公開日:2026-05-22
高圧受電設備(自家用電気工作物)を有する事業者は、電気事業法42条に基づき保安規程の経済産業大臣(または都道府県)への届出と、電気主任技術者(電験)の選任義務があります。工場・大型商業施設・オフィスビル・病院等の高圧電力使用事業所が対象です。
目次
1. 自家用電気工作物の対象
- 高圧受電設備(受電電圧600V超)
- 受電容量50kW以上の事業所
- 工場・大型商業施設・オフィスビル・病院等
2. 保安規程の届出(電気事業法42条)
受電開始前に経済産業大臣(または都道府県)に届出。保安体制・業務分担・点検計画・事故対応等を規定。
3. 電気主任技術者の選任
- 第一種:500kV以上の特別高圧設備
- 第二種:170kV以下の特別高圧設備
- 第三種:50kV以下・出力5,000kW以下(最も多用)
- 外部委託(電気保安法人)も可能
4. 自主検査
年次点検(年1回)・月次点検(毎月)の実施記録の保存(3年間)。事業者の責任。
5. 業務範囲
行政書士業務範囲
- 保安規程届出書類の作成
- 主任技術者選任届出・解任届出
- 変更届出
業務範囲外
- 電気主任技術者試験受験(本人)
- 外部委託契約締結(電気保安法人)
- 電気設備工事(電気工事会社)
FAQ|よくあるご質問
Q. 外部委託でも主任技術者選任義務を果たせますか?
A. 一定要件下で電気保安法人への外部委託で主任技術者選任義務を果たせます。
Q. 月次点検は誰が行いますか?
A. 選任された主任技術者または外部委託先が実施。
Q. 違反した場合の罰則は?
A. 電気事業法上の罰則(罰金・拘禁刑)の対象。
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まとめ
高圧受電設備(自家用電気工作物)を有する事業者は、電気事業法42条に基づき保安規程の経済産業大臣(または都道府県)への届出と、電気主任技術者(電験)の選任義務があります。電気主任技術者は第一種〜第三種に区分され、外部委託(電気保安法人)も可能です。年次点検・月次点検の実施記録の3年間保存も義務付けられます。保安規程届出・主任技術者選任届出・変更届出は行政書士業務として対応可能ですが、電気主任技術者試験は本人、外部委託契約は電気保安法人、電気設備工事は電気工事会社と連携します。
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