公開日:2026年5月20日
砂利採取業(砂利・砂・玉石の採取を業として行う事業)は、砂利採取法第3条に基づき都道府県知事の登録を受ける必要があります。さらに、具体的な採取場ごとに砂利採取法第16条に基づく砂利採取計画認可を都道府県知事または河川管理者から取得する必要があります。本記事では、砂利採取業者登録の要件・砂利採取業務主任者・砂利採取計画認可・河川区域での採取・関連環境法令・行政書士の業務範囲を整理します。
本記事の結論:
- 砂利採取業を行うには、(1)砂利採取業者登録(砂利採取法第3条、都道府県知事への登録、有効期間の定めなし)、(2)砂利採取計画認可(同法第16条、都道府県知事または河川管理者への認可、採取場ごと)の2段階の手続が必要。
- 登録要件は、(1)欠格事由非該当、(2)砂利採取業務主任者(都道府県知事が実施する試験の合格者または都道府県知事の認定を受けた者)の選任が中心。
- 砂利採取計画には、採取場所・採取方法・採取量・採取期間・災害防止策等の記載が法定。環境保全・跡地整備・近隣説明等は認可基準・認可条件・添付資料として求められる場合があります。
- 河川区域・河川保全区域での砂利採取は、砂利採取法第16条の採取計画認可の認可権者が河川管理者となる場合があり、河川法第24条(土地占用)・第25条(土石採取)等の許可も問題となります。
- 当事務所は砂利採取業者登録申請・砂利採取計画認可申請の書類作成・提出代理を担当します。
目次
砂利採取業は「業者登録」と「採取場ごとの砂利採取計画認可」が必要
砂利・砂・玉石の採取は砂利採取法、岩石(花崗岩・安山岩・石灰岩等)の採取は採石法が適用される別制度です。砂利採取業を行うには、砂利採取法第3条の砂利採取業者登録(都道府県知事、有効期間の定めなし)と、同法第16条の砂利採取計画認可(都道府県知事または河川管理者、採取場ごと)の2段階の手続が必要です。河川区域・河川保全区域等での砂利採取は、砂利採取計画認可の認可権者自体が河川管理者となる場合があり、また河川法第24条・第25条等の許可も別途問題となります。砂利採取業務主任者(都道府県知事実施の試験合格者または都道府県知事の認定を受けた者)の選任、災害防止策等の整備が登録・認可の要件です。
根拠法令(2026年5月時点)
- 砂利採取法第3条(砂利採取業者の登録、都道府県知事)・第9条(登録事項の変更届)・第16条(砂利採取計画の認可、河川区域等は河川管理者)・第19条(認可の基準)・第24条(廃止届)・第26条(認可の取消し等)等
- 砂利採取法施行令・砂利採取法施行規則(砂利の採取計画等に関する規則)
- 採石法(別法、岩石の採取は採石法第32条の採石業者登録(都道府県知事)・第33条の岩石採取計画認可)
- 河川法第24条(土地占用許可)・第25条(土石採取許可)
- 大気汚染防止法(一般粉じん発生施設等)
- 騒音規制法・振動規制法(特定施設・特定建設作業)
- 水質汚濁防止法(排水基準・濁水処理)
- 森林法第10条の2(林地開発許可)
- 自然公園法・都道府県自然公園条例(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園内の許可・届出)
- 労働安全衛生法(地山掘削、車両系建設機械、粉じん作業等)
- 司法書士法第3条第1項第1号・税理士法第2条・社労士法第2条第1項各号・弁護士法第3条
- 行政書士業務・第1条の3第1項第1号
1. 砂利採取業の対象
砂利採取法上の対象となる砂利は、一般に、粒径がおおむね300mm以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・栗石・玉石をいいます。岩石を採取・破砕して砕石等を生産する場合は採石法の対象となることがあるため、採取物の性状、採取方法、破砕・洗浄・選別の工程により適用法令を確認します。
- 砂
- 砂利
- 栗石
- 玉石
これらは、一般に粒径がおおむね300mm以内で、丸みを帯びた形状のものを指します。粒径や名称だけでなく、採取物の性状、採取場所、採取・洗浄・選別・破砕の工程により、砂利採取法、採石法、土採取条例等のいずれが適用されるかを確認します。
