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副業マッチング詐欺の告訴状|詐欺罪・クーリングオフ・証拠の集め方

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結論から言えば、「高単価案件を紹介する」とうたって登録料や高額なサポートプラン代金をだまし取る副業マッチング詐欺は、刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)に該当し得る犯罪であり、被害者は刑事訴訟法230条に基づき告訴して処罰を求めることができます。あわせて、仕事の紹介と引き換えに金銭負担をさせる仕組みは特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」(同法51条)に当たる場合があり、契約書面の受領日から20日間のクーリング・オフ(同法58条)という民事的な救済も検討できます。行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門職として、被害の時系列と証拠を整理した、警察署長宛ての告訴状を作成します。当事務所は行政書士法人として書類作成を担い、返金請求の交渉や刑事手続の代理が必要な場面では提携弁護士と連携する体制で対応しています。

副業マッチング詐欺の典型手口──「高単価案件」偽装の構造

副業マッチング詐欺とは、SNS広告やマッチングサイトで「未経験でも高単価案件多数」「1日10分で月50万円」などと勧誘し、実際には紹介する案件の実態がほとんどないまま、登録料・マニュアル代・サポートプラン代金などの名目で金銭を支払わせる手口です。消費者庁は令和7年6月26日、「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」を公表し、サポートプラン契約をすれば簡単に契約金額以上の報酬を得られるなどと「断定的判断の提供」を行った事業者(株式会社和)の名称を、消費者安全法第38条第1項に基づき公表しています。典型的な流れは次のとおりです。

  • SNS広告から無料相談・無料登録に誘導し、LINE等のクローズドなやり取りに移行させる
  • 数百円〜数万円の「ガイドブック」「マニュアル」をまず購入させ、心理的ハードルを下げる
  • 「高単価案件を受けるには上位プランへの加入が条件」と告げ、10万円〜数百万円のサポートプランを契約させる
  • 支払いをためらうと「報酬ですぐ回収できる」と消費者金融からの借入れまで促す
  • 契約後は案件がほとんど紹介されず、報酬も契約金額を大きく下回る

「案件の存在」自体が偽装されている点が本質であり、後述する詐欺罪の欺罔行為の中心的な立証対象になります。

刑法246条(詐欺罪)の成立要件と副業詐欺への当てはめ

刑法246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定め、2項は財産上不法の利益を得た場合(振込送金による利益取得など)も同様に処罰します。なお、2025年6月1日施行の改正刑法により、法定刑は従来の「懲役」から「拘禁刑」に改められています。詐欺罪の成立には、次の4つの要素が因果関係をもってつながることが必要です。

  • 欺罔行為──実在しない、または実態と著しく異なる「高単価案件」があるかのように装う
  • 錯誤──被害者が「プラン代金を払えば稼げる」と誤信する
  • 交付行為──錯誤に基づいて代金を振り込む・決済する
  • 財物・利益の移転──事業者側が金銭・利益を取得する

実務上のポイントは、契約当初から案件を紹介する意思や能力がなかったことをうかがわせる事情の積み上げです。紹介された案件の実在性、報酬支払い実績の欠如、同種の被害者が多数存在すること、勧誘トークがマニュアル化されていることなどは、欺罔の故意を推認させる重要な間接事実となります。

特定商取引法の規制──業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ

「仕事を提供するので収入が得られる」と誘って、その仕事に必要だとして商品購入代金やサポート料などの金銭負担(特定負担)をさせる取引は、特定商取引法51条が定める「業務提供誘引販売取引」に該当し得ます。ただし「業務提供利益」は販売業者自身が提供・あっせんする業務による収入であることが要件で、案件のあっせん実態がなく消費者がネットで自ら申し込んだ型は通信販売となり、クーリング・オフの制度自体がありません。該当する場合、事業者には次の規制が課されます。

条文 規制内容
特商法51条の2 勧誘に先立つ事業者名・勧誘目的等の明示義務
特商法52条 不実告知・事実不告知・威迫困惑行為の禁止
特商法54条 「誰でも確実に稼げる」等の誇大広告の禁止
特商法55条 概要書面・契約書面の交付義務
特商法58条 契約書面の受領日から20日間のクーリング・オフ

クーリング・オフは書面または電磁的記録による通知で行い、期間内であれば無条件で契約を解除できます。法定事項を満たす概要書面・契約書面が交付されていない場合は20日の起算点が到来せず、期間が経過してもクーリング・オフができます。また、事業者が不実告知や威迫によりクーリング・オフを妨害した場合にも、20日を経過して解除できる扱いが認められています。特商法違反には業務停止命令等の行政処分や罰則も定められており、刑事告訴と並行して民事・行政の両面から対応を検討する価値があります。

副業詐欺の告訴状の書き方──記載事項と集めるべき証拠

刑事訴訟法230条は「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」と定めています。告訴は単なる被害申告(被害届)と異なり、犯人の処罰を求める意思表示であり、告訴状には次の要素を漏れなく記載する必要があります。

  • 告訴人・被告訴人の特定(法人名・代表者・所在地・口座名義など判明している範囲で)
  • 告訴の趣旨(刑法246条の詐欺罪として処罰を求める旨)
  • 告訴事実(勧誘の日時・方法、欺罔文言、誤信の内容、支払日・金額・振込先)
  • 立証資料の一覧と説明

