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相続分譲渡契約書とは?民法905条の取戻権・相続放棄との違い・税金と登記の注意点

約14分で読めます

相続人が複数いる場合、ある相続人が自己の相続分を他の相続人または第三者に譲渡することができます。相続分譲渡により、譲受人は遺産分割協議への参加権を取得しますが、相続放棄とは異なり、譲渡人が初めから相続人でなかった扱いになるわけではなく、相続債務については対外的に責任が残る可能性があります。第三者への譲渡の場合は、他の相続人による1か月以内の取戻権行使(民法905条)の可能性もあります。本記事では、相続分譲渡契約書の必須記載事項、対価設定(有償・無償)、税務上の取扱い、相続分取戻権、相続放棄との違い、相続登記との関係、行政書士の業務範囲を整理します。

本記事の結論:

  • 相続分譲渡は、遺産全体に対する相続人の地位(相続分)を譲渡する契約で、譲受人は遺産分割協議への参加権を取得。
  • 相続放棄とは異なり、譲渡人が家庭裁判所の手続により初めから相続人でなかったことになるわけではない。相続債務については債権者との関係で責任が残る可能性がある。
  • 第三者への譲渡の場合、他の相続人は譲渡を知った時から1箇月以内にその価額および費用を償還して相続分を取り戻すことができる(民法905条・相続分取戻権)。
  • 有償・無償・低額のいずれも、相続税・贈与税・譲渡所得税の取扱いが事案により異なるため、税理士確認が必須。
  • 当事務所は相続分譲渡契約書の文案作成・通知書の作成を担当します。

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  • 相続人の一人が他の相続人に自分の相続分を譲渡したい
  • 遺産分割協議に参加したくない相続人がいる
  • 第三者(親族外)への相続分譲渡を検討している
  • 有償譲渡か無償譲渡かを整理して契約書化したい
  • 相続分取戻権の行使・防止について確認したい
  • 譲渡後の遺産分割協議書作成も合わせて依頼したい

相続分譲渡契約書の文案作成、譲渡通知書・取戻権関連書類(通知書・回答書等)の文案作成、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の整備を行政書士業務範囲で対応します。

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相続分譲渡は相続放棄ではない。債務・税金・登記に注意

相続分譲渡は、共同相続人が遺産分割前に自己の相続分を他の相続人または第三者に移転する契約です。譲受人は遺産分割協議に参加する地位を取得しますが、相続放棄とは異なり、譲渡人が家庭裁判所の手続により初めから相続人でなかった扱いになるわけではありません。そのため、相続債務については債権者との関係で責任が残る可能性があります。また、第三者への譲渡では民法905条の相続分取戻権、譲渡対価の設定では相続税・贈与税・譲渡所得税、不動産が含まれる場合は相続登記義務化や登記手続が問題になります。契約書作成前に、相続人関係、遺産内容、債務、譲渡先、対価、税務、登記の流れを確認することが重要です。

根拠法令(2026年5月時点)

  • 民法第896条(相続の効力・包括的承継)
  • 民法第898条(共同相続の効力)
  • 民法第900条(法定相続分)
  • 民法第905条(相続分の取戻権:その価額及び費用の償還、1箇月以内の行使)
  • 民法第909条(遺産分割の遡及効)
  • 民法第909条の2(遺産分割前の預貯金の払戻し制度)
  • 民法第915条以下(相続放棄・限定承認)
  • 相続税法(相続税・贈与税・みなし贈与)
  • 所得税法第33条(譲渡所得)
  • 不動産登記法(相続による所有権移転登記)
  • 不動産登記法第76条の2(2024年4月1日施行の相続登記義務化)
  • 司法書士法第3条第1項第1号(登記申請代理)・第4号(裁判所提出書類の作成)
  • 弁護士法第3条(紛争代理・調停代理)・第72条(非弁行為の禁止)
  • 税理士法第2条(税務代理・税務書類の作成・税務相談)
  • 行政書士法第1条の2第1項(権利義務に関する書類の作成)・第1条の3第1項第1号(提出代理)

1. 相続分とは

相続分とは、共同相続において各相続人が遺産に対して有する割合的地位です。法定相続分(民法第900条)または指定相続分(被相続人の遺言による指定)により定まります。相続分譲渡では、この割合的地位を譲渡対象とします。

