託銀行等)、(5)契約フローと障害者非課税信託申告書、(6)他制度(障害者扶養共済・任意後見・家族信託)との比較、(7)税務・業務範囲の住み分けを整理して解説します。本記事は税務的判断を含むため、具体的な税額試算・個別の節税アドバイスは税理士業務であり、本記事の記載は概要の整理にとどまる点をご了承ください。
特別障害者・特定障害者の子・きょうだいの生涯の生活原資を、特定贈与信託(相続税法21条の4の6,000万円/3,000万円非課税枠)で確保することをご検討中のご家族へ。行政書士法人Treeでは、ご家族側の希望条件・財産状況・支援体制の整理、信託銀行等への相談前資料の作成、任意後見契約・遺言・遺言代用信託等の周辺書類の文案作成をサポートします。実際の信託受託、信託商品の内容決定、信託契約書本体の作成・審査は信託銀行等の所定手続に従って行われ、税務処理は税理士、信託登記は司法書士、紛争性ある事案は弁護士をご紹介します。
目次
目次
- 特定贈与信託の制度概要(相続税法21条の4)
- 対象となる特別障害者・特定障害者の範囲
- 非課税枠|特別障害者6,000万円・特定障害者3,000万円
- 受託者は信託銀行等(個人受託者不可)
- 契約フローと障害者非課税信託申告書
- 信託期間・運用・給付の設計
- 委託者死亡時の取扱い
- 他制度との比較(障害者扶養共済・任意後見・家族信託・遺言代用信託)
- 税務上の留意点(贈与税・所得税・相続税)
- 業務範囲|信託銀行・行政書士・税理士・司法書士・社労士の役割
- よくある質問
特定贈与信託の制度概要(相続税法21条の4)
特定贈与信託は、相続税法第21条の4(特別障害者等に対する贈与税の非課税)に基づく仕組みです。同条は、特別障害者を信託受益者とする一定の信託の信託受益権の価額のうち、特別障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円までの部分について、贈与税を非課税とする規定です。
仕組みのポイント
- 委託者(親・親族等の個人)が、金銭、有価証券、金銭債権、一定の不動産等、相続税法施行令で定められた財産を信託銀行等に信託
- 信託受益者は特別障害者または特定障害者
- 受託者(信託銀行等)が信託財産を管理・運用し、受益者の生活費・医療費等を定期給付
- 所定の手続を経ることで非課税枠(6,000万円/3,000万円)まで贈与税非課税
- 受益者の生涯にわたる生活原資の確保を目的とする
なお、信託できる財産は政令で限定されており、不動産については、継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産や、受益者である特定障害者の居住用不動産など、対象となる範囲が限られます。居住用不動産は単独では受託されにくく、維持管理費用等を賄える金銭等と併せて信託する必要がある場合があります。
非課税枠は一生涯通算
非課税枠は受益者1人につき一生涯通算で6,000万円(特別障害者以外の特定障害者は3,000万円)です。複数回に分けて信託する場合も、累計で枠を超える部分は通常の贈与税課税となります。
対象となる特別障害者・特定障害者の範囲
特別障害者(非課税枠6,000万円)
相続税法施行令で定める特別障害者は、概ね次の方が該当します。
- 身体障害者手帳1級・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 重度の知的障害者に相当する方(療育手帳の表示区分は自治体により異なるため、個別確認が必要)
- 常に就床を要し複雑な介護を要する状態にある者
- 戦傷病者手帳の特別項症から第3項症までに該当する方 等
特定障害者(特別障害者を除く。非課税枠3,000万円)
3,000万円枠の対象となる「特別障害者以外の特定障害者」は、税法上、精神に障害がある方(知的障害者・精神障害者)に限られます(相続税法21条の4第1項が「精神に障害がある者として政令で定めるもの」と規定し、同法施行令第4条の8が引く所得税法施行令第10条第1項第1号・第2号に対応)。
- 中軽度の知的障害者に相当する方
- 精神障害者保健福祉手帳2級・3級
身体障害のみ(精神障害を伴わない)の方は、身体障害者手帳1級・2級として特別障害者(6,000万円枠)に該当する場合を除き、特定障害者には該当せず、本制度(3,000万円枠)の対象とはなりません。身体障害者手帳3級〜6級のみの方は対象外です。税法上の特定障害者・特別障害者の該当性は、手帳の種類・等級、医師の診断、市町村長等の認定などを踏まえて個別に確認します。具体的な判定は信託銀行等・税理士・税務署にご確認ください。
