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工事経歴書は、建設業許可の新規申請・更新申請・経営事項審査(経審)で提出が求められる重要書類です。直前の事業年度に施工した工事の実績を記載します。記載方法を誤ると許可申請の補正や経審の評点低下につながるため、正確な作成が必要です。この記事では、工事経歴書の書き方・記載ルール・経審との関係を解説します。
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目次
工事経歴書とは
工事経歴書(様式第二号)は、建設業法施行規則に定められた書式で、建設業者が直前1年間の事業年度に施工した工事の実績を許可業種ごとに記載する書類です。決算変更届(事業年度終了届)への添付が義務付けられているほか、経営事項審査でも審査対象となります。
提出が必要な場面
- 建設業許可の新規申請: 直前の事業年度分
- 決算変更届(毎年提出): 毎事業年度終了後4か月以内
- 経営事項審査: 審査基準日の直前1年間(2年平均を選択する場合は直前2年間)
- 建設業許可の更新申請: 直前の事業年度分(決算変更届が最新年度まで提出済みであること)
工事経歴書の記載方法
基本的な記載項目
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 工事名 | 契約書に記載された工事名称 |
| 注文者 | 発注者(元請の場合)または元請業者(下請の場合)の名称 |
| 元請・下請の別 | 元請工事か下請工事かを区分 |
| JV区分 | 共同企業体(JV)工事の場合に記載 |
| 請負代金の額 | 税込金額(JVの場合は出資割合に応じた額) |
| 工期 | 着工年月〜完成年月 |
| 配置技術者 | 主任技術者又は監理技術者の氏名 |
記載順序のルール
工事経歴書の記載順序は以下のとおりです。
- 元請工事を請負代金の額の大きい順に記載
- 下請工事を請負代金の額の大きい順に記載
- 元請工事・下請工事それぞれについて、完成工事と未成工事(施工中の工事)を区分して記載
経審を受ける場合の記載ルール
完成工事高の計上基準
経営事項審査を受ける場合、完成工事高の記載方法に特別なルールがあります。
- 元請工事のうち請負代金の額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)のものは全て記載
- 上記以外の元請工事は、完成工事高の合計の7割を超えるまで記載
- 下請工事は、完成工事高の合計の7割を超えるまで記載
建設業許可の取得方法については「建設業許可の取り方ガイド」で全体像を解説しています。経営事項審査については「経営事項審査(経審)とは?」も参照してください。
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行政書士法人Treeでは、工事経歴書をはじめとする許可申請書類の作成を代行します。
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よくある質問
Q. 工事経歴書に記載する工事件数に上限はある?
法令上の上限はありませんが、経審を受けない場合は主要な工事を10件程度記載するのが一般的です。経審を受ける場合は上記の記載ルールに従い、必要件数を全て記載します。
Q. 軽微な工事(許可不要な工事)も記載する?
許可業種に該当する工事であれば、500万円未満の軽微な工事も工事経歴書の記載対象です。ただし、記載順序のルールに従い、大きい工事から記載していくため、軽微な工事は省略される場合があります。
Q. 工事名はどの程度具体的に書く?
契約書に記載された正式な工事名称を記載します。「○○邸新築工事」「○○ビル改修工事」のように、工事の内容と場所が特定できる名称が望ましいです。個人名を記載する場合は「A邸」等の略称も許容されます。
まとめ
- 工事経歴書は決算変更届・経審・許可申請で必要な書類
- 記載順序は元請→下請の順・請負代金の額が大きい順
- 経審を受ける場合は完成工事高の7割基準に注意
- 決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出
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※ 本記事の内容は2026年4月時点の建設業法・建設業法施行規則等に基づく解説です。工事経歴書の記載方法は許可行政庁により運用が異なる場合があります。建設業法の条文はe-Gov法令検索(建設業法)で確認できます。


