公開日:2026年5月13日
個人事業主として建設業を営んでこられた方が、事業規模の拡大・人材採用・元請けからの取引条件・社会的信用力の向上といった理由で「そろそろ法人化を」と検討される場面は多くあります。一般的な法人成りでも事業承継・税務・社会保険の論点は複雑ですが、建設業者の場合はさらに「個人事業主として取得した建設業許可をどう承継するか」という業界特有の論点が加わります。令和2年10月1日施行の改正建設業法により、認可制の地位承継制度が新設され、個人事業主から新設法人または既存法人への事業譲渡等により、建設業者としての地位を承継して許可の空白期間を避けられる道が開かれました(個人事業主は会社法上の会社ではないため、個人を分割会社とする会社分割・新設分割は不可。法人成りでは事業譲渡型で設計するのが通常です)。一方で、認可申請の事前審査・添付書類は新規許可と同等以上に重く、申請から認可までの期間中の「許可空白」を避ける段取りが極めて重要です。本記事では、建設業者の法人成りに伴う許可承継・認可申請のスケジュール設計を実務目線で解説します。
本記事の結論:
- 建設業者の法人成り時の許可取扱いは、認可承継(建設業法17条の2・17条の3)か新規許可取り直しの2択。認可承継により建設業者としての地位を法人に承継させることで、許可番号・許可日付等の連続性を維持できる。経審点・完工高履歴については、認可承継とは別に「特殊経審(承継時経審)」を別途受審することで法人に引き継ぐ仕組み。
- 認可申請は事前協議必須・標準2〜3か月。個人廃業届と法人新規開始のタイミング設計、社会保険・労災保険の切替、専任技術者・経管の常勤性立証を並走。
- 令和2年10月施行の改正建設業法で認可制の地位承継が新設され、許可空白を避けつつスムーズな承継が可能に。
- 当所の建設業×法人設立料金はLIGHT 88,000円(税込・設立準備のみ)/STANDARD 187,000円(税込・設立準備+建設業許可ワンストップ)/FULL SUPPORT 143,000円(税込)+月額顧問契約22,000円/月(税込)を12か月以上付帯の3プラン。FULL SUPPORTは初期費用を抑え月額顧問で継続支援する設計(初年度総額407,000円)。設立登記は提携司法書士、税務は提携税理士をご紹介します。
建設業者の法人設立と許可承継サポート
以下に該当する場合は、法人成り前に建設業許可の承継可否を確認してください。
建設業特化の法人設立準備と、個人時代の建設業許可を法人に承継する認可申請までを一気通貫でご支援します。当所が対応する法人設立支援は、定款作成・事業目的設計・必要書類案内等であり、設立登記申請は提携司法書士が対応します。
許可番号・許可日付等の連続性を維持する段取りにより、入札・元請評価への影響を最小化します。
目次
根拠法令
- 建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可、令和2年10月1日施行)
- 建設業法 第17条の3(相続の認可、令和2年10月1日施行)
- 建設業法 第7条・第15条(許可要件)・第12条(廃業等の届出)
- 建設業法施行規則 第7条の2・3・4(認可申請の様式・添付書類)
- 会社法 第2条第31号・第32号(吸収分割・新設分割の定義)・第763条以下(新設分割計画。個人事業主は被分割会社になれない)
- 所得税法 第59条(みなし譲渡課税)・法人税法 第22条(益金算入)
- 所得税法(個人事業廃業届)・法人税法(法人設立届)・消費税法(事業譲渡の課税取引)
- 国土交通省「建設業者の地位の承継について(建設業法第17条の2・3)」、各地方整備局の手引き
法人成りで建設業許可をどう取り扱うか
選択肢1:認可承継(推奨)
令和2年10月1日施行の改正建設業法により、建設業許可は事業譲渡・合併・分割・相続によって承継できる認可制度が設けられました。認可を受けることで、許可の空白期間を避け、許可番号・許可日付等の連続性を維持できる可能性があります。また、個人事業主本人や技術者が承継後の法人でも常勤役員・常勤職員として継続関与する場合、個人時代の経営経験・技術経験を、法人の許可要件(経営業務管理責任者・専任技術者)の立証資料として活用できる可能性があります。経審点・完工高履歴については、認可承継と別に「特殊経審(承継時経審・合併時経審)」という手続を別途受審することで、被承継者の完工高・技術者数等を法人に引き継ぐ仕組みです(取扱いの根拠は、合併が国総建309号、譲渡が国総建311号、会社分割が国総建313号の各通知等)。もっとも、経審結果や入札参加資格の取扱いは、許可行政庁・発注機関ごとの運用確認が必要です。
選択肢2:新規許可取り直し
個人事業を廃業し、法人として新規に建設業許可を取得する方法です。手続自体は単純ですが、許可空白期間(個人廃業から法人許可取得まで)が生じ、その間500万円以上の工事を請け負えない/元請からの新規発注を見送られる/経審点がリセットされる、といった大きなデメリットが伴います。認可承継が制度化された現在、合理的な選択肢ではほぼなくなっています。
選択肢3:個人継続+法人併存(過渡期のみ)
