ある日突然、ハガキやSMS、メールで「未払い料金があります」「訴訟を提起します」といった、身に覚えのない請求が届くことがあります。こうした架空請求は不特定多数に一斉送付されるケースが大半で、慌てて連絡を取ってしまうと、かえって個人情報を知られ、被害が拡大しかねません。一方で、悪質な業者による行為は、その態様によって刑法上の詐欺罪や恐喝罪に該当しうるものでもあります。本記事では、架空請求・不当請求への落ち着いた対応方法と、行政書士が作成支援できる警察署長宛ての「告発状」、そして詐欺罪・恐喝罪の区別について、執筆時点の法令・実務に基づき整理します。
目次
架空請求・身に覚えのない請求とは
架空請求とは、契約や利用の事実がないにもかかわらず、料金の支払いを求めてくる手口の総称です。消費者庁や国民生活センターの注意喚起によれば、実在の事業者名や公的機関に似せた名称をかたり、「法的措置を採る」「裁判を開始する」などと記載して消費者の不安をあおる例が多く見られます。送付手段はハガキ・封書のほか、近年はSMSやメールが目立ちます。
こうした請求の多くは、相手があなたの契約内容を正確に把握しているわけではなく、名簿等をもとに不特定多数へ一斉に送りつけているにすぎません。「身に覚えがない」と感じた時点で、その違和感を大切にすることが第一歩です。
架空請求が届いたときの基本的な対応
身に覚えのない請求への対応として、まず押さえておきたいのは次の点です。
1. 安易に連絡しない。記載された電話番号やURLに連絡すると、相手にあなたの電話番号やメールアドレスが「反応する宛先」として知られ、さらなる請求や勧誘を招くおそれがあります。本当に契約があるか不安な場合は、記載の連絡先ではなく、正規の事業者の公式窓口で事実を確認しましょう。
2. 支払わない・お金を渡さない。契約の事実がない請求に応じる必要はありません。電子マネーのコード送付やコンビニ決済を急かす手口には特に注意してください。
3. 証拠を保全する。届いたハガキ・封書はそのまま保管し、SMSやメールはスクリーンショットを撮るなどして、日時・差出人・文面が分かる形で残しておきます。これは後日、相談機関や捜査機関に状況を説明する際に役立ちます。
判断に迷うときや不安を感じたときは、消費者ホットライン(局番なしの「188(いやや!)」)や、警察相談専用電話(「#9110」)に相談することができます。これらは中立的な相談窓口であり、状況に応じた対応の見通しを得る助けになります。
詐欺罪(刑法246条)と恐喝罪(刑法249条)の区別
悪質な請求行為は、その態様によって刑法上の犯罪に該当しうる場合があります。代表的なのが詐欺罪と恐喝罪で、いずれも財産を不正に得ようとする点では共通しますが、被害者が財産を交付するに至った「きっかけ」に決定的な違いがあります。
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて(欺罔行為により)相手を錯誤に陥れ、その錯誤に基づいて財物を交付させ、または財産上不法の利益を得る罪です。被害者が「だまされて」財産を渡してしまう点が中核で、知能犯的な性質を持ちます。
恐喝罪(刑法249条)は、人を恐喝して、すなわち脅迫や暴行によって相手を畏怖(恐怖)させ、その畏怖に基づいて財物を交付させ、または財産上不法の利益を得る罪です。被害者が「こわくて」財産を渡してしまう点が中核です。
つまり両者の分かれ目は、財産の交付が「欺罔による錯誤」に基づくのか、「脅迫等による畏怖」に基づくのか、という点にあります。架空請求でも、虚偽の理由で支払わせれば詐欺、「払わなければ自宅に行く」などと脅して支払わせれば恐喝の問題となりえます。なお、どの犯罪が成立するか、また成否そのものの最終的な判断は捜査機関・裁判所が行うものであり、ここでの説明は一般的な枠組みの整理にとどまります。
2025年6月施行の「拘禁刑」と法定刑
2025年(令和7年)6月1日に施行された刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」へ一本化されました。これに伴い、詐欺罪・恐喝罪の法定刑も「拘禁刑」を用いた表現に改められています。
現行の規定では、詐欺罪(刑法246条)・恐喝罪(刑法249条)は、いずれも「10年以下の拘禁刑」に処するとされています。両罪は法定刑の重さの面でも共通していますが、前述のとおり、成立要件である行為態様(欺罔か畏怖か)が異なる別個の犯罪です。
公訴時効(刑事訴訟法250条)と告発できる人
犯罪について刑事責任を問える期間には、公訴時効という限界があります。刑事訴訟法250条により、長期15年未満の拘禁刑にあたる罪の公訴時効は7年とされており、「10年以下の拘禁刑」にあたる詐欺罪・恐喝罪は、これに該当して公訴時効が7年となります。時効の起算点は原則として犯罪行為が終わった時であり、被害に気づいた時点ですでに相当の時間が経過している場合もあるため、早めの相談・行動が大切です。
犯罪事実を捜査機関に申告して処罰を求める手続には、「告訴」と「告発」があります。告訴は被害者など告訴権を持つ人が行うものであるのに対し、告発は、被害者や犯人以外の第三者を含め、誰でも行うことができます(刑事訴訟法239条1項)。架空請求のように、自分が直接の被害者かどうかが明確でない場合や、第三者として犯罪事実を申告したい場合には、警察署長宛ての「告発状」という形をとることが考えられます(告訴状・告発状の具体的な書き方はこちら)。
行政書士ができること・できないこと
行政書士は、官公署に提出する書類等の作成を業として行う専門職です。架空請求に関連する場面では、警察署長宛ての告発状や、それを裏付ける事実証明に関する書面の作成を支援することができます。当事務所では、お聞きした事実関係を整理し、犯罪事実を分かりやすく特定した告発状の作成をお手伝いします。
一方で、行政書士の職務には法律上の範囲があり、次のような事項は弁護士の業務範囲です。検察庁宛ての告訴状・告発状の作成、裁判所に提出する訴訟関係書類の作成は司法書士の業務範囲です。また、相手方との支払い拒否の交渉や債務不存在確認を求める代理行為、被害額の算定や法的評価を伴う判断などは弁護士の業務範囲であり、いずれも行政書士はお引き受けできません。これらが必要な場合は、司法書士または弁護士へのご相談が適切です。当事務所では、ご事情を伺ったうえで、行政書士が対応できる範囲と、弁護士等への相談が望ましい範囲を、はじめに丁寧にご説明します。
架空請求への対応や、警察署長宛ての告発状の作成についてお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。告訴状・告発状の作成支援は、スタンダードプラン38,280円(税込)、お急ぎ特急プラン49,280円(税込)でご対応しています。さらに、不受理時対応のオプション(+33,000円・税込)もご用意しています。まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは告訴状・告発状作成サポートのご案内をご覧ください。
まとめ
身に覚えのない架空請求は、まず慌てず、安易に連絡せず、証拠を残したうえで、必要に応じて消費者ホットライン(188)や警察相談専用電話(#9110)に相談することが基本です。悪質な行為は、欺罔による詐欺罪(刑法246条)や畏怖による恐喝罪(刑法249条)に該当しうるもので、いずれも2025年6月施行の改正により「10年以下の拘禁刑」とされ、公訴時効は7年です。第三者でも行える警察署長宛ての告発状の作成は行政書士が支援できますが、告訴状や交渉・代理は弁護士の領域となります。職域の境界を踏まえ、適切な専門家へご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

