公開日:2026年5月20日
採石業(岩石の採取を業として行う事業)は、採石法第32条に基づき、採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。さらに、具体的な岩石採取場ごとに採石法第33条に基づく岩石採取計画認可を都道府県知事から取得する必要があります。本記事では、採石業者登録の要件・採石業務管理者(採石法第32条の13)・岩石採取計画認可・関連環境法令・行政書士の業務範囲を整理します。
本記事の結論:
- 採石業を行うには、(1)採石業者登録(採石法第32条、都道府県知事への登録)、(2)岩石採取計画認可(同法第33条、都道府県知事への認可、採取場ごと)の2段階の手続が必要。いずれも都道府県知事が所管。
- 採石業者登録は砂利採取業登録のような5年更新制ではなく、有効期間の定めはない。登録事項に変更が生じた場合は変更の届出(採石法第32条の7)が必要。
- 登録要件は、(1)登録拒否事由(採石法第32条の4)非該当、(2)採石業務管理者(採石法第32条の13)の事務所への配置が中心。
- 岩石採取計画には、採取場所・採取方法・採取量・災害防止策・環境保全策・跡地復元計画の記載が必須。認可基準は採石法第33条の4。
- 関連法令として、砂利採取法・大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・水質汚濁防止法・森林法・自然公園法等の規制を併せて確認。
- 当事務所は採石業者登録申請・岩石採取計画認可申請の書類作成・都道府県知事への提出代理を担当します。
採石業者登録・岩石採取計画認可サポート
次のような場面で、行政書士法人Treeにご相談ください。
- 採石業を新規開業したい(都道府県知事への登録申請)
- 採石法上の登録・岩石採取計画認可の手続を整理したい
- 採石業務管理者(採石法第32条の13)の配置要件を確認したい
- 新たな採石場を追加するため岩石採取計画認可を取得したい
- 砂利採取法(別法)との区別を整理したい
- 登録事項変更の届出(採石法第32条の7)を行いたい
採石業者登録申請書類の作成・都道府県知事への提出代理、岩石採取計画認可申請書類の整備、各種変更届出を行政書士業務範囲で対応します。
目次
採石業は「都道府県知事登録」と「採取場ごとの岩石採取計画認可」が必要
採石業を行うには、採石法第32条に基づき、採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の採石業者登録を受ける必要があります。さらに、実際に岩石を採取する場合は、岩石採取場ごとに採石法第33条に基づく岩石採取計画認可を都道府県知事から受ける必要があります。採石業者登録は砂利採取業登録のような5年更新制ではなく、有効期間の定めはありません(登録事項変更時は変更の届出が必要)。採石業務管理者は採石法第32条の13に基づく資格者で、事務所ごとに置くことが求められます。砂・砂利・丸みを帯びた栗石・玉石は砂利採取法の対象となる場合があるため、採取物の性状・採取方法・加工方法により適用法令を確認します。河川区域での採取は河川法第25条の河川管理者の許可も併せて必要となります。
根拠法令(2026年5月時点)
- 採石法第32条(採石業者の登録、都道府県知事)
- 採石法第32条の2(登録申請:申請書を都道府県知事に提出)
- 採石法第32条の3(都道府県知事による登録)
- 採石法第32条の4(登録の拒否・登録拒否事由)
- 採石法第32条の7(登録事項変更の届出)
- 採石法第32条の10(登録の取消し等)
- 採石法第32条の11(業務管理者試験:都道府県知事が実施)
- 採石法第32条の12(業務管理者の義務)
- 採石法第32条の13(採石業務管理者:事務所に置く)
- 採石法第33条(岩石採取計画の認可、都道府県知事)
- 採石法第33条の2(採取計画の記載事項)
- 採石法第33条の4(認可の基準)
- 採石法施行令(対象岩石24種類)・採石法施行規則
- 砂利採取法(別法、砂利・砂・丸みを帯びた栗石・玉石の採取は同法第3条登録・第16条採取計画認可)
- 河川法第25条(河川区域での土石採取の許可)
- 大気汚染防止法(一般粉じん発生施設の届出)
- 騒音規制法・振動規制法(特定施設・特定建設作業)
- 水質汚濁防止法(排水基準・濁水処理)
- 森林法第10条の2(林地開発許可)
- 自然公園法(国立公園・国定公園内の許可、区域種別による)
- 火薬類取締法(発破作業)
- 労働安全衛生法(作業主任者・技能講習・特別教育)
- 司法書士法第3条第1項第1号・税理士法第2条・社労士法第2条第1項各号・弁護士法第3条
- 行政書士法第1条の2第1項・第1条の3第1項第1号
1. 採石業の対象
