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「多摩エリアで車庫証明を急ぎ取得したい」「法人で複数台の車庫証明をまとめて依頼したい」「立川・八王子・府中・町田の警察署管轄を調べたい」「自分で警察署に行く時間がない」——多摩エリアの車庫証明申請でお困りの方へ。本記事では、多摩エリアの車庫証明申請代行サービス(法人5,500円〜・個人8,800円)、各警察署の管轄区域、必要書類、手続きの流れ、よくある不備事例、令和7年4月施行の保管場所法改正(保管場所標章廃止)まで、国立市の行政書士法人Treeが多摩エリア特化で実務目線で解説します。
結論として、多摩エリア(立川市・昭島市・八王子市・府中市・町田市・武蔵野市・三鷹市・調布市・小金井市・国分寺市・国立市・小平市・西東京市・日野市・多摩市・稲城市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・東村山市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・狛江市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町等)の車庫証明申請は、保管場所所在地を管轄する警視庁の警察署(立川・昭島・八王子・高尾・南大沢・府中・町田・南町田・武蔵野・三鷹・調布・小金井・小平・国分寺・日野・多摩中央・福生・青梅・五日市・田無・東村山・東大和署等)に申請します。令和7年4月1日施行の自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正により保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き・申請書様式・手数料が変更されました。行政書士法人Tree(国立市本店)では、法人5,500円〜・個人8,800円(税込)の明瞭料金で多摩エリア全域の車庫証明申請代行に対応。来所不要・複数台同時申請可。
多摩エリアの車庫証明申請代行は、国立市の行政書士法人Treeへ。法人5,500円〜・個人8,800円(税込)の明瞭料金で対応。来所不要・全国オンライン受付・複数台同時申請も可能です。
こんな方は今すぐご相談を:
- 多摩エリアの車庫証明を急ぎ取得したい方
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- 引越しに伴い車庫証明の住所変更が必要な方
- 中古車購入で名義変更と車庫証明をセットで依頼したい方
- 新車納車前で車庫証明を急ぎ準備したい方
- 令和7年4月施行の保管場所法改正後の最新様式・手数料で申請したい方
根拠法令は自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)、車庫法施行令、申請窓口は警視庁「自動車保管場所証明申請手続」、警視庁「保管場所手続に係る手数料」、警視庁「保管場所法改正と手数料等変更のおしらせ」もご参照ください。
目次
多摩エリアの車庫証明申請の概要|車庫法と警察署
車庫証明(自動車保管場所証明)は、自動車の保管場所(車庫)を確保していることを証明する書類です。自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づき、自動車の新車購入・中古車購入・住所変更・名義変更等の際に必要となります。
令和7年(2025年)4月1日施行の重要改正
令和7年4月1日施行の自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、以下の重要な変更がありました。
- 保管場所標章(標章シール)の廃止:従来車検証と一緒に交付されていた「標章シール」が廃止され、車検証への記載・QRコード等で代替
- 手続き・申請書等の様式変更
- 手数料の変更:警視庁関係手数料条例の改定
- 引越し時の標章シール貼り替え義務の廃止
旧様式による用紙は当分の間取り繕って使用可能ですが、最新の様式・手続きは警視庁公式サイトでご確認ください。当所は改正後の最新様式・手数料に基づき申請を行います。
申請窓口
車庫証明の申請窓口は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。多摩エリア(東京都)では、警視庁の所轄警察署が窓口となります。申請から交付まで通常3〜7営業日程度かかります。
