公開日:2026年5月15日
経営事項審査(経審)の総合評定値P点を引き上げる手段として、最も即効性が高いのがW点(社会性等)の加点項目です。W点はP点全体の0.15ウェイトでありながら、加点項目を1つ追加するだけで数十点単位でP点が押し上がる設計のため、入札ランクの境界線にいる企業にとっては差別化要素として機能します。建設業退職金共済(建退共)の加入、雇用保険・健康保険・厚生年金の3保険完備、防災協定の締結、若年技術者の確保、CCUS技能者比率、ISO認証、エコアクション21、女性活躍推進等――項目は多岐にわたりますが、「とりあえず全部加入すればよい」というものでもなく、自社の体制・コスト・継続維持の容易さを見極めて優先順位をつける必要があります。本記事では、W点の評点項目を体系的に整理し、それぞれの加点幅・取得難易度・継続コストを実務目線で解説します。
本記事の結論:
- 経審のW点(社会性等)は令和5年1月1日改正後、W1〜W8の8項目構成。W1「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」が旧W1労働福祉+旧W9若年技術者+旧W10知識技術技能+新設のワーク・ライフ・バランス・CCUS就業履歴蓄積を統合し、W2営業年数/W3防災活動/W4法令遵守/W5経理/W6研究開発/W7建設機械/W8ISO・エコアクション21の各項目別評点を合算します。
- 雇用保険・健康保険・厚生年金の未加入は大幅減点となるため、加入状況の整備が最優先課題です。
- 建退共加入・防災協定・若年技術者継続育成・CCUS技能者比率は加点効果が大きく、書類整備の優先順位を上げるべき項目です。
- 当事務所は経審申請書類・経営状況分析申請書類・W点確認資料の整理・提出支援を担当します(経営状況分析そのものは登録経営状況分析機関が実施)。社会保険手続・労働者名簿等の社労士業務は、必要に応じて提携社労士へ連携します。
経営事項審査(経審)申請サポート
経審スポット 159,500円(税込・経審申請のみ)/経審スタンダード 192,500円(税込・決算変更届+経営状況分析+経審申請)/入札ワンストップ 220,000円(税込・経審スタンダード+1自治体の入札参加資格申請)/月額顧問 22,000円/月(税込・毎年の決算変更届・各種変更届の無償対応)。W点の加点項目精査と申請書類整備に対応します。
目次
根拠法令(2026年5月時点・改正予定を含む)
- 建設業法27条の23(経営事項審査)
- 建設業法施行規則18条の3〜18条の5(経営事項審査の事項及び基準)
- 令和4年国交省告示第827号「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」(令和5年1月1日施行・W1〜W8の8項目構成へ再編)
- 令和4年国不建第237号「経営事項審査の事務取扱いについて」(改正部分、令和5年1月1日施行)
- W1-⑩「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(令和5年8月14日施行・CCUS関連、W点係数1900/200→1750/200に同時改正)
- 令和2年10月1日施行 建設業法改正(建設業許可における社会保険加入要件・建設業法7条1号・8条12号関連)
- 令和8年7月1日施行予定の経審改正(社会保険加入関連W点項目の削除、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」新設、建設機械の対象追加(不整地運搬車・アスファルトフィニッシャー)、CCUS就業履歴蓄積の配点見直し等)
- 中小企業退職金共済法(建退共の根拠法)
- 健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法(社会保険の根拠法)
- 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法・若者雇用促進法(WLB認定の根拠法)
令和8年7月改正でW点はどう変わる?