採石法上「採石」は、岩石を採取することをいい、「採石業」は、岩石の採取を行う事業を指します(採石法第2条)。採石法施行令で定める対象岩石は以下の24種類です。
深成岩・火山岩・変成岩・堆積岩等
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩
鉱物系
ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石
これらを採取して生産する砕石・栗石・割石・サイコロ石・板石等が建設骨材等として利用されます。なお、母岩が風化して砂状になった真砂土・砂・砂利・丸みを帯びた栗石・玉石(粒径おおむね300mm以内)は、形態により採石法ではなく砂利採取法等の対象となる場合があります。対象物の性状・採取方法・加工方法により適用法令を確認します。
2. 採石業者登録(採石法第32条)
2-1. 登録権者と申請先
採石業者登録は、採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に申請します(採石法第32条の2)。複数の都道府県で採石業を行う場合は、各都道府県知事への登録が必要となる場合があります。登録先・提出窓口・添付書類は都道府県ごとに異なるため、事業区域ごとに確認します。
2-2. 有効期間と更新制度の不存在
採石業者登録には有効期間の定めはなく、更新制度もありません。一度登録を受ければ、廃止の届出・登録の取消し(採石法第32条の10)等がない限り、登録は継続します。ただし、登録事項(氏名・名称・住所・事務所・採石業務管理者・役員等)に変更が生じた場合は、変更の届出(採石法第32条の7)が必要です。
2-3. 申請手数料
採石業者登録の申請手数料は都道府県の条例により定められ、金額は都道府県により異なります。申請先の都道府県の最新の手数料を事前に確認してください(採石業者登録に更新制度はないため、更新手数料は存在しません)。
2-4. 登録拒否事由(採石法第32条の4)
以下に該当する者は、採石業者登録を拒否されます。
- 禁錮(拘禁刑)以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 採石法・砂利採取法に基づく罰金以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 採石業者登録の取消しを受け、取消しの日から2年を経過しない者
- 法人で、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 採石業務管理者を事務所に置いていない者(採石法第32条の4第1項第6号)
2-5. 提出書類
- 採石業者登録申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の住民票・身分証明書・誓約書
- 採石業務管理者の合格証書写し・誓約書
- 事務所の使用権原を示す書類
- 事業計画書(採取予定場所・採取量・販売先等)
- 納税証明書
3. 採石業務管理者(採石法第32条の2・第32条の11・第32条の12・第32条の13)
3-1. 採石業務管理者の配置義務
採石業者は、業務管理者試験に合格した者等の中から採石業務管理者を選任し、事務所ごとに置く必要があります(採石法第32条の2第1項第2号、第32条の13)。採石業務管理者の配置は採石業者登録の要件であり、業務管理者を欠くと登録拒否事由(採石法第32条の4第1項第6号)に該当します。
3-2. 採石業務管理者の職務
採石業務管理者は、岩石採取場における災害の防止に関する技術的事項を管理します(採石法第32条の12)。
- 岩石採取計画の遵守状況の管理
- 採取作業の安全管理(発破作業・斜面崩壊防止等)
- 環境保全措置の実施
- 跡地復元計画の進捗管理
- 労働者への安全教育
3-3. 複数採取場の管理単位
採石業務管理者は「事務所ごと」に置く必要があり、複数の採取場を運営する場合に同一の採石業務管理者で足りるか、採取場ごとに別管理者が必要かは、採取場の位置、規模、管理体制、都道府県の運用により異なるため、申請先に確認します。
3-4. 業務管理者試験(採石法第32条の11)
業務管理者試験は、採石法第32条の11に基づき都道府県知事が年1回以上実施する試験です。受験資格に、性別、年齢、学歴、実務経験等の制限はありません。試験日程・申込方法・手数料は各都道府県の案内を確認します。試験合格者のほか、経済産業省令で定める一定の認定を受けた者も業務管理者となることができます(採石法第32条の4第1項第6号ロ)。
4. 岩石採取計画認可(採石法第33条)
4-1. 認可権者と申請先
