「建築工事で500万円を超えると建設業許可が必要になる」と耳にして、ご自身の工事が許可の対象になるのか不安に感じていませんか。実は、建設業許可が必要になる金額の基準は、工事の種類によって異なります。とくに「建築一式工事(建築工事業)」は、ほかの工事業種とは別の基準が設けられており、混同したまま工事を請け負ってしまうと、思わぬ無許可営業のリスクを抱えることになりかねません。この記事では、建設業許可が必要となる金額基準と、許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」の例外について、国土交通省の定める基準に沿って整理して解説します。
目次
建設業許可が必要になる金額基準|500万円以上・1,500万円以上の考え方
建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。ただし、建設業法では一定規模以下の工事を「軽微な建設工事」として、許可がなくても請け負えるものと定めています。この「軽微」にあたるかどうかを判断する金額基準は、工事の種類によって次の2つに分かれます。
- 建築一式工事(建築工事業):1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の工事(大工工事、内装仕上工事、電気工事、管工事など):1件の請負代金が500万円未満の工事
つまり、「500万円」という基準は建築一式工事以外に適用されるものであり、建築一式工事の基準は「1,500万円未満(または木造住宅で150㎡未満)」です。よく知られた「500万円の壁」だけを意識していると、建築一式工事については基準を誤って認識してしまうおそれがあるため注意が必要です。なお、金額基準を下回る軽微な建設工事であっても、解体工事については請負代金が500万円未満でも建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録が別途必要となる点には注意してください(土木・建築・解体のいずれかの建設業許可を持つ場合は登録不要)。なお、ここでいう「許可がなくても請け負える」とは、あくまで建設業法上の建設業許可の要否に関する説明です。電気工事については電気工事業法に基づく登録・届出、解体工事については建設リサイクル法に基づく解体工事業登録など、別法令上の手続が必要となる場合があります。
建築一式工事(建築工事業)の軽微な工事の判断
建築一式工事とは、建物の新築や増改築など、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。元請として複数の専門工事を取りまとめる工事が典型例です。この建築一式工事については、次のいずれかに該当すれば「軽微な建設工事」となり、建設業許可がなくても請け負えます。
- 1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。たとえば木造の戸建て住宅で延べ面積が150㎡未満であれば、請負代金が1,500万円以上であっても軽微な建設工事に該当する場合があります。一方、木造以外の構造(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)や、住宅以外の建築物については「150㎡未満」の基準は使えず、「1,500万円未満」かどうかで判断することになります。
請負代金は「消費税込み」で判断する
金額基準を判断するうえで見落としやすいのが、消費税の取り扱いです。国土交通省の基準では、1,500万円・500万円といった金額には、取引に係る消費税および地方消費税の額を含むとされています。つまり税込金額で判断します。
たとえば建築一式工事以外の工事で、税抜きの請負代金が480万円であっても、消費税を加えた税込金額が500万円以上になれば軽微な建設工事には該当せず、許可が必要となる可能性があります。「税抜きだから大丈夫」と考えていると基準を超えてしまうことがあるため、必ず税込金額で確認してください。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送費も請負代金に含めて金額を算定する点にも注意が必要です。
附帯工事と分割請負(合算)の取り扱い
金額基準は、契約のしかたによっても判断が変わります。実務上とくに問題となりやすいのが「附帯工事」と「分割請負」です。
附帯工事とは、主たる工事に付随して必要となる従たる工事のことです。許可を受けた業種の工事に附帯する他業種の工事であれば、その附帯工事について別途許可を受けていなくても施工できる場合があります。ただし、附帯工事として認められる範囲には限度があり、主たる工事の目的を達成するために必要な範囲にとどまる必要があります。
分割請負については、より慎重な判断が求められます。本来は1つの工事であるものを、金額基準を下回らせる目的で複数の契約に分割した場合、それぞれの契約金額が基準未満であっても、原則として合算した金額で軽微な建設工事に該当するかを判断します。「契約を分ければ許可は不要」という考え方は通用せず、実態として一体の工事であれば合算され、無許可営業と判断されるおそれがあります。正当な理由がない分割は避けるべきです。
無許可で営業した場合の罰則と行政処分
軽微な建設工事の範囲を超える工事を、建設業許可を受けずに請け負った場合、建設業法に基づく罰則の対象となります。建設業法第47条では、許可を受けずに建設業を営んだ者に対して、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により併科)が定められています。無許可営業の具体的なリスクや行政処分・欠格期間の詳細は、建設業許可なしで工事するとどうなるかもあわせてご覧ください。
なお、2025年(令和7年)6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」へ一本化されました。これに伴い建設業法の罰則規定も拘禁刑に読み替えられています。
刑事罰だけでなく、行政上の処分(指示処分・営業停止処分・許可の取消処分など)の対象となる可能性もあります。一度許可の取消処分を受けると、一定期間は新たに許可を受けられなくなるなど、その後の事業継続に大きな影響を及ぼします。基準の判断に迷う場合は、工事を請け負う前に確認しておくことが重要です。
建設業許可の判断・申請でお困りの方へ
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類・請負金額(税込)・附帯工事や分割請負の取り扱いなどを総合的に踏まえて判断する必要があり、誤った認識のまま工事を請け負うとリスクを伴います。当事務所では、建設業許可の要否の確認から、許可申請に必要な書類の作成・申請の代理まで対応しております。料金は事案により異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。詳しくはこちらからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
建設業許可が必要になる金額基準は工事の種類によって異なり、建築一式工事(建築工事業)は「請負代金1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満」、建築一式工事以外は「請負代金500万円未満」が軽微な建設工事の基準です。いずれも消費税込みで判断し、附帯工事の範囲や分割請負の合算にも注意が必要です。基準を超える工事を無許可で請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などの対象となるおそれがあります。判断に不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。