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出張封印とは?ナンバープレートの取付を行政書士に依頼する方法

更新: 約11分で読めます

「名義変更でナンバーが変わるけど、平日に運輸支局まで車を持ち込む時間がない」——こうした悩みを抱えるドライバーは少なくありません。仕事を休んで運輸支局に出向き、長い待ち時間をかけてナンバープレートを付け替える。想像しただけで面倒ではないでしょうか。

そんなときに活用できるのが出張封印という制度です。封印取付の資格を持つ行政書士が、自宅や職場の駐車場まで出向いてナンバープレートの交換・封印を行ってくれるため、車を運輸支局に持ち込む必要がありません。

結論からお伝えすると、出張封印とは「封印取付受託者」として都道府県行政書士会から再委託を受けた行政書士が、運輸支局での登録手続きからナンバーの受取り・出張取付・封印まで一括で代行するサービスです。

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出張封印とは?ナンバープレートの「封印」の意味から解説

そもそも「封印」とは、普通自動車の後部ナンバープレートの左側に取り付けられているアルミ製のキャップのことです。道路運送車両法第11条では、自動車の登録を受けた際にナンバープレートに封印を取り付けるよう定めており、封印のない状態で公道を走行すると法律違反になります。

通常、封印の取付は運輸支局の構内で行われます。つまり、ナンバープレートが変わる手続き(新規登録・移転登録・変更登録など)のたびに、車そのものを運輸支局まで持ち込まなければなりません。

出張封印は、この「車両の持込み」を不要にする制度です。国土交通省が封印の取付業務を外部に委託する仕組みがあり、行政書士は「丁種封印取付受託者」として都道府県行政書士会を通じて委託を受けています。資格を持つ行政書士が運輸支局で登録手続きと新しいナンバープレートの受取りを済ませたうえで、依頼者の自宅・職場・車庫などの指定場所に出向いてナンバーの交換と封印取付を行います。

封印取付受託者の種類|なぜ行政書士が封印を取り付けられるのか?

封印取付受託者は、国土交通省の「封印取付け委託要領」に基づき、以下の4種類に分類されています。

種別 受託者 主な対象
甲種 ナンバープレート交付代行者(運輸支局構内) 運輸支局で登録する全車両
乙種 型式指定自動車の新車販売業者 新車の納車時
丙種 JU加盟の中古車販売業者 中古車の販売・納車時
丁種 都道府県行政書士会(→会員行政書士へ再委託) 行政書士が登録手続きを代行した車両

行政書士による出張封印は「丁種封印」と呼ばれ、各都道府県の行政書士会が国土交通省から委託を受け、所属する行政書士に「再委託」する形で運用されています。丁種会員として認定されるには、所定の研修を修了し、賠償責任保険に加入するなどの要件を満たす必要があります。

なお、2024年(令和6年)の封印委託制度の一部改正により、乙種・丙種の封印を持つ自動車販売店からでも丁種(行政書士)に封印取付を依頼できるようになりました。これにより、丁種封印の活用範囲はさらに広がっています。

どんなケースで出張封印を利用できる?

出張封印は、ナンバープレートの変更をともなう登録手続き全般で利用できます。代表的なケースは以下の通りです。

名義変更(移転登録)で管轄が変わる場合

中古車の売買や家族間の譲渡で、旧所有者と新所有者の管轄運輸支局が異なる場合はナンバーが変わります。出張封印を使えば、車を運輸支局に持ち込まずに新しいナンバーを取り付けられます。自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類もあわせてご確認ください。

引越しに伴う住所変更(変更登録)で管轄が変わる場合

転居先が別の運輸支局の管轄になると、ナンバープレートの変更が必要です。引越し直後は荷解きや手続きに追われ、運輸支局に車を持ち込む余裕がないことも多いでしょう。出張封印なら、引越し先の自宅駐車場でナンバーを交換できます。

希望ナンバーへの交換

希望ナンバープレートに変更する場合も出張封印が利用できます。ナンバーの番号を変えたいだけなのに、わざわざ車を運輸支局まで持ち込むのは大きな手間です。

その他のケース

  • ナンバープレートの破損・汚損による再交付
  • 図柄入りナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更
  • ナンバープレートの盗難後の再登録

ただし、軽自動車やバイク(二輪車)は封印制度の対象外です。封印が必要なのは登録自動車(普通自動車・小型自動車のうち二輪を除くもの・大型自動車)のみとなります。

出張封印の手続きはどう進む?依頼から完了までの流れ

Step 1: 行政書士への依頼・打ち合わせ

まず、丁種封印の資格を持つ行政書士に連絡し、手続き内容(名義変更・住所変更など)を伝えます。必要書類や費用の見積もりを確認しましょう。

Step 2: 必要書類の準備・送付

手続きに応じた書類を準備します。たとえば移転登録の場合は、車検証・譲渡証明書・委任状・印鑑証明書・車庫証明書などが必要です。準備した書類を行政書士に郵送またはデータで送付します。

Step 3: 行政書士が運輸支局で登録手続き

行政書士が管轄の運輸支局で登録申請を行い、新しい車検証とナンバープレートを受け取ります。あわせて封印も受領します。

Step 4: 指定場所でナンバー交換・封印取付

行政書士が依頼者の自宅・職場・車庫など指定の場所に出向き、古いナンバープレートを取り外して新しいナンバーを取り付け、後部プレートに封印を施します。取り外した旧ナンバープレートは行政書士が運輸支局に返納します。

Step 5: 完了書類の受取り

新しい車検証のコピーや手続き完了の報告を受け取って終了です。車検証の原本は行政書士から郵送で届くケースが一般的です。

平日に運輸支局へ行けない方へ

行政書士法人Treeでは、運輸支局での登録手続きからナンバーの出張取付・封印まで一括で対応いたします。

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出張封印の費用はどれくらいかかる?

