公開日:2026年5月8日
自動車を売却・譲渡したり、抹消登録をしたりする場面では、車検証上の名義変更だけでなく「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」の名義変更や解約還付の手続も必要です。自賠責保険は自動車1台ごとに加入が義務づけられた強制保険であり、車両の移動・処分とともに保険上の地位も整理しなければ、思わぬトラブル(事故時の補償遅延・還付金の取りこぼし・無保険運行)につながります。
本記事では、自賠責保険の基本構造と名義変更が必要となるケース、譲渡・抹消時の保険会社対応、必要書類、月割還付の考え方、罰則、令和7年4月施行の保管場所標章シール廃止後の手続簡素化までを、行政書士の業務範囲と弁護士・税理士・保険代理店との切り分けを明示しつつ解説します。
本記事の結論:
- 自賠責保険の名義変更は、自動車を譲渡(売買・贈与)したときや、所有者・使用者を変更したときに問題となります。一方、抹消登録(永久・一時・輸出)をした場合は、名義変更ではなく、自賠責保険を解約して返戻金を受けるか、再登録予定に備えて契約を維持するかを検討します。
- 原則として自賠責保険の権利は自動車に付随するため、譲渡時は保険会社所定の権利譲渡手続により新所有者側へ引き継ぎます。抹消登録や重複契約等により自賠責保険を解約できる場合は、保険会社所定の計算により解約返戻金を受けられることがあります。
- 自動車登録手続と一体で進めることで、車検証・自賠責証明書・保険会社記録の三者の整合がとれ、無保険運行や還付金の取りこぼしを防げます。
- 行政書士法人Treeは、移転登録・変更登録・抹消登録などの自動車登録手続と一体で、自賠責保険の名義変更に必要な書類整備をサポートします。
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名義変更(個人)11,000円/(法人)7,000円、抹消登録22,000円、出張封印25,000円。自賠責保険の名義変更に必要な書類整備サポートも承ります。
目次
根拠法令・参考通達
- 自動車損害賠償保障法 5条(責任保険等の契約締結強制)
- 自動車損害賠償保障法 7条2項(自賠責保険証明書の記載事項変更)
- 自動車損害賠償保障法 8条・88条1項(自賠責保険証明書の備付義務と不携帯罰則)
- 自動車損害賠償保障法 86条の3第1号(無保険運行の罰則)※令和7年6月施行の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」と表記
- 自動車損害賠償保障法 71条以下(政府保障事業)
- 道路運送車両法 12条・15条・16条(移転登録・抹消登録)
- 自動車重量税法 8条の2(永久抹消時の自動車重量税の還付)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(令和7年4月1日施行 改正、保管場所標章廃止)
- 行政書士法 1条の2・1条の3(行政書士の業務範囲)
1. 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法5条に基づき、すべての自動車・原動機付自転車・電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に加入が義務づけられた強制保険です。交通事故による被害者の人身損害(死亡・後遺障害・傷害)を最低限補償することを目的とし、車両1台ごとに保険契約を締結します。なお、自賠法上、損害保険会社による「責任保険」(自賠責保険)とJA共済・生協共済等による「責任共済」(自賠責共済)は同等に扱われ、本記事における「自賠責保険」の解説は両者に共通します。
1-1. 自賠責保険の基本構造
- 強制加入:未加入の自動車は公道を走行できず、車検も通りません。
- 対人賠償のみ:被害者の人身損害だけが対象で、物損や運転者本人のケガは対象外です。
- 支払限度額:死亡3,000万円、後遺障害最大4,000万円、傷害120万円(1名あたり)。
- 車両ごとに契約:契約は車両に紐づくのが原則で、所有者が変わっても保険は車両に付随します。
1-2. 任意保険(自動車保険)との違い
