公開日:2026年5月19日
電気通信工事業(電気通信回線・LAN・光ファイバー・通信機器の設置工事)は、事業内容により電気通信事業法に基づく届出または登録、建設業法に基づく電気通信工事業の建設業許可、工事担任者の確保等、複数の制度に対応する必要があります。本記事では、電気通信事業の届出・登録区分、建設業法上の電気通信工事業許可との関係、工事担任者・電気通信主任技術者の選任、5G・FTTH・LAN工事の実務、行政書士の業務範囲を整理します。
本記事の結論:
- 電気通信事業は電気通信事業法に基づき、回線設備の有無・規模により「登録電気通信事業者」「届出電気通信事業者」「登録・届出を要しない電気通信事業者」「適用除外」の4区分。
- 500万円(税込)以上の電気通信工事は建設業法上の電気通信工事業許可(一般建設業または特定建設業)が必要。
- 工事担任者は端末設備等の接続工事ごとに資格者が施工または実地監督。電気通信主任技術者は事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと又は都道府県ごとに選任(電気通信事業法第45条第1項)。
- 当事務所は電気通信事業の届出・登録申請、電気通信工事業の建設業許可申請、変更届出を担当します。
電気通信工事業の届出・登録・建設業許可申請サポート
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- 電気通信事業(プロバイダー・MVNO・LAN工事等)を新規開業したい
- 500万円以上の電気通信工事を請け負うため建設業許可(電気通信工事業)を取得したい
- 5G小規模基地局・FTTH光ファイバー工事の事業者として届出を行いたい
- 電気通信事業の届出・登録の区分判定で迷っている
- 工事担任者・電気通信主任技術者の選任要件を整理したい
- 営業所追加・所在地変更等の変更届を出したい
電気通信事業の届出・登録申請、電気通信工事業の建設業許可申請、変更届出、電波法上の無線局免許申請を行政書士業務範囲で対応します。
目次
電気通信工事業と電気通信事業は別制度。工事だけなら届出不要の場合もある
電気通信工事業は、電気通信設備・通信線路・データ通信設備・LAN・光ファイバー等の工事を請け負う建設業法上の業種です。一方、電気通信事業は、電気通信役務を他人の需要に応じて提供する事業であり、他人の通信を媒介するか、電気通信設備を他人の通信の用に供するかによって、電気通信事業法上の登録・届出該当性を確認します。たとえば、社内LAN工事を請け負うだけであれば、通常は電気通信事業法の登録・届出ではなく、請負代金500万円(税込)以上かどうかによる建設業許可の問題になります。他方、ISP、MVNO、ホスティング、メール、チャット等の電気通信役務を提供する場合は、電気通信事業法上の届出・登録を確認します。工事担任者は端末設備等の接続工事、電気通信主任技術者は一定の事業用電気通信設備の維持管理で問題となるため、事業内容ごとに制度を分けて整理することが重要です。
根拠法令(2026年5月時点)
- 電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)
- 電気通信事業法第16条(電気通信事業の届出)
- 電気通信事業法第44条(管理規程)
- 電気通信事業法第45条第1項(電気通信主任技術者の選任義務:事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと、または業務区域が一の都道府県の区域を超える事業者にあっては設備を設置する都道府県ごとに、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者から選任)
- 電気通信事業法第71条第1項(工事担任者による工事の実施及び監督)
- 電気通信事業法第164条第1項第3号(登録・届出を要しない電気通信事業)・同項第1号・第2号(適用除外)
- 電気通信事業法施行規則第3条第1項(電気通信回線設備の規模基準:登録要件)
- 電気通信主任技術者規則(3年に一度の講習受講義務等)
- 工事担任者規則(令和3年4月1日施行の改正)
- 有線電気通信法(有線電気通信設備の届出)
- 電波法(無線局の免許)
- 建設業法第3条第1項(建設業許可)・別表第一(29業種・電気通信工事業)
- 建設業法施行令第1条の2(軽微な建設工事=500万円に満たない工事)
- 建設業法施行令第2条(特定建設業:2025年2月1日施行改正後、下請契約総額5,000万円以上、建築一式8,000万円以上)
- 行政書士法第1条の2第1項(官公署提出書類の作成)・第1条の3第1項第1号(提出代理)
1. 電気通信事業の区分(4区分)
電気通信事業法では、事業者が設置する電気通信回線設備の有無・規模により、以下の4区分に分かれます。事業計画策定の際は、自社の事業がどの区分に該当するかの判定が重要です。
1-1. 登録電気通信事業者(電気通信事業法第9条)
- 以下のいずれかに該当する電気通信回線設備を設置する事業者(電気通信事業法施行規則第3条第1項)
