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「車検時に『NALTECの審査を通す必要がある』と言われた」「改造車をナンバー登録したいがNALTECの事前審査が必要らしい」「並行輸入車を新規登録するためにNALTECに行く必要があるのか」「NALTECと運輸支局・国土交通省はどう違うのか」——車両の手続きで「NALTEC(ナルテック)」という名称を耳にしたことがある方も多いはずです。本記事では、独立行政法人 自動車技術総合機構(NALTEC)の役割、検査・審査業務、改造自動車事前書面審査・並行輸入自動車審査の手続き、行政書士が対応できる関連書類作成の範囲まで、実務目線で解説します。
結論として、NALTEC(独立行政法人 自動車技術総合機構)は2016年4月1日に旧・自動車検査独立行政法人と交通安全環境研究所が統合して発足した検査・審査機関で、軽自動車を除く自動車の新規検査・継続検査・構造等変更検査における「審査」業務、改造自動車事前書面審査、並行輸入自動車審査、リコール技術検証、環境技術試験等を担っています。検査証の交付・登録自体は国土交通省(運輸支局)の業務であり、NALTECは「審査」を担当する技術専門機関という役割分担です。改造申請・並行輸入申告等の書類作成は行政書士が対応できる業務範囲です。
改造自動車事前書面審査・並行輸入自動車審査・構造等変更検査の申請書類作成は行政書士法人Treeへご相談ください。出張封印(多摩・23区対応)と組み合わせた手続き全体の代行に対応します。
根拠法令は道路運送車両法、独立行政法人自動車技術総合機構法、検査審査の詳細はNALTEC公式サイトもご参照ください。
目次
NALTEC(自動車技術総合機構)とは|沿革と組織
NALTECは「独立行政法人 自動車技術総合機構」の略称で、英語名 National Agency for Automobile and Land Transport Technology の頭字をとったものです。国土交通省所管の独立行政法人で、自動車の安全・環境性能を技術的に確保するための検査・審査・研究を一元的に担う機関として位置付けられています。
NALTECの沿革
| 時期 | 主な経緯 |
|---|---|
| 2002年7月 | 自動車検査独立行政法人(旧法人)設立。国土交通省の自動車検査業務の一部を独立行政法人化 |
| 2001年4月 | 独立行政法人 交通安全環境研究所が設立。鉄道・自動車の安全・環境技術の研究を担当 |
| 2016年4月1日 | 自動車検査独立行政法人と交通安全環境研究所が統合し、独立行政法人 自動車技術総合機構(NALTEC)が発足 |
| 2018年4月 | 自動車のリコール技術検証業務を国土交通省から移管 |
NALTECの組織構成
- 本部:東京都新宿区本塩町8-2 住友生命四谷ビル4F(郵便番号160-0003、管理部門・国際業務)
- 自動車審査部:型式指定・並行輸入・改造自動車・特殊車両の審査(本部内に所在、改造申請・並行輸入車審査の窓口)
- 交通安全環境研究所:自動車・鉄道の安全環境技術の研究、リコール技術検証
- 全国の地方組織:軽自動車を除く自動車検査業務(新規・継続・構造等変更検査の審査)を担う全国9検査部・84事務所等が運輸支局・自動車検査登録事務所に併設
NALTECの主要業務|車検・自動車検査・審査・研究の三本柱
1. 自動車の検査業務
軽自動車を除く自動車(普通車・小型車・大型車・特殊車両等)の新規検査・継続検査(車検)・構造等変更検査において、保安基準への適合性を技術的に審査する業務です。検査証の交付・登録自体は国土交通省(運輸支局)の権限ですが、その前提となる技術的審査をNALTECが担当します。
- 新規検査:新車・中古車の初回登録時の検査
- 継続検査:いわゆる「車検」(軽自動車は軽自動車検査協会が担当)
- 構造等変更検査:改造・改装による車両構造の変更時の検査
- 予備検査:個人売買等での新規検査前の事前検査
※ 軽自動車の検査は軽自動車検査協会(別法人)が担当し、NALTECは関与しません。