令和8年7月1日以降の経審申請では、W点(社会性等)について重要な見直しが予定されています。主な変更点は、①雇用保険・健康保険・厚生年金の未加入減点項目の削除(社会保険加入は建設業許可要件として既に明確化されているため)、②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設、③建設機械の加点対象への不整地運搬車・アスファルトフィニッシャーの追加、④CCUS就業履歴蓄積の配点見直しです。現行制度での点数対策と、改正後に有効な加点項目は異なるため、審査基準日と申請日を確認したうえで対策を立てる必要があります(最新情報は国土交通省資料および都道府県手引きで確認してください)。
1. 経審の構造とW点の位置づけ
経営事項審査(経審)の総合評定値P点は、X1・X2・Y・Z・Wの5区分の評点を所定のウェイトで合算して算出されます。
P点計算式
P=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
- X1:完成工事高評点(0.25)
- X2:自己資本額および平均利益額(営業利益+減価償却実施額。いわゆるEBITDAに相当)の評点(0.15)
- Y:経営状況評点(経営状況分析・0.20)
- Z:技術力評点(0.25)
- W:その他社会性等評点(0.15)
W評点の計算式(令和5年8月14日以降の審査基準日)
W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)×1750/200
(令和5年8月13日以前の審査基準日は係数1900/200)
W点はP点全体の15%のウェイトを占め、X1・Z・Y・X2と同等のウェイトでP点に直接寄与します。W点の素点は項目別評点を合算したもので、上限値が設定されています。
2. 労働福祉の状況(最重要・未加入は大幅減点)
労働福祉の状況は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険加入状況、建設業退職金共済(建退共)加入、退職一時金制度・企業年金制度導入、法定外労働災害補償制度加入等で評価されます。
3保険未加入は致命的減点(現行制度)
- 雇用保険未加入:各40点減点
- 健康保険未加入:各40点減点
- 厚生年金未加入:各40点減点
- 3保険全て未加入の場合:合計120点減点
- 適用除外事業所(雇用保険の役員・小規模個人事業所等)は別評価
令和2年(2020年)10月1日施行の建設業法改正以降、社会保険加入は建設業許可の要件(建設業法7条1号関連)として明確化されており、経審でも厳格化されています。なお、令和8年7月1日以降の経審申請では、3保険未加入によるW点減点項目は削除される予定です(許可業者で未加入が事実上なくなることが背景)。もっとも、社会保険加入は建設業許可・更新の要件であるため、未加入のままでよいという意味ではありません。
建退共・退職金制度の加入
- 建設業退職金共済(建退共)への加入:独立した評価項目として加点
- 中小企業退職金共済(中退共)/独自の退職一時金制度/企業年金制度:「退職一時金もしくは企業年金制度の導入」として評価される枠で整理
- 法定外労働災害補償制度(業界団体経由が要件):プラス評価
制度の内容・加入証明・就業規則等の確認資料は、経審手引きに従って整備します。
3. 建設業の営業継続の状況
建設業許可取得後の営業継続年数で評価されます。長期間継続して許可を維持していることがプラスに作用し、営業停止・許可取消の処分歴があるとマイナス評価となります。
評点要素
- 建設業の営業年数(許可取得からの年数、1年未満切捨て):5年以下は0点、6年以上から段階的に加点(最大値あり)
- 民事再生法・会社更生法の適用:▲60点減点(更生・再生計画認可決定後の経過年数で減点幅は逓減)
- 営業停止処分の有無・処分日数:法令遵守項目(W4)で別途減点(指示処分▲15点・営業停止▲30点)
営業年数は、現在の事業者が許可を継続している期間で測定します。新規許可業者は経審受審計画上、加点開始時期(6年目)を見据えた申請設計が必要です。組織再編(合併・事業譲渡)の取扱いは個別判断となるため、行政庁・分析機関に確認が必要です。
4. 防災活動への貢献の状況(防災協定)
地方公共団体・国・公益的団体との防災協定締結は、加点項目の中でも比較的取得が現実的でコストパフォーマンスが高い項目です。
対象となる防災協定
- 地方公共団体(都道府県・市区町村)との災害応援協定
- 地方整備局・河川事務所等との応急対策協定
- 業界団体経由の協定(協会単位での加盟)
協定書の写し(双方押印済)を経審申請時に提出します。協定の対象工種(土木一式・建築一式・とび・土工等)が自社の許可業種と整合している必要があります。協定締結のための要件(過去の災害対応実績・人員・機材保有等)は協定主体ごとに異なります。
5. 法令遵守の状況・建設業の経理の状況
法令遵守の状況(W4)は、営業停止処分・指示処分等がある場合に減点される項目です。処分歴がない場合は、この項目による減点を受けないという整理になります(処分なし=積極的な加点ではなく、減点がないという意味)。処分の種類・対象期間・減点幅は最新の経審手引きで確認します。
建設業の経理の状況(W5)
W5は「監査の受審状況」(W5-1)と「公認会計士等の数」(W5-2)の2項目を審査します。
W5-1:監査の受審状況(以下の3区分)
- ①会計監査人を設置(無限定適正意見または限定付適正意見の表明あり):20点
- ②会計参与の設置:10点
- ③経理処理の適正を確認した旨の書類の提出(経理事務責任者(公認会計士・会計士補・税理士等または登録経理試験1級合格者)が確認):2点
- ④上記いずれもなし:0点