岩石(花崗岩・安山岩・石灰岩・玢岩・凝灰岩等)の採取は採石法(別法)の対象であり、砂利採取法とは別制度となります。なお、砂利採取法上の砂利採取業には、砂利の採取から洗浄まで一貫して行う場合だけでなく、他の事業者から購入した砂利を洗浄するだけの場合も含まれると案内されています。単なる選別や工事副産物の取扱いなど、適用の有無は自治体に確認します。
2. 砂利採取業者登録(砂利採取法第3条)
2-1. 登録権者と申請先
砂利採取業者登録は、砂利採取業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に申請します。複数の都道府県で砂利採取業を行う場合は、事業区域ごとに登録先を確認します。提出窓口、提出部数、添付書類は都道府県ごとに異なるため、事前確認が必要です。
2-2. 登録の有効期間
砂利採取業者登録には有効期間の定めはなく、更新制度もありません。一度登録を受ければ、廃止・登録の取消し等がない限り登録は継続します。ただし、登録事項(申請者の氏名・名称・住所、事務所の名称・所在地、砂利採取業務主任者、法人の役員等)に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出(砂利採取法第9条)が必要です。砂利採取業を廃止した場合は廃止届(同法第24条)、事業承継がある場合は地位承継届を提出します。
2-3. 申請手数料
砂利採取業者登録の申請手数料は都道府県の条例により定められ、金額は都道府県により異なります。申請先の都道府県の最新の手数料を事前に確認してください(砂利採取業者登録に更新制度はないため、更新手数料は存在しません)。
2-4. 欠格事由(主な例)
- 禁錮(拘禁刑)以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 砂利採取法・採石法に基づく罰金以上の刑に処せられ、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 砂利採取業者登録の取消しを受け、取消しの日から2年を経過しない者
- 法人で、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 砂利採取業務主任者を選任していない者
2-5. 提出書類(主な例)
- 砂利採取業者登録申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の住民票・身分証明書
- 砂利採取業務主任者の合格証書・認定証の写し・誓約書
- 事務所の使用権原を示す書類
- 事業計画書(採取予定場所・採取量・販売先等)
- 納税証明書等
※提出書類の種類・部数・様式は都道府県により異なるため、申請先窓口で確認します。
3. 砂利採取業務主任者
3-1. 砂利採取業務主任者の選任義務
砂利採取業者は、その事務所ごとに、砂利採取業務主任者試験に合格した者または都道府県知事が同等以上の知識・技能を有すると認定した者の中から砂利採取業務主任者を選任し、砂利の採取に伴う災害の防止に関する技術的事項を管理させる必要があります。砂利採取業務主任者の選任は砂利採取業者登録の要件であり、業務主任者を選任していないと登録拒否事由に該当します。
登録申請では、事務所の名称・所在地と、その事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名を記載します。複数の採取場を運営する場合に、採取場ごとに別の主任者を置く必要があるか、同一主任者で管理可能かは、採取場所、規模、管理体制、自治体運用により確認します。
3-2. 砂利採取業務主任者試験
砂利採取業務主任者試験は、自治事務として都道府県知事が実施する試験です(近畿経済産業局「砂利採取業者登録、採取計画の認可、業務主任者試験等については、自治事務となっており、府県や市町が業務を行っている」)。年1回以上実施されます。試験合格者のほか、合格者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者(認定証の交付を受けた者)も砂利採取業務主任者となることができます。
- 試験科目:砂利採取法・関係法令、砂利の採取に関する技術、災害防止、環境保全等
- 受験資格:性別、年齢、学歴、実務経験等の制限なし
- 試験日程、申込方法、手数料、合格発表は都道府県の案内で確認
3-3. 砂利採取業務主任者の職務
