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個人タクシーの許可申請とは?年齢要件・運転経歴・譲渡譲受認可を解説

更新: 約14分で読めます

「いつかは自分の名前で走りたい」――タクシードライバーとして長く勤めた方なら一度は描く独立の道、それが個人タクシー事業の開業です。しかし個人タクシー事業は、貨物運送業や法人タクシー設立とは比較にならないほど審査要件が厳格で、年齢・運転経歴・無事故無違反期間・地理試験・営業区域指定の組合せをひとつでも欠くと許可は下りません。さらに、近年は新規許可が原則として停止されている地域が多く、譲渡譲受や相続による事業承継ルートが現実的な選択肢になるケースもあります。これからチャレンジする方が「申請書一式を揃えれば許可が出る」と誤解しがちな個人タクシーの実態と、年齢・経歴・試験・営業区域の各要件を一次資料ベースで整理します。新規申請の枠が開く時期、譲渡譲受の活用、行政書士に依頼できる業務範囲についても解説します。

本記事の結論:

  • 個人タクシー事業の許可は道路運送法3条1号ハ・6条に基づき、年齢(35歳以上65歳未満が標準)、運転経歴(タクシー等10年以上)、3年間無事故無違反、法令・地理試験等の要件全充足が必要です。
  • 判定基準は各地方運輸局の「個人タクシー事業の許可等に関する公示」が中心で、東京都特別区・武三地区等の営業区域指定もここで定められます。
  • 新規許可の受付停止地域では譲渡譲受認可・相続認可ルートが現実的な開業ルートとなり、譲受人の要件審査が必須です。
  • 当事務所は許可申請書類・譲渡譲受認可申請書類の作成・提出代理を担当し、地理試験対策の学習計画整理まで支援します。

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根拠法令(2026年5月時点)

  • 道路運送法3条1号ハ(一般乗用旅客自動車運送事業=タクシー)
  • 道路運送法4条(一般旅客自動車運送事業の許可)
  • 道路運送法6条(許可の基準)
  • 道路運送法36条(事業の譲渡及び譲受)
  • 道路運送法37条(相続)
  • 道路運送法40条(許可の取消し等・名義貸し禁止違反等)
  • 道路運送法施行規則5条以下(許可申請書)
  • 旅客自動車運送事業運輸規則38条2項(適齢診断・高齢者に対する適性診断)
  • 関東運輸局公示「個人タクシー事業の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」(令和8年2月17日一部改正)ほか各地方運輸局公示「個人タクシー事業の許可、譲渡譲受認可及び相続認可申請事案の処理について」
  • 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(タクシー特措法)

個人タクシーは新規許可と譲渡譲受で要件が異なる

個人タクシー事業を始める方法には、①新規許可を受ける方法、②既存事業者から事業を譲り受ける譲渡譲受認可(道路運送法36条)、③事業者死亡時に相続人が承継する相続認可(道路運送法37条)の3ルートがあります。新規許可の受付状況、譲渡譲受の可否、相続認可の期限・要件は、営業区域と地方運輸局公示により異なります。特に、新規許可の受付が制限されている地域(東京都特別区・武三地区を含む特定地域・準特定地域=タクシー特措法に基づく指定地域)では、譲渡譲受認可が現実的な開業ルートとなる場合がありますが、譲受人にも年齢・運転経歴・事故違反歴・試験等の審査が行われます。

1. 個人タクシー事業の位置づけと営業区域

個人タクシー事業は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業のうち、許可を受けた個人事業者が1台のみで運送事業を行う形態です。法人タクシーと異なり、車両は1名義1台、運行管理も自ら行います。営業区域は地方運輸局長が指定する地区単位で定められ、東京都の場合は「特別区・武三地区」「北多摩交通圏」「南多摩交通圏」「西多摩交通圏」等に区分されています。

営業区域の重要性

営業区域内で乗車させた旅客を区域外で降車させることは可能ですが、区域外で乗車させて区域外で降車させる「区域外営業」は禁止されています。営業区域は許可後の変更が原則できないため、申請時の指定は重要な決定事項です。

2. 年齢要件(地方運輸局公示・営業区域により確認)

各地方運輸局公示では、申請者の年齢を申請日において以下のように区分しています。以下は関東運輸局審査基準(令和8年2月17日一部改正)の例で、営業区域ごとに公示で詳細が定められます。

年齢区分(関東運輸局審査基準の例)