具体的な採石場ごとに、岩石採取計画を策定して都道府県知事の認可を取得します。採石業者登録と同じく都道府県知事への申請ですが、別の手続です。
4-2. 認可申請書の記載事項(採石法第33条の2)
- 採取場の所在地・面積・地形図
- 採取する岩石の種類・採取量(年間・総量)
- 採取方法(露天掘り・坑内掘り・発破・破砕等)
- 採取期間
- 採取後の岩石の処理・運搬方法
- 災害防止策(斜面崩壊防止・落石防止・地盤沈下防止)
- 環境保全策(粉じん・騒音・振動・排水・水源保護)
- 跡地復元計画(緑化・植栽・地形復元)
- 近隣住民への説明状況
4-3. 認可基準(採石法第33条の4)
認可は採石法第33条の4を中心に、岩石採取に伴う災害防止、公共の福祉、他人の権利保護等の観点から審査されます。必要に応じて都道府県の採石条例・審査基準・手引きも確認します。
採石法上の岩石採取計画認可では、災害防止、他人の権利侵害のおそれ、公共の福祉への影響等が中心的に審査されます。加えて、都道府県の手引き・条例・認可条件、森林法・自然公園法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法等との関係で、環境保全策、排水処理、粉じん・騒音・振動対策、跡地整備・緑化、近隣説明が求められることがあります。
4-4. 認可期間
岩石採取計画認可の期間は、採取計画書に記載した採取期間、採取量、採取方法、採取場の状況、都道府県の審査基準・認可条件により決まります。期間満了後に採取を継続する場合は、再度の認可または変更認可等が必要となるため、申請先自治体に確認します。
岩石採取計画認可申請サポート
岩石採取計画認可申請書類の整備、災害防止策・環境保全策・跡地復元計画の作成支援、近隣調整資料の整備を行政書士業務範囲で対応します。地質調査・採取量算定・法面安定計算等の技術的検討は地質コンサルタント・技術士等と連携します。
5. 関連環境法令
採石業は環境への影響が大きい事業のため、以下の関連法令の規制も併せて確認します。
5-1. 大気汚染防止法
採石場・砕石場に設置する破砕機、ふるい、堆積場、ベルトコンベア等が、大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設に該当する場合は、届出や構造・使用・管理基準の遵守が必要となります。対象施設・規模・届出先は都道府県または市町村に確認します。
5-2. 騒音規制法・振動規制法
騒音規制法・振動規制法では、採石場・砕石場に設置する破砕機、ふるい、圧縮機等が特定施設に該当する場合、届出や規制基準の遵守が必要となります。一方、建設工事として行う一時的な作業は特定建設作業として別途届出が必要となる場合があります。採石場の常設設備と建設工事を混同しないよう、施設・作業内容ごとに確認します。
5-3. 水質汚濁防止法
採石場から濁水・洗浄水等を公共用水域へ排出する場合、水質汚濁防止法や自治体条例に基づく届出、排水基準、濁水処理、沈砂池・沈殿池等の設置が問題となります。排水処理施設の要否・仕様は、排水量、排水先、採取方法、自治体基準により確認します。
5-4. 森林法・自然公園法
森林で採石を行う場合は、地域森林計画対象民有林に該当するか、開発面積、作業道・残土置場・プラント敷地を含めた開発区域、自治体条例上の届出要否を確認します。林地開発許可の要否は、森林法第10条の2だけでなく、自治体の小規模開発届・開発指導要綱も含めて確認します。
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園内で岩石採取を行う場合は、自然公園法または都道府県条例に基づき、特別地域・普通地域等の区域区分に応じて許可・届出が必要となる場合があります。条文番号・許可権者・手続は区域種別により異なるため、環境省・都道府県に確認します。
5-5. 火薬類取締法
発破作業を行う場合は、火薬類取締法に基づき、火薬類の譲受、貯蔵、消費許可、消費場所、消費数量、発破作業の実施主体、外部専門業者への委託、保安責任者・危害予防規程等の要否を個別に確認します。
5-6. 労働安全衛生法
採石作業では、地山の掘削、岩石の採取、発破、車両系建設機械、破砕設備、粉じん作業等、作業内容に応じて作業主任者、技能講習、特別教育、作業環境管理、安全衛生教育が必要となる場合があります。具体的な資格名・選任要件は、労働安全衛生法令と労働基準監督署の案内で確認します。
6. 砂利採取法との関係
砂利・砂・丸みを帯びた栗石・玉石(粒径おおむね300mm以内)の採取は砂利採取法(別法)の対象で、採石法とは別制度です。
| 項目 | 採石業(採石法) | 砂利採取業(砂利採取法) |
|---|---|---|
| 対象 | 岩石24種類(花こう岩・安山岩・石灰岩・ベントナイト等) | 砂利・砂・丸みを帯びた栗石・玉石(粒径おおむね300mm以内) |