砂利採取業務主任者の中心職務は、砂利採取に伴う災害防止に関する技術的事項の管理です。
- 砂利採取に伴う災害防止に関する技術的事項の管理
- 採取計画に定めた災害防止措置の遵守状況の確認
- 採取場の状況、採取方法、設備、排水・法面・崩壊防止措置等の確認
- 環境保全、跡地整備、労働安全衛生上の措置については、認可条件・関連法令・事業者の安全衛生管理体制と連携して管理
4. 砂利採取計画認可(砂利採取法第16条)
4-1. 認可権者と申請先
砂利採取業者が砂利を採取しようとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、砂利採取法第16条に基づく認可を受ける必要があります。通常は砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事が認可権者ですが、指定都市の区域内では指定都市の長、河川区域・河川保全区域等における採取では河川管理者が認可権者となる場合があります。認可権者・提出窓口は採取場所ごとに確認します。
4-2. 採取計画の記載事項
砂利採取計画には、砂利採取法第17条に基づき、以下の事項を定める必要があります。加えて、自治体の認可基準・認可条件・添付資料として、跡地整備、環境保全、排水処理、近隣説明、関係権利者の同意等が求められる場合があります。
- 砂利採取場の区域、所在地・面積・地形図
- 採取する砂利の種類・数量(年間・総量)・採取期間
- 採取方法・設備(陸上採取・河川採取・海底採取等)
- 採取に伴う災害防止方法(堤防保護・斜面崩壊防止・河岸侵食防止等)
- 採取後の砂利の処理・運搬方法
4-3. 認可基準(砂利採取法第19条)
- 採取計画の内容が他人の権利・公共の福祉を害するおそれがないこと
- 砂利の採取に伴う災害の発生のおそれがないこと
- 環境保全・跡地復元が適切に行われること
- 近隣との調整が図られていること
5. 河川区域・公共用水域での採取
砂利採取法第16条は、砂利採取計画の認可について、(1)通常は当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)、(2)砂利採取場の区域の全部または一部が河川区域等(河川法上の河川区域等)に含まれる場合は河川管理者、を認可権者と定めています。
つまり、河川区域等での砂利採取は、砂利採取計画認可の認可権者自体が河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)となります。さらに、河川区域内の土地の占用については河川法第24条、土石採取については河川法第25条等の河川管理者の許可も問題となるため、河川区域での砂利採取を計画する場合は、砂利採取計画認可と河川法上の許可の関係を河川管理者に事前確認することが必須です。
河川管理者の審査の観点
- 河川管理に支障を及ぼさないこと(堤防保護・河岸侵食防止)
- 洪水時の流下能力に影響しないこと
- 河川環境・生態系への影響が最小限であること
- 近隣の河川利用者との調整
6. 関連環境法令
砂利採取業は環境への影響が大きい事業のため、以下の関連法令の規制も併せて確認します。
- 大気汚染防止法:破砕機、ふるい、堆積場、ベルトコンベア等が一般粉じん発生施設に該当する場合は、届出や構造・使用・管理基準の遵守が必要となります。
- 騒音規制法・振動規制法:常設の破砕機・ふるい等が特定施設に該当する場合と、建設工事として行う一時的作業が特定建設作業に該当する場合を分けて確認します。
- 水質汚濁防止法・自治体条例:砂利の洗浄水、濁水、沈砂池・沈殿池、公共用水域への排水の有無により、届出、排水基準、濁水処理、排水管理が問題となります。排水処理施設の要否・仕様は、採取方法、排水先、排水量、自治体基準により確認します。
- 森林法第10条の2(林地開発許可):地域森林計画対象民有林に該当するか、開発面積、作業道・残土置場・プラント敷地を含めた開発区域、自治体条例・小規模開発届・開発指導要綱の要否を確認します。
- 自然公園法・都道府県自然公園条例:国立公園、国定公園、都道府県立自然公園内で砂利採取を行う場合は、特別地域・普通地域等の区域区分に応じて許可・届出が必要となる場合があります。条文番号、許可権者、手続は区域種別により確認します。
