公開日: |最終更新日:
「告訴状を出したいが、自分で書いて受理されるのか不安」「弁護士に頼むと費用が高そうだが、行政書士でも対応できるのか」——告訴を検討している方が最初に直面するのが、この依頼先と費用の問題ではないでしょうか。結論から言えば、告訴状の「作成」であれば行政書士に依頼でき、費用は弁護士の5分の1〜10分の1程度に抑えられます。一方、警察署での交渉代理や刑事弁護が必要な場合は弁護士への依頼が不可欠です。本記事では、行政書士・弁護士それぞれに告訴状作成を依頼した場合の費用相場と、依頼先ごとのメリット・注意点を比較します。
「告訴状を作成したいが、どこに依頼すればよいかわからない」「費用をできるだけ抑えたい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。告訴状作成の専門家が状況を伺い、適切な対応方針をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
行政書士と弁護士の費用相場を比較【一覧表】
告訴状の作成を専門家に依頼する場合、行政書士と弁護士では費用に大きな差があります。司法書士も告訴状を作成できますが、司法書士が作成できるのは検察庁提出用の告訴状に限られ、実務上は警察署への提出が一般的であるため、行政書士または弁護士への依頼がほとんどです。
| 比較項目 | 行政書士 | 弁護士 | 自分で作成 |
|---|---|---|---|
| 作成費用の目安 | 3万〜10万円程度 | 20万〜50万円程度(着手金) | 0円(実費のみ) |
| 成功報酬 | なし(作成費のみ) | 受理時・起訴時に別途発生する場合あり | なし |
| 警察署での交渉 | 不可(書類提出の同行は可) | 可(代理人として交渉可能) | 自分で対応 |
| 刑事弁護 | 不可 | 可 | 不可 |
| 民事の損害賠償請求 | 不可 | 可(刑事・民事の並行対応) | 不可 |
| 受理率への影響 | 法的根拠を整理した書面作成で向上 | 交渉力を含め最も高い | 不備があると返戻されやすい |
| 向いているケース | 書面作成を確実にしたい場合 | 示談交渉・刑事弁護まで必要な場合 | 簡易な事案で法的知識がある場合 |
弁護士費用は事務所によって大きく異なりますが、告訴状の作成・提出に加え、捜査機関との折衝や不起訴時の検察審査会への申立てなど、包括的なサポートが含まれるのが一般的です。一方、行政書士への依頼は「告訴状の作成」に特化しているため、費用が抑えられる構造になっています。
行政書士に告訴状作成を依頼するメリット
行政書士は、行政書士法第1条の2に基づき、官公署に提出する書類の作成を業として行うことが認められています。告訴状は警察署(官公署)に提出する書類であるため、行政書士の業務範囲に含まれます。
費用を大幅に抑えられる
行政書士に告訴状の作成を依頼した場合の費用相場は3万〜10万円程度です。弁護士に依頼した場合の着手金が20万〜50万円程度であることと比較すると、5分の1〜10分の1程度の費用で書面作成を依頼できます。告訴状の作成のみを必要としている場合、費用面でのメリットは非常に大きいと言えます。
受理されやすい告訴状を作成できる
告訴状には法定の書式はありませんが、構成要件に沿った事実の記載、証拠資料の整理、適用罪名の特定など、受理に必要な要素を過不足なく盛り込むには法的知識が不可欠です。告訴状作成に精通した行政書士であれば、捜査機関が受理しやすい書面に仕上げることが期待できます。自分で作成して警察署に持参したものの受理されなかったというケースは珍しくなく、告訴状が受理されない理由の多くは、書面の不備に起因するものです。
時間と手間を削減できる
告訴状の作成には、犯罪事実の整理、適用条文の確認、証拠の取捨選択、法的な文章表現など、多くの作業が伴います。初めて告訴状を作成する方が独力で取り組むと、相当の時間を要するうえ、書面の不備で何度もやり直しが生じる可能性もあります。行政書士に依頼すれば、ヒアリングに基づいて書面作成が進むため、依頼者の負担は大幅に軽減されます。
行政書士に依頼する際の注意点
行政書士に告訴状の作成を依頼する場合、業務範囲の制限を正確に理解しておくことが重要です。以下の点を踏まえたうえで、ご自身の状況に合った依頼先を選んでください。
