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介護タクシー開業の許可取得|東京・埼玉・神奈川・千葉対応・福祉輸送限定(4条許可)の要件と申請を解説

更新: 約11分で読めます

「東京・埼玉・神奈川・千葉で介護タクシーを開業したい」「訪問介護事業所として送迎サービスを始めたい」「セダン型1台でも介護タクシーは開業できるのか」——超高齢社会の進行と通院介助ニーズの拡大により、首都圏では介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定)の新規開業が増加しています。一般タクシーの「最低5両」要件と異なり、介護タクシーは1両から開業可能で、個人事業主・法人いずれでも申請できる点が大きな特徴です。

結論として、東京・埼玉・神奈川・千葉での介護タクシー開業は道路運送法第4条に基づく「福祉輸送限定許可(4条許可)」について、営業所所在地を管轄する運輸支局へ申請書類を提出します。営業所・車庫の使用権原(1年以上)、運転者の普通二種免許、対人8,000万円以上の任意保険等が主要要件で、関東運輸局管内では福祉輸送限定許可について法令試験が課されない運用とされています。標準処理期間は2か月、実務上は4〜5か月が目安です。

東京・埼玉・神奈川・千葉の介護タクシー(福祉輸送限定)開業は行政書士法人Treeへ。要件診断から運輸支局への申請代行までワンストップ対応。不許可時の全額返金保証付き相談は何度でも無料・全国対応です。

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根拠法令は道路運送法、任意保険要件は国土交通省「旅客自動車運送事業の任意保険等」、関東運輸局の手続詳細は関東運輸局「経営許可申請書作成の手引き(福祉輸送事業限定)」、車両構造変更は車両の構造等変更検査、車庫証明・名義変更は東京・多摩エリアの車庫証明・名義変更もあわせてご参照ください。

介護タクシーとは(道路運送法上の整理)

「介護タクシー」は一般的な呼称で、法令上は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)として位置づけられます。許可の根拠条文により大きく4類型に分かれます。

項目 福祉輸送限定(4条許可) 特定旅客(43条許可) 一般タクシー ぶら下がり許可(78条許可)
根拠条文 道路運送法4条 道路運送法43条 道路運送法4条 道路運送法78条3号
使用車両 事業用ナンバー(緑) 事業用ナンバー(緑) 事業用ナンバー(緑) 自家用ナンバー(白)
二種免許 必須 必須 必須 不要(訪問介護員等が運転)
輸送対象 身体障害者手帳保持者・要介護/要支援認定者等 契約事業所の利用者のみ 不特定多数 ケアプラン・介護給付費の対象者のみ
開業主体 個人・法人いずれも可 事業計画・契約関係に応じて個別判断 個人・法人いずれも可 訪問介護事業所等(法人)
最低車両数 1両以上 1両以上 地域・営業区域の基準により異なる 1両以上
有効期間 期限なし 期限なし 期限なし 2年間(更新必要)
前提条件 なし 訪問介護等の指定 なし 4条許可または43条許可+訪問介護指定

本記事では、最も新規開業件数が多い4条許可(福祉輸送限定)を中心に解説します。介護保険タクシーとして全面展開する場合は、4条許可+訪問介護事業所指定+78条ぶら下がり許可の3点セットがフルパッケージとなります。

東京・埼玉・神奈川・千葉で開業する場合の管轄

東京・埼玉・神奈川・千葉の介護タクシー開業申請は、すべて関東運輸局の管轄となります。営業所所在地を管轄する運輸支局の輸送部門に申請書類を提出します。

  • 東京都:東京運輸支局 輸送部門
  • 埼玉県:埼玉運輸支局 輸送部門
  • 神奈川県:神奈川運輸支局 輸送部門
  • 千葉県:千葉運輸支局 輸送部門

営業区域は営業所所在地の都道府県となり、出発地または到着地のいずれかが営業区域内であれば運送できます。例えば東京都内の営業所で許可を取得した場合、東京都発の埼玉県・神奈川県・千葉県着、または近隣県発の東京都着の運送が可能です。