相続分譲渡の特徴

  • 特定の遺産(不動産・預貯金等)を譲渡するのではなく、遺産全体に対する割合的地位を譲渡
  • 譲受人は遺産分割協議に参加する地位を取得
  • 相続分の全部を譲渡した場合、譲渡人はその相続分について遺産分割による具体的取得を主張する地位を失う
  • ただし、相続放棄とは異なり、家庭裁判所の手続により譲渡人が初めから相続人でなかったことになるわけではない。相続債務については債権者との関係で責任が残る可能性がある
  • 包括的・抽象的な譲渡で、譲渡時点では具体的な分割対象財産は確定していない

2. 相続分譲渡と相続放棄の違い

相続分譲渡は、相続開始後・遺産分割前に、自己の相続分を他の相続人または第三者へ移転する契約です。一方、相続放棄は、家庭裁判所への申述により、初めから相続人とならなかったものと扱われる制度です(民法第915条以下)。

相続分譲渡では、譲渡人が相続債権者との関係で当然に債務を免れるわけではない点が、相続放棄と大きく異なります。負債のある相続では、相続分譲渡ではなく相続放棄または限定承認の手続を検討する方が安全な場合があります。

3. 相続分譲渡の方法と要件

3-1. 譲渡可能な時期

相続開始後、遺産分割が完了するまでの間に譲渡可能です。遺産分割が完了すれば各相続人の取得財産が確定するため、その後は個別財産の譲渡となります。

3-2. 譲渡当事者

  • 譲渡人:共同相続人の一人
  • 譲受人:①他の相続人、または②第三者(親族外含む)

3-3. 全部譲渡と一部譲渡

相続分の全部を譲渡した場合、譲受人が遺産分割協議に参加する地位を取得し、譲渡人はその相続分について遺産分割協議に参加する地位を失います。一方、相続分の一部譲渡の場合は、譲渡人も残余相続分について遺産分割協議に関与する余地があります。契約書では、譲渡対象が相続分の全部か一部かを明確に記載します。

3-4. 譲渡の方式

書面(相続分譲渡契約書)による合意が原則です。口頭でも法的には有効ですが、立証・税務処理・後日の登記手続上、契約書化が必須です。譲渡証明書(実印押印・印鑑証明書添付)を作成し、登記等の手続で活用します。

4. 相続分取戻権(民法第905条)

共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、民法第905条によりその価額および費用を償還して相続分を取り戻すことができます。行使期間は1箇月以内とされ、実務上は譲渡の事実を知った時を基準に整理されることが多いため、第三者譲渡を行う場合は譲渡通知の時期・方法を明確にしておく必要があります。

取戻権行使の要件

  • 第三者への譲渡であること(他の相続人への譲渡は対象外)
  • 遺産分割前であること
  • 1箇月以内の行使
  • その価額(譲渡対価)および費用の償還

低額譲渡・無償譲渡の場合の償還対象「価額」をめぐる解釈、譲渡に要した費用の範囲については解釈上の争いが生じることもあるため、第三者譲渡では対価・費用・通知内容を明確にしておくことが重要です。

取戻権の趣旨

相続分取戻権は、遺産分割前に相続分が第三者へ譲渡された場合に、他の共同相続人が第三者の遺産分割への関与を排除し、共同相続人間で遺産分割を進めるための制度です。

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5. 相続分譲渡契約書の必須記載事項

主要条項

  • 譲渡当事者(譲渡人・譲受人)の特定
  • 被相続人の特定(氏名・死亡年月日)
  • 譲渡対象(相続分の全部か一部か、割合の明示、包括譲渡である旨)
  • 譲渡対価(有償・無償の区別、金額、支払時期)
  • 譲渡日
  • 遺産分割協議参加権の移転
  • 他の相続人への通知
  • 相続分取戻権への対応(第三者譲渡の場合)
  • 表明保証(後述)
  • 解除条項・違約金条項(後述)
  • 裁判管轄

表明保証条項の実務

表明保証を置く場合は、譲渡人が把握している範囲で、相続人資格、既譲渡・担保設定の不存在、相続放棄未了、契約締結権限等を整理します。遺産の内容、債務、特別受益、寄与分、遺言の有無など、譲渡人が確定的に保証できない事項については、確認資料・免責範囲・後日判明時の精算方法を定めます。

