離婚関連

離婚と扶養家族・年末調整|会社への報告と源泉徴収・所得税控除の見直し

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離婚は夫婦関係の解消だけでなく、所得税や社会保険における「扶養家族」の取り扱いを大きく変えるライフイベントです。年末調整で記載する扶養親族の情報、勤務先への報告、源泉徴収票の記載、健康保険・厚生年金の手続まで、放置すると追徴課税や社会保険料の誤計算につながりかねません。

本記事では、行政書士の視点から「離婚協議書」「公正証書」で押さえておくべき扶養家族の取り決めを中心に、所得税法上の扶養親族の判定基準、ひとり親控除・寡婦控除の活用、年末調整・源泉徴収の流れを整理します。なお、税務判断・申告書作成は税理士、社会保険手続は社会保険労務士の独占業務にあたるため、必要に応じて提携専門家をご紹介します。

結論:離婚に伴う扶養家族の見直しは、(1)所得税法上の扶養親族の判定(生計を一にする・所得要件)、(2)ひとり親控除35万円/寡婦控除27万円の適用可否、(3)勤務先への速やかな報告と健康保険・国民年金等の手続、の3点が重要です。なお、令和7年分以後は扶養親族等の所得要件が58万円以下へ見直されているため、最新の年末調整様式・国税庁資料に沿って確認する必要があります。離婚協議書には養育費と扶養控除の取扱いを明記し、後日のトラブルを防ぎましょう。

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行政書士法人Treeでは、扶養家族・養育費・親権に関する取り決めを盛り込んだ離婚協議書を作成いたします。税務・社会保険の手続が必要な場合は、提携する税理士・社会保険労務士をご紹介します。

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根拠法令

  • 所得税法2条1項34号(扶養親族の定義)
  • 所得税法80条(寡婦控除)
  • 所得税法81条(ひとり親控除)
  • 所得税法83条(配偶者控除)
  • 所得税法83条の2(配偶者特別控除)
  • 所得税法84条(扶養控除)
  • 所得税法84条の2(特定親族特別控除、令和7年度創設)
  • 所得税法194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
  • 民法818条・819条(親権/令和6年法律第33号により共同親権導入、令和8年(2026年)4月1日施行)
  • 健康保険法3条7項(被扶養者の範囲)
  • 国民年金法7条(被保険者)

1. 離婚と扶養家族の見直し ― 全体像

離婚届を提出すると、戸籍・住民票・健康保険・年金・所得税控除など複数の制度に同時に影響が及びます。扶養家族に関しては「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」を分けて整理する必要があります。

  • 税法上の扶養:所得税・住民税の計算で配偶者控除・扶養控除の対象になるかどうか。
  • 社会保険上の扶養:健康保険の被扶養者に該当するか、また配偶者については国民年金第3号被保険者に該当するかどうか。なお、厚生年金そのものに子どもや配偶者を「被扶養者」として加入させる制度があるわけではありません。

この2つは判定基準が異なるため、それぞれ別個に確認することが大切です。

2. 所得税法上の「扶養親族」の定義

所得税法2条1項34号は、扶養親族を「居住者の親族(配偶者を除く)で、その居住者と生計を一にする者」のうち、一定の所得要件を満たす者と定義しています。令和7年度税制改正により、令和7年12月1日施行・令和7年分以後は、扶養親族等の合計所得金額の要件が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられました。令和6年分以前は従来どおり「48万円以下」が判定基準です。

判定の基準日は原則としてその年の12月31日であり、年の途中で離婚した場合、その年の12月31日時点でどの親族と生計を一にしていたかが重要になります。

2-1. 「生計を一にする」の意味

同居を必須とするものではなく、別居していても常に生活費・学資金・療養費などの送金が行われている場合は「生計を一にする」と解されます(所得税基本通達2-47参照)。離婚後の養育費の継続的な支払いがこの要件に該当するかは、後述のとおり個別判断となり、最終的な税務判断は税理士にご確認ください。

2-2. 年間所得58万円以下(令和7年分以後)の意味

令和7年分以後は、扶養親族等の合計所得金額要件が58万円以下、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたため、給与収入のみであれば123万円以下(給与所得控除65万円を差し引いて58万円以下)が目安となります。令和6年分以前は従来どおり「給与収入103万円以下」が目安です。子どもがアルバイトをしている場合や、元配偶者が事業所得を得ている場合は、収入の種類ごとに計算が必要です。