2. 自動車審査業務
| 審査種別 | 内容 |
|---|---|
| 型式指定審査 | 新型自動車の量産前審査。メーカーが申請し、保安基準・環境基準・安全基準への適合性を審査 |
| 新型届出審査 | 少量生産車・改造車等の新型届出時の審査 |
| 輸入自動車特別取扱(PHP: Preferential Handling Procedure)審査 | 自動車メーカーの正規代理人が、少量(原則として1型式当たり年間2,000台以下)の輸入車について簡略化された手続で受ける審査制度 |
| 並行輸入自動車審査 | 個別輸入された並行輸入車の保安基準適合性審査 |
| 改造自動車事前書面審査 | キャンピングカー改造・福祉車両改造等の事前書面審査 |
| 装置型式指定審査 | シートベルト・タイヤ・ヘッドランプ等の装置単位の型式指定審査 |
3. リコール技術検証・研究業務
- 自動車・鉄道のリコールに関する技術的検証
- 不具合情報の分析・原因究明
- 自動運転車・先進安全自動車(ASV)の試験・評価
- 排出ガス・燃費の試験
- 国際基準調和(UN-ECE)への対応研究
NALTECと国土交通省・運輸支局の役割分担
自動車の検査・登録手続きには複数の機関が関わります。NALTECの位置づけを理解するには、関連機関との役割分担を整理することが重要です。
| 機関 | 主な役割 |
|---|---|
| 国土交通省 | 自動車に関する制度設計・運用監督・行政処分 |
| 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 自動車の登録(新規登録・移転登録・抹消登録)、検査証の交付、ナンバープレートの交付 |
| NALTEC | 軽自動車を除く自動車の検査における技術的審査、改造・並行輸入の事前審査、リコール技術検証 |
| 軽自動車検査協会 | 軽自動車の検査・登録(NALTECの管轄外) |
| 自動車整備事業者(指定工場) | 「指定工場」の認定を受けた整備工場は、保安基準適合証の交付権限を持ち、運輸支局への持込検査を省略可能 |
改造自動車の届出・事前書面審査の流れ|必要書類・構造変更・キャンピングカー
キャンピングカー改造、福祉車両改造、トラックの架装変更等、車両の構造を大きく変更する場合は、構造等変更検査の前にNALTECの書面審査や届出が必要となることがあります。ただし、2026年の改造自動車届出制度の見直しにより、一定の条件を満たす改造は届出対象から除外され、現車審査のみとなる場合があります。改造内容により取扱いが異なるため、事前にNALTEC・運輸支局への確認が必要です。
事前書面審査が必要となる主な改造
- 乗車定員・最大積載量の変更
- 車両重量の変更(車種・用途・改造内容により構造等変更検査や届出の要否を確認)
- 原動機(エンジン)の変更
- 燃料の種類の変更(ガソリン⇔ディーゼル等)
- 車体の形状変更(バン→キャンピングカー等)
- ホイールベース・トレッドの変更
- 制動装置・操縦装置の変更
申請の流れ
- 改造計画の検討(保安基準適合性の事前確認)
- NALTEC審査部への事前相談(書面・電話)
- 改造自動車届出書・改造概要等説明書の作成(行政書士サポート可能)
- 必要図面・計算書の準備(強度計算書・構造図・装置取付図等)
- NALTECへの届出・事前書面審査申請(制度見直し後は新規検査等届出制度への統合・オンライン届出の対象となる場合があります)
- NALTEC審査・追加資料対応(改造内容・提出資料・審査対象該当性により期間は変動)
- 改造自動車審査結果通知書の取得
- 改造作業の実施(改造内容により、事前確認・届出・書面審査との順序を確認)
- 運輸支局への構造等変更検査の申請
- 検査合格・新しい車検証の交付
構造等変更検査の詳細は車両の構造等変更検査とは?をご参照ください。
並行輸入自動車審査の流れ|個人輸入車の新規登録
海外メーカーから個人輸入された並行輸入車(型式指定を受けていない輸入車)は、新規登録前にNALTECの並行輸入自動車審査を受ける必要があります。