自賠責で足りない損害(高額な人身賠償・物損・搭乗者傷害・車両保険)をカバーするのが任意保険です。任意保険の名義変更は保険会社・代理店ごとの手続によりますが、自賠責保険の名義変更とは別物として進める必要があります。
2. 自賠責保険の名義変更が必要となるケース
自賠責保険証明書には、主に保険契約者、自動車の種別、登録番号・車台番号、保険期間などが記載されます。車検証の所有者・使用者欄とは記載構造が異なるため、車両の譲渡や登録事項の変更があった場合は、車検証等の情報と自賠責保険契約上の契約者情報を整合させる手続が必要になります。
2-1. 自動車の譲渡(売買・贈与)
個人売買・親族間の贈与・相続による所有者変更などで、車両の所有権が移転する場合。自賠責保険は自賠法5条に基づき自動車1台ごとに締結されるため、契約は車両(車台番号)単位で成立し、所有権の移転に伴って新所有者へ引き継ぎ手続を行う必要があります。保険契約者は記載事項に変更があったときは保険会社に変更記入を受けなければなりません(自賠法7条2項)。
2-2. 抹消登録(永久抹消・一時抹消・輸出抹消)
解体による永久抹消、輸出抹消、一時使用中止のための一時抹消の各場面では、自賠責保険を解約して解約返戻金を受けるか、短期間で再登録する予定があるため契約を維持するかを検討します。一時抹消中は公道を走行できないため、再登録予定時期と残存保険期間を踏まえて判断します。
2-3. 所有者変更・使用者変更
所有権留保(ローン)解除に伴う所有者変更、社名変更、住所変更、リース満了に伴う使用者変更など、登録事項に変更があるときは、自賠責保険契約上の契約者情報・車両情報・登録番号等の変更手続が必要となる場合があります。実際の要否は、車検証の変更内容と保険会社の取扱いを確認します。
2-4. 車検証上の名義との整合
自動車検査証の登録番号・車台番号・所有者または使用者の情報と、自賠責保険証明書上の契約者情報・車両情報が整合していない場合、事故対応や解約返戻金請求の場面で確認に時間を要することがあります。車両登録の名義変更とあわせて、自賠責保険契約上の変更手続の要否を確認するのが安全です。
3. 自賠責保険の名義変更手続フロー|権利譲渡通知の出し方
3-1. 自賠責保険会社への申出
名義変更は、契約している自賠責保険会社(損害保険会社)に対して直接申し出ます。販売店・整備工場・代理店経由でも構いません。近年では、東京海上日動・三井住友海上・あいおいニッセイ同和損保等が共同運営する「One-JIBAI」等の専用Webサイトを通じて、オンラインで権利譲渡手続が可能となっており、必要書類のアップロードのみで完結するケースも増えています。
3-2. 自賠責保険権利譲渡通知
譲渡の場合、保険会社所定の「自賠責保険承認請求書(権利譲渡通知書)」を提出します。旧契約者・譲渡人と新契約者・譲受人の署名または押印、本人確認書類、印鑑証明書等の要否は保険会社や手続方法により異なります。これにより、自賠責保険契約上の権利義務を新所有者側へ移転する手続を行います。
3-3. 新所有者への保険証明書交付
保険会社の処理が完了すると、契約者・譲受人情報等が変更された自賠責保険証明書(または変更内容を示す書面・裏書等)が交付されます。自賠法8条により、自動車を運行するときは自賠責保険証明書を車内に備え付ける義務があり、不携帯の場合は30万円以下の罰金が科されます(自賠法88条1項)。車検証とともに必ず車内に備え付けてください。
4. 自賠責保険の名義変更・解約に必要な書類
保険会社により多少差はありますが、概ね次の書類が必要です。
- 自賠責保険証明書(原本)
- 自動車検査証または自動車検査証記録事項(写し)※登録自動車は2023年1月から、軽自動車は2024年1月から電子車検証化されており、保険会社により自動車検査証記録事項の印刷物等を求められる場合があります。
- 旧契約者の印鑑(実印または認印、保険会社指定による)
- 名義変更承諾書または自賠責保険承認請求書・権利譲渡通知書(旧契約者署名)
- 新所有者の本人確認書類(運転免許証等)
- 譲渡証明書(売買・贈与の事実を確認できる書面)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、代表者印、印鑑証明書(保険会社指定により)