  • 35歳未満:厳格な条件下で申請可能。①申請する営業区域において、申請日以前に継続して10年以上同一のタクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていること、②申請日以前10年間無事故無違反であること、の両方の充足が必要
  • 35歳以上40歳未満:①申請する営業区域で自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上、②そのうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上、③申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上、の3要件を充足することが必要(同一営業区域での継続が要件であり、転職して別事業者になっても営業区域が同じであれば継続性が認められる)
  • 40歳以上65歳未満:タクシー・ハイヤーで通算10年以上の運転経歴
  • 65歳以上:原則として新規許可申請対象外

譲渡譲受認可・相続認可では、新規許可とは異なる年齢基準や特例が設けられている場合があります。新規に個人タクシー事業者となる場合は、譲受・相続を含めて申請日現在75歳までが上限となります。既に個人タクシー事業者として許可を受けている場合の期限更新は、適齢診断(旅客自動車運送事業運輸規則38条2項に基づく高齢者に対する適性診断)の受診を要件として継続が可能です。65歳以上の取扱いは地方運輸局公示・営業区域により異なるため、申請前に最新公示で確認する必要があります。

3. 運転経歴要件(タクシー・ハイヤー10年以上が原則)

運転経歴要件は、年齢区分・営業区域・申請類型により異なりますが、申請者が申請日以前10年以上にわたりタクシー・ハイヤーの運転に従事していることが原則です。タクシー・ハイヤー以外の自動車運転(バス・トラック・配送業等)の運転経歴は、申請営業区域での運転業務であれば50%換算で算入されることがあります(関東運輸局審査基準別表)。ただし、申請営業区域でのタクシー・ハイヤー運転経歴が一定年数(年齢区分により異なる)以上あることが大前提です。

運転経歴の証明書類

  • 勤務先発行の運転経歴証明書(勤務年月日・乗務日数・営業区域明記)
  • 運行記録計(タコグラフ)の保存記録(事業者保管)
  • 健康保険・厚生年金の被保険者記録(年金事務所発行)
  • 源泉徴収票・給与明細による継続勤務の立証

過去の事業者が廃業している場合、運転経歴の立証が困難になるため、在職中の早い段階から書類を取り寄せておくことが推奨されます。

4. 申請日前3年間の無事故無違反要件

申請日前3年間(公示によっては5年間)にわたり、人身事故・重大違反を起こしていないことが要件です。具体的には以下の処分を受けた場合は許可されません。

欠格となる事故・違反(地方運輸局公示で確認)

  • 道路交通法違反による反則金以外の処分(行政処分・刑事処分)
  • 運転免許停止・取消処分
  • 人身事故・重大違反(対象期間・事故違反の種類・処分歴の扱いは地方運輸局公示で確認)
  • 道路運送法・運送事業関係法令違反
  • 申請日前1年間の無違反(軽微違反含む)が要件の地区もある

運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)を申請添付書類として提出します。証明書の取得には申請から1〜2週間かかるため、早めの準備が必要です。

5. 法令試験・地理試験

個人タクシー事業の許可申請では、運輸局が実施する法令試験と地理試験に合格する必要があります。これは申請者本人が受験する試験で、行政書士が代理することはできません。

法令試験

  • 道路運送法・道路運送車両法・運転者法令・労働関係法令
  • 個人タクシー事業に関する公示の内容
  • 試験形式:○×式・選択式(運輸局により異なる)
  • 合格基準:概ね80%以上の正答率

地理試験(実施有無は最新の運輸局公示で確認)

かつては地域により地理試験が実施されていましたが、近年は地理試験の廃止・見直しが進んでいるため、現在の試験科目・実施方法は申請先の地方運輸局公示で確認する必要があります。実施される場合の出題範囲は以下のとおりです。

  • 営業区域内の主要地名・道路名・施設名
  • 主要観光地・駅・病院・官公庁・学校等の所在地
  • 営業区域内の地図問題(出発地から目的地までの最短経路)

試験科目・出題範囲・合格基準は地方運輸局公示で定められるため、申請予定の営業区域に対応した最新の試験情報を確認する必要があります。事前研修・地理試験対策講座が個人タクシー協会により開催されている場合もあります。

6. 設備要件(車両・営業所・休憩仮眠施設)

許可後に必要な設備として、以下の要件を満たす必要があります。

車両要件(地方運輸局公示で確認)

