公開日:2026年5月18日
浄化槽工事業(浄化槽の設置工事・構造変更・規模変更を業として行う事業)は、浄化槽法第21条第1項に基づき、営業所の所在地にかかわらず、実際に浄化槽工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事への登録が必要です(複数都道府県で営業する場合は各都道府県への登録が必要)。建設業法上の土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの許可を有する事業者は、浄化槽法第33条に基づく特例届出(特例浄化槽工事業者)により登録に代えることができます。本記事では、浄化槽工事業登録の要件、浄化槽設備士の資格、登録手続、5年更新、特例届出、欠格事由(暴力団排除条項含む)、行政書士の業務範囲を、浄化槽法の正確な条文に基づいて整理します。
本記事の結論
- 浄化槽工事業の登録根拠は浄化槽法第21条第1項。営業所の所在地にかかわらず、実際に浄化槽工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事への登録が必要(複数都道府県の場合は各知事への登録)。有効期間は登録日の翌日から起算して5年(第21条第2項)。
- 営業所ごとに浄化槽設備士(浄化槽法第42条で免状を受けた者)の専任配置が必須(第29条第1項)。浄化槽設備士は浄化槽設備士試験合格(第42条第1項第1号)または管工事施工管理に係る技術検定合格者の浄化槽設備士講習修了(同項第2号)で資格取得。
- 建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)保有者は浄化槽法第33条の特例届出により登録に代えることができ、届出後は「特例浄化槽工事業者」となる。登録業者が請け負える浄化槽工事は原則として1件500万円未満(税込)の軽微な工事に限られ、500万円以上は上記建設業許可の要否を確認。
- 当所は浄化槽工事業登録申請書・特例浄化槽工事業者届出書・更新申請・変更届出書の文案作成・添付書類整備を行政書士業務範囲(行政書士業務・第1条の3第1項第1号)で対応します。商業登記(代表取締役変更・本店移転等)は司法書士、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士、処分取消訴訟は弁護士と連携します。
建設業関連許認可サポート(浄化槽工事業登録・建設業許可・解体工事業登録等)
浄化槽工事業登録申請・特例浄化槽工事業者届出・更新申請・変更届出の文案作成、添付書類整備を行政書士業務範囲(行政書士業務・第1条の3第1項第1号)で対応します。複数都道府県への登録申請、建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業等)取得、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可との連動もご相談ください。
目次
根拠法令・制度
- 浄化槽法第2条第2号(浄化槽工事の定義:浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)
- 浄化槽法第21条第1項(浄化槽工事業の登録)・第2項(登録の有効期間5年・更新)
- 浄化槽法第22条(登録の申請)
- 浄化槽法第24条第1項(登録の拒否=欠格事由)
- 浄化槽法第29条第1項(浄化槽設備士の営業所への専任配置義務)
- 浄化槽法第32条(指示・登録の取消し・事業の停止等)
- 浄化槽法第33条(建設業者に関する特例=特例浄化槽工事業者の届出。対象:土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可保有者)
- 浄化槽法第42条(浄化槽設備士免状の交付)・第43条(浄化槽設備士試験)
- 環境省関係浄化槽法施行規則・浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
- 建設業法第3条(建設業許可)・第27条(技術検定)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 行政書士業務(官公署提出書類の作成)・第1条の3第1項第1号(提出代理)
浄化槽工事業は「工事を行う都道府県」ごとに登録・届出が必要
浄化槽工事業は、浄化槽を設置し、またはその構造・規模を変更する工事を業として行う事業です。浄化槽工事業を営む場合は、営業所所在地ではなく、原則として工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対して、登録または特例届出を行う必要があります。建設業法上の土木工事業、建築工事業または管工事業の許可を受けている場合は、浄化槽法第33条の特例届出により登録に代えることができます。一方、建設業許可を有しない登録業者が請け負える浄化槽工事は、原則として1件500万円未満(税込)の軽微な工事に限られます。また、登録・特例届出のいずれの場合も、営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
1. 浄化槽工事業とは
浄化槽工事業は、浄化槽法第2条第2号で定義される「浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)」を業として行う事業です。下水道未普及地域や個別処理が必要な区域での合併処理浄化槽の設置、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入替工事等が中心的な業務となります。