非課税枠|特別障害者6,000万円・特定障害者3,000万円
| 受益者の区分 | 非課税枠(一生涯通算) |
|---|---|
| 特別障害者 | 6,000万円 |
| 特別障害者以外の特定障害者 | 3,000万円 |
暦年贈与の110万円基礎控除との関係
特定贈与信託の非課税枠は、暦年贈与の基礎控除110万円とは別に設けられた特例です。ただし、同一年の他の贈与、相続時精算課税の選択、生前贈与加算、贈与税申告の要否などは個別判断となるため、併用を検討する場合は税理士による確認が必要です。なお、特定贈与信託の信託財産は、相続開始前一定期間内の贈与であっても相続財産への持ち戻し(生前贈与加算)の対象とならないとされています(具体的な取扱いは税理士にご確認ください)。
枠を超える部分の取扱い
非課税枠(6,000万円/3,000万円)を超える信託受益権の価額については、通常の贈与税課税となります。一括拠出による枠最大活用を検討する場合、税理士による税額試算が不可欠です。
受託者は信託銀行等(個人受託者不可)
特定贈与信託の受託者は、信託銀行または信託会社(信託業の免許を受けた法人)などの信託銀行等に限られます。家族信託(民事信託)のように個人を受託者とすることはできません。
取扱金融機関について
主な取扱金融機関として、信託銀行等が特定贈与信託を取り扱うことがあります。取扱有無、最低受託額、信託可能な財産、手数料、給付方法は金融機関ごとに異なり、時期によって変更されるため、最新情報は各信託銀行等に確認する必要があります。複数の信託銀行等で比較検討するのが実務的です。
契約フローと障害者非課税信託申告書
- 事前相談:信託銀行等・税理士・行政書士等への相談、家族構成と財産状況の整理
- 受益者の障害の区分確認:身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・医師の診断書等で特別障害者・特定障害者の該当を確認
- 信託銀行等への申込:信託受託の申込み、信託契約の締結準備
- 信託契約締結:委託者・受託者(信託銀行等)・受益者(特別障害者・特定障害者)の関係を契約で明確化
- 信託財産の引渡し:金銭等の信託銀行等への拠出(一括拠出または段階的拠出)
- 障害者非課税信託申告書の提出:受託者である信託銀行等の営業所等を経由して、受益者の納税地の所轄税務署長に対し、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託がされる日までに提出
- 信託開始:信託銀行等が信託財産を管理・運用し、受益者に定期給付
障害者非課税信託申告書
非課税措置の適用を受けるには、受託者である信託銀行等の営業所等を経由して、受益者の納税地の所轄税務署長に「障害者非課税信託申告書」を提出することが要件です(相続税法21条の4・同施行令、国税庁の手続案内)。提出時期は、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託がされる日までです。この申告書は、特定障害者扶養信託契約書の写し、特定障害者または特別障害者であることを証する書類、信託受益権の価額の計算の明細書等を添付して提出します。実務上は、信託銀行等が窓口となって手続を進めます。
信託期間・運用・給付の設計
信託期間
信託期間は、受益者である特別障害者・特定障害者が死亡した日に終了することが、非課税措置の適用要件とされています(これ以外の信託期間を定めることはできません)。信託期間中、信託財産は信託銀行等が管理・運用し、受益者の生活費・医療費・施設利用料等を定期的に給付します。
給付の設計
- 定期給付:毎月・隔月等で定額を給付(生活費)
- 随時給付:医療費・施設費・教育費等の臨時支出に対応した給付
- 給付方法:受益者の銀行口座への振込、施設への直接支払等
運用方針
信託銀行等は安定運用を基本とし、信託契約で定めた運用方針(元本保全重視・安定収益確保等)に基づき信託財産を管理します。市場運用商品を選択する場合は、運用リスクを契約で明確化します。
委託者死亡時の取扱い
特定贈与信託は、通常、委託者の生前に信託受益権が受益者に移転する設計となるため、委託者の死亡後も信託は受益者のために継続します。ただし、信託受益権の移転時期、相続開始前贈与との関係、残余財産帰属権利者の設計等により税務判断が必要となるため、相続財産性や課税関係は税理士に確認する必要があります。
受益者死亡時の取扱い