- 労働安全衛生法:地山の掘削、土砂崩壊防止、車両系建設機械、ベルトコンベア、破砕・選別設備、粉じん作業等、作業内容に応じて作業主任者、技能講習、特別教育、安全衛生教育、作業環境管理が必要となる場合があります。
7. 採石法との関係
| 項目 | 砂利採取業(砂利採取法) | 採石業(採石法) |
|---|---|---|
| 対象 | 砂利・砂・栗石・玉石 | 岩石(花崗岩・安山岩・石灰岩等) |
| 事業者登録 | 砂利採取法第3条(都道府県知事) | 採石法第32条(都道府県知事) |
| 採取計画認可 | 砂利採取法第16条(都道府県知事または河川管理者) | 採石法第33条(都道府県知事) |
| 業務管理者 | 砂利採取業務主任者(都道府県知事が実施する試験) | 採石業務管理者(都道府県知事が実施する試験) |
| 登録の有効期間 | 定めなし(変更時は届出) | 定めなし(変更時は届出) |
同一事業者が砂利と岩石の両方を採取する場合は、両法の登録・採取計画認可がそれぞれ必要となります。業務管理者の試験も別個の試験です。
8. 申請の流れ
砂利採取業者登録の流れ
- 砂利採取業務主任者の確保(業務主任者試験合格者または都道府県知事の認定を受けた者)
- 事務所の確保
- 申請書類の整備
- 砂利採取業を行う区域を管轄する都道府県知事への登録申請
- 標準処理期間:都道府県により異なる
- 登録通知
- ※砂利採取業者登録に更新制度はなく、登録事項に変更が生じた場合に変更の届出(法第9条)が必要
砂利採取計画認可の流れ
- 採取場の選定・地質調査
- 採取計画の策定
- 近隣住民・河川管理者・地権者への説明・同意取得
- 関連環境法令の事前確認
- 都道府県知事(または河川管理者)への認可申請
- 処理期間は、申請先自治体、採取場の場所・規模、河川区域該当性、関係法令の許可・届出、地権者・近隣調整、現地確認、補正の有無により大きく変動。事前相談の段階で、認可権者・関係機関にスケジュールを確認。
- 認可後、採取開始
9. 業務範囲の整理
行政書士の業務範囲
行政書士は、砂利採取業者登録、砂利採取計画認可、河川法・森林法・自然公園法・環境法令等の許認可・届出について、官公署提出書類の作成・提出代理を行います。ただし、地質調査、測量、採取量算定、法面安定、排水設計、沈砂池・沈殿池設計、跡地整備・緑化設計、環境影響調査等の技術的検討は、地質調査会社、測量士、技術士、環境コンサルタント等と連携します。
- 砂利採取業者登録申請の書類作成・都道府県知事への提出代理
- 砂利採取計画認可申請書類の整備・提出代理
- 登録事項変更の届出(砂利採取法第9条、事務所変更・業務主任者の配置・変更・役員変更等)
- 砂利採取場の廃止届(砂利採取法第24条)
- 河川法第24条(土地占用)・第25条(土石採取)の河川管理者許可申請
- 関連環境法令の届出書類作成(大気・騒音・振動・水質汚濁・林地開発・自然公園等)
- 砂利採取業務主任者の配置・変更に関する登録事項変更届の作成(届出名称・様式は登録先都道府県の様式に従う)
業務範囲外(連携先専門家)
- 砂利採取業務主任者試験受験(本人受験必須)
- 地質調査・採取計画の技術的策定(地質コンサルタント・技術士)
- 跡地復元計画の技術的設計(造園・環境コンサルタント)
- 法人設立登記・変更登記(司法書士業務)
- 税務申告・税額計算(税理士業務)
- 労務管理規程・社会保険手続(社会保険労務士業務)
- 労働安全衛生法に基づく作業主任者選任(本人資格取得必須)
- 採取業務をめぐる紛争・訴訟代理(弁護士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q1. 砂利採取業者登録に有効期間はありますか?
砂利採取業者登録に有効期間の定めはなく、更新制度もありません。一度登録を受ければ、廃止・登録の取消し等がない限り登録は継続します。ただし、登録事項(氏名・名称・住所、事務所、砂利採取業務主任者、法人の役員等)に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出(砂利採取法第9条)が必要です。なお、砂利採取計画認可は採取計画に定めた採取期間で認可され、期間満了後の継続採取には改めて認可申請が必要です。
Q2. 砂利採取業務主任者と採石業務管理者の違いは?