  • 申請時に車両確保の確実性を立証(売買契約書・予約書)
  • 車両の年式・種別・環境性能・設備要件(初年度登録の年式制限・LPG・ハイブリッド・EV等の指定車種等)は地方運輸局公示・営業区域の取扱いにより異なるため、車両購入・契約前に申請先運輸支局へ確認
  • タクシーメーター(指定機関の検査済)の装備
  • 事業用自動車登録(緑ナンバー)への変更

営業所・車庫

  • 営業区域内に営業所を設置(自宅可)
  • 車庫は営業所から直線2km以内、車両との大きさ要件適合
  • 使用権原(所有・賃貸借)の証明書類

休憩仮眠施設

  • 営業所内又は2km以内に確保
  • 運転者の労働時間管理に対応

7. 譲渡譲受認可・相続認可(事業承継ルート)

近年、東京都特別区・武三地区を含む多くの営業区域で新規許可の受付が停止されています。この場合の開業ルートは、既存の個人タクシー事業者からの譲受、又は親族の相続承継が中心です。

譲渡譲受認可の主な要件

  • 譲受人が新規許可と同等の年齢・経歴・無事故無違反等の要件を満たすこと
  • 譲渡人が事業を継続できないやむを得ない理由(高齢・病気・廃業等)
  • 営業区域内での譲渡譲受であること
  • 譲受人の法令試験・地理試験合格

相続認可

個人タクシー事業者が死亡し、相続人が事業を継続する場合は、道路運送法37条に基づく相続認可が必要です。申請期限は被相続人の死亡後60日以内とされていますが、必要書類・相続人に求められる運転経歴や試験要件は、地方運輸局公示で確認します。相続人が所定要件を満たさない場合は、事業継続が認められず、廃止手続等が必要となる場合があります。

8. 申請から許可までの標準処理期間(地方運輸局・申請類型により異なる)

新規許可申請は受付から許可まで概ね4〜6か月、譲渡譲受認可は3〜5か月が目安です。地理試験・法令試験の実施日程、補正の有無、営業区域の取扱いに左右されるため、早めの準備が肝要です。なお、関東運輸局では新規許可申請の受付時期が9月のみと限定されているのに対し、譲渡譲受認可申請は通年で受け付けられます(地区により運用が異なるため、最新の運輸局公示・個人タクシー協会公式情報を確認することが必要です)。

申請の流れ

  1. 運転経歴・無事故無違反等の要件確認(年齢区分別の要件チェック)
  2. 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行・取得に1〜2週間)・乗務/運転経歴証明書(勤務先発行)の取得
  3. 申請書類一式作成(許可申請書・経歴書・資金計画書・営業所車庫等の使用権原書面等)
  4. 運輸支局への申請書提出(関東運輸局の新規許可は9月のみ受付、譲渡譲受認可は通年)
  5. 法令試験・地理試験(実施される場合)の受験
  6. 営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保完了
  7. 許可・事業用自動車登録(緑ナンバー)・運輸開始届出

9. 法人タクシー・配車アプリとの競争環境

個人タクシーは、法人タクシー・福祉タクシー・配車アプリ(GO・Uber・S.RIDE等)との競争環境の中で運行されます。アプリ加盟料・配車手数料、法人タクシーとの料金競争を踏まえた事業設計が必要です。

競争環境の主な要素

  • 配車アプリへの加盟可否(個人タクシー協会経由・直接加盟の選択)
  • 運賃改定(地区別運賃改定の影響)
  • ライドシェア解禁の動向(自家用車活用事業)
  • EV・LPG・ハイブリッド等の燃料費差
  • 夜間料金・迎車料金等の付加収入

近年は配車アプリの普及で個人タクシーでも事前注文・事前確定運賃の実装が進んでおり、流し営業のみに依存しない収益設計が重要です。事業計画書では月間売上・経費・収支見込みを具体的に記載し、運輸支局の審査に備えます。

10. 資金計画と運輸開始後の継続要件

申請段階での資金計画は、車両購入費・営業所車庫整備費・運転資金(生活費含む)を含めて算定し、自己資金または借入で確保していることを示す必要があります。許可後の継続要件にも独自のルールがあります。

資金計画の主な項目

  • 車両取得費(新車または中古車の購入費。リース車両の可否は地方運輸局公示・申請先運輸支局で確認)
  • タクシーメーター・防犯設備・無線機等の装備費
  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の賃借料・改装費
  • 事業開始後2か月分の運転資金・燃料費
  • 事業者本人および家族の生活費6か月分