関東運輸局管内の特徴:法令試験なし

関東運輸局管内(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨)では、福祉輸送限定許可について法令試験が課されない運用とされています。他の運輸局管内では道路運送法・同施行令・同施行規則等を出題範囲とする法令試験(〇×30問・24問以上で合格)が課される地域もありますが、関東は申請書類の審査・補正対応・必要に応じた確認等で許可判断が行われるため、首都圏での介護タクシー開業は他地域と比べ手続的にスムーズです。

申請の主要要件

1. 人的要件

  • 申請者:個人または法人いずれも可
  • 運転者資格:普通自動車第二種免許が必須(旅客運送のため)
  • セダン型車両で運送する場合:以下のいずれかの資格が必須
    • ケア輸送サービス従事者研修修了
    • 介護福祉士の資格
    • 訪問介護員の資格(介護職員初任者研修以上、旧ヘルパー1・2級を含む)
    • 居宅介護従業者の資格(障害者総合支援法に基づく障害者の通院送迎の場合)
  • 福祉車両(リフト付・スロープ付・回転シート付等)で運送する場合:上記4資格に加えて以下も認められる努力義務(必須ではない)
    • 福祉タクシー乗務員研修修了
    • サービス介助士の資格
  • 運行管理者・整備管理者
    • 保有車両4両まで:整備管理者の資格不要、運行管理者との兼務可
    • 保有車両5両以上:整備管理者の資格要件あり(自動車整備士技能検定合格者または2年以上の整備実務経験+整備管理者選任前研修修了者)。運行管理者は5両以上で運行管理者試験合格者の選任が必要
    • 整備管理者の外部委託は原則禁止(一定要件のグループ企業除く)

2. 営業所要件

  • 営業区域内に設置(東京開業なら東京都内)
  • 事務室を備え、休憩仮眠施設を確保
  • 1年以上の使用権原があること(賃貸契約・自己所有等)
  • 都市計画法・建築基準法・農地法等関係法令に違反しないこと

3. 車庫要件

  • 営業所に併設、または営業所から直線2km以内に設置
  • 1年以上の使用権原
  • 車両を全て収容できる広さ
  • 前面道路の幅員が車両制限令に適合

4. 車両要件

  • 営業区域内に1両以上を配置(一般タクシーの最低車両数より大幅に緩和)
  • 福祉自動車(リフト付・スロープ付・回転シート付等)またはセダン型のいずれも可
  • 使用権原(自己所有・リース・割賦等)

5. 保険要件

  • 対人賠償8,000万円以上(無制限が一般的)
  • 対物賠償200万円以上の任意保険加入(国土交通省告示第503号根拠)

6. 資金要件

  • 事業開始に要する資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上を自己資金として確保
  • 残高証明書(申請時・許可前の2回)の提出が必要

必要書類

  • 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書
  • 事業計画書(営業所・車庫・車両・運行管理体制等)
  • 運行計画
  • 資金計画書・収支見積書
  • 管理運営体制を記載した書類(運行管理者・整備管理者の選任計画等)
  • 運転者の二種免許証写し・福祉資格証明書
  • 車両関係書類(車両の使用権原を証する書面、車検証写し又は自動車検査証記録事項、車両カタログ・諸元表等)
  • 営業所・車庫の使用権原を証する書類(賃貸借契約書・登記簿謄本)
  • 営業所・車庫の図面(位置図・平面図)
  • 残高証明書(自己資金確認)
  • 個人申請:住民票、戸籍抄本、宣誓書
  • 法人申請:登記事項証明書、定款、役員名簿、宣誓書

