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車の売却時に必要な書類と手続き一覧|普通車・軽自動車の違いと名義変更を解説

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車を売却する際、「書類は何を用意すればいいのか」「普通車と軽自動車で違いはあるのか」と戸惑う方は少なくありません。結論から言えば、普通車は実印・印鑑登録証明書が必要、軽自動車は認印のみでOKという大きな違いがあります。さらに、2023年から導入された電子車検証への対応や、自動車税の精算方法など、見落とすとトラブルにつながるポイントもあります。

この記事では、車の売却時に必要な書類を普通車・軽自動車別に一覧で整理し、名義変更(移転登録)の流れや自動車税の精算ルールまで、車庫証明・自動車登録手続きの専門家がわかりやすく解説します。

「書類の準備が不安」「名義変更を自分でやる時間がない」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。車庫証明・名義変更などの自動車登録手続きを平日代行いたします。相談は何度でも無料・全国対応です。

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車の売却に必要な書類一覧【普通車・軽自動車別】

車を売却する際に準備する書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。以下の表で、それぞれに必要な書類を確認しておきましょう。

書類名 普通車 軽自動車 備考
自動車検査証(車検証) 必要 必要 車内に保管が義務。紛失時は運輸支局で再発行
印鑑登録証明書(発行後3か月以内) 必要 不要 市区町村窓口・コンビニ(マイナンバーカード利用)で取得
実印 必要 不要 印鑑登録証明書と同一の印鑑
認印 不要 必要 軽自動車はシャチハタ以外の認印で可(代理人申請では申請依頼書も使用)
自賠責保険証明書 必要 必要 車検時に加入。紛失時は保険会社で再発行
自動車税(種別割)納税証明書 買取業者要求時 買取業者要求時 売却時は買取業者から求められる場合が多い。なお車検時は電子確認システム(JNKS)により原則不要(納付直後等の例外あり)
リサイクル券(預託証明書) 必要 必要 紛失時は自動車リサイクルシステムから預託状況を印刷
譲渡証明書 必要 不要 売主が実印で押印。買取業者が用意するのが一般的
委任状 必要 不要(申請依頼書) 代理人が手続きする場合に使用

普通車は合計9種類の書類が必要になるのに対し、軽自動車は実印・印鑑登録証明書・譲渡証明書が不要で、比較的シンプルです。なお、買取業者に売却する場合は、譲渡証明書や委任状は業者側で用意してくれるケースがほとんどです。

住所や氏名が車検証の記載と異なる場合の追加書類

車検証に記載された住所・氏名と現在の情報が異なる場合は、追加の書類が必要です。見落としやすいポイントなので、売却前に車検証の記載内容を確認しておきましょう。

ケース 追加書類 取得先
引越し1回(住所変更あり) 住民票の写し 市区町村窓口・コンビニ
引越し2回以上 戸籍の附票(住所の変遷がわかるもの) 本籍地の市区町村窓口
結婚等で氏名が変わった 戸籍謄本 本籍地の市区町村窓口
所有者が亡くなった(相続による売却) 戸籍謄本+遺産分割協議書等 本籍地の市区町村窓口 等

相続に伴う名義変更が絡む場合は、手続きがやや複雑になります。自動車の名義変更の手続き方法の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

電子車検証になった場合はどうする?確認すべきポイント

2023年1月から普通車、2024年1月から軽自動車にも電子車検証が導入されました。電子車検証はICタグを内蔵したカード型(A6サイズ相当)で、従来のA4サイズの紙の車検証とは取り扱いが異なります。