標準処理期間
- 申請受付 → 警察官による現地調査 → 交付までの期間:通常3〜7営業日
- 新車納車・中古車登録に間に合わせるため、余裕をもった申請が必要
多摩エリアの車庫証明管轄警察署一覧|立川・八王子・府中・町田など
多摩エリアの車庫証明は、保管場所の所在地を管轄する以下の警察署に申請します。
| 警察署名 | 管轄区域 |
|---|---|
| 立川警察署 | 立川市、国立市 |
| 昭島警察署 | 昭島市 |
| 八王子警察署 | 八王子市(一部) |
| 高尾警察署 | 八王子市(高尾地域) |
| 南大沢警察署 | 八王子市(南大沢地域) |
| 武蔵野警察署 | 武蔵野市 |
| 三鷹警察署 | 三鷹市 |
| 府中警察署 | 府中市 |
| 調布警察署 | 調布市、狛江市 |
| 町田警察署 | 町田市(北部) |
| 南町田警察署 | 町田市(南部) |
| 多摩中央警察署 | 多摩市、稲城市 |
| 日野警察署 | 日野市 |
| 福生警察署 | 福生市、羽村市、あきる野市(一部)、瑞穂町 |
| 青梅警察署 | 青梅市、あきる野市(一部)、奥多摩町 |
| 五日市警察署 | あきる野市(一部)、檜原村、日の出町 |
| 田無警察署 | 西東京市 |
| 東村山警察署 | 東村山市、清瀬市、東久留米市 |
| 東大和警察署 | 東大和市、武蔵村山市 |
| 小金井警察署 | 小金井市 |
| 小平警察署 | 小平市 |
| 国分寺警察署 | 国分寺市 |
※ 管轄区域は変更される場合があります。最新情報は警視庁公式サイトでご確認ください。
多摩エリア市区町村別の管轄警察署早見表
北多摩エリア
- 立川市:立川警察署
- 昭島市:昭島警察署
- 武蔵野市:武蔵野警察署
- 三鷹市:三鷹警察署
- 府中市:府中警察署
- 調布市:調布警察署
- 狛江市:調布警察署
- 小金井市:小金井警察署
- 小平市:小平警察署
- 国分寺市:国分寺警察署
- 国立市:立川警察署
- 西東京市:田無警察署
- 東村山市:東村山警察署
- 東大和市:東大和警察署
- 清瀬市:東村山警察署
- 東久留米市:東村山警察署
- 武蔵村山市:東大和警察署
南多摩エリア
- 八王子市:八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署(地域により異なる)
- 町田市:町田警察署、南町田警察署(地域により異なる)
- 多摩市:多摩中央警察署
- 稲城市:多摩中央警察署
- 日野市:日野警察署
西多摩エリア
- 青梅市:青梅警察署
- 福生市:福生警察署
- 羽村市:福生警察署
- あきる野市:福生警察署、青梅警察署、五日市警察署(地域により異なる)
- 瑞穂町:福生警察署
- 日の出町:五日市警察署
- 檜原村:五日市警察署
- 奥多摩町:青梅警察署
料金(行政書士法人Treeの代行報酬・税込)
多摩エリア料金
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 法人車庫証明 | 5,500円〜 | 1台あたり。複数台同時申請で割引適用可 |
| 個人車庫証明 | 8,800円 | 1台あたり |
| 保管場所届出(軽自動車) | 5,500円 | 軽自動車は車庫証明ではなく、地域により保管場所届出が必要 |
| 配置図作成 | 5,500円 | 配置図の作成のみ依頼の場合 |
| 使用承諾書取得サポート | 3,300円 | 賃貸駐車場の使用承諾書取得に関する書類案内・取得補助 |
| 名義変更 | 11,000円 | 個人・多摩エリア |
| 名義変更(法人) | 7,000円 | 法人・多摩エリア |
| 出張封印 | 25,000円 | 個人・多摩エリア |
| 希望ナンバー | 7,500円 | 個人・多摩エリア |
※ 別途、警視庁への申請手数料が必要です。令和7年4月1日施行の警視庁関係手数料条例改定後の最新手数料は、警視庁「保管場所手続に係る手数料」でご確認ください。当所では最新の手数料情報に基づき申請を行います。
※ 法人で複数台同時申請の場合、台数に応じて単価割引を適用します。お見積りはお問い合わせください。
車庫証明の必要書類|自認書・使用承諾証明書・所在図・配置図