- 端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村(特別区・政令指定都市の場合は区)の区域を超える
- 中継系伝送路設備の設置区域が一の都道府県の区域を超える
- 例:NTT・KDDI・ソフトバンク・楽天モバイル等の通信キャリア
- 総務大臣への登録申請が必要
- 電気通信主任技術者の選任義務(同法第45条第1項)
1-2. 届出電気通信事業者(電気通信事業法第16条)
- 登録対象外の電気通信事業を行う事業者(登録要件未満の回線設備または回線設備を設置しない事業者で、他人の通信を媒介する事業)
- 例:
- 小規模ISP(プロバイダー)
- 自社サーバーを設置するMVNO(仮想移動体通信事業者)
- 一の市町村内に留まる光ファイバー事業者(端末系伝送路設備が登録要件未満)
- VPNサービス事業者
- ホスティング・メール・チャット等の電気通信役務提供事業者
- 総務大臣(管轄の総合通信局)への届出
※届出電気通信事業は、登録電気通信事業のような登録審査ではなく、届出手続により開始する類型です。ただし、届出書類の補正、他法令の許認可、利用者保護規律、媒介等業務受託者制度等が問題となる場合があるため、事業開始前に提供サービス全体を確認します。なお、通信回線販売代理店は、単なる媒介・取次のみで自ら電気通信役務を提供しない場合、電気通信事業法上の届出対象にならないことがあります(契約主体、役務提供主体、通信設備の管理主体を確認)。
1-3. 登録・届出を要しない電気通信事業者(電気通信事業法第164条第1項第3号)
他人の通信を媒介する事業を行うが、回線設備を設置せず、かつ事業規模が小さい事業者は、登録・届出が不要(ただし電気通信事業法の他の規定は適用)。例:
- 小規模なメッセージングサービス事業者
- 他事業者の設備を借りて運営する小規模な通信仲介事業者
1-4. 電気通信事業法の適用除外(同法第164条第1項第1号・第2号)
- 専ら自己が用いるための電気通信設備の設置(社内LAN等、第1号)
- 他人の通信を媒介しないサービス(コンテンツプロバイダー・SNSプラットフォーム等、第2号)
※自己用通信設備の設置や、他人の通信を媒介しないコンテンツ提供は、通常、電気通信事業の登録・届出対象ではありません。ただし、ウェブサービス・アプリ・SNS・検索サービス等では、利用者情報・外部送信規律など、登録・届出とは別の規律が問題となる場合があります。
2. 建設業法上の電気通信工事業
建設業法第3条第1項に基づく建設業許可業種で、別表第一の29業種のうち「電気通信工事業」は、電気通信に関する工事(有線電気通信設備工事・無線電気通信設備工事・データ通信設備工事・放送機械設備工事等)を行う業種です。
建設業許可が必要なケース
- 1件の請負代金が税込500万円以上の電気通信工事を行う場合(建設業法第3条第1項、建設業法施行令第1条の2:軽微な建設工事=500万円に満たない工事)
- 元請業者として発注者から直接工事を請け負い、かつ5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約で発注する場合は特定建設業許可が必要(建設業法第3条第1項第2号、2025年2月1日施行改正後の建設業法施行令第2条)。下請業者(一次下請以下)はいくら大規模な工事を請け負っても一般建設業許可で足りる
- 500万円(税込)に満たない軽微な工事のみを請け負う場合は建設業許可不要
建設業許可(電気通信工事業)の主要要件
- 常勤役員等(令和2年10月1日改正後の用語、旧:経営業務管理責任者)の配置:建設業役員5年以上の経験等(建設業法第7条第1号)
- 営業所技術者等(令和6年12月13日改正後の用語、旧:専任技術者)の配置:電気通信工事業の有資格者(電気通信主任技術者(合格後5年以上の実務経験)、技術士電気電子部門、1級電気通信工事施工管理技士等)または実務経験10年(指定学科卒業の場合は3〜5年)
- 誠実性・財産的基礎要件(自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力等、一般建設業の場合)
- 社会保険加入(健康保険・厚生年金・雇用保険)
- 欠格事由非該当(建設業法第8条)
電気通信工事業の建設業許可・更新サポート
電気通信工事業の新規許可申請、業種追加、5年ごとの更新申請、各種変更届出を行政書士業務範囲で対応します。常勤役員等・営業所技術者等の要件確認から書類整備までサポートします。
3. 工事担任者が必要となる接続工事
端末設備または自営電気通信設備を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する工事では、工事担任者資格者証の種類に応じて、資格者が工事を行い、または実地に監督する必要があります(電気通信事業法第71条第1項)。単に電気通信工事業者が常時「選任」しておけば足りるのではなく、対象となる接続工事ごとに、資格区分に応じた工事担任者が施工または実地監督する必要があります。
工事担任者の資格区分(令和3年4月1日施行の工事担任者規則改正後の現行区分)
