長らく外国人材の受入れの柱であった「技能実習制度」が見直され、新たに「育成就労制度」が創設されます。令和6年(2024年)6月21日に公布された改正入管法等(正式名称「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」)により、育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日に施行されます。本記事では、出入国在留管理庁の公表資料に基づき、育成就労制度の概要と、現行の技能実習制度との5つの違いを行政書士の視点でわかりやすく整理します。
目次
育成就労制度とは|2027年4月1日施行の新たな受入れ制度
育成就労制度は、これまで「国際貢献(技能移転)」を目的としていた技能実習制度を抜本的に見直し、国内の人手不足分野において、原則3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能を有する人材を育成・確保することを目的とする制度です。出入国在留管理庁は、技能実習制度を「発展的に解消」したうえで育成就労制度へ移行すると説明しています。
制度の運営は、現行の「外国人技能実習機構」を改組した「外国人育成就労機構」が担い、育成就労計画の認定等を行います。受入れにあたっては、企業(育成就労実施者)が外国人ごとの「育成就労計画」を作成し、同機構の認定を受ける必要があります。施行日は令和9年(2027年)4月1日です。施行日前申請については、監理支援機関の許可に係る申請が令和8年(2026年)4月15日から、育成就労計画の認定に係る申請が令和8年(2026年)9月1日から受け付けられる予定です。
【比較表あり】技能実習制度と育成就労制度の5つの違い
育成就労制度は技能実習制度の枠組みを土台としつつ、目的そのものを「人材育成・確保」へと転換した点が最大の特徴です。出入国在留管理庁の公表資料をもとに、特に押さえておきたい5つの違いを整理します。
| 比較項目 | 技能実習制度(現行) | 育成就労制度(2027年4月1日施行) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野における人材の育成・確保 |
| 到達目標 | 母国への技能移転 | 原則3年間で特定技能1号水準の技能・日本語能力を育成 |
| 転籍(転職) | 原則不可(やむを得ない事情等を除く) | やむを得ない事情に加え、本人の意向による転籍も一定要件のもとで可能 |
| 監理を行う機関 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制・外部監査人の設置が必須) |
| 運営機関 | 外国人技能実習機構 | 外国人育成就労機構 |
以下、それぞれの違いを順に解説します。
違い1・2|「目的」と「特定技能1号への接続」の明確化
最も本質的な違いは制度の目的です。技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を建前としていましたが、育成就労制度は国内の人手不足への対応(人材の育成・確保)を正面から目的に掲げています。
これに伴い、到達目標も明確化されました。育成就労では原則3年間の就労を通じて「特定技能1号」の水準まで人材を育成することが制度の目標とされています。育成期間終了後に特定技能1号へ移行するには、原則として技能試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と日本語試験(日本語能力A2相当以上・日本語能力試験N4等)への合格が求められます。技能実習・特定技能・育成就労がそれぞれ独立していた状態から、育成就労を入口として特定技能へとつながる一貫したキャリアパスが意識された設計になっています。
違い3|転籍(本人意向による転職)が一定要件で可能に
技能実習制度では、原則として同一の実習先で実習を続けることとされ、本人の都合による転籍は基本的に認められていませんでした。育成就労制度では、人権侵害(暴力・ハラスメント等)といった「やむを得ない事情」がある場合の転籍に加え、本人の意向による転籍も一定の要件のもとで認められることとされています。
本人意向による転籍については、同一の業務区分内であること、一定の就労期間を経過していること、一定の日本語能力・技能水準を満たすことなどが要件とされています(分野ごとの就労期間要件は、分野別運用方針において1年から2年の範囲で設定されています)。転籍時の職業紹介は、監理支援機関のほか外国人育成就労機構やハローワークが担うこととされており、受入れ企業側にとっては定着支援の重要性が一段と高まります。
違い4・5|「監理支援機関」と「外国人育成就労機構」への再編
監理を担う組織も再編されます。現行の「監理団体」は「監理支援機関」へと改められ、引き続き許可制が維持されたうえで、外部監査人の設置が必須とされるなど、独立性・適正性を高める基準が設けられます。監理支援機関は、受入れ企業の監理・指導に加え、外国人本人への支援・保護も担います。
あわせて、制度全体の運営を担う機関も「外国人技能実習機構」から「外国人育成就労機構」へと改組され、育成就労計画の認定や受入れの適正化に向けた役割を果たします。受入れを検討する企業は、新制度における監理支援機関の選定や、育成就労計画の認定手続の流れを早めに把握しておくことが大切です。
受入れ企業・登録支援機関が今から準備すべきこと
育成就労制度の関係省令は令和7年(2025年)9月30日に公布され、基本方針・分野別運用方針の閣議決定(令和8年1月)や運用要領の公表(令和8年2月)など、2027年4月の施行に向けた整備が着実に進んでいます。特定技能制度を活用している、あるいは技能実習生を受け入れている企業にとっては、次のような準備が重要になります。
- 自社の事業が「育成就労産業分野」に該当するかの確認
- 育成就労計画(特定技能1号水準への育成を見据えた計画)の作成体制の検討
- 本人意向による転籍も踏まえた、定着支援・処遇改善の見直し
- 特定技能制度への円滑な移行を見据えた支援体制(登録支援機関の活用を含む)の整備
当法人では、行政書士として、登録支援機関の登録申請・届出、特定技能・育成就労に関する在留資格申請の取次、支援計画の作成といった手続面のサポートを行っています。なお、税務に関するご相談は税理士、労使間の紛争性のある事案は弁護士といった各専門家との連携のうえで対応いたします。
料金・ご相談について
育成就労制度や特定技能制度に関する具体的な対応・費用については、事案の内容により異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。詳しくは特定技能サポートのご案内ページをご覧ください。
まとめ
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、令和9年(2027年)4月1日に施行される新しい受入れ制度です。「人材の育成・確保」という目的の明確化、特定技能1号への接続、本人意向による転籍の一定範囲での容認、監理団体から監理支援機関への再編、外国人育成就労機構の設置という5つの違いが大きなポイントとなります。施行までに準備すべき事項は多岐にわたりますので、受入れ体制の整備や手続については、行政書士法人Treeの特定技能サポートにお気軽にご相談ください。ご相談は何度でも無料です。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。