3. 配偶者控除・配偶者特別控除は離婚で対象外に

所得税法83条の配偶者控除、83条の2の配偶者特別控除は、原則としてその年の12月31日時点の婚姻関係、生計同一性、配偶者の合計所得金額、本人の所得要件などにより判定されます。離婚届が同年12月31日以前に受理されていれば、その年から配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となります。

逆に、12月31日時点で婚姻関係が継続していれば、たとえ別居中・調停中であっても要件を満たす限り控除対象になり得ます。年末調整・確定申告における具体的な記載方法・税額試算については、税理士にご相談ください。

4. 子どもの扶養控除はどちらが受ける?(所得税法84条)の取扱い

離婚により、子どもをどちらの親の扶養親族とするかが争点になります。扶養控除は、その年の12月31日時点で「生計を一にする」要件を満たす親が適用できますが、両親双方が控除を受ける「二重取り」は認められていません。

扶養控除額は子の年齢により異なります。一般の控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は同居の場合58万円・別居の場合48万円です(住民税はそれぞれ33万円・45万円・45万円・38万円)。なお、16歳未満の子は扶養控除の対象外(児童手当との調整のため)ですが、住民税の非課税限度額判定や扶養控除等申告書への記載は必要です。

4-1. 親権者と監護者が異なる場合

親権者と監護者が異なる場合、一般的には実際に子どもと同居し生活費を負担している監護者が「生計を一にする」要件を満たすと考えられます。ただし、別居親が継続的に養育費を支払っている場合は、別居親側で扶養控除を適用できる余地もあるため、税理士に個別事情をご確認ください。

4-2. 養育費の支払いと「生計を一にする」

養育費を支払う非監護親が子どもの扶養控除を適用できるかは、養育費の支払いが扶養義務の履行として、成人に達するまでなど一定の年齢等に限って継続的に行われているか、同年中に他方が同じ子について控除を適用していないか等を踏まえて判断されます。判断は税務署・税理士の確認のうえで行ってください。

4-3. 二重取り防止のため離婚協議書で明記

後日のトラブル防止のため、離婚協議書には次のような条項を入れておくことをお勧めします(例)。

第○条(扶養控除の取扱い)
甲(父)と乙(母)は、長男○○(令和○年○月○日生)に係る所得税法上の扶養控除について、令和○年分以降は乙が適用するものとし、甲は同年分以降、当該子について扶養控除を適用しないことを確認する。

5. ひとり親控除・寡婦控除の活用

5-1. ひとり親控除(所得税法81条、令和2年度創設)

令和2年度税制改正により創設された「ひとり親控除」は、婚姻歴・性別を問わず、現に婚姻していない者(配偶者の生死が明らかでない一定の者を含み、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者)で生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の場合に、35万円の所得控除が受けられます。なお、令和7年分以後は対象となる子の総所得金額等の要件が58万円以下(令和6年分以前は48万円以下)に見直されています。

5-2. 寡婦控除(所得税法80条)

ひとり親控除に該当しない女性で、合計所得金額500万円以下のうち、(a)夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族を有する場合、または(b)夫と死別した後婚姻をしていない場合(夫の生死が明らかでない一定の場合を含み、(b)では扶養親族の有無を問わない)、27万円の寡婦控除が適用可能です。なお、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

5-3. 寡夫控除の廃止

令和2年度税制改正により、従来の「寡夫控除」は廃止され、男性については上記のひとり親控除に統合されました。男性で離婚し子を扶養している方は、ひとり親控除の対象となるかをご確認ください。

5-4. ひとり親控除と扶養控除の併用

ひとり親控除と扶養控除は併用可能です。例えば、20歳の子を扶養しているひとり親の場合、ひとり親控除35万円と特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除63万円を合計して98万円の所得控除を受けられます(住民税はひとり親控除30万円+扶養控除45万円で合計75万円)。具体的な計算は税理士にご確認ください。

6. 離婚後の年末調整で必要な申告書の修正|給与所得者の扶養控除等申告書

給与所得者は所得税法194条に基づき、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。離婚により扶養家族に変動があった場合は、年末調整までに次の対応を行います。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や配偶者控除等申告書について、勤務先の指示に従い元配偶者に関する記載を修正する
  2. 子どもを扶養親族として記載する/しないを決定し記入する
  3. ひとり親・寡婦に該当する場合は該当欄にチェックする
  4. 必要に応じて住所・氏名(旧姓に戻った場合)を更新する