1-1. 主な対象工事
浄化槽法第2条第2号の「浄化槽工事」の定義に該当する以下の工事が登録対象です(工事の規模・請負金額500万円未満を含む規模にかかわらず登録または届出が必要)。
- 浄化槽の新設工事(合併処理浄化槽の設置)
- 浄化槽の構造の変更工事(処理方式の変更等)
- 浄化槽の規模の変更工事(処理対象人員の変更等)
- 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入替工事(設置工事に含まれる)
2. 浄化槽工事業登録の要件
2-1. 営業所ごとの浄化槽設備士の専任配置(第29条第1項)
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません(浄化槽法第29条第1項)。浄化槽設備士は浄化槽法第42条で国土交通大臣から浄化槽設備士免状の交付を受けた者で、浄化槽工事の技術的な管理・指導を行います。複数の営業所を持つ場合は、各営業所に1名以上の浄化槽設備士の専任配置が必要です。
2-2. 欠格事由(浄化槽法第24条第1項)
以下のいずれかに該当する場合は浄化槽工事業の登録を受けることができません。平成27年4月1日施行の改正浄化槽法により暴力団排除条項が盛り込まれています。
- 申請書類中の重要事項について虚偽の記載または重要な事実の記載を欠くこと
- 浄化槽法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(2025年6月1日施行の改正刑法により懲役・禁錮が拘禁刑に統一)
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(法人の場合は処分のあった日前30日以内に役員であった者を含む)
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」、平成27年4月1日施行の改正浄化槽法)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 浄化槽工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記欠格事由に該当する場合
- 法人でその役員のうちに上記欠格事由に該当する者がある場合
- 浄化槽設備士(第29条第1項)を選任していない者
3. 浄化槽設備士の資格取得
3-1. 浄化槽設備士試験(浄化槽法第42条第1項第1号)
浄化槽設備士試験は公益財団法人日本環境整備教育センターが実施する国家試験です。受験資格は、指定学科卒業と実務経験、または一定の実務経験年数等で判定されます。実務経験は、浄化槽の設置工事または構造・規模変更工事における現場施工経験を指し、浄化槽の販売、設計、保守点検、清掃、指導、教育、研究等の業務は実務経験に含まれないため注意が必要です。
3-2. 浄化槽設備士講習(浄化槽法第42条第1項第2号)
建設業法第27条に基づく管工事施工管理に関する技術検定(1級または2級管工事施工管理技士)に合格した者は、国土交通大臣指定の浄化槽設備士講習(5日間程度)を受講し、修了考査に合格することで浄化槽設備士の資格を取得可能です。公益財団法人日本環境整備教育センターが指定講習機関として実施。実務的に試験ルート(第42条第1項第1号)より講習ルートが多用されます。
4. 登録申請の流れと標準処理期間
4-1. 申請手順
- 浄化槽工事を行う都道府県の特定(複数都道府県で営業する場合は各都道府県への申請が必要)
- 申請先都道府県の浄化槽担当窓口の事前確認(添付書類・受付窓口・収入証紙)
- 浄化槽設備士の確保(営業所ごとに専任)
- 申請書類・添付書類の準備
- 登録手数料の納入(収入証紙または電子決済)
- 都道府県知事への申請
- 登録通知書の受領
- 標識の掲示(浄化槽法第30条)・帳簿の備付け(同法第31条)
4-2. 標準処理期間
標準処理期間は都道府県により異なります。暴力団排除条項に伴う警察照会、添付書類の補正、営業所・設備士の確認状況により、審査期間が長くなる場合があります。一般的に30〜60日が目安ですが、自治体差・補正状況により前後します。
4-3. 必要書類
- 浄化槽工事業登録申請書
- 登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
- 役員・支配人・営業所責任者の住民票・身分証明書(市町村発行)
- 定款(法人)
- 誓約書(欠格事由不該当)
- 浄化槽設備士免状の写し
- 営業所ごとの浄化槽設備士の専任を証する書類
- 事業計画書・営業所一覧
- 登録手数料納入証(収入証紙等)
5. 登録の有効期間と更新
浄化槽工事業登録の有効期間は登録日の翌日から起算して5年です(浄化槽法第21条第2項)。更新を希望する場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行います。各都道府県の実務運用では満了日の60日前から30日前までに受付するケースが多く、書類準備・添付資料の取得時間を考慮して早めの申請が推奨されます。更新申請を怠ると登録が失効し、新規登録からやり直しとなるため、期限管理が重要です(浄化槽法第21条第2項により、有効期間経過後の更新は認められない)。