解除・違約金条項の注意点

解除条項・違約金条項を置く場合は、譲渡対価不払い、相続人資格の不存在、既譲渡、重大な表明保証違反など、解除事由を限定し、解除済みの場合の他の相続人・第三者・登記手続への影響を整理します。相続分取戻権が行使された場合の契約終了・対価返還・費用負担も別途定めると実務的です。

6. 譲渡対価の設定と税務

相続分譲渡の課税関係は、譲渡先(共同相続人か第三者か)、対価の有無・水準、取得費の考え方、相続税申告との関係により複雑です。契約書作成前に必ず税理士に確認します。

6-1. 有償譲渡

有償で相続分を譲渡する場合、譲渡人側に譲渡所得課税が問題となることがあります。ただし、相続分譲渡は特定の不動産・預貯金・株式を直接譲渡する場合と異なり、譲渡先が共同相続人か第三者か、取得費の考え方、相続税申告との関係により課税関係が変わります。譲渡対価を設定する場合は、譲渡所得税・相続税・贈与税を含め、税理士に確認する必要があります。

6-2. 無償譲渡または低額譲渡

無償譲渡または著しく低い対価での譲渡では、譲受人側に贈与税またはみなし贈与の問題が生じる可能性があります。ただし、共同相続人間の譲渡か第三者への譲渡か、相続税申告との関係、譲渡対象となる相続分の評価、相続時精算課税の利用可否などにより取扱いが変わるため、単純に「110万円を超えたら課税」とだけ整理せず、税理士確認を前提にします。

6-3. 共同相続人間での譲渡

共同相続人間(兄弟姉妹間等)の相続分譲渡は、遺産分割の調整として整理される場合がありますが、有償譲渡、低額譲渡、無償譲渡、代償金の支払い、遺産分割協議書での調整のいずれに当たるかにより、相続税・贈与税・譲渡所得税の取扱いが変わる可能性があります。契約書作成前に税理士へ確認することが重要です。

6-4. 譲受人側の税務

適正対価で譲り受ける場合、譲受人側に直ちに贈与税等が生じないこともありますが、低額譲渡、法人への譲渡、第三者への譲渡、後日の遺産分割で取得する財産の内容により課税関係が変わります。譲受人側の税務も含めて確認します。

7. 遺産分割協議との関係

相続分譲渡後、譲受人は遺産分割協議に参加する地位を取得します。全部譲渡の場合、譲渡人は遺産分割協議に参加する地位を失います。

譲渡後の遺産分割協議

  • 譲受人(および他の相続人)で遺産分割協議を行う
  • 遺産分割協議書には譲受人を「相続分譲受人」として記載
  • 譲渡証明書(実印押印・印鑑証明書添付)を協議書に添付して連動させる

8. 不動産登記との関係

相続分譲渡がある場合の相続登記は、共同相続登記の有無、相続分譲渡の相手方(共同相続人か第三者か)、遺産分割協議の有無、最終取得者、登記原因の構成により手続が変わります。相続分譲渡証明書、譲渡人の実印押印・印鑑証明書、遺産分割協議書等を用いて、最終取得者への登記を行える場合もありますが、ケースごとに登記手続が異なるため、必ず司法書士に確認します。

相続登記義務化(2024年4月1日施行)との関係

相続登記義務化により、相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(不動産登記法第76条の2)。さらに、遺産分割で不動産を取得した場合は、遺産分割成立日から3年以内にその内容に応じた登記を申請する必要があります。違反すると10万円以下の過料の対象となります。相続分譲渡を行う場合も、最終的な不動産取得者について登記義務の期限管理が必要です。登記申請は司法書士法第3条第1項第1号により司法書士業務です。

9. 業務範囲の整理

行政書士の業務範囲(行政書士法第1条の2第1項:権利義務に関する書類の作成、第1条の3第1項第1号:提出代理)

  • 相続分譲渡契約書の文案作成
  • 譲渡通知書(他の相続人宛て)の作成
  • 相続分取戻権に関する通知書・回答書等の文案作成
  • 遺産分割協議書の作成(譲渡後の協議書)
  • 相続人調査、戸籍収集、事実証明書類としての相続関係説明図の作成

業務範囲外(連携先専門家)