申請の流れ・標準処理期間

  1. 無料相談・要件診断(Zoom・電話・メール対応)
  2. 営業所・車庫の現地確認(使用権原・立地条件のチェック)
  3. 必要書類の収集(住民票・登記簿・賃貸契約書等)
  4. 申請書類の作成(事業計画書・運行計画・資金計画等)
  5. 運輸支局へ申請書提出(行政書士による代行可)
  6. 運輸支局による審査(書類審査・現地調査・補正対応)
  7. 許可取得(標準処理期間2か月、実務上4〜5か月が目安)
  8. 登録免許税納付(30,000円、登録免許税法別表第一第十九号)
  9. 運賃認可申請(自動認可運賃または個別認可運賃)・緑ナンバー(事業用ナンバー)登録
  10. 運輸開始届の提出・任意保険加入・タクシーメーター取付・営業開始

※許可取得から6か月以内に事業を開始する必要があります。期限内に開始しない場合は許可取消の可能性があるため、車両調達・運転者確保・営業所整備のスケジュール管理が重要です。

介護保険適用との関係

4条許可(福祉輸送限定)単体では介護保険の適用を受けられず、自費利用となります。介護保険対象の通院等乗降介助(いわゆる「介護保険タクシー」)として運送するためには、別途訪問介護事業所の指定を都道府県等(指定都市・中核市を含む)から受ける必要があります。

通院等乗降介助の介護報酬

2024年4月介護報酬改定により、通院等乗降介助は97単位/回(自己負担1割で約100円)。行きと帰りでそれぞれ1回分としてカウントされ、ケアマネジャーが作成するケアプランへの位置づけが必要です。

介護保険タクシーの3点セット

介護保険対象の運送を全面展開する場合、以下の3つの許可・指定が必要です。

  1. 介護タクシー(4条許可):事業用ナンバーでの福祉輸送
  2. 訪問介護事業所の指定(都道府県等):通院等乗降介助の介護保険適用
  3. ぶら下がり許可(78条許可):訪問介護員が自家用車で運送する場合(オプション)

東京・埼玉・神奈川・千葉では特に通院介助・送迎ニーズが高いため、介護タクシー許可と訪問介護事業所指定を同時申請するケースが多く見られます。当事務所でも訪問介護指定申請パックをご用意しています。

8ナンバー(車いす移動車)登録のメリット

福祉自動車として一定要件を満たす車両は、8ナンバー(特種用途自動車・車いす移動車)として登録できます。8ナンバー登録には以下のメリットがあります。

  • 自動車税の軽減:5ナンバーと比較して年間2万円〜4万円程度安くなる場合あり
  • 自賠責保険料の軽減:車種により異なるが軽減効果あり
  • 任意保険料の軽減:福祉車両割引が適用される

8ナンバー登録には「車いす専用面積が2分の1以上」等の要件があり、構造等変更検査が必要な場合もあります。詳細は車両の構造等変更検査をご参照ください。

料金プラン

プラン 料金(税抜) 内容
個人開業パック 170,000円 申請書類作成・提出代行・要件診断・進捗管理
法人開業パック 220,000円 個人開業パックの内容+法人特有の追加書類対応
法人設立同時オプション +80,000円 定款認証・設立登記サポート(提携司法書士連携)
訪問介護指定申請パック +100,000円 都道府県等への訪問介護事業所指定申請(2024年介護報酬改定対応)
ぶら下がり許可(78条許可)パック +50,000円 訪問介護員等による有償運送許可(2年更新)
8ナンバー構造変更パック 別途見積 車いす移動車登録による税制軽減サポート
運賃認可申請パック +30,000円 自動認可運賃または個別認可運賃の申請
救援事業届出 +20,000円 保険外サービス(買い物代行・薬取り等)の届出

※ 別途、登録免許税30,000円、車両購入費、保険料、各種証明書取得手数料等の実費が必要です。
※ 全額前払い制で、不許可となった場合は全額返金保証を付しています。

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4条許可+訪問介護指定+78条ぶら下がり許可の3点セット同時申請は、別途お見積もりにてお得な価格でご提供します。