抹消登録に伴う解約返戻金請求の場合は、登録事項等証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、輸出抹消仮登録証明書、自動車重量税還付申請書付表1など、廃車・抹消の事実が確認できる書類が必要となります。実際に利用できる書類は、車種や保険会社の取扱いにより異なります。
5. 譲渡時の自賠責保険の引継ぎ
自賠責保険は自賠法5条により自動車1台ごとに加入が義務付けられ、保険契約は車両(車台番号)単位で締結されています。そのため、自賠責保険証明書と自動車検査証の車台番号が一致していれば、名義変更手続中であっても残存期間の補償が継続されます。ただし、保険契約者は記載事項に変更があったときは速やかに保険会社へ変更記入を受ける義務があるため(自賠法7条2項)、譲渡時には権利譲渡通知書による名義変更を必ず行ってください。
5-1. 引継ぎの実務
- 譲渡契約書の作成時に、自賠責保険証明書も新所有者に引き渡します。
- 権利譲渡通知書を保険会社に提出し、契約者・所有者を新所有者名義に変更します。
- 移転登録(車検証の名義変更)と同時に進めるとスムーズです。
5-2. 引継がない選択(解約・新規加入)
残存期間が短い場合や、新所有者が別保険会社で新規契約したい場合は、旧所有者が解約して還付を受け、新所有者が新規契約することもあります。ただし車検残期間中は無保険状態を生じさせない手順が必須です。
6. 抹消登録時の自賠責保険
6-1. 永久抹消(解体・輸出)の場合
車両を解体または輸出により永久抹消した場合は、自賠責保険の解約手続を行い、保険会社所定の計算により解約返戻金を受けられることがあります。解約申請には、抹消登録や輸出抹消の事実が確認できる書類が必要です。返戻金は自動的に支払われるものではないため、契約している保険会社へ申請する必要があります。
6-2. 一時抹消の場合
一時抹消(一時使用中止)は、再登録の予定がある場合の選択肢です。一時抹消中は公道走行できないため、再登録予定や残存期間に応じて、解約して返戻金を受けるか継続するかを実務的に判断します。再登録時に新規加入する場合は、空白期間が生じないよう注意します。
6-3. 抹消登録時の自賠責保険|解約返戻金・還付の考え方
解約返戻金は、車種、保険開始日、保険期間、解約日から満期日までの残り期間などに応じ、保険会社所定の返戻金表・計算方法により算定されます。単純に「保険料総額を契約月数で割る」比例計算になるわけではありません。残りの保険期間が1か月未満の場合は返戻金がないこともあります。
なお、永久抹消登録時には自賠責保険のほか、(a)自動車税の月割還付(都道府県税事務所、地方税法162条等)、(b)自動車重量税の還付(運輸支局・自動車検査登録事務所、自動車重量税法8条の2)も受けられます。それぞれ計算主体・申請先・期限が異なるため、抹消登録と同時並行で申請することが重要です。
7. 自賠責保険切れの罰則と無保険車事故
7-1. 無保険運行の罰則
自賠法5条違反(無保険車両の運行)に対しては、自賠法86条の3第1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。あわせて違反点数6点(即時免許停止)が付されます。令和7年6月施行の改正刑法(令和7年6月1日施行)により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一元化されています。
7-2. 政府保障事業(被害者救済制度)
無保険車・ひき逃げ事故の被害者は、自賠責保険から補償を受けられないため、国土交通省の「政府保障事業」により一定の救済を受けられる場合があります(自賠法71条以下)。政府保障事業は被害者救済の最後のセーフティネットですが、請求手続や支払内容の確認は自賠責保険とは別に行う必要があります。請求は損害保険会社(共済組合)の窓口で受け付けており、損害および加害者を知った日から3年以内に請求する必要があります(自賠法75条)。
7-3. 任意保険の名義変更漏れにも注意
自賠責は車両に付随するため譲渡時に自動的に新所有者がカバーされる場合がありますが、任意保険は契約者・記名被保険者ベースで補償されるため、名義変更を怠ると新所有者の事故時に保険金が支払われない事態が生じます。任意保険の手続は加入している保険会社・代理店に必ず連絡してください。