並行輸入自動車審査の対象
- 個人が海外から直接輸入した自動車
- 正規ディーラー以外のルートで輸入された自動車
- 日本仕様化されていない海外仕様車
- 少量生産車・特殊車両
申請に必要な主な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 並行輸入自動車届出書 | NALTEC指定様式 |
| 輸入時の通関書類 | 輸入許可通知書・インボイス・B/L等 |
| 原産地証明書 | 製造国の証明 |
| 排出ガス・燃費試験結果 | 指定試験機関での試験結果 |
| 諸元表・構造図 | メーカー発行の技術資料 |
| 装置の認定証 | シートベルト・ヘッドランプ等の装置適合証明 |
並行輸入自動車審査の費用と期間
- NALTEC審査手数料:車両により15,000円〜数十万円
- 排出ガス試験費用:別途試験機関に支払い(10万円〜100万円超)
- 審査期間:書類・追加試験の状況により1〜6か月
- 排出ガス基準・騒音基準への適合確認が最大のハードル
大型車(バス・トラック)の検査
大型車の検査は普通車と同様にNALTECが審査を担当しますが、車両重量・寸法等の特性から以下の追加要件があります。
- 大型車のホイール脱落事故対策:2022年以降、ホイール締付トルク管理・点検記録の厳格化
- 横滑り防止装置(ESC)義務化:大型バス・大型トラックの新車
- 衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)義務化:大型車の段階的義務化
- 運行記録計(タコグラフ):事業用大型車の装着義務
- 後方視野確認装置(バックカメラ・モニター):2022年以降の大型車に段階的に義務化
NALTECの2026年最新動向
1. 自動運転車の審査基準整備
自動運転車については、道路運送車両法上の自動運行装置や保安基準への適合性が問題となります。2020年4月1日施行の改正道路運送車両法で「自動運転に係る装置」に関する保安基準が導入され、2023年4月1日施行の改正道路交通法・道路運送車両法でレベル4自動運転(特定条件下完全自動運転)の制度が整備されました。NALTECはこれらの保安基準への適合性審査・自動運転技術に関する試験・審査・研究に関与しています。
2. 電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)の検査
高電圧バッテリー安全性試験、衝突時の電気回路遮断試験、水素タンクの安全試験等、新エネルギー車向けの審査基準が整備されています。
3. OBD(車載式故障診断装置)検査
OBD検査は、自動運転装置・先進安全装置・排出ガス関係装置等の電子制御系の故障診断を継続検査時に行う制度です。NALTECが基準整備・運用監督・特定DTC情報管理サーバーの運営を担当しています。
対象車両:
- 国産車:2021年10月1日以降の新型車(フルモデルチェンジ車)
- 輸入車:2022年10月1日以降の新型車(フルモデルチェンジ車)
- 対象外:大型特殊自動車・被牽引自動車・二輪自動車
- 車検証の備考欄に「OBD検査対象車」(電子車検証は「OBD検査対象」)の記載で確認可能
本運用開始時期:
- 国産車:2024年10月1日から
- 輸入車:2025年10月1日から
4. 国際基準調和の推進
UN-ECE(国連欧州経済委員会)の自動車基準への調和を推進。NALTECは国際試験規格の研究・適用検討を担当しており、輸出入における日本基準と国際基準のすり合わせを進めています。
行政書士が対応できる車両関連書類作成
NALTECの審査・検査業務そのものはNALTECの専権ですが、申請書類の作成や運輸支局への提出代行は行政書士の業務範囲内です。
当所の対応範囲
- 改造自動車届出書・改造概要等説明書の作成
- 並行輸入自動車届出書の作成
- 構造等変更検査申請書類の作成
- 運輸支局への提出代行
- 名義変更(移転登録)・住所変更・抹消登録等の登録手続き代行
- 車庫証明(保管場所証明)申請