よくある質問

Q. 二種免許は必須ですか?

はい。介護タクシーは旅客運送事業のため、運転者は普通自動車第二種免許が必須です。一種免許のみでは運転者として就任できません。なお、78条ぶら下がり許可で訪問介護員等が運転する場合は二種免許不要です。

Q. セダン型と福祉車両のどちらで始めるべきですか?

福祉車両は車両購入費が高額(リフト付軽自動車で200〜300万円程度、中古でも120万円〜)ですが、福祉資格は努力義務にとどまります。セダン型は車両費を抑えられますが、運転者にケア輸送サービス従事者研修修了等の福祉資格が必須となります。事業計画と既保有資格を踏まえて選択してください。

Q. 個人で取得した許可を法人化後も使えますか?

使えません。個人許可は法人に承継できないため、法人化する場合は新規許可申請が必要となります。将来法人化を予定している場合は、最初から法人で申請することを推奨します。

Q. 8ナンバー(車いす移動車)登録のメリットは?

福祉自動車として一定要件を満たす車両は、8ナンバー(特種用途自動車・車いす移動車)として登録でき、自動車税・自賠責・任意保険が軽減される場合があります。詳細は車両の構造等変更検査をご参照ください。

Q. 関東運輸局管内では法令試験はありますか?

関東運輸局管内(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨)では福祉輸送限定許可について法令試験が課されない運用とされています。書類審査・補正対応・必要に応じた確認等で許可判断が行われます。

Q. 営業区域外への運送はできますか?

出発地または到着地のいずれかが営業区域内であれば運送可能です。例えば東京都の営業所で許可取得した場合、東京発・神奈川着の片道運送は可能ですが、神奈川発・埼玉着のように両端とも営業区域外の運送はできません(迎車回送は別扱い)。

Q. 介護保険適用の通院介助を提供できますか?

4条許可単体では介護保険適用外(自費利用)です。介護保険対象の通院等乗降介助(2024年改定で97単位/回)を提供するには、別途訪問介護事業所の指定が必要です。当事務所では介護タクシー許可申請と訪問介護指定申請を同時にサポートできます。

Q. 申請から許可取得までどれくらいかかりますか?

関東運輸局公式の標準処理期間は2か月ですが、書類補正や現地調査の日程調整等を含めると、実務上は4〜5か月を見込んでおくと安心です。

Q. 許可後はいつまでに事業開始する必要がありますか?

許可取得から6か月以内に事業を開始する必要があります。期限内に開始しない場合は許可取消の可能性があるため、車両調達・運転者確保・営業所整備のスケジュール管理が重要です。

東京・埼玉・神奈川・千葉の介護タクシー開業は行政書士法人Treeへ

個人開業170,000円(税抜)/法人開業220,000円(税抜)/法人設立同時+80,000円(税抜)/訪問介護指定申請パック+100,000円(税抜)/78条ぶら下がり許可+50,000円(税抜)。要件診断から運輸支局への申請代行・運輸開始届までワンストップ対応。不許可時は全額返金保証付き。来所不要・全国オンライン対応。

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まとめ

  • 東京・埼玉・神奈川・千葉の介護タクシーは道路運送法4条許可(福祉輸送限定)で申請
  • 関東運輸局管内では福祉輸送限定許可について法令試験が課されない運用。書類審査・補正対応・必要に応じた確認等が行われる
  • 最低車両数1両から開業可能(一般タクシーの最低車両数要件より大幅緩和)
  • 運転者は二種免許必須。セダン型はケア輸送研修修了等の福祉資格も必要(4資格のいずれか)
  • 営業所・車庫の使用権原(1年以上)、対人8,000万円以上の任意保険等が主要要件
  • 標準処理期間2か月、実務上は4〜5か月が目安。許可後6か月以内に事業開始義務
  • 介護保険対象の通院介助には別途訪問介護事業所の指定が必要(2024年改定で97単位/回)
  • 介護保険対応フルパッケージは4条+訪問介護指定+78条ぶら下がり許可の3点セット

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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