8. 行政書士・保険代理店・弁護士・税理士の業務範囲
8-1. 行政書士の業務範囲
行政書士法1条の2・1条の3に基づき、自動車登録(移転登録・変更登録・抹消登録・出張封印など)に関する官公署提出書類の作成・提出手続を取り扱うことができます。これに付随する自賠責保険の名義変更については、保険会社所定書類の確認、必要書類の整理、記載案内など、自動車登録と一体の事務サポートを行います。保険契約の締結代理、保険募集、保険金請求代理は行いません。
8-2. 保険代理店業務との区別
保険商品の販売(新規募集・契約締結代理)、保険金請求の代理は保険業法上の「保険募集人」「損害保険代理店」の業務であり、行政書士の業務範囲とは別です。当事務所では新規保険契約の販売・募集は行わず、既存の自賠責保険契約の名義変更や解約に必要な書類整備サポートに限定しています。
8-3. 紛争性ある事案は弁護士
事故賠償をめぐる相手方との交渉、訴訟代理、後遺障害等級認定への異議申立代理など、紛争性ある事案の代理は弁護士法72条により弁護士の独占業務です。当事務所は提携弁護士をご紹介します。
8-4. 税務は税理士
自動車取得税・環境性能割・自動車税種別割の計算や申告、事業用車両の固定資産登録・減価償却処理は税理士法2条により税理士の業務範囲です。具体的な税額計算・申告書作成は税理士にご相談ください。当事務所は提携税理士をご紹介します。
9. 令和7年4月施行 保管場所標章シール廃止と手続簡素化
令和7年4月1日施行の自動車の保管場所の確保等に関する法律改正により、保管場所標章(いわゆる車庫証明シール)の交付・表示義務が廃止されました。これにより、譲渡・移転登録時のシール貼り替え・剥がしの手間はなくなりましたが、保管場所証明書(車庫証明書)の取得自体は引き続き必要です。なお、OSS申請など一部の手続では運用確認が必要な場合があるため、申請先の案内に従って確認します。自賠責保険の名義変更とあわせて、車検証電子化(登録自動車2023年1月・軽自動車2024年1月施行)と相まって、自動車に関する手続の電子化・簡素化が進んでいます。
なお、自賠責保険料は事故発生件数や運用状況に応じて定期的に見直しがあります(直近では令和6年4月1日施行の改定で値下げが実施)。最新の保険料は契約時に保険会社・代理店にご確認ください。
10. 料金表(行政書士法人Tree)
| 業務 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 名義変更(個人) | 11,000円〜 | 移転登録/変更登録 |
| 名義変更(法人) | 7,000円〜 | 移転登録/変更登録 |
| 抹消登録 | 22,000円〜 | 永久抹消/一時抹消 |
| 出張封印 | 25,000円〜 | 都内・近郊対応 |
| 自賠責保険名義変更サポート | 別途お見積り | 登録手続と一体でご依頼の場合は割引 |
| 車庫証明取得 | 11,000円〜 | 都内標準 |
※ 上記は当事務所報酬額であり、登録免許税・印紙代・自賠責保険料・車庫証明手数料等の実費は別途ご負担いただきます。
11. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 中古車を個人売買で買いました。自賠責保険はそのまま使えますか?
A. 自賠責保険は車両に付随するため、残存期間中は新所有者がそのまま補償を受けられます。ただし、契約者・所有者名義の変更(権利譲渡通知)を保険会社に提出してください。
Q2. 譲渡したのに自賠責の名義変更を忘れていました。事故が起きたら?
A. 車両同一性や保険期間が確認できる場合、名義変更未了だけで直ちに無保険となるわけではありません。ただし、保険金請求や事故調査の場面で名義不一致による確認・是正対応が発生し、手続に時間がかかる可能性があります。早めに保険会社へ連絡し、必要な変更手続を行ってください。
Q3. 永久抹消したら自賠責の還付はいくら戻りますか?
A. 解約返戻金は、車種、保険開始日、保険期間、解約日から満期日までの残り期間などに応じ、保険会社所定の返戻金表・計算方法により算定されます。単純な月割比例計算とは限りません。具体的金額は契約している保険会社にご確認ください。
Q4. 一時抹消の場合、自賠責は解約すべきですか?