W5-2:公認会計士等の数
主に1級建設業経理士・2級建設業経理士の人数別評価が対象です。3級・4級は社内教育として有用ですが、経審上の評価対象となるかは最新の経審手引きで確認する必要があります。建設業経理士の試験合格者を雇用又は社内育成することで加点を獲得でき、1級合格者の方が点数寄与は大きく、長期的な人材投資として有効です。令和5年4月1日以降、合格日から5年経過した者は「登録経理講習」(建設業経理士CPD講習)を受講していないと加点対象となりません。
6. 研究開発・建設機械の保有・ISO認証
研究開発の状況(W6)
過去2年間の研究開発費等を基に評価されますが、一定の会計処理・監査体制(会計監査人設置による監査等)を前提とする項目です。単に試作品費用や技術開発費を会計上計上すれば当然に加点されるわけではないため、中小規模の建設業者では実務上活用しづらい項目です。計上可否は税理士・公認会計士・登録経営状況分析機関等に確認する必要があります。
建設機械の保有状況(W7)
令和5年1月1日改正により加点対象機種が拡大されました。
- 従来からの加点対象:ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、大型ダンプ(最大積載量5t以上)、移動式クレーン
- 令和5年1月1日改正で追加:ダンプ(土砂運搬可能なもの)、締固め用機械、解体用機械、高所作業車(作業床高さ2m以上)
- 令和8年7月1日以降の改正で追加予定:不整地運搬車、アスファルトフィニッシャー
自社所有車両だけでなく、1年7か月を超えるリース契約による車両も自社所有と同様に加点対象となります(短期リースは対象外)。対象機械の検査記録・車検証・契約書等の確認資料は、最新の経審手引きで確認してください。
国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8、令和5年1月1日改正で名称変更)
- ISO9001(品質マネジメント):5点加点
- ISO14001(環境マネジメント):5点加点
- エコアクション21(環境省):3点加点(令和5年1月1日改正で追加)
認証範囲に建設業が含まれていない場合や支店のみに限定される場合は加点対象外です。ISO14001とエコアクション21は同じ環境系項目として扱われるため、両方取得しても単純な二重加点になりません(ISO14001を取得している場合、エコアクション21の3点は加点されません)。エコアクション21はISO14001より取得・維持コストを抑えやすい一方、評点が異なるため、費用対効果を比較して選択します。ISO認証は審査機関選定・初回審査・年次審査でコストがかかるため、入札ランク向上の費用対効果を試算した上で導入判断が必要です。
なお、建設キャリアアップシステム(CCUS)への対応は、後述のとおりW1-⑩「CCUS就業履歴蓄積」として別途評価されます。
7. 若年技術者・知識技術技能向上に関する取組
近年強化されているのが若年技術者の継続育成評価です。35歳未満の技術者比率・新規雇用比率に応じて加点されます。
若年技術者比率の評価
- 技術職員(Z点対象)のうち35歳未満の比率15%以上:プラス評価
- 新規若年技術職員の継続的な育成(前年比増加):プラス評価
- 2段階の閾値で評点が変動
知識・技術・技能向上に関する取組(CPD・技能者講習)
- 技術者のCPD(継続的専門能力開発)単位取得
- 技能者の技能講習・能力評価制度の活用
- 事業者全体での年間取得単位の合計値で評価
技術者教育の仕組みを社内整備し、CPD単位を毎年積み上げることで継続的な加点が見込めます。
8. ワーク・ライフ・バランス・CCUS就業履歴蓄積・自主宣言制度
ワーク・ライフ・バランスに関する取組(W1-⑨、令和5年1月1日新設)
- えるぼし認定(女性活躍推進法):認定段階(1段階目・2段階目・3段階目・プラチナえるぼし)で評価
- くるみん認定(次世代育成支援対策推進法):認定段階(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん)で評価
- ユースエール認定(若者雇用促進法):認定の有無で評価
これらの認定は厚生労働省都道府県労働局への申請で取得します。複数の認定を取得している場合は、最も評点の高い区分による加点(最高評点1つのみ採用)となり、単純に累積加点されるわけではありません。労務管理体制の整備が前提となるため、社労士との連携が必要なケースが多いです。
CCUS技能者就業履歴の蓄積(W1-⑩、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用)
CCUS就業履歴蓄積の評価は、単にカードリーダーを設置しているかではなく、審査対象工事について、CCUS上での現場・契約情報登録、直接入力によらない方法で就業履歴を蓄積できる体制整備、誓約書(様式第6号)の提出等の要件を満たすかで判断されます。具体的な加点要件は以下のとおりです。
- ①審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合:15点
- ②審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合:10点
審査対象工事は、日本国内以外の工事・軽微な工事(請負代金500万円〔建築一式1,500万円〕未満・木造住宅150㎡未満)・災害応急工事を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事です。令和8年7月1日以降の申請では配点見直しが予定されています。
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(令和8年7月1日以降の新設予定)