個人事業の建設業許可を残しつつ、法人にも別途新規許可を取得する方法です。経営業務管理責任者・専任技術者の確保が両方で必要になるため、人材的に困難なケースが多く、継続運用は推奨されません。
認可承継の要件と手続
認可承継の類型
(1)事業譲渡:個人事業主が法人(新設または既存法人)に事業を譲渡する形態。資産・負債の承継範囲を契約で設計しやすい点が特徴。個人事業主からの法人成りでは、原則としてこの事業譲渡型で進めます。ただし、建設業許可については、被承継人が有する許可業種の一部だけを承継することはできず、許可に係る建設業の全部を承継する扱いとなります(国交省建設業許可事務ガイドライン)。一部業種を承継しない場合は、事前に一部廃業等の整理が必要です。
(2)会社分割(吸収分割・新設分割):会社法上、分割会社は「株式会社又は合同会社」に限られるため、個人事業主を分割会社とする会社分割はできません。法人成りの場面では使えない類型ですが、既存法人同士の事業承継・再編では活用されます。
(3)相続:個人事業主の死亡により相続人が事業を承継する形態。相続人が建設業許可を承継する場合は、被相続人の死亡後30日以内に相続認可申請を行う必要があります(建設業法17条の3)。「30日以内に認可を受ける」ではなく、30日以内に申請を行えば足ります。
認可申請の事前協議
認可申請は、事業譲渡等の効力発生日の前日までに認可を受ける必要があります。許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら地方整備局)への事前協議を申請予定の3〜6か月前から開始し、申請書様式・添付書類・スケジュールを詰めます。
必要書類(標準的な事業譲渡認可)
承継認可申請書、事業譲渡契約書(写し)、譲渡側(個人)の確定申告書直近3期分、譲受側(新設法人)の定款・登記事項証明書・株主名簿、経営業務管理責任者の経験を証する書面(個人時代の確定申告書・工事台帳)、専任技術者の資格証・実務経験証明書、財産的基礎要件(自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力)の証明書類、社会保険加入を証する書面、欠格事由非該当の誓約書・身分証明書・登記されていないことの証明書など。
法人設立と認可申請のスケジュール設計
3か月前:事前協議・法人設立準備
許可行政庁への事前協議開始。並行して、法人定款の作成・公証役場での認証準備、商号・事業目的(建設業を含む適切な事業目的の記載が必須)、本店所在地・資本金・役員構成の確定。資本金は財産的基礎要件500万円以上を意識した設計が望ましい。
2か月前:法人設立登記
定款認証→出資金払込→設立登記申請(司法書士業務)。登記完了後、法人の登記事項証明書・印鑑証明書を取得。法人設立後は、法人税・消費税・源泉所得税・地方税に関する税務届出、社会保険・労働保険に関する手続を速やかに進めます。税務届出は提携税理士、社会保険・労働保険手続は提携社会保険労務士と連携して対応します。
1〜2か月前:認可申請
必要書類を揃えて許可行政庁(知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局)に認可申請を提出。標準処理期間は許可行政庁により異なり、知事許可は30〜45日程度、大臣許可は90日程度が一般的ですが、必ず事前協議で確認します。承継予定日の1週間程度前に認可通知書が郵送されるのが運用上の目安です。事前協議が十分なら一発受理が期待できますが、補正対応も想定してバッファを確保。
効力発生日:事業譲渡実行・許可承継
認可日(または認可で定められた効力発生日)に事業譲渡を実行し、個人事業主の建設業者としての地位を法人に承継させます。承継後は、許可行政庁の指示に従い、承継後の変更届、個人事業側の廃業関係書類、税務上の廃業届等を整理します。建設業許可上の廃業届の要否や提出方法は、認可承継の処理として行政庁ごとの案内に従う必要があります(新規許可取り直しの場合とは処理が異なる点に注意)。法人の許可番号・許可日付は個人時代のものを承継するのが基本ですが、運用は許可行政庁により異なるため事前協議で確認します。
効力発生日以降:周辺手続
個人事業廃業届(税務署・都道府県)、法人開業届、社会保険・労働保険の切替、屋号付き口座の名義変更、取引先への通知、車両・不動産・リース契約の名義変更、入札参加資格の名義変更、経審の受審スケジュール調整など。
経営業務管理責任者・専任技術者の引継
経営業務管理責任者(建設業法7条1号、令和2年10月改正後は「常勤役員等」の規律に再編)
個人事業主本人が法人の常勤役員(取締役)として就任し、経営業務管理責任者の地位を引き継ぐのが最もシンプルです。令和2年10月改正後は、以下の複数パターンから選択可能となっています。
- ① 建設業に関し5年以上の経営経験(個人事業主の経験を含む)
- ② 建設業に関する役員等としての経営経験6年以上(他業種の役員等を補佐した経験を含む)
- ③ 役員等としての経営経験2年以上+建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営の経験(計5年以上)+補佐者を配置する体制