| 事業者登録 | 採石法第32条(都道府県知事) | 砂利採取法第3条(都道府県知事) |
| 採取計画認可 | 採石法第33条(都道府県知事) | 砂利採取法第16条(都道府県知事) |
| 業務管理者 | 採石業務管理者(採石法第32条の11、都道府県知事が実施する業務管理者試験) | 砂利採取業務主任者(都道府県知事が実施する業務主任者試験) |
| 登録の有効期間 | 定めなし(登録事項変更時は届出) | 定めなし(登録事項変更時は届出) |
同一事業者が岩石と砂利の両方を採取する場合は、両法の登録・採取計画認可がそれぞれ必要となります。業務管理者の試験も別個の試験です。
7. 申請の流れ
採石業者登録の流れ
- 採石業務管理者の確保(業務管理者試験合格者等、事前準備)
- 事務所の確保
- 申請書類の整備(誓約書・採石業務管理者の合格証書写し・登記事項証明書等)
- 都道府県知事への登録申請
- 標準処理期間:都道府県により異なる(数週間〜数か月)
- 登録通知
※採石業者登録に更新制度はなく、登録事項に変更が生じた場合に変更の届出が必要
岩石採取計画認可の流れ
- 採取場の選定・地質調査
- 採取計画の策定(採取場所・採取方法・災害防止策・環境保全策・跡地復元計画)
- 近隣住民・地権者への説明・同意取得
- 関連環境法令の事前確認(森林法・自然公園法・大気汚染防止法等)
- 都道府県知事への認可申請
- 標準処理期間:現地調査・関係機関協議を含めて数か月以上を見込む
- 認可後、採取開始
処理期間は、申請先都道府県、採取場の規模、関連法令の許可・届出、現地調査、補正、近隣調整の有無により大きく変わります。事前相談の段階でスケジュールを確認します。
8. 業務範囲の整理
行政書士の業務範囲(行政書士法第1条の2第1項:官公署提出書類作成、第1条の3第1項第1号:提出代理)
- 採石業者登録申請の書類作成・都道府県知事への提出代理
- 岩石採取計画認可申請書類の整備・都道府県知事への提出代理
- 採石業務管理者に関する登録事項変更の届出(採石法第32条の7)
- 各種変更届出(事務所変更・採石業務管理者変更・役員変更等)
- 関連環境法令(大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・水質汚濁防止法等)の届出書類作成
- 森林法第10条の2の林地開発許可申請、自然公園法の許可・届出
- 火薬類取締法に基づく火薬類消費許可申請
※採石業務管理者の新規配置・変更は、都道府県の様式に従い、登録申請時の添付書類または登録事項変更届として整理します。「採石業務管理者選任届」という名称・様式の有無は、登録先都道府県に確認します。地質調査、測量、採取量算定、法面安定計算、排水設計、発破計画、跡地復元・緑化設計、環境影響調査等の技術的検討は、地質調査会社、測量士、技術士、環境コンサルタント、火薬類専門家等と連携します。
業務範囲外(連携先専門家)
- 採石業務管理者試験受験(本人受験必須)
- 地質調査・採取計画の技術的策定(地質コンサルタント・地質調査会社)
- 跡地復元計画の技術的設計(造園コンサルタント・環境コンサルタント)
- 法人設立登記・変更登記(司法書士法第3条第1項第1号、司法書士業務)
- 税務申告・税額計算(税理士法第2条、税理士業務)
- 労務管理規程・就業規則の作成(社労士法第2条第1項第2号、社会保険労務士業務)
- 社会保険手続(社労士法第2条第1項第1号・第1号の2、社会保険労務士業務)
- 労働安全衛生法に基づく作業主任者選任(本人資格取得必須)
- 採取業務をめぐる紛争・訴訟代理(弁護士法第3条、弁護士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q1. 採石業者登録に有効期間はありますか?
A. 採石業者登録には有効期間の定めはなく、更新制度もありません。一度登録を受ければ、廃止の届出・登録の取消し等がない限り登録は継続します。ただし、登録事項(氏名・名称・住所・事務所・採石業務管理者・役員等)に変更が生じた場合は、変更の届出(採石法第32条の7)が必要です。なお、岩石採取計画認可は採取計画に記載した採取期間で認可され、期間満了後の継続採取には改めて認可申請が必要です。
Q2. 採石業務管理者は何人必要ですか?
A. 採石業者は、業務管理者試験に合格した者等の中から採石業務管理者を選任し、事務所ごとに置く必要があります(採石法第32条の13)。複数の採取場を運営する場合に同一の採石業務管理者で足りるか、採取場ごとに別管理者が必要かは、採取場の位置、規模、管理体制、都道府県の運用により異なるため、申請先に確認します。
Q3. 岩石採取計画認可と採石業者登録の関係は?