A. 再登録の時期が決まっていない場合は解約して還付を受け、再登録時に新規加入するのが一般的です。短期間で再登録予定なら継続も選択肢です。
Q5. 自賠責保険証明書を紛失しました。名義変更できますか?
A. 紛失した場合は、まず契約保険会社に連絡し、再発行または紛失時の変更手続の方法を確認します。本人確認書類等により手続できる場合もありますが、保険会社により取扱いが異なるため、事前確認が必要です。
Q6. 任意保険の名義変更も同時にできますか?
A. 任意保険は加入されている保険会社・代理店での個別手続となります。当事務所では任意保険の名義変更代理は行っておりません。保険会社・代理店に直接ご連絡ください。
Q7. 自賠責保険切れに気づかず運行してしまいました。罰則は?
A. 自賠法5条違反として、自賠法86条の3第1号により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数6点(即時免許停止)です。気づいた時点で直ちに保険加入し、運行を控えてください。
Q8. 法人間の車両譲渡でも手続は同じですか?
A. 基本フローは同じですが、印鑑証明書・履歴事項全部証明書等の追加書類が必要です。法人代表者印での承諾書作成が一般的です。
Q9. リース車両の使用者変更でも自賠責の名義変更は必要ですか?
A. 所有者(リース会社)はそのままでも、使用者が変更される場合は変更登録とあわせて自賠責の使用者欄も変更します。リース会社の指示に従ってください。
Q10. 相続で車両を引き継いだ場合の自賠責はどうなりますか?
A. 相続により車両を引き継ぐ場合は、まず車両の移転登録または名義変更手続を行い、その内容に合わせて自賠責保険契約上の変更手続を確認します。戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書等が必要となる場合がありますが、普通車・軽自動車の別、車両価格、相続人の人数、保険会社の取扱いにより異なります。なお、相続人間で意見対立がある場合の協議は弁護士、相続税の申告は税理士の業務範囲です。
Q11. 自賠責保険の名義変更だけ行政書士に依頼できますか?
A. 自動車登録手続と一体でご依頼いただくことを基本としています。自賠責のみのご相談はまずお問い合わせください。保険商品の販売・募集は保険代理店業務のため行いません。
Q12. 令和7年4月以降、車庫証明シールがなくなって何が変わりましたか?
A. 保管場所標章の交付・貼付義務が廃止され、譲渡・移転登録時のシール貼り替え作業がなくなりました。車庫証明書(保管場所証明書)の取得自体は引き続き必要です。
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まとめ
自賠責保険の名義変更は、自動車の譲渡・抹消・所有者変更時に必ず確認すべき手続です。自賠責は車両に付随する強制保険であり、原則として権利譲渡通知により新所有者に引き継がれますが、永久抹消時には未経過月数分の還付を受けられます。無保険運行は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という厳しい罰則対象です。令和7年4月施行の保管場所標章シール廃止と車検証電子化により、自動車手続の簡素化が進んでいるとはいえ、自賠責保険の手続は依然として個別の対応が必要です。
行政書士法人Treeでは、移転登録・抹消登録・変更登録・出張封印などの自動車登録手続と一体で、自賠責保険の名義変更に必要な書類整備をサポートします。保険商品の販売・募集や事故賠償の交渉は行いませんが、登録手続の専門家として、書類の漏れ・無保険期間の発生・還付金の取りこぼしを防ぐ役割を担います。
自動車登録と自賠責の手続をまとめてご相談ください
自動車登録手続を自力で行う場合、(a)車検証・自賠責証明書・保険会社記録の三者の不整合、(b)権利譲渡通知書の記入漏れによる手続再提出、(c)永久抹消時の自賠責解約返戻金・自動車税還付・重量税還付の取りこぼし、(d)無保険期間の発生による法律違反リスク、といったトラブルが起こりやすくなります。Treeでは登録手続と一体で書類整備をサポートし、これらのリスクを未然に防ぎます。名義変更(個人)11,000円/(法人)7,000円、抹消登録22,000円、出張封印25,000円。お見積り無料、Web面談対応。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