- 第一級アナログ通信(旧AI第一種):全アナログ電気通信工事
- 第二級アナログ通信(旧AI第三種):簡易なアナログ工事
- 第一級デジタル通信(旧DD第一種):全デジタル電気通信工事
- 第二級デジタル通信(旧DD第三種):簡易なデジタル工事
- 総合通信(旧AI・DD総合種):アナログ・デジタル全分野
※AI第二種・DD第二種は改正後も廃止されておらず、引き続き有効。工事範囲は改正前の工事担任者規則第4条の規定の範囲に限定。
資格は総務大臣の指定試験機関である一般財団法人日本データ通信協会が実施する国家試験の合格、または認定養成課程修了で取得。改正前の資格(AI第一種等)で交付された資格者証は引き続き有効で、再交付不要です。
4. 電気通信主任技術者の選任(電気通信事業法第45条第1項)
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければなりません(電気通信事業法第45条第1項本文)。ただし、事業用電気通信設備が小規模である場合等は除外されます(同項但書)。
選任単位
- 事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと
- 業務区域が一の都道府県の区域を超える事業者にあっては、設備を設置する都道府県ごと
- 一定の条件を満たす場合は他の事業場・都道府県の主任技術者を兼ねることが可能(監視カメラ・ドローン等による遠隔監視等のデジタル技術活用)
資格区分
- 伝送交換主任技術者:伝送交換設備の工事・維持・運用の監督
- 線路主任技術者:線路設備の工事・維持・運用の監督
資格取得・維持
- 総務大臣の指定試験機関(一般財団法人日本データ通信協会)が実施する国家試験の合格、または認定養成課程修了
- 選任後は3年に一度、総務大臣が登録した機関が実施する講習(電気通信主任技術者規則)を受講する義務
5. 5G・FTTH・LAN工事の実務
5-1. 5G小規模基地局工事
5G小規模基地局の設置では、電波法上の無線局免許・包括免許、電気通信事業法上の登録・届出、建設業法上の電気通信工事業許可、電気工事業・電気工事士法上の手続等が問題となります。工事担任者は、端末設備・自営電気通信設備を電気通信事業者の回線設備に接続する工事に該当する場合に、資格区分に応じて必要となります。
5-2. FTTH光ファイバー工事
FTTH光ファイバー工事では、設備の設置主体、提供サービス、回線設備の所有・管理、利用者宅内での接続工事の有無により、有線電気通信法、電気通信事業法、工事担任者制度、建設業許可の要否を分けて確認します。請負代金税込500万円以上の電気通信工事であれば、建設業法上の電気通信工事業許可も問題になります。
5-3. LAN工事
LAN工事を請け負うこと自体は、直ちに電気通信事業法上の届出対象になるわけではありません。社内LANなど自己用設備の構築は通常、電気通信事業法上の届出・登録の問題ではなく、請負代金税込500万円以上で建設業法上の電気通信工事業許可が問題になります。一方、LAN設備等を用いて他人の通信を媒介するサービスを継続的に提供する場合は、電気通信事業法上の届出・登録該当性を別途確認します。
6. 申請の流れ
電気通信事業の届出
- 事業計画の策定(提供サービス・対象地域・回線設備の有無)
- 届出書類の作成(電気通信事業届出書・事業計画書)
- 総務省(管轄の総合通信局)への届出
- 変更・廃止時の届出
電気通信工事業の建設業許可
- 常勤役員等・営業所技術者等の確保
- 申請書類の整備(建設業許可申請書・財務諸表・社会保険関係・登記事項証明書等)
- 都道府県知事または国土交通大臣への申請
- 標準処理期間:30日〜60日
- 許可後5年ごとの更新
7. 業務範囲の整理
行政書士の業務範囲(行政書士法第1条の2第1項:官公署提出書類作成、第1条の3第1項第1号:提出代理)
- 電気通信事業の届出(電気通信事業法第16条)・登録(同法第9条)申請書類の作成・提出代理
- 電気通信工事業の建設業許可申請(新規・更新・業種追加)
- 電波法上の無線局免許申請(5G基地局・無線LAN等)
- 営業所追加・所在地変更等の各種変更届出
- 事業計画書・経営計画書の整備
- 関連する他の建設業許可(電気工事業等)の申請
業務範囲外(連携先専門家)
- 工事担任者・電気通信主任技術者の資格試験受験(本人受験必須)
- 電気通信工事の現場施工(工事担任者・現場技術者の業務)
- 労務管理規程・就業規則の作成(社労士法第2条第1項第2号、社会保険労務士業務)
- 社会保険手続(社労士法第2条第1項第1号・第1号の2、社会保険労務士業務)
- 税務申告・税額計算(税理士法第2条、税理士業務)
- 不動産・営業所の登記(司法書士法第3条第1項第1号、司法書士業務)
※電波法上の無線局免許申請書類の作成・提出代理は行政書士の業務範囲内(行政書士法第1条の2第1項)で対応可能です。ただし、無線設備の技術基準、無線従事者資格、登録点検、技術操作、運用体制の確認は、無線設備・電波法実務に詳しい専門家と連携します。
FAQ|よくあるご質問
Q1. 社内LAN工事は電気通信事業の届出が必要ですか?