  • 相続登記・不動産名義変更(司法書士法第3条第1項第1号、司法書士業務)
  • 相続登記申請に使用する登記添付書類の作成(司法書士業務)
  • 譲渡所得税・贈与税・相続税の計算・申告(税理士法第2条、税理士業務)
  • 譲渡対価の妥当性算定(不動産鑑定士・税理士・公認会計士)
  • 相続分譲渡をめぐる紛争・取戻権の成否や価額・費用の争いに関する交渉・調停・訴訟代理(弁護士法第3条・第72条、弁護士業務)
  • 遺産分割調停・審判の代理(弁護士業務)
  • 家庭裁判所提出書類の作成(司法書士法第3条第1項第4号、司法書士業務)
  • 相続放棄申述書の作成(司法書士業務)

FAQ|よくあるご質問

Q1. 相続分譲渡と相続放棄はどう違いますか?
A. 相続分譲渡は、共同相続人が遺産分割前に自己の相続分を他の相続人または第三者へ移転する契約です。一方、相続放棄は、家庭裁判所への申述により、初めから相続人とならなかったものと扱われる制度です。相続分譲渡では、譲渡人が相続債権者との関係で当然に債務を免れるわけではない点が、相続放棄と大きく異なります。負債のある相続では、相続放棄または限定承認の手続を検討する方が安全な場合があります。

Q2. 第三者に相続分を譲渡した場合、他の相続人から取り戻されることはありますか?
A. 民法第905条の相続分取戻権により、他の共同相続人は、譲渡を知った時から1箇月以内に、その価額および費用を償還することで第三者から相続分を取り戻すことができます。譲受人は対価・費用の返還を受けて相続分を返還することになります。

Q3. 相続分譲渡は無償で行うこともできますか?
A. 可能ですが、無償または時価より著しく低い対価での譲渡では、譲受人側に贈与税またはみなし贈与の問題が生じる可能性があります。共同相続人間の譲渡か第三者への譲渡か、相続税申告との関係、相続時精算課税の利用可否などにより取扱いが変わるため、必ず税理士確認を前提にしてください。

Q4. 相続分譲渡後に被相続人の負債が判明した場合、譲渡人は責任を負いますか?
A. 相続分譲渡は相続放棄と異なり、家庭裁判所の手続により譲渡人が初めから相続人でなかった扱いになるわけではありません。対外的には債権者に対して、譲渡人も法定相続分に応じた負債返済義務を負う可能性があります。負債のある相続では、相続分譲渡ではなく相続放棄または限定承認の手続を検討する方が安全な場合があります。

Q5. 相続登記義務化(2024年4月)との関係はどうなりますか?
A. 相続分譲渡を行った場合も、最終的に不動産を取得した者について相続登記義務が問題となります。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、遺産分割成立後はその成立日から3年以内に内容に応じた登記が必要です。違反すると10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第76条の2)。

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まとめ

相続分譲渡は、遺産分割前に共同相続人の一人が自己の相続分(遺産に対する割合的地位)を他の相続人または第三者に譲渡する契約です。譲受人は遺産分割協議への参加権を取得しますが、相続放棄とは異なり、譲渡人が家庭裁判所の手続により初めから相続人でなかった扱いになるわけではありません。相続債務については債権者との関係で責任が残る可能性があるため、負債のある相続では相続放棄または限定承認の検討が必要です。

第三者への譲渡の場合、他の共同相続人は譲渡を知った時から1箇月以内に、その価額および費用を償還して相続分を取り戻すことができます(民法第905条)。これは第三者の遺産分割への関与を排除し、共同相続人間で分割を進めるための制度です。第三者譲渡を行う場合は、譲渡通知の時期・方法、対価・費用の明確化が後日の取戻権行使を円滑にする鍵となります。

相続分譲渡の課税関係は、譲渡先(共同相続人か第三者か)、対価の有無・水準、取得費の考え方、相続税申告との関係により複雑です。共同相続人間の譲渡は遺産分割の調整として整理される場合もありますが、有償・低額・無償・代償金の有無により相続税・贈与税・譲渡所得税の取扱いが変わるため、契約書作成前に税理士確認が必須です。

不動産が含まれる場合は、2024年4月1日施行の相続登記義務化(不動産登記法第76条の2)との関係で、最終的な不動産取得者について3年以内の相続登記義務が問題となります。違反すると10万円以下の過料の対象です。相続分譲渡証明書、譲渡人の実印押印・印鑑証明書、遺産分割協議書等を用いて最終取得者への登記を行いますが、ケースごとに手続が異なるため、登記申請は司法書士業務として連携します。

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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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