代理人としての交渉はできない
行政書士が対応できるのは「告訴状の書類作成」までです。弁護士法第72条の規定により、行政書士が依頼者の代理人として捜査機関と交渉したり、被告訴人側と示談交渉を行ったりすることは認められていません。警察署での受理交渉や、受理後の捜査機関とのやり取りが必要な場合は、弁護士への依頼を検討する必要があります。
刑事弁護・民事訴訟には対応できない
告訴が受理され、事件が検察に送致された後の刑事手続きや、加害者に対する損害賠償請求(民事訴訟)は弁護士の業務領域です。告訴後に刑事弁護や民事上の請求まで見据えている場合は、最初から弁護士に依頼するか、行政書士に告訴状作成を依頼したうえで弁護士と連携する方法が考えられます。
事案の複雑さによっては弁護士が適切
組織的な犯罪や複数の被疑者が関与する複雑な事案、捜査機関が受理に消極的な事案などでは、弁護士の代理権を活かした対応が求められることがあります。告訴状の作成だけで済む比較的シンプルな事案なのか、それとも捜査機関との折衝や法的判断が継続的に必要な事案なのか——この見極めが依頼先を選ぶ際のポイントです。
「自分の場合は行政書士と弁護士、どちらに依頼すべき?」
行政書士法人Treeでは、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、告訴状作成の方針をご提案いたします。
- ✔ 受理されやすい告訴状を作成
- ✔ 証拠の整理・構成をサポート
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
どちらに依頼すべき?ケース別の判断基準
依頼先の判断に迷った場合は、以下のケース別の基準を参考にしてください。
行政書士が適しているケース
- 費用を抑えたい:告訴状の作成のみを依頼し、提出は自分で行う場合
- 事実関係が明確:被害事実・証拠が揃っており、書面にまとめる作業が中心の場合
- 罪名が特定できている:詐欺・横領・名誉毀損など、適用罪名がほぼ確定している場合
- 民事訴訟は考えていない:刑事告訴のみで、損害賠償請求は行わない場合
弁護士が適しているケース
- 捜査機関との交渉が見込まれる:受理に消極的な警察署への対応が必要な場合
- 示談交渉の可能性がある:加害者側から示談の申入れがある、または示談を検討している場合
- 民事の損害賠償も請求したい:刑事告訴と並行して民事訴訟を進める場合
- 事案が複雑:複数の罪名が競合する場合や、組織的な犯罪の場合
- 発信者情報開示請求が必要:ネット上の匿名加害者を特定する裁判手続きが伴う場合
なお、行政書士に告訴状の作成を依頼したうえで、必要に応じて弁護士に引き継ぐという段階的な方法も選択肢の一つです。まず行政書士の費用で書面を整え、その後の展開に応じて弁護士の関与を検討するという流れは、費用を段階的にコントロールしたい場合に有効です。
告訴状の作成費用に含まれるもの・含まれないもの
行政書士に告訴状の作成を依頼した場合、費用に含まれる範囲は事務所によって異なります。依頼前に確認しておくべきポイントを整理します。
| 項目 | 含まれることが多い | 別途費用になることが多い |
|---|---|---|
| ヒアリング・打合せ | ○ | 回数に上限がある場合あり |
| 告訴状の起案・作成 | ○ | — |
| 証拠資料の整理・一覧表作成 | ○(基本的な整理) | 大量の証拠がある場合は追加費用 |
| 修正・補正対応 | ○(一定回数まで) | 大幅な方針変更を伴う場合 |
| 警察署への提出同行 | — | 日当・交通費として別途 |
| 郵送費用(警察署への提出時) | — | 郵送料(実費) |
| 受理後の捜査機関との対応 | — | 行政書士の業務範囲外 |
見積りの段階で、費用に含まれるサービスの範囲を具体的に確認しておくことで、後から想定外の追加費用が発生する事態を防げます。告訴状の基本的な構成や記載すべき内容については、「告訴状の書き方ガイド|構成・記載例・提出先を行政書士が解説」も参考にしてください。
告訴状作成で押さえておくべき法律上のポイント
告訴状を依頼する前に、告訴に関する基本的な法律知識を押さえておくと、専門家とのやり取りがスムーズになります。