5-1. 更新申請の必要書類
- 浄化槽工事業更新登録申請書
- 役員・浄化槽設備士の現状確認書類
- 誓約書(欠格事由不該当)
- 登録手数料納入証
5-2. 手数料の目安
登録手数料は都道府県により若干異なりますが、新規登録33,000円程度、更新登録26,000円程度が一般的です(都道府県の収入証紙または電子決済で納入)。
6. 特例届出(建設業許可保有者向け・特例浄化槽工事業者)
建設業法上の「土木工事業・建築工事業・管工事業」のいずれかの建設業許可(一般または特定)を有する事業者は、浄化槽法第33条の特例届出により、浄化槽工事業の登録に代えることができます。届出をした者を「特例浄化槽工事業者」といいます。
6-1. 特例届出の要件
- 土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を有していること
- 営業所ごとに浄化槽設備士を専任配置していること(浄化槽法第29条第1項)
- 特例浄化槽工事業者届出書の提出(浄化槽工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事への届出)
6-2. 特例届出の有効期間と注意点
- 有効期間は建設業許可を有している間(建設業許可の5年更新と連動)
- 建設業許可を更新した際は、その都度、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書の提出が必要
- 建設業許可(上記3業種すべて)を失った場合、自動的に特例浄化槽工事業者の効力は失われ、引き続き浄化槽工事業を営む場合は新たに浄化槽工事業の登録(第21条)が必要
- 浄化槽工事業の登録業者が上記3業種のいずれかの建設業許可を取得した場合、登録は自動的に失効し、特例浄化槽工事業者としての届出が必要
7. 関連する許認可・登録
- 建設業許可:浄化槽工事業登録を受けていても、建設業許可を有しない場合に請け負える浄化槽工事は、原則として1件500万円未満(税込)の軽微な工事に限られます。500万円以上の浄化槽工事を請け負う場合は、土木工事業・建築工事業・管工事業等の建設業許可の要否を確認する必要があります
- 解体工事業登録:建築物・工作物の解体工事を請け負う場合や、浄化槽撤去を含む解体工事を行う場合には、解体工事業登録または建設業許可の要否を確認します。浄化槽のみの撤去、建物解体に伴う撤去、下請施工など、工事内容により判断が分かれます
- 産業廃棄物収集運搬業許可:撤去後の浄化槽本体、コンクリートがら、廃プラスチック類等を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の要否を確認します。浄化槽汚泥については、浄化槽清掃業・一般廃棄物処理の許可や市町村の取扱いが問題となるため、浄化槽本体の撤去廃材とは分けて確認します
- 浄化槽清掃業:浄化槽の保守点検・清掃は浄化槽工事業とは別の許可(市町村長許可)が必要
8. 業務範囲の整理
8-1. 行政書士業務(書類作成・申請代理)
- 浄化槽工事業登録申請書・更新申請書の文案作成(行政書士業務:官公署提出書類の作成)
- 特例浄化槽工事業者届出書・変更届出書の文案作成
- 都道府県知事への申請取次・提出代理(行政書士業務)
- 添付書類(誓約書・営業所書類・設備士確認書類等)の整備
- 複数都道府県への申請の調整
- 関連する建設業許可・解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可申請
8-2. 業務範囲外(連携先専門家)
- 浄化槽設備士・浄化槽管理士の資格試験受験(本人受験必須)
- 浄化槽設置工事の現場施工(浄化槽設備士・現場技術者の業務)
- 労務管理規程・就業規則の作成(社労士法第2条第1項第2号、社会保険労務士業務)
- 社会保険手続(社労士法第2条第1項第1号・第1号の2、社会保険労務士業務)
- 税務申告・税額計算(税理士業務)
- 会社の商業登記(代表取締役変更・本店移転等。これらは浄化槽工事業登録の変更届出と連動するため、司法書士と連携)
- 処分取消訴訟・行政事件(弁護士法第72条、弁護士業務)
建設業関連許認可サポート(浄化槽工事業登録・建設業許可・解体工事業登録等)
浄化槽工事業登録申請・特例浄化槽工事業者届出・更新申請・変更届出の文案作成、添付書類整備を行政書士業務範囲(行政書士業務・第1条の3第1項第1号)で対応します。複数都道府県への登録申請、建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業等)取得、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可との連動もご相談ください。
FAQ|よくあるご質問
Q1. 建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っていれば浄化槽工事業の登録は不要ですか?
浄化槽法第33条の特例届出により、登録に代えることができます(届出後は特例浄化槽工事業者)。ただし、特例届出の手続自体は必要で、浄化槽設備士の営業所への専任配置義務も継続します。また、建設業許可を5年更新した際は、その都度、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書の提出が必要となるため、忘れないよう注意が必要です。
Q2. 浄化槽設備士は誰でもなれますか?