- 出張封印(甲種・乙種、多摩・23区対応)
- 希望ナンバー申込み代行
料金(車両関連手続き・エリア別)
個人・多摩エリア:
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 車庫証明 | 8,800円 |
| 名義変更 | 11,000円 |
| 出張封印 | 25,000円 |
| 希望ナンバー | 7,500円 |
| 配置図作成 | 5,500円 |
個人・23区エリア:
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 車庫証明 | 13,000円 |
| 名義変更 | 22,000円 |
| 出張封印 | 35,000円 |
法人・多摩エリア:
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 車庫証明 | 5,500円 |
| 名義変更 | 7,000円 |
法人・23区エリア:
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 車庫証明 | 10,000円 |
| 名義変更 | 10,000円 |
※ 改造自動車届出書・並行輸入自動車届出書の作成料金は事案により異なるため、別途お見積りいたします。NALTECへの審査申請手続きは依頼者本人による窓口対応が原則ですが、書類整備・記載内容の確認は当所で対応可能です。
よくある質問
Q1. NALTECに直接行く必要がありますか?
A. 通常の継続検査・新規検査は、運輸支局・自動車検査登録事務所に併設されたNALTECの検査事務所で受けます。改造自動車事前書面審査・並行輸入自動車審査は、東京の自動車審査部(または郵送)で対応します。
Q2. NALTECと指定工場(民間車検場)の違いは?
A. 指定工場は国土交通大臣の認定を受けた民間整備工場で、自社で保安基準適合証を発行できます。NALTECは独立行政法人として国の検査審査機関であり、指定工場が判断できない構造変更・改造・並行輸入等の専門審査を担当します。
Q3. 改造自動車事前書面審査を受けずに改造したらどうなりますか?
A. 構造等変更検査時に保安基準への適合性を確認できず、検査不合格となる可能性があります。保安基準に適合しない状態で使用すると、整備命令や行政処分等の対象となるリスクがあるため、改造前に審査・届出の要否を確認することが重要です。
Q4. 並行輸入車の新規登録ができないことはありますか?
A. 排出ガス基準・騒音基準・衝突安全基準等への不適合が判明した場合、新規登録ができないケースがあります。輸入前に対象車両のスペックがNALTECの審査基準を満たすか確認することが重要です。
Q5. NALTECと自動車検査独立行政法人(旧名称)は同じ機関ですか?
A. 2016年4月1日付で旧・自動車検査独立行政法人と交通安全環境研究所が統合してNALTECが発足したため、業務は概ね承継されています。古い書類で「自動車検査独立行政法人」の名称が出てくる場合は、現在のNALTECに対応します。
Q6. キャンピングカーの改造申請は必ずNALTECの事前審査が必要ですか?
A. 8ナンバー(特種用途自動車)への変更を伴うキャンピングカー改造では、就寝設備・炊事設備・車両重量・車体形状等の変更内容に応じて、NALTECの届出・書面審査や構造等変更検査が問題となります。2026年の制度見直し後は、改造内容によって届出対象外や審査方法が変わる場合があるため、事前確認が必要です。市販キット使用でメーカーが事前に型式認定を取得している場合は審査が簡略化されます。
Q7. リコール対象車かどうかをNALTECで確認できますか?
A. NALTECの公式サイト・国土交通省の「自動車のリコール・不具合情報」検索ページで車台番号により確認可能です。リコール届出があればメーカーから通知が届きますが、転売車・並行輸入車では通知が漏れることがあるため、定期的な確認をおすすめします。
Q8. OBD検査は2026年現在どこまで普及していますか?
