離婚関連

事実婚・内縁関係の解消手続き|財産分与・慰謝料・子どもの扱いを解説

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事実婚(内縁関係)を解消する場合、法律婚の離婚届のような届出は不要ですが、財産分与・慰謝料・子どもの親権等の問題は法律婚の離婚と同様に発生します。事実婚の解消は合意書を作成して取り決めを明確にすることが重要です。この記事では、事実婚・内縁関係の解消手続き・財産分与・慰謝料・子どもの扱いを解説します。

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事実婚(内縁関係)とは

事実婚とは、婚姻届を提出していないものの、当事者に婚姻の意思があり、社会的に夫婦として共同生活を営んでいる関係です。判例上、内縁関係には婚姻に準ずる法的保護が認められています(最高裁昭和33年4月11日判決)。

事実婚に認められる法的保護

法律婚と同様 法律婚と異なる点
同居・協力・扶助義務 相続権がない
貞操義務 配偶者控除の適用なし
財産分与請求権 子は非嫡出子(認知が必要)
慰謝料請求権(不当破棄の場合) 氏の変更なし

事実婚解消の手続き

合意による解消

当事者双方の合意があれば、事実婚は解消できます。法律婚と異なり離婚届の提出は不要です。ただし、住民票の世帯変更届、健康保険の被扶養者削除手続きなど、別途必要となる行政手続があります。なお、相手と話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の内縁関係調整調停を利用し、解消、財産分与、慰謝料、年金分割等を協議することができます。

解消合意書(協議書)の作成

事実婚の解消時には、以下の事項を合意書にまとめることが重要です。

  • 事実婚の解消に合意した旨
  • 財産分与の内容(不動産・預貯金・車両等)
  • 慰謝料の有無と金額
  • 子どもの親権・養育費・親子交流(2026年4月施行改正により「共同親権」または「単独親権(父または母)」のいずれにするかを明記することが重要)
  • 年金分割の合意

財産分与

事実婚の解消でも、法律婚の離婚と同様に財産分与を請求できます。共同生活中に形成した財産は、原則として2分の1ずつ分与します。なお、財産分与の請求期間は事実婚解消時から2年以内(2026年4月施行の家族法改正後は5年以内)とされており、解消後に長期間放置すると請求権を失うおそれがありますので、早期の対応が重要です。

財産分与の対象

  • 共同生活中に取得した不動産・預貯金
  • 退職金(共同生活期間に対応する部分)
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自動車・家財等

慰謝料

正当な理由なく一方的に事実婚を解消した場合(不当破棄)、慰謝料の支払い義務が生じます。不貞行為やDVがある場合も同様です。慰謝料の金額は法律婚の離婚と同水準で、事情により数十万円〜数百万円です。

子どもに関する取り決め

親権と認知

【2026年4月施行 家族法改正の影響】 2026年4月1日施行の民法改正(令和6年法律第33号)により、認知後の親権の選択肢が拡大されました。改正後は認知後に「父母共同親権」を選択することも可能となっています(民法第819条4項)。

事実婚の場合、子どもは婚姻していない父母の間に生まれた子となり、父との法律上の親子関係を生じさせるには認知(民法第779条)が必要です。2026年4月1日施行の改正民法では、認知後は父母の協議により、父だけでなく父母双方を親権者と定めることもでき、協議が調わないときは家庭裁判所が判断します(民法第819条4項・5項)。

養育費・親子交流(面会交流)

認知した子に対する養育費の支払い義務は、法律婚の離婚と同様です。養育費の金額・支払期間・親子交流(面会交流)の取り決めを合意書に明記しましょう。

離婚後の子どもの戸籍については「離婚後の氏変更と子どもの氏」で解説しています。養育費の変更については「養育費の相場と計算方法」も参照してください。

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よくある質問

Q. 事実婚を証明するにはどうすればよい?

住民票に「未届の妻(夫)」と記載されている場合は有力な証拠になります。その他、共同名義の賃貸契約書、共有口座の通帳、結婚式の記録、親族・知人の証言なども事実婚の証拠となります。

Q. 事実婚の解消で年金分割はできる?

事実婚でも、国民年金第3号被保険者期間がある場合は3号分割が可能で、合意分割を行う場合は当事者間の合意または裁判手続で按分割合を定めます。請求には原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内という期限があり、2026年4月1日より前に離婚等をした場合は2年以内という経過措置があります。実際の請求では、年金分割のための情報通知書や事実婚期間を証明する資料を年金事務所に提出します。

Q. 事実婚の相手が亡くなった場合の相続権は?

事実婚のパートナーには法定相続権がありません。遺言書で財産を遺贈する方法や、生前贈与を検討する方法があります。なお、相続人がいない場合などには、家庭裁判所に対して特別縁故者として相続財産の分与を申し立てられることがあります。

まとめ

  • 事実婚の解消に届出は不要だが合意書の作成が重要
  • 財産分与・慰謝料は法律婚の離婚と同様に請求可能
  • 子どもの親権には認知が前提
  • 年金分割も事実婚期間について請求可能

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の民法等の法令と判例に基づく一般的な解説です。個別の事案については専門家にご相談ください。民法の条文はe-Gov法令検索(民法)で確認できます。

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