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コンクリートミキサー車の登録|特種用途自動車・回転ドラム・大型特殊との区分

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コンクリートミキサー車(ミキサー車)は、生コンクリートをドラムで撹拌しながら運搬する特殊な構造を備えた車両です。一般的な貨物自動車とは異なり、回転ドラムやホッパといった特種設備を有するため、自動車の登録区分やナンバーの取扱いも特有のものとなります。「ミキサー車は何ナンバーなのか」「大型特殊自動車には当たらないのか」といったご質問は、新車購入時や中古車の名義変更、構造変更の場面でよく寄せられます。本記事では、国土交通省の通達「自動車の用途等の区分について」を踏まえ、コンクリートミキサー車の登録に関する区分を整理します。

コンクリートミキサー車は「特種用途自動車」に該当する

コンクリートミキサー車は、国土交通省の通達「自動車の用途等の区分について(依命通達)」において、特種用途自動車に分類される車両のひとつです。特種用途自動車とは、特種な目的のための設備を有し、その目的に専ら使用される自動車を指します。コンクリートミキサー車の場合、生コンクリートを混練・撹拌しながら運搬するための回転ドラム等を備えている点が、特種な設備として評価されます。

同通達では、特種用途自動車の車体の形状について多数の区分が定められており、コンクリートミキサー車は「コンクリートミキサー車」という車体形状として位置づけられています。電子車検証の場合を含め、車体の形状は自動車検査証の券面、ICタグ情報、または自動車検査証記録事項で確認することになります。なお、本記事では通達上の正式な分類である「特種用途自動車」の名称で統一して説明します。

回転ドラム等の特種設備と構造要件

コンクリートミキサー車が特種用途自動車として認められるためには、その用途にふさわしい特種設備を備えていることが要件となります。特種用途自動車の構造要件は通達等で定められており、コンクリートミキサー車については、生コンクリートの運搬・撹拌に必要な設備を有していることが求められます。

主な特種設備には次のようなものがあります。

  • 回転ドラム(撹拌しながら運搬し、材料の分離を防ぐための円筒形の容器)
  • ホッパ(生コンクリートを投入する受け口)
  • シュート(排出時に生コンクリートを流すための樋)
  • 水タンク(排出後の洗浄等に用いる水を貯える設備)

これらの設備が車両に固定的に装着され、生コンクリートの運搬という特種な用途に専ら使用される構造であることが、特種用途自動車としての登録の前提となります。設備の改造や架装内容の変更を行った場合には、構造等変更検査が必要となることがあります。

大型特殊自動車との区分(最高速度・構造による区分)

コンクリートミキサー車について、「大型特殊自動車に当たるのではないか」という疑問を持たれる方がいます。しかし、一般に公道で生コンクリートを運搬するコンクリートミキサー車は、大型特殊自動車ではなく、普通自動車(特種用途自動車)として登録されるのが通常です。

大型特殊自動車と普通自動車の区分は、車両の構造、寸法、最高速度等によって決まります。道路運送車両法施行規則別表第一では、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、フォーク・リフトなどの特殊な構造を有する自動車が特殊自動車として掲げられ、同表の小型特殊自動車の寸法・最高速度の範囲を超えるもの等が大型特殊自動車に区分されます。したがって、単に最高速度が一定以下に制限されているかだけでなく、構造と小型特殊自動車の基準を踏まえて判断します。

一方、一般的なコンクリートミキサー車は、トラックの車台に回転ドラム等を架装し、公道走行と生コンクリートの運搬を前提とした車両です。このため、通常は大型特殊自動車ではなく、用途が特種用途自動車、車体の形状がコンクリートミキサー車として登録されます。もっとも、ご自身の車両がどの区分に当たるかは、車両の構造や諸元によって個別に判断されますので、判断に迷う場合は登録手続の前に確認しておくことが望まれます。

コンクリートミキサー車の8ナンバー区分と車検証の確認ポイント

コンクリートミキサー車は特種用途自動車に分類されるため、ナンバープレートの分類番号は「8」から始まる、いわゆる8ナンバーが付されます。これは、車両の用途を表す区分であり、貨物自動車(1ナンバー等)や乗用自動車(3ナンバー等)とは異なる区分です。

ナンバー区分は単なる呼称ではなく、自動車検査証上の用途・車体形状の登録内容と連動します。したがって、車両の架装や用途を変更した場合には、登録内容の変更やナンバーの分類区分の変更を伴うことがあります。中古のコンクリートミキサー車を取得して名義変更(移転登録)を行う場合や、車台に架装を加える場合には、現状の登録内容と実際の構造が一致しているかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

登録・構造等変更検査の手続と専門家の関与

コンクリートミキサー車に関する手続には、新規登録、移転登録(名義変更)、変更登録、構造等変更検査など、さまざまな場面があります。架装の追加・変更によって車両の構造や用途が変わる場合には、構造等変更検査を受けたうえで登録内容を変更する必要が生じることがあります。

これらの自動車登録や構造等変更検査の代理申請(提出代行)、および関係書類の作成は、行政書士が業務として取り扱うことができます。当事務所では、車両の現状や手続の目的をお伺いしたうえで、必要となる手続や書類についてご案内いたします。なお、自動車税に関する個別の税務判断は税理士、運送事業に係る許可そのものの可否判断や紛争性のある事案は、それぞれの専門家の領域となりますので、必要に応じて適切な専門家と連携してご案内します。

コンクリートミキサー車の登録区分や構造等変更検査について、書類作成や代理申請(提出代行)をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。費用やお手続の進め方については、車両の状況をお伺いしたうえで個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ。

まとめ

コンクリートミキサー車は、国土交通省の通達「自動車の用途等の区分について」において特種用途自動車に分類され、回転ドラム・ホッパ・シュート・水タンク等の特種設備を有する点が特徴です。トラック車台に架装され公道走行を前提とする構造のため、最高速度や構造によって区分される大型特殊自動車には通常該当せず、ナンバーは8ナンバーが付されます。新規登録や名義変更、架装変更に伴う構造等変更検査などの書類作成・代理申請(提出代行)については、行政書士が対応できる範囲でお手伝いいたしますので、車両の状況に応じてお気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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