別個の試験で、別個の資格です。砂利採取業務主任者は砂利採取法(砂利・砂)の対象、採石業務管理者は採石法(岩石)の対象です。両方の資格を取得することも可能です。両試験とも自治事務として都道府県知事が実施します。
Q3. 河川区域での砂利採取はどんな許可が必要ですか?
河川区域・河川保全区域等で砂利採取を行う場合は、砂利採取法第16条の砂利採取計画認可について河川管理者が認可権者となる場合があります(都道府県知事の認可+河川法許可の二本立てではなく、認可権者自体が河川管理者になる構造)。あわせて、河川区域内の土地の占用については河川法第24条、土石採取については河川法第25条の河川管理者の許可も問題となります。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)に事前確認することが必須です。
Q4. 砂利採取法と採石法の違いは?
砂利採取法は砂利・砂・玉石・栗石(粒径おおむね300mm以内・丸みを帯びた形状)の採取、採石法は岩石(花崗岩・安山岩・石灰岩等)の採取を対象とする別の法律です。両方の対象物を採取する場合は、両法の登録・採取計画認可がそれぞれ必要となります。
Q5. 海底砂利の採取はどう違いますか?
海底砂利の採取は、砂利採取法第16条の砂利採取計画認可に加え、海岸法・漁業法・港湾法等の関連法令の規制を確認する必要があります。海底での採取は環境影響評価が厳格に行われ、特に漁業権者との調整が重要です。
Q6. 他の事業者から購入した砂利を洗浄するだけの場合も砂利採取業の登録が必要ですか?
砂利採取法上の砂利採取業には、砂利の採取から洗浄まで一貫して行う場合だけでなく、他の事業者から購入した砂利を洗浄するだけの場合も含まれると案内されています。単なる選別や工事副産物の取扱い等、適用の有無は申請先の都道府県や経済産業局に確認します。
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まとめ
砂利採取業は、砂利採取法第3条に基づく事業者単位の砂利採取業者登録(都道府県知事への登録、有効期間の定めなし)と、同法第16条に基づく採取場単位の砂利採取計画認可(都道府県知事または河川管理者への認可)の2段階の手続が必要な事業です。砂利・砂・玉石・栗石(粒径おおむね300mm以内・丸みを帯びた形状)が対象で、岩石(花崗岩・安山岩・石灰岩等)の採取は採石法(別法)の対象となります。
登録要件は、欠格事由非該当、事務所の確保、砂利採取業務主任者(自治事務として都道府県知事が実施する試験の合格者または都道府県知事の認定を受けた者)の選任が中心です。砂利採取業務主任者は事務所ごとに選任し、複数の採取場運営時の配置は自治体運用に従って確認します。登録事項に変更がある場合は遅滞なく変更の届出(法第9条)、廃止する場合は廃止届(法第24条)を提出します。
砂利採取計画認可には、採取場所・採取方法・採取量・採取期間・災害防止策等の記載が法定です(法第17条)。認可基準は法第19条に定められ、他人の権利・公共の福祉を害するおそれがないこと、災害発生のおそれがないこと等が審査されます。河川区域・河川保全区域等での砂利採取は、砂利採取計画認可の認可権者自体が河川管理者となる場合があり、河川法第24条(土地占用)・第25条(土石採取)等の許可も問題となります。
関連法令として、大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)、騒音規制法・振動規制法(特定施設・特定建設作業)、水質汚濁防止法(濁水・沈砂池・排水管理)、森林法第10条の2(林地開発許可)、自然公園法(区域区分に応じた許可・届出)、労働安全衛生法(地山掘削・車両系建設機械・粉じん作業等)の規制を併せて確認します。海底砂利の採取は海岸法・漁業法・港湾法等の追加規制を受けます。
当事務所では砂利採取業者登録申請・砂利採取計画認可申請・登録事項変更届・廃止届・河川法上の許可申請・関連環境法令の届出書類作成を行政書士業務範囲で対応します。砂利採取業務主任者試験は本人受験、地質調査・採取計画の技術的策定・法面安定設計・排水処理設計は地質コンサルタント・技術士、法人登記は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士の業務範囲です。砂利採取業の新規開業をご検討中の事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