告訴期間に注意が必要
親告罪(名誉毀損罪・侮辱罪・器物損壊罪など)の場合、「犯人を知った日から6ヶ月」以内に告訴しなければなりません(刑事訴訟法第235条第1項)。この期間を過ぎると告訴権が消滅するため、依頼のタイミングには注意が必要です。親告罪でない犯罪(詐欺罪・横領罪など)には告訴期間の制限はありません。
2025年6月施行の拘禁刑一本化
2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。告訴状に法定刑を記載する場合は、「拘禁刑」の表記を使用する必要があります。古い書式やテンプレートを参考にする場合は、この点の修正が必要です。
告訴と被害届は法的効力が異なる
告訴は「処罰を求める意思表示」であり、親告罪では告訴がなければ起訴できません。一方、被害届は「被害事実の届出」にとどまり、捜査義務は生じません。処罰を求める場合は、被害届ではなく告訴状の提出が必要です。両者の違いについては「告訴状と被害届の違いとは?法的効力・提出方法の違いを解説」で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 行政書士に告訴状作成を依頼した場合、警察署への提出も代行してもらえますか?
告訴状の「提出」自体は依頼者本人が行うのが原則です。ただし、行政書士が提出に同行し、書面の内容を補足説明する形で対応する事務所もあります。警察署で受理に関する交渉(受理を説得する等)を行うことは弁護士の業務領域となるため、行政書士が代理人として交渉することはできません。
Q. 告訴状の作成を依頼してから完成までどのくらいかかりますか?
事案の複雑さや証拠の量にもよりますが、一般的には初回ヒアリングから1〜3週間程度が目安です。被害事実や証拠が整理されている場合は比較的短期間で完成しますが、事実関係の確認に時間がかかるケースでは1ヶ月程度を要することもあります。親告罪で告訴期間が迫っている場合は、その旨を依頼時に伝えてください。
Q. 告訴状が受理されなかった場合、費用は返金されますか?
行政書士への報酬は「告訴状の作成」に対する対価であり、受理を保証するものではありません。そのため、受理されなかった場合でも原則として返金はされません。ただし、書面の不備が原因で返戻された場合の修正対応は費用に含まれている事務所が多いため、契約前にこの点を確認しておくことをお勧めします。
Q. 行政書士が作成した告訴状を、後から弁護士に引き継ぐことはできますか?
はい、可能です。行政書士が作成した告訴状をベースに、弁護士が内容を確認・修正したうえで、弁護士名義で提出することもできます。告訴状の受理後に捜査機関との交渉や民事訴訟が必要になった場合にも、作成済みの書面は弁護士への引継ぎ資料として活用できます。
まとめ
- 行政書士への告訴状作成の費用相場は3万〜10万円程度。弁護士の5分の1〜10分の1程度の費用で書面作成を依頼できる
- 行政書士の業務範囲は告訴状の書類作成まで。代理人としての交渉・刑事弁護・民事訴訟は弁護士に依頼する
- 事実関係が明確で書面作成が中心の場合は行政書士、捜査機関との交渉や示談・民事訴訟まで見据えている場合は弁護士が適している
- 2025年6月施行の改正刑法により「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化。告訴状の法定刑記載にも影響する
- 行政書士に依頼した告訴状を後から弁護士に引き継ぐ段階的な対応も可能
告訴状の作成は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 告訴状作成 | 34,800円(税抜)〜 |
- ✔ 受理されやすい告訴状を作成
- ✔ 証拠の整理・構成をサポート
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
告訴状の作成でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。状況を丁寧にヒアリングし、最適な対応方法をご提案いたします。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