具体的な記入方法・税額計算は税理士または勤務先の経理担当・管轄税務署にご確認ください。

7. 離婚は会社に報告する必要がある?源泉徴収・社会保険への影響

勤務先への離婚報告は、次の4つの観点で必要となります。

7-1. 社会保険(健康保険・厚生年金)

元配偶者を被扶養者から外す手続が必要です。会社の人事・総務部門経由で「健康保険被扶養者(異動)届」を年金事務所または健康保険組合に提出します。手続代行は社会保険労務士の独占業務(社会保険労務士法2条)にあたります。

7-2. 健康保険証の返却・再発行

元配偶者・元配偶者の扶養に入っていた子どもが被扶養者から外れる場合、保険証の返却が必要です。子どもをどちらの保険に入れるかは、健康保険法3条7項の被扶養者要件と、実際の生計維持状況をもとに判断します。

7-3. 国民年金第3号被保険者の喪失

元配偶者が国民年金第3号被保険者であった場合、離婚により第3号被保険者ではなくなります。その後は、本人の就労状況に応じて勤務先の厚生年金に加入するか、市区町村で国民年金第1号被保険者への種別変更を行う必要があります。具体的な届出先・手続は、勤務先、年金事務所、市区町村窓口で確認してください。

7-4. 源泉徴収・年末調整への反映

扶養親族の異動は源泉徴収税額に直接影響するため、勤務先には速やかに報告し、毎月の源泉徴収額および年末調整の計算に反映してもらう必要があります。

8. 国民健康保険・国民年金への切替

離婚により会社の健康保険・厚生年金の扶養から外れた場合、次の選択肢があります。

  • 自身の勤務先の健康保険・厚生年金に加入する(就業中の場合)
  • 国民健康保険・国民年金に切り替える(市区町村役場)
  • 親族の健康保険の被扶養者に該当するか確認する(生計維持関係などの要件を満たす場合)
  • 退職等により自分自身が健康保険の被保険者資格を喪失した場合は、任意継続被保険者制度の利用可否を確認する

子どもの保険加入も併せて検討が必要です。

9. 共同親権施行後の扶養家族・扶養控除の考え方

令和6年法律第33号により民法が改正され、共同親権制度は令和8年(2026年)4月1日に施行されました。これにより、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できるようになりました(共同親権/単独親権の選択制)。共同親権下でも、所得税法上の扶養控除はあくまで「生計を一にする」要件で判定されるため、共同親権であることだけを理由に両親双方が同一の子について扶養控除を適用することはできません。

離婚時にどちらが扶養控除を適用するかを協議し、離婚協議書または合意文書に明記しておくことが重要です。

10. 離婚協議書での扶養取扱いの明記事項

行政書士が作成する離婚協議書では、次の項目を記載することをお勧めします。

  • 子の親権者・監護者の指定(共同親権・単独親権の別を含む)
  • 養育費の月額・支払方法・支払期間(先取特権の有無・法定養育費との関係)
  • 所得税法上の扶養控除をどちらが適用するか
  • 健康保険上の被扶養者をどちらの側で申請するか(最終的な認定は保険者の判断によります)
  • 児童手当の受給者をどちらにするか(令和6年10月から所得制限撤廃・支給対象が高校生まで拡充されています)
  • 面会交流の方法・頻度
  • 清算条項

これらを離婚協議書または公正証書に明記することで、年末調整・確定申告の段階でのトラブルを未然に防げます。なお、税額計算や申告書作成は税理士業務にあたります。

料金プラン

サービス 料金(税込) 内容
離婚協議書作成(基本) 21,780円 シンプルな取り決めの離婚協議書
離婚協議書作成(標準) 27,500円 養育費・面会交流など標準的な条項を含む
離婚協議書作成(充実) 32,780円 財産分与・年金分割・扶養取扱いを含む充実版
離婚公正証書サポート 62,780円 公証役場との調整・原案作成・同行サポート

FAQ

Q1. 12月に離婚届を出した場合、その年の配偶者控除は受けられますか?
A. 配偶者控除は、原則としてその年の12月31日時点の婚姻関係、生計同一性、配偶者の合計所得金額、本人の所得要件などで判定されます。離婚届がその日以前に受理されていれば原則として配偶者控除の対象外となります。具体的な税額計算は税理士にご確認ください。