売却時に注意すべき点は次のとおりです。

  • ICタグの破損に注意: 折り曲げるとICタグが壊れる可能性があるため、クリアケース等で保護する
  • 車検証閲覧アプリで情報を確認: 電子車検証には所有者の氏名・住所などの詳細情報が券面に印字されていない。国土交通省が提供する無料の「車検証閲覧アプリ」でICタグを読み取り、記載事項を事前に確認しておく
  • 「自動車検査証記録事項」の窓口配布が一部終了: 2025年12月末をもって、券面記載事項に変更がない継続検査(車検)での窓口配布が終了(券面変更がある手続きは2027年12月末まで継続)。2026年1月以降は、車検証閲覧アプリでのPDFダウンロードか、運輸支局等に設置された印刷端末(2027年12月末まで)での自己印刷が基本となる

電子車検証であっても、売却時に必要な書類の種類自体は紙の車検証と変わりません。ただし、券面に所有者情報が記載されていないため、ICタグの読み取りで内容を確認しておくことが重要です。

名義変更(移転登録)の流れは?手続きのステップ

車を売却した後は、買主への名義変更(移転登録)が必要です。道路運送車両法第13条では、所有者の変更があった場合は15日以内に移転登録を申請しなければならないと定められています。名義変更を怠ると、自動車税が前の所有者に課税され続けるなどのトラブルが発生します。

Step 1: 必要書類の準備

前述の書類一覧を参照し、売主・買主それぞれの書類を揃えます。買取業者への売却では、業者側が譲渡証明書・委任状を用意し、手続きを代行してくれるのが一般的です。

Step 2: 管轄の運輸支局に申請

新しい使用の本拠地を管轄する運輸支局に書類を提出します。申請書(OCRシート第1号様式)は運輸支局の窓口で入手できるほか、国土交通省の自動車登録ポータルサイトからPDFで作成・印刷することも可能です。

Step 3: 手数料の納付

移転登録の手数料は窓口申請の場合700円(登録印紙代)です(2026年4月1日施行の「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」による改定後の金額。物価・人件費上昇対応のため、移転登録は旧500円から200円引き上げられました。OSS〈オンライン申請〉では窓口申請より低い金額が設定されています)。ナンバープレートの管轄が変わる場合は、新しいナンバープレート代(約1,500円前後、地域により異なる)も必要です。

Step 4: 新しい車検証の交付

申請が受理されると、新しい所有者名義の車検証が交付されます。ナンバープレートが変わる場合は、旧ナンバーを返納し、新ナンバーを取り付けて封印を受けます。

Step 5: 税申告手続き

運輸支局に隣接する税事務所(都道府県税事務所の窓口)で、必要に応じて自動車税(種別割)に関する手続きを確認します。なお、環境性能割は2026年4月1日以降廃止されています

軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。軽自動車の名義変更手数料は無料です。

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自動車税はどうなる?売却時の精算方法と還付のルール

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(車検証上の名義人)に1年分が課税されます。年度途中で車を売却した場合の税金の扱いは、「移転登録」と「抹消登録(廃車)」で大きく異なるため、正確に理解しておく必要があります。

移転登録(名義変更)の場合 — 還付はない

売買による移転登録では、自動車税(種別割)の月割還付は行われません。4月1日時点の所有者が1年分を納税する仕組みのため、年度途中で売却しても税金が自動的に戻ることはないのです。

買取業者に売却する場合は、残りの月数に応じた自動車税相当額を査定額に上乗せして精算するのが一般的な商慣習です。ただし、これは法律上の義務ではないため、精算の有無や方法は売買契約時に必ず確認しましょう。

抹消登録(廃車)の場合 — 月割で還付される

一時抹消登録または永久抹消登録をした場合は、抹消した月の翌月から年度末(3月)までの自動車税が月割で還付されます。たとえば8月に抹消登録をした場合は、9月〜3月の7か月分が還付対象です。

軽自動車税(種別割)には月割制度がない

軽自動車税(種別割)には月割の概念がなく、売却しても廃車にしても年度途中の還付はありません。4月2日以降に取得した場合はその年度は課税されないものの、4月1日時点の所有者は1年分を納めます。売却のタイミングが3月末か4月かで税負担が変わる点に注意してください。