受益者である特別障害者・特定障害者が死亡した時点で残余の信託財産が存在する場合、信託契約で定めた残余財産帰属権利者(受益者の兄弟姉妹・配偶者・親族・公益法人等)に帰属します。残余財産の帰属に伴う相続税・贈与税等の課税関係は、残余財産帰属権利者、信託契約の内容、受益者との関係により異なります。契約設計段階で税理士に確認する必要があります。
他制度との比較(障害者扶養共済・任意後見・家族信託・遺言代用信託)
| 制度 | 目的 | 受託者・主体 | 税制・非課税枠 |
|---|---|---|---|
| 特定贈与信託(本記事) | 障害のある受益者の生涯の生活保障 | 信託銀行等 | 贈与税非課税枠 6,000万円/3,000万円 |
| 障害者扶養共済制度(しょうがい共済) | 保護者死亡後の終身年金給付 | 都道府県・指定都市が実施(独立行政法人福祉医療機構が共済責任を保険) | 掛金は小規模企業共済等掛金控除/受給する年金・弔慰金は非課税 |
| 任意後見契約 | 本人の判断能力低下後に、契約で定めた代理権の範囲で財産管理・福祉サービス契約等を支援 | 任意後見人+任意後見監督人 | 非課税枠なし |
| 家族信託(民事信託) | 家族による柔軟な財産承継・認知症対策 | 家族(個人受託者) | 非課税枠なし |
| 遺言代用信託 | 委託者死亡時の受益権承継 | 信託銀行(商品)または個人受託者(民事信託) | 非課税枠なし |
組合せ設計
特定贈与信託(受益者死亡まで)+任意後見契約(本人の判断能力低下後の支援)+遺言(信託外財産の承継)+障害者扶養共済(毎月の年金)の組合せにより、障害のある子の生涯にわたる経済的・生活支援的な保障を多層的に設計するケースが多くなっています。
税務上の留意点(贈与税・所得税・相続税)
特定贈与信託の税務は、関係する税目が複数あり複雑なため、必ず税理士にご確認ください。
贈与税
- 非課税枠(6,000万円/3,000万円)の範囲内:相続税法21条の4により贈与税非課税
- 枠を超える部分:通常の贈与税課税
- 暦年贈与基礎控除110万円との併用関係(個別判断)
所得税(信託期間中の運用益)
信託期間中の運用益については、信託財産の種類、運用商品、分配方法、源泉徴収の有無等により所得税・住民税の取扱いが異なります。受益者本人の確定申告の要否、障害年金・手当・福祉サービスの所得判定への影響も含め、税理士および自治体窓口に確認する必要があります。
相続税
- 委託者死亡時:信託受益権の移転時期や契約設計により相続財産性の判断が必要(税理士に確認)
- 受益者死亡時:残余の信託財産が残余財産帰属権利者に承継される場合、相続税等の課税関係が生じ得る
住民税・国民健康保険料・各種社会給付への影響
受益者の所得増加に伴い、住民税や国民健康保険料、特別障害者手当、障害児福祉手当、自治体独自の福祉給付等、所得制限のある給付に影響する可能性があります。自治体ごとの算定基準を税理士・各自治体窓口にご確認ください。
業務範囲|信託銀行・行政書士・税理士・司法書士・社労士の役割
- 信託銀行等:信託契約の受託、信託財産の管理・運用、受益者への給付、障害者非課税信託申告書の作成・提出窓口
- 行政書士(行政書士法人Tree):ご家族側の希望条件・財産状況・支援体制の整理、信託銀行等への相談前資料の作成、任意後見契約書・遺言公正証書原案・遺産分割協議書等の周辺書類の整備。信託銀行等が受託する特定贈与信託契約そのものは、信託銀行等の審査および所定書式に基づいて作成されます。
- 税理士:贈与税・所得税・相続税の具体的な税額試算、節税アドバイス、確定申告、住民税対応
- 司法書士:不動産を信託財産とする場合の信託登記、相続登記
- 社会保険労務士:障害年金・特別障害者手当・障害者扶養共済等の社会保険・公的給付手続
- 医師:障害の状態を示す診断書等の作成(税法上の特別障害者・特定障害者への該当性は、手帳・認定・診断書等を踏まえて信託銀行等・税理士・税務署で確認)
- 弁護士:信託契約を巡る紛争性のある事案、受託者の善管注意義務違反等
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よくある質問
Q1. 特定贈与信託の非課税枠はいくらですか。
受益者1人につき一生涯通算で、特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円です(相続税法21条の4)。暦年贈与の基礎控除110万円とは別に設けられた特例ですが、併用時の取扱いは個別判断のため税理士にご確認ください。
Q2. 特別障害者と特定障害者の違いは何ですか。