A. 採石業者登録は事業者単位の登録(採石法第32条、都道府県知事)、岩石採取計画認可は採取場単位の認可(採石法第33条、都道府県知事)です。いずれも都道府県知事が所管しますが、登録は事業者の適格性を、認可は採取場ごとの安全性・環境保全を審査する別個の制度で、両方を取得する必要があります。採石業者登録に有効期間はなく、岩石採取計画認可は採取期間に応じて期限が定められます。
Q4. 砂利採取法との違いは?
A. 採石法は岩石24種類(花こう岩・安山岩・石灰岩・ベントナイト等)の採取、砂利採取法は砂利・砂・丸みを帯びた栗石・玉石(粒径おおむね300mm以内)の採取を対象とする別の法律です。両方の対象物を採取する場合は、両法の登録・採取計画認可がそれぞれ必要となります。業務管理者の試験も別個の試験です。両方とも都道府県知事への登録で、有効期間の定めはありません。
Q5. 森林内の採石はどんな許可が必要ですか?
A. 採石法第32条の採石業者登録(都道府県知事)・第33条の岩石採取計画認可(都道府県知事)に加え、森林法第10条の2の林地開発許可(地域森林計画対象民有林で1ヘクタールを超える開発の場合等)、自然公園法の許可(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園内の場合、区域区分による)等が必要となる場合があります。立地により事前確認が必須で、自治体の小規模開発届・開発指導要綱も含めて確認します。
Q6. 採石業務管理者試験はどこが実施しますか?
A. 業務管理者試験は、採石法第32条の11に基づき都道府県知事が年1回以上実施する試験です。受験資格に性別・年齢・学歴・実務経験等の制限はありません。試験日程・申込方法・手数料は各都道府県の案内を確認します。試験合格者のほか、経済産業省令で定める一定の認定を受けた者も業務管理者となることができます。
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採石業者登録・岩石採取計画認可サポート
採石業者登録申請(採石法第32条、都道府県知事への登録)、岩石採取計画認可申請(採石法第33条)、登録事項変更の届出(採石法第32条の7)、関連環境法令(大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法等)の届出書類作成、林地開発許可・自然公園法許可・火薬類消費許可申請を行政書士法人Treeで対応します。
まとめ
採石業は、採石法第32条に基づく事業者単位の採石業者登録(都道府県知事への登録、有効期間の定めなし)と、採石法第33条に基づく採取場単位の岩石採取計画認可(都道府県知事への認可)の2段階の手続が必要な事業です。前者は事業者の適格性、後者は採取場ごとの安全性・環境保全・跡地復元計画を審査する制度です。いずれも都道府県知事が所管します。砂利採取業登録のような5年更新制ではないため、登録事項変更時は変更の届出(採石法第32条の7)で対応します。
登録要件は、登録拒否事由(採石法第32条の4)非該当、事務所の確保、採石業務管理者(採石法第32条の13)の事務所への配置が中心です。採石業務管理者は採石法第32条の11に基づき都道府県知事が年1回以上実施する業務管理者試験の合格者等で、事務所ごとに置く必要があります。複数採取場の管理単位は、採取場の位置・規模・管理体制・都道府県の運用により異なるため、申請先に確認します。
岩石採取計画認可には、採取場所・採取方法・採取量・採取期間・採取後の処理運搬方法・災害防止策・環境保全策・跡地復元計画・近隣住民への説明状況の記載が必要で、認可基準は採石法第33条の4を中心に、災害防止・他人の権利侵害のおそれ・公共の福祉への影響等が審査されます。標準処理期間は現地調査・関係機関協議を含めて数か月以上を見込みます。
関連法令として、砂利採取法(別法、砂利・砂・丸みを帯びた栗石玉石)、大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)、騒音規制法・振動規制法(特定施設・特定建設作業)、水質汚濁防止法(排水基準)、森林法第10条の2(林地開発許可)、自然公園法(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園内の区域区分による許可・届出)、火薬類取締法(発破作業)、労働安全衛生法(作業主任者・技能講習・特別教育)等の規制を併せて確認する必要があります。
当事務所では採石業者登録申請(都道府県知事)・岩石採取計画認可申請・登録事項変更届出・関連環境法令の届出書類作成を行政書士業務範囲(行政書士法第1条の2第1項・第1条の3第1項第1号)で対応します。採石業務管理者試験は本人受験、地質調査・採取量算定・法面安定計算・発破計画等の技術的検討は地質コンサルタント・技術士等、法人登記は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士の業務範囲です。採石業の新規開業・登録事項変更をご検討中の事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