浄化槽設備士は、浄化槽設備士試験に合格した者(第42条第1項第1号)、または管工事施工管理に係る技術検定(1級または2級管工事施工管理技士)に合格した後に所定の浄化槽設備士講習を修了した者(同項第2号)等で、国土交通大臣から浄化槽設備士免状の交付を受けた者です。試験の実務経験は浄化槽の設置工事または構造・規模変更工事における現場施工経験を指し、販売・設計・保守点検・清掃等は実務経験に含まれません。
Q3. 建設業許可と浄化槽工事業登録はどう違いますか?
浄化槽工事業登録は浄化槽法第21条に基づく都道府県知事の登録で、浄化槽工事のみが対象。建設業許可は建設業法第3条に基づく国土交通大臣または都道府県知事の許可で、29業種の建設工事が対象です。浄化槽工事業登録のみで請け負える浄化槽工事は原則として1件500万円未満(税込)の軽微な工事に限られ、500万円以上の浄化槽工事を請け負う場合は土木工事業・建築工事業・管工事業等の建設業許可の要否を確認する必要があります。
Q4. 登録更新を忘れた場合はどうなりますか?
浄化槽法第21条第2項により、有効期間(5年)経過後の更新は認められません。登録が失効し、新規登録からやり直しとなります。失効中の浄化槽工事は無登録営業として浄化槽法違反となるため、有効期間満了日の60日前から30日前までに更新申請を行うことが重要です。
Q5. 都道府県をまたいで営業する場合は?
浄化槽法第21条第1項により、営業所の所在地にかかわらず、実際に浄化槽工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事への登録(または特例届出)が必要です。例えば、東京都に営業所がある事業者が東京都・神奈川県・埼玉県で浄化槽工事を行う場合、東京都・神奈川県・埼玉県のすべての知事に登録(または特例届出)が必要となります。各都道府県への申請手続を別々に行う必要があるため、複数都道府県での営業を予定する場合は早めの準備が推奨されます。
Q6. 暴力団員等に該当すると登録できませんか?
平成27年4月1日施行の改正浄化槽法により、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)、および暴力団員等がその事業活動を支配する者は欠格事由となっており、登録を受けることができません(浄化槽法第24条第1項)。法人の場合は役員にこれらに該当する者がいる場合も欠格事由となります。申請時には警察照会が行われます。
Q7. 浄化槽工事業登録業者が建設業許可を取得したらどうなりますか?
浄化槽工事業の登録業者が土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合、浄化槽工事業登録は自動的に失効し、特例浄化槽工事業者としての届出(浄化槽法第33条)が必要となります。逆に、建設業許可を失った場合、特例浄化槽工事業者の効力も失われ、引き続き浄化槽工事業を営む場合は新たに浄化槽工事業の登録(第21条)が必要となります。
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まとめ
浄化槽工事業(浄化槽法第2条第2号で定義される浄化槽工事を業として行う事業)は、浄化槽法第21条第1項に基づき、営業所の所在地にかかわらず、実際に浄化槽工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県知事への登録が必要で、有効期間は5年(第21条第2項)。営業所ごとに浄化槽設備士(第42条で免状を受けた者)の専任配置が必須(第29条第1項)です。
登録の欠格事由は浄化槽法第24条第1項で、罰金以上の刑、登録取消し、業務停止、暴力団員等(平成27年4月1日施行の改正浄化槽法による暴力団排除条項)、浄化槽設備士を置かない場合等が定められています。
土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を有する事業者は、浄化槽法第33条の特例届出により登録に代えることができ、届出後は「特例浄化槽工事業者」となります。登録業者が請け負える浄化槽工事は原則として1件500万円未満(税込)の軽微な工事に限られ、500万円以上は上記建設業許可の要否を確認します。
複数都道府県で営業する場合は各都道府県への登録・届出が必要、建設業許可を更新した場合は特例浄化槽工事業者の変更届が必要、登録業者が3業種いずれかの建設業許可を取得した場合は登録が自動失効し特例届出への切替が必要等、制度の連動に注意が必要です。
当所は浄化槽工事業登録申請書・特例浄化槽工事業者届出書・更新申請・変更届出書の文案作成・添付書類整備を行政書士業務範囲(行政書士業務・第1条の3第1項第1号)で対応します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