A. OBD検査の対象車両は、国産車は2021年10月1日以降の新型車(フルモデルチェンジ車)、輸入車は2022年10月1日以降の新型車(フルモデルチェンジ車)で、本運用開始は国産車が2024年10月1日、輸入車が2025年10月1日です。大型特殊自動車・被牽引自動車・二輪自動車は対象外です。車検証の備考欄に「OBD検査対象車」の記載があれば対象、対象外の旧型車は従来どおりの目視・機能検査となります。
Q11. 自分の車がOBD検査対象かどうかはどこで確認できますか?
A. 車検証(電子車検証)の備考欄に「OBD検査対象車」(電子車検証は「OBD検査対象」)の記載があれば対象車両です。国産車は2021年10月1日以降の新型車、輸入車は2022年10月1日以降の新型車が対象で、大型特殊自動車・被牽引自動車・二輪自動車は対象外です。
Q12. PHP審査と並行輸入車審査の違いは何ですか?
A. PHP審査(Preferential Handling Procedure、輸入自動車特別取扱制度)は、自動車メーカーの正規代理人が少量(原則として1型式当たり年間2,000台以下)の輸入車について簡略化された手続で受ける審査制度です。並行輸入自動車審査は、正規ディーラー以外のルートで個人や輸入業者が輸入した車両の個別審査で、PHPよりハードルが高くなります。
Q13. レベル3自動運転車の審査はNALTECで受けますか?
A. はい、レベル3以上の自動運転車の安全基準・運転制御性能の試験はNALTECが担当します。2020年4月1日施行の改正道路運送車両法で「自動運転に係る装置」の保安基準が導入され、2023年4月1日施行の改正でレベル4自動運転(特定条件下完全自動運転)の制度が整備されました。
Q14. 大型車のホイール脱落事故対策とは具体的に何ですか?
A. 大型車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)のホイール脱落事故が増加したため、2022年以降、(1)ホイール締付トルク管理(指定トルクでの締結)、(2)タイヤ脱着後の点検記録の保存、(3)定期的な締付確認(運行前点検・50〜100km走行後の増し締め)等の対策が義務化されています。違反時は道路運送車両法違反として整備命令の対象となります。
Q9. 改造申請を断られることはありますか?
A. 保安基準への適合が確認できない、強度計算書が不十分、装置の認定証が取得できない等の場合、申請却下や追加資料要求がなされます。事前相談で実現可能性を確認することが重要です。
Q10. NALTECの検査手数料は誰が決めていますか?
A. NALTECの検査・審査手数料は、独立行政法人自動車技術総合機構法に基づき国土交通大臣の認可を受けて設定されます。最新の手数料体系はNALTEC公式サイトで確認できます。
行政書士法人Tree|車両関連手続きサポート
改造自動車届出書・並行輸入自動車届出書・構造等変更検査申請書類の作成、出張封印(多摩25,000円・23区35,000円・税込)、車庫証明・名義変更等の車両関連手続きに対応します。関東圏全域対応。
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まとめ
- NALTEC(独立行政法人 自動車技術総合機構)は2016年4月1日に旧・自動車検査独立行政法人と交通安全環境研究所が統合して発足
- 主要業務は(1)軽自動車を除く自動車検査の審査、(2)型式指定・改造自動車・並行輸入車の審査、(3)リコール技術検証・研究
- 軽自動車の検査は軽自動車検査協会が担当(NALTECの管轄外)
- NALTECは「審査」、運輸支局は「登録・検査証交付」、国土交通省は「制度設計」と役割分担
- キャンピングカー・福祉車両改造、エンジン換装、車両重量変更等では届出・書面審査・構造等変更検査の要否確認が必要。2026年の制度見直しにより、一定の改造は届出対象外となる場合あり
- 並行輸入車の新規登録には排出ガス・騒音・安全基準への適合審査が必要
- 2026年現在、自動運転車・EV/FCV・OBD検査・国際基準調和等の新領域を担当
- 申請書類の作成・提出代行は行政書士の業務範囲内(審査・検査自体はNALTECの専権)
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