出張封印の費用は、大きく「行政書士報酬」と「法定費用・実費」の2つに分かれます。

費用項目 目安 備考
行政書士報酬(出張封印のみ) 8,000〜15,000円程度 地域・出張距離で変動
登録手続き代行報酬 10,000〜20,000円程度 移転登録・変更登録等の代行費
ナンバープレート代 1,500〜2,000円程度 ペイント式の場合(都道府県で異なる)
登録印紙代 500円 移転登録・変更登録の場合
車庫証明取得費用 2,000〜2,400円程度 証明書交付手数料のみ(2025年4月の標章廃止後の金額。都道府県で異なる)

合計すると、登録手続き+出張封印でおおむね25,000〜40,000円前後が目安です。ただし、希望ナンバーの場合はナンバープレート代が4,000〜5,000円程度に上がり、図柄入りナンバーはさらに高くなります。

なお、2025年(令和7年)4月の自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正により、保管場所標章(車庫ステッカー)は廃止されました。これに伴い、従来必要だった保管場所標章交付手数料(500円程度)は不要となっています。車庫証明の申請自体は引き続き必要ですが、交付される書類が変わっている点にご注意ください。車庫証明の最新の手続きについては車庫証明の取り方ガイドで詳しく解説しています。

出張封印を依頼するメリットは?

平日に仕事を休まなくて済む

運輸支局の窓口は平日のみ開庁しています。出張封印を使えば、行政書士が平日に運輸支局で手続きを済ませ、ナンバーの取付は土日や夜間に対応してくれる場合もあります。仕事を休む必要がなくなるのは大きな利点です。

車を運輸支局まで持ち込まなくて済む

通常の手続きでは、ナンバー変更のために車そのものを運輸支局に持ち込まなければなりません。出張封印なら自宅や職場の駐車場で完結するため、移動の手間と時間を大幅に省けます。

遠方の管轄でも対応できる

たとえば東京から大阪に転居した場合、従来は大阪の運輸支局に車を持ち込んでナンバーを変更する必要がありました。出張封印では、行政書士間の「再々委託」という仕組みを活用して、遠方の管轄でも対応できるケースがあります。

出張封印ができないケースに注意

便利な出張封印ですが、以下のようなケースでは対応できない場合があります。

  • 軽自動車・バイク(二輪車): そもそも封印制度の対象外のため、出張封印の対象にはなりません
  • 車台番号が確認できない場合: 腐食や汚損で車台番号が読み取れないと、車両の同一性確認ができず封印できません
  • ナンバープレートのボルトが外せない場合: サビや特殊な盗難防止ボルトでプレートが外れないと、現地での交換が困難です
  • 字光式(光るナンバー)の場合: 照明器具の取付作業が必要となるため、対応できない行政書士もいます
  • 新規検査(新規登録)で車両の提示が求められる場合: 運輸支局での車両検査が必要な場合は出張封印だけでは完結しません

依頼前に、自分の車の状態や手続き内容が出張封印に対応しているか、行政書士に確認しておくと安心です。

よくある質問

出張封印は全国どこでも依頼できますか?

丁種封印の資格を持つ行政書士は全国各地に在籍しています。ただし、行政書士の所在地と車の保管場所の距離によっては出張費が加算される場合や、対応エリア外となる場合があります。遠方の管轄が絡む場合は、行政書士同士の「再々委託」で対応できるケースもあるため、まずは相談してみるのがよいでしょう。

出張封印にかかる日数はどのくらいですか?

書類が揃っていれば、運輸支局での登録手続きは通常1日で完了します。封印の出張取付は登録完了後に日程を調整して行うため、書類の準備期間を含めておおむね1週間前後が目安です。車庫証明の取得が必要な場合は、警察署での処理期間(3〜7営業日程度)も加わります。

出張封印は土日や夜間でも対応してもらえますか?

運輸支局での登録手続き自体は平日のみですが、ナンバーの取付・封印作業は運輸支局の外で行うため、行政書士によっては土日・祝日・夜間の対応が可能です。事前にスケジュールを調整しましょう。

軽自動車でも出張封印は使えますか?

軽自動車にはそもそもナンバープレートの封印がないため、出張封印の対象外です。軽自動車のナンバー変更は軽自動車検査協会で手続きを行います。軽自動車の手続きについては軽自動車の名義変更手続き|普通車との違いと必要書類をご参照ください。

まとめ

出張封印は、運輸支局への車両持込みが不要になる便利な制度です。名義変更や住所変更、希望ナンバーへの交換など、ナンバープレートの変更をともなう手続きで活用でき、平日に仕事を休めない方にとって大きなメリットがあります。

丁種封印取付受託者として認定を受けた行政書士であれば、運輸支局での登録手続きからナンバープレートの受取り・出張取付・封印までを一括して代行できます。「ナンバーを変えたいが運輸支局に行く時間がない」という方は、出張封印に対応した行政書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。

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