A. 社内LAN(自己用通信設備)は電気通信事業法の適用除外(同法第164条第1項第1号)となるため、届出は不要です。ただし、社内LAN工事を業として他者から請け負う場合は、請負代金税込500万円以上で建設業許可(電気通信工事業)が必要となります。
Q2. 工事担任者と電気通信主任技術者はどう違いますか?
A. 工事担任者は「端末設備または自営電気通信設備を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続する工事」の責任者で、対象となる接続工事ごとに資格区分に応じた者が施工または実地監督します(電気通信事業法第71条第1項)。電気通信主任技術者は「事業用電気通信設備の工事・維持・運用」を監督する責任者で、事業場ごと・都道府県ごとに選任します(同法第45条第1項)。役割と適用場面が異なります。
Q3. 5G小規模基地局を設置する場合、どの許可・届出が必要ですか?
A. 電波法上の無線局免許、電気通信事業法上の届出・登録(提供サービスにより該当性確認)、建設業法上の電気通信工事業許可(請負税込500万円以上)、工事担任者・電気通信主任技術者の選任要否(接続工事・設備規模により判断)等が連動して問題となります。事業全体を統合的に許認可申請する必要があります。
Q4. 電気通信工事業と電気工事業の建設業許可は別ですか?
A. はい、別の業種です。電気通信工事業は、電気通信線路、電気通信機械、データ通信設備、放送機械設備等の工事が中心です。一方、電気工事業は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等の工事が中心です。通信設備工事に電源工事・配管配線・電気工作物工事が含まれる場合は、電気工事業の建設業許可、電気工事業登録、電気工事士法の要否も確認します。
Q5. 届出電気通信事業者の届出から事業開始まで何日かかりますか?
A. 届出電気通信事業者の届出は、登録電気通信事業のような登録審査ではなく、届出手続により開始する類型です。届出書類に不備がなければ受理されますが、補正対応や他法令・利用者保護規律の確認が必要な場合があるため、事業開始前に提供サービス全体を確認します。登録電気通信事業者は登録審査が必要で2か月程度かかります。
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電気通信工事業の届出・登録・建設業許可申請サポート
電気通信事業の届出・登録(届出電気通信事業者・登録電気通信事業者)、電気通信工事業の建設業許可申請(新規・更新・業種追加)、営業所追加・所在地変更等の各種変更届出、電波法上の無線局免許申請を行政書士法人Treeで対応します。
まとめ
電気通信工事業と電気通信事業は別制度です。電気通信工事業は、電気通信設備・通信線路・LAN・光ファイバー等の工事を請け負う建設業法上の業種で、請負代金税込500万円以上で建設業許可が必要となります。一方、電気通信事業は、他人の通信を媒介する事業や電気通信設備を他人の通信の用に供する事業で、規模・設備に応じて電気通信事業法上の登録・届出・登録届出不要・適用除外の4区分で整理します。
電気通信事業の登録(電気通信事業法第9条)は、端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村を超える場合、または中継系伝送路設備の設置区域が一の都道府県を超える場合に必要となります。届出(同法第16条)はその他の他人の通信を媒介する事業で必要です。回線設備を設置せず事業規模が小さい場合は登録・届出を要しない事業者(同法第164条第1項第3号)に該当する場合があります。
電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと、または業務区域が一の都道府県の区域を超える事業者にあっては設備を設置する都道府県ごとに選任義務があります(同法第45条第1項)。3年に一度の講習受講も必要です。工事担任者は、端末設備・自営電気通信設備を電気通信事業者の回線設備に接続する工事ごとに、資格区分に応じて施工または実地監督が必要となります(同法第71条第1項)。
建設業法上の電気通信工事業許可では、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)と営業所技術者等(旧:専任技術者)の配置、財産的基礎要件、社会保険加入、欠格事由非該当が要件です。元請業者として発注者から直接工事を請け負い、かつ5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約で発注する場合は特定建設業許可が必要となります(2025年2月1日施行改正後の建設業法施行令第2条)。
当事務所は電気通信事業の届出・登録申請、電気通信工事業の建設業許可申請、変更届出、電波法上の無線局免許申請を行政書士業務範囲(行政書士法第1条の2第1項・第1条の3第1項第1号)で対応します。5G・FTTH・LAN工事の事業立ち上げをご検討中の事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