特別障害者は身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害等に相当する方で非課税枠6,000万円です。特定障害者(特別障害者を除く)は中軽度の知的障害者や精神障害者保健福祉手帳2・3級など「精神に障害がある方」で非課税枠3,000万円です(身体障害のみの方は、身体障害者手帳1・2級として特別障害者に該当する場合を除き対象外)。税法上の該当性は手帳・認定・診断書等を踏まえて個別に確認します。
Q3. 受託者は家族でもよいですか。
いいえ。特定贈与信託の受託者は信託銀行等(信託銀行・信託会社)に限られます。家族信託(民事信託)のように個人を受託者とすることはできません。
Q4. 委託者が死亡したら信託はどうなりますか。
通常は委託者の生前に信託受益権が受益者に移転する設計のため、委託者死亡後も信託銀行等が引き続き信託財産を管理し、受益者に給付します。ただし、信託財産や信託受益権の相続税上の取扱いは、信託契約の内容、拠出時期、残余財産の設計等により確認が必要なため、税理士に相談してください。
Q5. 受益者が亡くなった場合、残余財産はどうなりますか。
信託契約で定めた残余財産帰属権利者(兄弟姉妹・親族・公益法人等)に帰属します。これに伴う相続税・贈与税等の課税関係は契約設計により異なるため、契約設計段階で税理士にご確認ください。
Q6. 任意後見契約や家族信託と組み合わせられますか。
はい。特定贈与信託(生涯の生活原資の確保)+任意後見契約(本人の判断能力低下後の支援)+遺言(信託外財産の承継)+障害者扶養共済の組合せにより、多層的な保障設計が可能です。信託外財産の管理は任意後見・成年後見で補完します。
Q7. 非課税枠の手続はどこで行いますか。
受託者である信託銀行等の営業所等を経由して、受益者の納税地の所轄税務署長に「障害者非課税信託申告書」を、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託がされる日までに提出します。実務上は信託銀行等が窓口となり手続を進めます。
Q8. 信託財産は金銭以外も可能ですか。
信託財産は金銭が中心ですが、一定の有価証券・金銭債権・不動産等が対象となる場合があります。ただし、不動産は対象範囲が限定され、特定障害者の居住用不動産については、維持管理費用等を賄える金銭等と併せて信託する必要がある場合があります。不動産を信託財産とする場合は、信託銀行等の取扱可否、税務、信託登記(司法書士業務)を個別に確認します。
まとめ
特定贈与信託は、相続税法第21条の4に基づき、特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円までの贈与税非課税枠を活用して、障害のある子・きょうだいの生涯にわたる生活原資を、信託銀行等という信頼性の高い受託者の下で確保する制度です。
受託者は信託銀行等に限られ(個人受託者は不可)、受益者の障害区分の確認、信託契約締結、障害者非課税信託申告書の税務署への提出(信託銀行等経由、信託がされる日まで)という手続を経て信託が開始されます。信託期間は受益者が死亡した日に終了することが要件です。委託者死亡後も信託は継続しますが、相続税上の取扱いは個別判断のため税理士にご確認ください。
本制度は、任意後見契約(本人の生活支援)、遺言(信託外財産の承継)、障害者扶養共済(毎月の年金)等と多層的に組み合わせることで、障害のある子の生涯にわたる保障を実現する設計が一般的です。家族信託(民事信託)が個人受託者による柔軟な財産管理を目的とするのに対し、特定贈与信託は信託銀行等という機関受託者による安定性と税制優遇を組み合わせた点で性格が異なります。
税務上の取扱い(贈与税・所得税・相続税・住民税・社会保険料への影響)は複雑であり、具体的な税額試算・節税アドバイスは税理士業務です。本記事の記載は概要の整理にとどまります。ご家族側の希望条件整理、信託銀行等への相談前資料の作成、任意後見契約書・遺言公正証書原案等の関連書類整備は行政書士法人Treeにご相談ください。信託銀行等が受託する特定贈与信託契約そのものは信託銀行等の審査・所定書式に基づいて作成され、税務は税理士、信託登記は司法書士、社会保険・公的給付は社会保険労務士をご紹介します。
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※ 本記事は執筆時点の法令(相続税法・同施行令・同施行規則等)・国税庁の公表情報・信託実務に基づき作成しています。特別障害者・特定障害者の該当判定、税額試算、非課税枠の活用設計は事案により異なります。税務の具体的な取扱いは必ず税理士にご確認ください。