令和8年7月1日以降の申請では、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況が新たな評価項目となる予定です。審査基準日が宣言日以降であり、宣言書・誓約書を提出すること等が要件とされる見込みです。技能者の処遇改善、CCUS利用環境整備、適切な工期・労務費、週休2日制等の取組を行う企業を評価する趣旨の項目とされています。最新の制度設計・配点は国土交通省の公表資料で確認してください。
9. 加点項目の優先順位(実務的なロードマップ)
W点の加点項目は多岐にわたるため、自社の規模・体制・コストに応じた優先順位付けが重要です。一般的な実務上の優先順位は以下のとおりです。
第一優先(前提条件・全社対応)
- 雇用保険・健康保険・厚生年金の3保険完備(未加入は致命的減点)
- 建設業退職金共済(建退共)または中小企業退職金共済の加入
- 法定外労働災害補償制度(業界団体経由)の加入
第二優先(中コストで取得可能)
- 地方公共団体との防災協定締結
- 建設業経理士(1級・2級)の社内育成
- 若年技術者継続採用と育成計画の策定
- CCUS事業者登録・現場カードリーダー設置
第三優先(高コスト・体制構築が必要)
- ISO9001・14001認証取得(または代替のエコアクション21)
- えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定
- 建設機械の自社所有化または1年7か月超のリース契約化(短期リースは加点対象外)
- 研究開発費の独立計上と社内研究体制
P点の境界線まで残り何点必要かを試算したうえで、最も費用対効果の高い項目から順に着手するのが合理的です。経審スタンダード・入札ワンストップでは、現状P点と目標P点の差から逆算したW点改善策を整理してご提案します。
業務範囲の整理
行政書士の業務範囲
- 経営事項審査申請書類の作成・提出代行
- 決算変更届の作成・提出代行
- W点加点項目の整理・該当性精査
- 建設業許可関連各種変更届
- 入札参加資格申請書類の作成
業務範囲外(連携先専門家)
- 経営状況分析の解析・財務改善助言(税理士・中小企業診断士)
- 労働保険・社会保険の新規適用・算定基礎届(社労士)
- えるぼし・くるみん・ユースエール認定取得サポート(社労士)
- ISO9001・14001の構築・認証取得(認証コンサルタント)
- 建退共加入手続(建退共支部・本人手続)
- 税務書類作成・税額計算(税理士)
FAQ|よくあるご質問
Q1. W点の加点項目で最もコストパフォーマンスが高いのはどれですか。
個社の状況によりますが、防災協定締結・建退共加入・若年技術者の継続採用は比較的低コストで加点が得やすい項目です。3保険完備は前提条件として最優先です。
Q2. ISO認証の取得費用に対して経審の点数効果は十分ですか。
入札ランクが境界線にある場合は効果が大きい一方、初回審査・年次審査のコストが継続的にかかります。費用対効果はP点目標値とランク基準次第です。
Q3. 防災協定はどこと締結すればよいですか。
営業エリアの市区町村・都道府県・地方整備局が一般的です。協定主体ごとに締結要件が異なるため、業界団体経由の協定参加も選択肢です。
Q4. 若年技術者比率は技能者と技術者どちらでカウントしますか。
Z点で評価される技術職員(建設業法上の技術者・主任技術者・監理技術者の有資格者)の人数を母数として、35歳未満比率を判定します。
Q5. CCUS就業履歴蓄積の評価はどのように測定されますか。
単にカードリーダーを設置しているかではなく、審査対象工事について、CCUS上での現場・契約情報登録、直接入力によらない方法での就業履歴蓄積体制の整備、誓約書(様式第6号)の提出等の要件を満たすかで判断されます。現行制度では、民間工事を含む全ての審査対象工事で実施した場合15点・全ての公共工事で実施した場合10点が加点され(令和5年8月14日以降適用)、令和8年7月1日以降は配点見直しが予定されています。
Q6. 建設業経理士の合格者数を増やすにはどうすればよいですか。
社内研修と試験受験の継続が中心です。1級・2級は税理士監修の対策講座が市販教材で揃っており、毎年数名ずつ合格者を増やすロードマップが現実的です。なお、令和5年4月1日以降は、合格日から5年経過した者は「登録経理講習」(建設業経理士CPD講習)を受講していないと加点対象とならないため、合格後の継続的な講習受講の管理も重要です。
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まとめ
経営事項審査のW点(社会性等)は、P点全体の0.15ウェイトを占める評点で、加点項目の積み上げによりP点の境界線突破に直結する重要要素です。雇用保険・健康保険・厚生年金の3保険完備が大前提であり、未加入は大幅減点となります。建退共加入・防災協定締結・若年技術者継続育成・CCUS就業履歴蓄積・建設業経理士育成は、比較的取得が現実的でコストパフォーマンスが高い加点項目として実務上の効果が大きい項目です。ISO9001・14001、えるぼし・くるみん認定等は、認証取得・維持コストとP点向上効果のトレードオフを試算した上で導入判断します。W点はP点全体の構成要素のうち最も即効性のある領域で、X1(完成工事高)・Z(技術力)の積み上げに時間がかかる中堅企業にとっては、W点最適化が入札ランク向上への近道となります。経審申請書類の作成・W点加点項目の整理・決算変更届は行政書士業務として対応可能です。社会保険手続・人事認定取得は社労士、ISO認証は認証コンサルタント、税務処理は税理士をご活用ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