自動車税の還付制度の詳細については、自動車税の還付制度の記事もあわせてご覧ください。

ローン残債がある車は売却できる?所有権留保の解除方法

自動車ローンの返済中は、車検証の所有者欄がディーラーやローン会社(信販会社)の名義になっている場合があります。これを「所有権留保」といい、この状態のままでは所有者本人ではないため移転登録の手続きができません。

ローン残債がある車を売却するには、以下の手順で所有権留保を解除する必要があります。

  1. ローンの完済: まず残債を一括返済する。買取金額が残債を上回る場合は、買取業者が手続きを代行してくれることもある
  2. 所有権解除書類の請求: ローン会社・ディーラーに連絡し、譲渡証明書・委任状・印鑑登録証明書等の所有権解除に必要な書類を発行してもらう
  3. 名義変更の実施: 発行された書類を使って、運輸支局で所有者をローン会社から自分に変更する移転登録を行い、その後売却先への移転登録を進める

所有権留保の解除手続きの詳細は、所有権解除の手続きの記事で解説しています。ローン残債の処理方法や必要書類について詳しく知りたい方はご参照ください。

売却前にやっておくべきこと — 忘れがちな手続き5選

書類の準備だけに意識が向きがちですが、売却前にやっておくべき手続きがいくつかあります。後になって「やっておけばよかった」と後悔しないよう、以下のチェックリストを確認してください。

1. 任意保険(自動車保険)の手続き

売却後に新しい車に乗り換える場合は、保険会社に「車両入替」の手続きを行います。乗り換えない場合は、中断証明書を発行しておくと等級を最大10年間保存できます。売却後に無保険の状態で車を使用しないよう、タイミングに注意しましょう。

2. ETC車載器の個人情報削除

ETC車載器にはセットアップ時に登録した車両情報が記録されています。売却前にETCの利用履歴を削除し、必要に応じてETC車載器の取り外しまたは再セットアップの情報をリセットしておきましょう。ETCカード自体は車載器とは別の契約なので、車載器から抜き取っておけば問題ありません。

3. 車内の私物・貴重品の確認

グローブボックス、トランク、シート下、ドアポケットなど、意外な場所に私物が残っていることがあります。特にETCカード、自動車保険証券、免許証のコピーなど個人情報が含まれる書類は確実に回収してください。

4. ドライブレコーダー・ナビの記録削除

カーナビに登録した自宅住所や訪問先の履歴、ドライブレコーダーの映像データには個人情報が含まれます。初期化(工場出荷状態に戻す)してから売却するのが望ましいでしょう。

5. 自動車税の納税状況を確認

売却時に自動車税の未納があると、買取を断られたり査定額が下がったりする場合があります。納税証明書が手元にない場合は、都道府県税事務所で再発行できます。

よくある不備・トラブルと対処法

車の売却手続きで発生しやすいトラブルを事前に把握しておくことで、スムーズな取引につなげられます。

名義変更がされないまま放置されるリスク

個人売買で車を引き渡した後、買主が名義変更を行わないケースがあります。この場合、車検証上の所有者は売主のままのため、以下のリスクが発生します。

  • 翌年度以降も売主に自動車税が課税される
  • 買主が起こした事故・違反の連絡が売主に届く
  • 買主がその車で駐車違反をした場合、放置違反金の納付命令が売主に届く

こうしたトラブルを避けるためには、売買契約書に名義変更の期限(引き渡しから15日以内など)を明記することが重要です。万が一、期限を過ぎても名義変更が確認できない場合は、内容証明郵便で催促する方法もあります。

個人間での売買手続きについては、車の個人売買と名義変更の記事で注意点を詳しく解説しています。

車検証を紛失してしまった場合

車検証を紛失した場合は、管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で再発行できます。再発行には申請書、本人確認書類、手数料(350円)が必要です。電子車検証の場合は、ICタグの再発行が伴うため、従来の再発行より時間がかかることがあります。

印鑑登録証明書の期限切れ

印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものが求められます。書類を早めに準備しすぎると、実際の売却時に期限切れになってしまうことがあるため、売却日程がある程度固まってから取得するのが賢明です。

ディーラー売却と個人売買、手続きはどう違う?

