北海道で建設業を営むうえで、一定規模以上の工事を請け負うには「建設業許可」が欠かせません。許可を取得すれば受注できる工事の幅が広がり、元請・発注者からの信用力も高まります。一方で、建設業許可は経営体制や技術者、財産的基礎など複数の要件を満たし、北海道知事あての申請書類を整えて審査を受ける必要があり、はじめての方には手続きが複雑に感じられるかもしれません。本記事では、北海道で知事許可を取得するための要件・申請窓口・手数料・審査の流れを、国土交通省・北海道庁・建設業法の一次情報に基づいて行政書士がわかりやすく整理します。
目次
そもそも建設業許可が必要になるのはどんなとき?
建設業を営むすべての事業者に許可が必要なわけではありません。建設業法では、一定金額未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。逆に、これを超える工事を請け負うには、業種ごとに許可を取得しなければなりません。
- 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は許可不要
- 建築一式工事以外の工事:工事1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事は許可不要
判定にあたっては、消費税・支給材料費を含めて金額を計算する点に注意が必要です。また、1件の工事を分割して請け負った場合は合計額で判断されます。これらの基準を超える工事を無許可で請け負うと建設業法違反となるため、受注の見込みがある段階で早めに許可取得を検討することが大切です。
知事許可と大臣許可のちがい
建設業許可は、営業所をどこに置くかによって「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。許可の対象となる工事の規模や施工できる地域に差があるわけではなく、あくまで営業所の所在地で区分される点がポイントです。
- 北海道知事許可:営業所が北海道内のみにある場合(道内に複数の営業所があっても、すべて道内であれば知事許可)
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
北海道内だけで事業を行う多くの事業者は、北海道知事許可が対象になります。知事許可であっても、施工自体は道外で行うことも可能です。
建設業許可の主な要件
建設業許可を受けるには、建設業法に定める許可要件を満たし、かつ欠格要件に該当しないことが必要です。主な確認ポイントは次のとおりです。
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理を適正に行う能力(経営体制) | 常勤役員等のうち1人が、建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有するなど、一定の経験を満たすこと(令和2年の法改正により、組織としての経営管理体制を含めて評価される形になっています) |
| 営業所技術者等(旧・専任技術者) | 許可を受けようとする業種について、国家資格者、または指定学科卒業後一定年数の実務経験者、もしくは10年以上の実務経験者などを、各営業所に常勤で配置すること |
| 誠実性 | 法人・役員・個人事業主等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと |
| 財産的基礎 | 一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があること等 |
このほか、申請者やその役員等が建設業法に定める欠格要件(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ一定期間を経過しない者など)に該当しないことも必要です。
一般建設業と特定建設業の区分
建設業許可は、業種ごとに「一般建設業」と「特定建設業」のいずれかを取得します。両者は、元請として下請に出す工事金額の大きさで区分されます。
- 特定建設業:発注者から直接請け負う1件の工事について、下請に出す代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に必要
- 一般建設業:上記に当てはまらない場合(自社施工や、上記未満の金額で下請に出す場合)
この金額基準は、建設工事費の高騰を踏まえ令和7年(2025年)2月1日施行の政令改正で引き上げられたものです(改正前は4,500万円・建築一式7,000万円)。特定建設業は、営業所技術者等の要件や財産的基礎の要件(欠損の額・流動比率・資本金・自己資本の基準)が一般建設業より厳格になります。下請を多用する元請事業者は、どちらの区分が必要か事前の見極めが重要です。
北海道での申請窓口・手数料・必要書類
北海道知事許可は、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係が申請窓口です(石狩振興局は指導審査係)。申請書や手引き、各種様式は北海道庁の建設業許可についてのページから確認できます。新規許可の法定手数料は次のとおりで、北海道収入証紙で納付します。
| 申請区分(新規) | 法定手数料 |
|---|---|
| 一般建設業のみ | 90,000円 |
| 特定建設業のみ | 90,000円 |
| 一般・特定の両方 | 180,000円 |
申請には、許可申請書のほか、経営業務の管理責任者・専任技術者の経験や資格を裏づける確認資料、財産的基礎を示す財務関係書類、登記事項証明書、納税証明書など多数の添付書類が必要です。要件の証明資料を集める作業に時間がかかるため、計画的な準備が欠かせません。
申請から許可までの審査の流れ
北海道知事許可の取得は、おおむね次のステップで進みます。
- 要件の確認:経営体制・営業所技術者等・財産的基礎・欠格要件などを満たすか事前に確認します。
- 書類の収集・作成:申請書および確認資料・添付書類を整えます。実務経験の証明資料が不足しがちなため、早めの着手が重要です。
- 申請書の提出:管轄の総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)へ申請し、手数料(北海道収入証紙)を納付します。
- 審査:要件適合性や書類の内容について審査が行われ、必要に応じて補正を求められることがあります。
- 許可・通知:審査を通過すると許可となり、許可通知書が交付されます。
提出から許可までには一定の標準処理期間が設けられており、書類の不備があると補正のためさらに時間を要します。許可取得後も、5年ごとの更新や、毎事業年度終了後の決算変更届などの継続的な手続きが必要になる点もあわせて押さえておきましょう。
料金・ご相談について
建設業許可の申請書類の作成・代理は、行政書士が取り扱うことができる業務です。北海道での知事許可取得をご検討中の方は、要件の該当性の確認から書類の収集・作成、振興局への申請までを一括してサポートいたします。なお、税務に関するご相談は税理士、紛争性のある事案は弁護士といった各専門家の領域となりますので、必要に応じて適切にご案内します。費用やお手続きの詳細は建設業許可サポートのご案内をご覧いただくか、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
北海道で建設業許可(知事許可)を取得するには、軽微な建設工事の範囲を超える受注に備え、経営体制・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎の4要件を満たし、管轄の総合振興局(振興局)建設指導課へ申請書類を整えて提出する必要があります。一般建設業と特定建設業の区分は令和7年2月施行の改正で下請代金の基準が引き上げられており、最新の金額要件を踏まえた判断が欠かせません。要件確認や実務経験の証明資料の準備は手間と時間がかかるため、早めの準備が円滑な許可取得の鍵となります。ご不明な点は、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。
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