個人事業主としての経験年数は、確定申告書(個人事業の所得が記載されたもの)・工事請負契約書・工事台帳・注文書等で立証します。
専任技術者(建設業法7条2号)
法人の常勤社員(または役員)として配置される技術者です。個人時代に専任技術者であった本人が法人でも常勤すれば継続可能。資格証または実務経験10年(指定学科卒は3年または5年)で立証します。
常勤性の立証
経営業務管理責任者・専任技術者の「常勤性」は、健康保険被保険者証(事業所名記載)、住民票(営業所通勤可能距離)、賃金台帳・出勤簿、雇用契約書等で立証します。複数事業所兼務・他社役員兼務は原則NG。
法人成りに伴う税務・社会保険の論点
個人事業廃業と法人開業の手続
個人事業廃業は、税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」、都道府県への「事業廃止申告書」、所轄官署への必要届出を、廃業日から1か月以内に提出します。法人開業は、税務署への「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」、都道府県・市町村への「法人設立届出書」を、設立日から所定期間内に提出します。
事業譲渡対価の評価
事業譲渡では、譲渡対価の適正性が税務上の重要論点となります。資産・負債の時価評価、のれん(営業権)の評価、機械設備・工事仕掛品・受注残・取引先関係等の無形資産の評価が必要です。低廉譲渡(時価より著しく低い対価での譲渡)と判定されると、譲渡側(個人事業主)に所得税(所得税法59条のみなし譲渡課税)、譲受側(法人)に法人税法22条の純資産増加額の益金算入(受贈益課税)のリスクがあります。同族関係者間取引については、税務調査でより慎重な審査が行われるため、税理士・公認会計士の関与が必須です。
消費税の取扱い
事業譲渡は消費税の課税取引です。譲渡資産のうち、棚卸資産・建物・機械装置等は課税、土地・有価証券は非課税、売掛金・貸付金は非課税となります。譲渡側・譲受側の双方で消費税の納税・仕入税額控除を整理します。
社会保険・労働保険の切替
個人事業時代に国民健康保険・国民年金だった代表者・従業員は、法人設立により健康保険・厚生年金保険に強制加入となります(法人は1人法人でも強制適用事業所)。新規適用届・被保険者資格取得届を年金事務所に提出します。建設業は労災保険(労働者災害補償保険法)の強制加入対象であり、法人化に伴う事業所変更届出が必要です。一人親方として活動していた場合は労災保険特別加入(中小事業主等)の整備、現場での第三者損害に備えるための賠償責任保険(請負業者賠償責任保険等)の継続・新規加入も検討が必要です。
建設業特有の周辺手続
経審の受審スケジュール調整
個人時代に経審を受審していた場合、法人としての初回経審のタイミングを慎重に設計します。決算変更届(事業年度終了後4か月以内)・経営状況分析・経審申請の流れを、法人初年度の決算スケジュールに合わせて組み立てます。
入札参加資格の名義変更
入札参加資格を有していた個人事業から法人への名義変更は、各発注機関(国・都道府県・市町村等)ごとに手続・期限が異なります。発注機関数が多い場合、漏れなく一括処理することが入札継続の鍵となります。
JCIP電子申請の準備
JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム、2023年1月10日運用開始)では、法人の電子証明書(gBizIDプライムまたはgBizIDメンバー)の取得が必要です。gBizIDプライムの取得は、マイナンバーカードを用いたオンライン申請なら最短即日、書類郵送による申請は2週間程度(2026年7月以降は審査期間が最大1か月に延長予定)かかるため、法人設立登記完了後速やかに取得手続を進めます。JCIPで認可承継申請・経審申請も電子化対応が進んでおり、紙申請と並行する許可行政庁もあります。
業務範囲の整理
行政書士業務として可能な範囲:
- 定款の作成(電子定款の作成を含む。認証手続は公証人が実施するため、定款の作成・公証役場との事前協議・認証手続のサポートを行政書士業務として承ります)
- 建設業許可承継認可申請(事業譲渡・新設分割・相続)
- 建設業新規許可申請(取り直しの場合)
- 事業譲渡契約書原案の作成
- 各種事業計画書・事業概要書の作成
- 許可行政庁との事前協議・補正対応
行政書士の業務範囲外(他士業の業務):
- 法人設立登記の申請(司法書士業務/司法書士法3条1項1号)
- 事業譲渡契約に伴う不動産登記・商業登記(司法書士業務)
- 法人税・消費税・所得税の申告(税理士業務/税理士法2条)
- 事業譲渡対価の評価・適正性判定(税理士・公認会計士業務)
- 社会保険・労働保険の手続代理(社会保険労務士業務)
当事務所では、定款作成から建設業許可承継認可申請までを行政書士業務として一貫してご支援します。法人設立登記は提携司法書士、税務・社会保険は提携税理士・社会保険労務士をご紹介する体制で、各士業の業務範囲に沿って連携を進めます。
FAQ|よくあるご質問
Q1. 認可承継だと許可番号は変わりませんか?
