補助金関連

ものづくり補助金は採択後いつから発注できる?交付決定前着手NG・事前着手禁止を解説

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ものづくり補助金の採択通知が届くと、「採択後はいつから設備を発注できるのか」と迷う方は少なくありません。結論から言えば、補助対象経費は「交付決定日以降」に発注・契約・支払いをしたものに限られます。採択と交付決定は別の段階であり、採択通知が届いても発注・契約・支払いをしてしまうと、その経費がまるごと補助対象外になってしまいます。ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)では、交付決定より前に着手した経費は理由のいかんを問わず補助対象外とされているためです。本記事では、行政書士の立場から、採択後から交付決定までの注意点、発注・契約・支払いのNGタイミング、そして事前着手の禁止ルールを整理します。

「採択」と「交付決定」は別物|着手の起点はどちらか

最初に押さえておきたいのが、「採択」と「交付決定」がまったく別の段階だという点です。公募の審査を通過すると「補助金交付候補者」として採択されますが、この時点ではまだ補助金の額も補助対象経費も確定していません。採択後にあらためて交付申請を行い、事務局が経費の内容を精査したうえで「交付決定」がなされ、補助事業をスタートできる状態になります。

つまり、補助事業に着手してよい起点は「採択」ではなく「交付決定」です。採択の通知が届いた段階で発注や契約をしてしまうと、まだ交付決定前であるため補助対象外となってしまいます。交付決定日は、事務局から発行される交付決定通知書で確認できます。

原則は「交付決定日以降」|発注・契約・支払いのNGタイミング

現行の公募要領でも、補助対象経費の要件として次のように明記されています。すなわち「交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外となります」とされ、例外を認めない厳格なルールになっています。

NGとなる典型的なタイミングを整理すると、次のとおりです。

  • 採択発表後、交付決定前に設備を発注した
  • 交付決定前に売買契約・請負契約・注文書の取り交わしをした
  • 交付決定前に手付金・内金・前払金を支払った
  • 公募申請より前から進めていた取引をそのまま補助対象に計上した

これらはいずれも「交付決定日より前の着手」にあたり、当該経費は補助の対象になりません。発注・契約・購入のいずれか一つでも交付決定前に行えば対象外となる点に注意が必要です。

支払いの方法とタイミングにも要件がある

「いつ着手したか」だけでなく、「どう支払ったか」も補助対象の可否を左右します。公募要領では、補助対象経費は補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限る、とされています。さらに支払いは、補助事業者自身の名義で行った銀行振込の実績で確認するのが原則で、現金払いやクレジットカード払いは原則として認められていません。

支払いに関して見落としやすいポイントを表にまとめます。

項目 確認すべき内容
支払時期 交付決定日以降、かつ補助事業実施期間内に支払いを完了しているか
支払方法 原則として補助事業者名義の銀行振込か(現金・クレジットカード払いは原則不可)
名義 振込人が補助事業者本人の名義になっているか
証憑 発注・納品・検収・支払いの一連の証拠書類がそろっているか

交付決定日以降に正しく発注しても、支払方法や支払時期を誤ると、後の実績報告で補助対象外と判断されることがあります。発注から支払いまでの一連の手続を、交付決定後・補助事業実施期間内に収める設計が欠かせません。

ものづくり補助金に「事前着手承認制度」はあるのか

他の補助金では、所定の届出や承認を経れば交付決定前の着手を認める「事前着手」の仕組みが設けられている場合があります。そのため「ものづくり補助金でも事前着手の届出を出せば、交付決定前に発注できるのでは」と考える方がいらっしゃいます。

しかし、ものづくり補助金の現行の公募要領には、交付決定前の着手を認める事前着手承認制度の定めは設けられていません。むしろ「交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外」と明記されており、事前着手による救済は想定されていないと理解すべきです。納期の都合や値上がり回避といった事情があっても、交付決定前の発注は対象外になりますので、安易に先行発注をしないことが重要です。

補助事業実施期間と「いつまでに完了するか」

着手の起点が交付決定日であるのと同時に、補助事業には完了の期限もあります。補助事業実施期間は交付決定日を起点として定められており、たとえば製品・サービス高付加価値化枠では交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)、グローバル枠では交付決定日から12か月(同14か月後の日まで)といった形で設定されています。枠や公募回によって期間は異なるため、必ず該当する公募回の公募要領で確認してください。

この期間内に、発注・納品・検収・支払い・実績報告までを完了させる必要があります。採択後は速やかに交付申請の準備を進め、補助事業実施期限までに交付申請と実績報告を完了させる必要があります。交付申請や実績報告が遅れると、採択取消し又は交付決定取消しになる可能性があるため注意が必要です。スケジュールは「交付決定日を起点に、実施期間内で組み立てる」という発想が基本になります。

料金・ご相談について

ものづくり補助金の申請支援は、行政書士の業務として承っております。補助金申請は、補助金申請(完全成果報酬型)として、着手金0円・成果報酬8~15%・不採択時は完全無料でご案内しています。成果報酬率は補助金の種類・申請内容により個別にお見積りし、補助金が事業者口座に入金された後にお支払いいただきます。なお、税務に関するご相談は税理士、労務に関するご相談は社会保険労務士など、各分野の専門家へのご案内が必要となる場合があります。ご相談は何度でも無料です。
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まとめ

ものづくり補助金では、補助対象経費は原則として「交付決定日以降」に発注・契約・支払いをしたものに限られ、交付決定日より前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外となります。「採択」と「交付決定」は別の段階であり、着手してよいのは交付決定後です。また、支払いは補助事業実施期間内に、原則として補助事業者名義の銀行振込で行う必要があります。現行のものづくり補助金には交付決定前の着手を認める事前着手承認制度はありません。発注を急ぎたくなる場面ほど、交付決定日と補助事業実施期間を起点にスケジュールを組み、対象外リスクを避けることが大切です。判断に迷う場合は、着手前に専門家へご確認ください。

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