車の売却方法は大きく分けて「買取業者・ディーラーへの売却」と「個人売買」の2パターンがあります。それぞれの手続き上の違いを理解したうえで、自分に合った方法を選びましょう。

比較項目 買取業者・ディーラー売却 個人売買
名義変更の手続き 業者が代行 売主・買主で自ら行う
譲渡証明書・委任状 業者が用意 自分で準備が必要
自動車税の精算 査定額に上乗せで精算が一般的 当事者間で取り決めが必要
トラブルリスク 低い(業者が責任を持って手続き) 高い(名義変更未了・代金未払い等)
売却価格 相場に基づく査定額 当事者間で自由に決定(高値も可能)
手間・時間 少ない 多い(書類準備・手続き全て自分で)

買取業者への売却は手間が少なく安心ですが、個人売買では中間マージンがないため高値で売れる可能性があります。ただし、個人売買では名義変更のトラブルが起きやすいため、売買契約書の作成や名義変更完了の確認を徹底してください。

よくある質問

Q. 車検が切れている車でも売却できますか?

車検が切れていても売却自体は可能です。ただし、公道を走行できないため、買取業者に引き取りに来てもらうか、仮ナンバーを取得して運輸支局まで運ぶ必要があります。車検切れの車は査定額が下がる傾向にあるため、車検の残り期間がある段階で売却を検討するのが一般的です。

Q. 売却時にかかる税金はありますか?

個人が日常の移動手段として使用していた車を売却する場合、譲渡所得として所得税が課税されることは通常ありません(生活用動産の売却は非課税)。ただし、取得価額が50万円を超える高級車やレジャー用車両を利益が出る形で売却した場合は、所得税の課税対象になることがあります。不安な場合は税務署や税理士にご確認ください。

Q. 他人名義の車を売却することはできますか?

車検証上の所有者と売主が異なる場合は、そのままでは売却できません。まず所有者から自分への名義変更を行うか、所有者本人に売却手続きを依頼する必要があります。所有者がローン会社やディーラーの場合は、ローン完済後に所有権解除の手続きが必要です。

Q. 引越しして住所が変わっているのに車検証を変更していません。売却できますか?

売却は可能ですが、車検証の住所と現住所のつながりを証明する書類(住民票や戸籍の附票)を追加で用意する必要があります。引越し回数によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

Q. 売却後に自動車税の納税通知書が届いた場合はどうすれば?

3月末〜4月初旬に売却した場合、タイミングによっては翌年度の納税通知書が届くことがあります。名義変更が4月1日以前に完了していれば課税されませんが、完了が4月2日以降にずれ込んだ場合は旧所有者に課税されます。この場合は、買取業者との精算条件を契約書で確認し、業者に連絡して対応を協議してください。

まとめ

車の売却で必要な書類と手続きのポイントを整理します。

  • 普通車は車検証・印鑑登録証明書・実印・譲渡証明書・委任状・自賠責保険証・納税証明書・リサイクル券の9点が必要
  • 軽自動車は実印・印鑑登録証明書・譲渡証明書が不要で、認印で手続き可能
  • 名義変更(移転登録)は15日以内に管轄の運輸支局で行う
  • 自動車税は移転登録では還付されない。買取業者との精算条件を必ず確認する
  • ローン残債がある場合は所有権留保の解除が先
  • 電子車検証の場合は車検証閲覧アプリで事前に記載事項を確認する

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サービス 料金
車庫証明(法人・ディーラー・多摩) 5,500円(税込)
車庫証明(法人・ディーラー・23区) 10,000円(税込)
名義変更(法人・ディーラー・多摩) 7,000円(税込)
名義変更(法人・ディーラー・23区) 10,000円(税込)

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