残高証明書または借入予約証明により資金確保を立証します。

運輸開始後の継続要件

  • 事業報告書・輸送実績報告書等、道路運送法令・地方運輸局が求める報告書類の提出
  • 定期的な健康診断・適性診断の受診
  • 事業用自動車運転者の指導・監督
  • 運賃改定・営業区域変更等の届出
  • 名義貸し禁止・本人運行の徹底

個人タクシーは「個人」が「自ら」運転することが許可の前提であり、他人への名義貸し・運転代行は許可取消事由となります。許可後も継続して要件を満たす運営が必須です。

業務範囲の整理

行政書士の業務範囲

  • 個人タクシー事業の許可申請書類の作成・提出代行
  • 譲渡譲受認可・相続認可申請書類の作成
  • 自動車安全運転センター発行の運転記録証明書、勤務先発行の乗務・運転経歴証明書等の取得案内・整理
  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用権原書面整理
  • 事業用自動車登録(緑ナンバー)申請書類の作成

業務範囲外(連携先専門家・本人手続)

  • 法令試験・地理試験の本人受験(行政書士代理不可)
  • 運転免許関係の手続(公安委員会・本人)
  • 譲渡対価・譲受条件の交渉代理(弁護士法72条)
  • 事業承継時の相続税・譲渡所得税の計算(税理士)
  • 不動産登記・営業所所有権登記(司法書士)

FAQ|よくあるご質問

Q1. バス・トラックの運転経歴は算入されますか。

申請する営業区域でのバス・トラック・配送業等のタクシー・ハイヤー以外の運転業務は、関東運輸局審査基準別表により50%換算で算入されることがあります。ただし、タクシー・ハイヤーの運転経歴(年齢区分により異なる年数)が大前提であり、バス・トラック経歴のみでは要件を充足できません。

Q2. 東京都特別区で新規許可は受けられますか。

「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」(タクシー特措法)に基づき、東京都特別区・武三地区を含む特定地域・準特定地域では新規許可申請の受付が停止されることがあります。譲渡譲受認可ルートが現実的な選択肢となるケースが多いため、最新の運輸局公示で営業区域の指定状況を確認してください。

Q3. 地理試験の合格率はどの程度ですか。

公表値ではなく地区により異なります。近年は地理試験の廃止・見直しが進んでいる地域もあるため、申請予定の営業区域における地理試験の実施有無・出題範囲・合格基準は最新の地方運輸局公示で確認してください。

Q4. 営業区域は申請後に変更できますか。

原則として営業区域変更は認められません。譲渡譲受も同一営業区域内が原則です。

Q5. 法人タクシー設立との違いは。

個人タクシーは1名義1台・申請者本人が運転、法人タクシーは複数台・複数運転者・運行管理者選任が必要等、根本的に制度が異なります。

Q6. 65歳を超えても続けられますか。

個人タクシー事業の許可期限は概ね3年で、年齢や違反状況に応じて1年・2年・3年・5年のいずれかの期限が再付与されます。65歳以上の期限更新では、旅客自動車運送事業運輸規則38条2項に基づく適齢診断(高齢者に対する適性診断)受診が要件となり、75歳以上では適性診断書の提出が必要となります。新規許可は65歳未満が原則で、譲受による新規参入は75歳までが上限です。

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まとめ

個人タクシー事業の許可は、申請者の年齢(原則65歳未満。35歳未満も厳格な条件下で申請可能)、運転経歴(タクシー・ハイヤーで通算10年以上が原則。バス・トラック等は50%換算で算入されることあり)、申請日前3年間の無事故無違反、法令試験合格(地理試験は地域により実施・見直し)、営業区域指定、車両・営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保等、多項目の要件すべてを満たす必要があります。各地方運輸局が公示で詳細基準を定めており(関東運輸局審査基準は令和8年2月17日一部改正)、年齢区分・経歴要件・試験内容・営業区域は地域ごとに異なります。タクシー特措法に基づき新規許可の受付が停止されている営業区域(東京都特別区・武三地区等)では、譲渡譲受認可・相続認可による事業承継ルートが現実的な開業手段となり、新規参入は譲受を含めて申請日現在75歳までが上限です。譲受人にも新規許可と同等の年齢・経歴・試験合格要件が課されるため、譲渡側との合意成立だけで開業できるわけではない点に注意が必要です。許可申請書類作成・譲渡譲受認可書類作成・事業用自動車登録は行政書士の業務として対応可能ですが、法令試験・地理試験は本人受験のため代理できません。譲渡対価交渉・税務関係は弁護士・税理士をご活用ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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