Q2. 子どもをどちらが扶養に入れるか、両親で自由に決められますか?
A. 「生計を一にする」要件を満たす親が適用できます。同一の子について両親が同年中に同時に扶養控除を適用することはできないため、離婚協議書で明記しておくことをお勧めします。

Q3. 養育費を支払っている側でも扶養控除を適用できますか?
A. 継続的な養育費の支払いがあり、他方が同じ子について控除を適用していないこと等を満たせば適用できる可能性があります。最終的な可否判断は税理士にご相談ください。

Q4. ひとり親控除はいくら控除されますか?
A. 35万円の所得控除です(所得税法81条)。本人の合計所得金額が500万円以下であること、生計を一にする子がいること、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと等の要件があります。なお、令和7年分以後は対象となる子の総所得金額等の要件が58万円以下に見直されています。

Q5. 寡婦控除との違いは?
A. ひとり親控除は性別・婚姻歴を問わず、生計を一にする子を有する場合などに35万円。寡婦控除は、ひとり親に該当しない女性で、離婚後に婚姻していないこと、扶養親族を有すること、合計所得金額500万円以下であること、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと等の要件を満たす場合に27万円です。詳細な適用可否は税理士にご確認ください。

Q6. 男性は寡夫控除を受けられますか?
A. 令和2年度税制改正により寡夫控除は廃止され、要件を満たす男性はひとり親控除(35万円)の対象となりました。

Q7. 旧姓に戻ったら勤務先に何を提出すればよいですか?
A. 給与所得者の扶養控除等申告書など年末調整関係書類の氏名欄の修正、健康保険証・社内人事情報・給与振込口座等の変更が必要になる場合があります。社会保険関係の届出要否は勤務先や保険者の運用により異なるため、会社の人事・総務担当に確認してください。社会保険手続の代行は社会保険労務士業務にあたります。

Q8. 健康保険から元配偶者を外す手続は誰が行いますか?
A. 勤務先(会社の人事・総務)を経由して年金事務所または健康保険組合に届出を行います。手続代行は社会保険労務士の独占業務(社会保険労務士法2条)です。

Q9. 離婚後、子どもを自分の扶養に入れたい場合の社会保険手続は?
A. 勤務先経由で被扶養者異動届を提出し、健康保険法3条7項の被扶養者要件を満たすかの審査を受けます。具体的な手続案内は社会保険労務士にご相談ください。

Q10. 年末調整で間違えた場合はどうすればよいですか?
A. 翌年の確定申告で訂正可能です。確定申告書の作成・提出代行は税理士業務にあたるため、税理士にご相談ください。

Q11. 共同親権になったら扶養控除はどうなりますか?
A. 令和8年4月1日施行の共同親権制度の下でも、所得税法上の扶養控除は「生計を一にする」要件で判定され、同一の子について両親双方が同時に適用することはできません。離婚協議書で明確化しておきましょう。

Q12. 離婚協議書に扶養取扱いを書く意味は?
A. 後日「自分が扶養に入れるはずだった」というトラブルを防ぐためです。協議書に明記することで、年末調整・確定申告時に双方が前提を共有でき、税務署からの問い合わせにも対応しやすくなります。

扶養取扱いを明記した離婚協議書を作成します

行政書士法人Treeでは、扶養控除・養育費・親権・面会交流など、離婚後の生活設計を踏まえた離婚協議書・公正証書を作成いたします。離婚協議書を作成しないと、(a)同一の子について両親が同年中に扶養控除を二重申告し税務署から問い合わせを受ける、(b)健康保険の被扶養者要件で重複申請が生じる、(c)児童手当の受給者変更が遅れる、(d)養育費の支払いが滞った際の差押え手続きが困難になる、といったトラブルが起こりやすくなります。税務判断・申告書作成が必要な場合は提携税理士、社会保険手続が必要な場合は提携社会保険労務士をご紹介します。

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まとめ

離婚に伴う扶養家族の見直しは、所得税法上の扶養親族の判定、ひとり親控除・寡婦控除の適用、年末調整・源泉徴収への反映、健康保険・厚生年金の手続まで、複数の専門領域にまたがります。

行政書士法人Treeでは、離婚協議書・公正証書の作成を通じて、扶養取扱いを含む離婚後の生活設計を文書化するお手伝いをしています。税務相談・申告書作成は税理士、社会保険手続は社会保険労務士という業務範囲を踏まえ、必要に応じて提携専門家とも連携しながら、安心して新生活をスタートできるようサポートいたします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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