副業マッチング詐欺で特に重要な証拠は、SNS広告やランディングページのスクリーンショット、LINE等のトーク履歴一式、契約書面・概要書面、振込明細やクレジット決済記録、紹介された「案件」の実態が分かる資料、そして消費者庁の注意喚起など同種被害の公表資料です。広告やアカウントは短期間で削除されることが多いため、被害に気付いた時点で速やかに保全しておくことが立証の成否を分けます。

告訴の方式と受理後の流れ──刑事訴訟法241条

刑事訴訟法241条1項により、告訴は書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行います。ただし、行政書士が作成できるのは警察署長宛ての告訴状であり、検察庁に提出する告訴状の作成は司法書士または弁護士の業務です。口頭でも法律上は可能ですが、事実関係が複雑な詐欺事案では、犯罪事実を特定した書面(告訴状)を整えて提出するのが実務の標準です。詐欺の告訴は「事実の特定が不十分」「証拠が足りない」といった理由で相談扱いにとどまることも少なくないため、構成要件に事実と証拠を対応させた完成度の高い告訴状を用意することが重要です。なお、提出先の個別の選定に関する助言や、受理後の捜査機関とのやり取り、示談交渉は弁護士の職務範囲であり、行政書士が行うことはできません。

公訴時効は7年──動くなら早いほうがよい理由

詐欺罪の公訴時効は、刑事訴訟法250条2項4号(長期15年未満の拘禁刑に当たる罪は7年)により7年です。起算点は犯罪行為が終わった時、すなわち金銭を交付した時点が基準となります。もっとも、副業詐欺の事業者は短期間で商号や連絡先を変えることが多く、時間の経過とともに証拠の保全も相手方の特定も難しくなります。クーリング・オフの期間も契約書面の受領から20日間しかありません。被害に気付いたら、消費生活センター(消費者ホットライン188)への相談と証拠保全を先行させつつ、早期に告訴の準備へ進むことをおすすめします。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeは、官公署に提出する書類の作成を業とする専門職として、副業マッチング詐欺に関する警察署長宛ての告訴状・告発状の作成をお引き受けしています(検察庁宛ての告訴状・告発状の作成は司法書士業務です)。被害の時系列の整理、トーク履歴や決済記録など証拠の一覧化、刑法246条の構成要件に対応させた告訴事実の起案まで、受理を見据えた書面に仕上げます。料金は告訴状・告発状の作成 38,280円(税込)〜(事案の複雑さにより変動します)です。なお、行政書士が行えるのは書類の作成までであり、提出先の選定に関する助言、提出後の捜査対応、示談交渉、刑事手続の代理は弁護士の業務のため当事務所では行わず、必要な場合は提携弁護士をご紹介します。詳細は告訴状・告発状作成サポートのご案内をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

告訴状・告発状の作成でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、警察署(司法警察員)に提出する告訴状・告発状について、事実関係と証拠を整理した書面の作成を承ります。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。※検察庁に提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務です。また、提出先の選定に関する法的助言、告訴の代理、受理後の捜査対応や示談交渉は弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。

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まとめ

副業マッチング詐欺は、実態のない「高単価案件」を餌に金銭を支払わせる点で刑法246条の詐欺罪に該当し得るほか、特定商取引法の業務提供誘引販売取引の規制(不実告知の禁止・20日間のクーリング・オフ等)にも触れる可能性のある行為です。刑事告訴の成否は、欺罔行為と金銭交付を結び付ける証拠をどれだけ具体的に書面へ落とし込めるかにかかっています。公訴時効は7年ですが、証拠と相手方の所在は時間とともに失われます。被害に気付いた段階で証拠を保全し、早めに専門家へ相談してください。警察署長宛ての告訴状の作成をお考えの方は、告訴状・告発状作成サポートよりお気軽にお問い合わせください。

副業マッチング詐欺の告訴に関するよくある質問

Q:サポートプラン代金を支払ってしまいました。詐欺罪で告訴できますか?

A:紹介するとされた案件に実態がなく、稼げると誤信させられて支払った事情があれば、刑法246条の詐欺罪として告訴を検討できます。広告・トーク履歴・決済記録を保全したうえで、欺罔行為と支払いの因果関係を告訴状で具体的に示すことが重要です。

Q:クーリング・オフと刑事告訴は両方できますか?

A:両立します。クーリング・オフ(特商法58条)は契約書面の受領日から20日間という期限があるため先行して検討し、刑事告訴は証拠を整えて並行して準備するのが一般的です。返金の交渉や訴訟が必要な場合は弁護士の職域となります。

Q:相手の会社名と振込口座しか分かりませんが、告訴状は作れますか?

A:作成は可能です。被告訴人は判明している範囲(法人名・サイトURL・LINEアカウント・口座名義等)で特定して記載し、氏名不詳者を含める書き方もあります。ただし特定情報が乏しいほど受理のハードルは上がるため、判明資料の整理が大切です。

Q:告訴状はどこに提出するものですか?

A:刑事訴訟法241条1項により、告訴は書面または口頭で検察官または司法警察員(警察)に対して行うと定められています。ただし、行政書士が業務として作成できるのは警察署長宛ての告訴状に限られ、検察庁宛ての告訴状の作成は司法書士業務です。個別事案の提出先選定の助言は弁護士の業務のため、当事務所は警察署長宛て告訴状の作成までを担当します。

Q:行政書士に依頼した場合の費用と対応範囲を教えてください。

A:当事務所の告訴状・告発状の作成は38,280円(税込)〜で、事案の複雑さにより変動します。対応範囲は事実整理・証拠一覧化・告訴状の作成までです。示談交渉・捜査対応・刑事代理は行わず、必要に応じて提携弁護士と連携します。ご相談は何度でも無料です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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