原則として個人時代の許可番号・許可日付がそのまま法人に引き継がれます。ただし許可行政庁により運用が異なるため、事前協議で確認します。
Q2. 経審の点数はリセットされますか?
建設業許可の認可承継(建設業法17条の2)と経審の経審点承継は別制度です。認可承継により許可業者としての地位は法人に引き継がれますが、経審点の承継には「特殊経審(承継時経審)」という別の手続を受審する必要があります。特殊経審を受審することで、個人時代の完工高・経営状況分析・技術者数等が法人に引き継がれ、点数の連続性が保たれます。新規取り直しの場合は特殊経審の対象とならず、経審点もリセットされます。
Q3. 入札参加資格はどうなりますか?
認可承継であれば、入札参加資格申請の名義変更手続で対応可能です。発注機関により対応が異なるため、各発注機関への事前確認が必要です。
Q4. 個人事業の借入れは法人に引き継げますか?
銀行との個別交渉次第です。事業譲渡契約に債務承継を盛り込む場合、債権者の同意が必要となります。
Q5. 法人設立から認可までの期間中、工事はどうしますか?
認可効力発生日までは個人事業として工事を請け負い、効力発生日以降は法人として継続します。認可空白を避ける段取りが重要です。
Q6. 資本金はいくらが望ましいですか?
一般建設業の財産的基礎要件500万円以上(自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力)を満たす設計が望ましく、特定建設業を目指す場合は次の4要件をすべて満たす必要があります。①資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、②欠損の額が資本金の20%を超えないこと、③流動比率が75%以上であること、④許可申請直前の決算で要件を充足していること。財務要件は決算期ごとに審査されるため、設立時の資本金設計と決算スケジュールを慎重に組み立てる必要があります。
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建設業者の法人設立と許可承継サポート
以下に該当する場合は、法人成り前に建設業許可の承継可否を確認してください。
建設業特化の法人設立準備と、個人時代の建設業許可を法人に承継する認可申請までを一気通貫でご支援します。当所が対応する法人設立支援は、定款作成・事業目的設計・必要書類案内等であり、設立登記申請は提携司法書士が対応します。
許可番号・許可日付等の連続性を維持する段取りにより、入札・元請評価への影響を最小化します。
まとめ
建設業者の法人成りでは、令和2年10月1日施行の改正建設業法により制度化された「認可承継」を活用することで、許可番号・許可日付等の連続性を維持し、入札参加資格や元請評価への影響を最小化できます。経審点・完工高履歴については認可承継と別に「特殊経審(承継時経審)」を受審して引き継ぐ仕組みです。スケジュールは「3か月前:事前協議・法人準備」「2か月前:設立登記」「1〜2か月前:認可申請」「効力発生日:事業譲渡実行」「以降:周辺手続」という設計で、認可空白を避けながら進めます。経営業務管理責任者(令和2年10月改正後は「常勤役員等」)・専任技術者は法人の常勤役員・社員として継続配置し、健康保険・住民票・賃金台帳・出勤簿で常勤性を立証します。当事務所では建設業特化の法人設立プラン(LIGHT 88,000円/STANDARD 187,000円/FULL SUPPORT 143,000円+月額顧問22,000円/月×12か月以上付帯)と認可承継申請を一気通貫でご支援し、設立登記は提携司法書士、税務は提携税理士、社会保険・労働保険手続は提携社会保険労務士をご紹介する体制で進めます。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


