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「子どもが被害に遭った」「加害者を刑事告訴したい」——児童ポルノ禁止法違反は、近年SNSを介した被害が急増しており、被害者自身または保護者が告訴状を提出するケースが増えています。
結論として、児童ポルノ禁止法違反の告訴状は、証拠を添えて警察署長宛てに提出します。行政書士は告訴状の作成支援を行いますが、提出先は警察署長のみであり、検察庁宛ての告訴状作成・提出は弁護士業務範囲です。
児童ポルノ禁止法違反の告訴状作成をサポートします。
目次
法的根拠
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)は、児童(18歳未満)の権利擁護を目的とします。主な罰則は以下のとおりです。
主な罰則(2026年時点)
| 条文 | 行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 7条1項 | 単純所持(自己の性的好奇心充足目的) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 7条2項 | 盗撮等による製造 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 7条4項 | 提供 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 7条6項 | 不特定多数への提供・公然陳列 | 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金 |
| 7条7項 | 提供目的での製造・所持 | 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金 |
自画撮り被害と2024年改正の動向
SNSで加害者が児童に自撮り画像を送信させる「自画撮り被害」が深刻化し、東京都青少年健全育成条例など多くの自治体条例で送信要求が禁止されています。児童ポルノ禁止法7条の解釈でも、要求して取得した画像は「提供を受けた」「製造」に該当し得ます。
告訴状の提出先
- ✔ 提出先は警察署長(刑事訴訟法第241条)
- ✔ 最寄りの警察署または事件発生地を管轄する警察署
- ✔ 検察庁宛ての告訴状作成・提出は弁護士業務(行政書士不可)
- ✔ 親告罪ではないため、告訴は処罰感情の伝達と捜査端緒提供の意味
告訴状の基本構成(シンプル)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 宛先 | 〇〇警察署長殿 |
| 告訴人 | 保護者氏名・住所・連絡先 |
| 被告訴人 | 氏名・住所(不詳の場合はSNSアカウント等) |
| 罪名 | 児童ポルノ禁止法違反(7条〇項) |
| 告訴の趣旨 | 厳重な処罰を求める旨 |
| 告訴の事実 | 日時・場所・行為内容を簡潔に |
| 証拠 | スクリーンショット・URL・通信履歴 |
料金
| プラン | 料金(税込) |
|---|---|
| スタンダード | 38,280円 |
| 急ぎ対応 | 49,280円 |
| 不受理時の再提出対応 | +33,000円 |
よくあるケース
SNSで知り合った成人が、中学生に自撮り画像を送信させた事案。保護者が画像・チャット履歴を保存し、警察署長宛て告訴状を作成・提出したことで捜査が進展しました。
行政書士法人Treeのサポート
- ✔ 告訴状の起案・証拠整理
- ✔ 警察署長宛て提出用書式の整備
- ✔ 不受理時の内容強化・再提出
- ✔ 被害届との使い分けアドバイス
よくある質問
Q1. 検察庁に出せますか?
A. 検察庁への告訴状作成・提出は弁護士業務です。行政書士は警察署長宛ての告訴状のみ対応します。
Q2. 加害者の身元不明でも出せますか?
A. SNSアカウント情報・通信履歴等で特定可能性を示せば受理される可能性があります。
Q3. 被害児童本人の同意は必要?
A. 親告罪ではないため法律上不要ですが、被害児童の意思尊重と心理的ケアを優先してください。
まとめ
児童ポルノ禁止法違反への告訴状は、警察署長宛てにシンプルかつ的確な事実を記載し、証拠を添えることが受理の鍵です。まずは行政書士法人Treeにご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