個人申請の場合(令和7年4月1日施行の改正後の様式)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 警視庁様式(2枚組み独自書式、押印不要) |
| 保管場所の所在図・配置図 | 所在地が分かる略地図と保管場所の詳細図 |
| 自認書(自己所有の場合) | 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」、押印不要 |
| 使用承諾証明書(賃貸の場合) | 大家・管理会社による使用承諾書(保管場所使用承諾証明書の要件を満たす賃貸借契約書写しまたは駐車場使用料金の領収書等で代替可) |
| 住民票または印鑑証明書 | 住所確認用 |
※ 令和7年4月1日施行の改正により保管場所標章(標章シール)は廃止されたため、保管場所標章交付申請書は不要となりました。
※ 押印は2020年12月28日申請分より不要となっています(押印されていても受理されます)。
※ 警視庁様式は他県(埼玉県・大阪府・長野県等)の用紙とは異なる2枚組み独自書式が必要です。
法人申請の場合(令和7年4月1日施行の改正後の様式)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 警視庁様式(2枚組み独自書式、押印不要) |
| 保管場所の所在図・配置図 | 所在地が分かる略地図と保管場所の詳細図 |
| 自認書または使用承諾証明書 | 自社所有または賃貸により異なる、押印不要 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 本社所在地と申請地の関係を確認 |
| 事業所所在証明(公共料金領収書等) | 申請地が事業所の場合に必要 |
※ 令和7年4月1日施行の改正により保管場所標章(標章シール)は廃止されたため、保管場所標章交付申請書は不要となりました。
※ 押印は2020年12月28日申請分より不要(押印されていても受理されます)。
車庫証明申請の流れ
- 無料相談・お見積り:申請台数・保管場所所在地・申請者種別(個人/法人)のヒアリング
- 必要書類の収集:自認書または使用承諾証明書、配置図、所在図等
- 申請書類の作成:警視庁様式の申請書一式を当所で作成
- 管轄警察署への申請:当所が管轄警察署窓口で申請
- 警察官による現地調査:保管場所の現地確認(通常2〜3営業日)
- 車庫証明の交付:申請から3〜7営業日で交付
- 車庫証明の納品:依頼者へ車庫証明書を郵送(または運輸支局での名義変更へ連携)
車庫証明の主要要件
1. 保管場所の要件(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令1条1号)
- 使用の本拠の位置から直線距離で2km以内(同令1条1号ホ)
- 道路以外の場所であること(同令1条1号イ)
- 自動車全体を収容できる広さがあること(同令1条1号ロ)
- 道路から自動車を支障なく出し入れできること(同令1条1号ハ)
- 保管場所の使用権原を有していること(同令1条1号ニ)
2. 使用権原の確認
- 自己所有の場合:自認書で証明
- 賃貸の場合:使用承諾証明書(大家・管理会社発行)
- 共有の場合:共有者全員の使用承諾書
- 家族名義の駐車場:家族による使用承諾書(家族の自認書)
車庫証明が不要なケース|軽自動車の保管場所届出が必要な地域に注意
- 軽自動車(東京都の一部地域を除く):保管場所届出のみ(事後届出)
- 新規登録時の本拠地が同じ場合の住所変更
- 使用の本拠が変わらない名義変更
- 地方の指定区域外:車庫法施行令の適用除外区域
※ 多摩エリアでは、軽自動車も保管場所届出が必要な地域があります。軽自動車の新規取得時は直ちに届出、保管場所変更・転入等の場合は15日以内の届出が必要です。
車庫証明のよくある不備事例|配置図・2km制限・使用承諾書の注意点
1. 配置図の不備
- 保管場所の縦横寸法・出入口幅・前面道路幅の記載漏れ
- 隣接建物・電柱等の周辺障害物の記載漏れ
- 複数台駐車場の場合の自車位置の特定漏れ
2. 所在図の不備
- 保管場所と使用の本拠の関係が不明確
- 2km以内の直線距離の記載漏れ
- 主要道路・目印となる建物の記載漏れ
3. 使用承諾証明書の不備
- 使用承諾期間が短すぎる、または申請時点で有効な使用権原を確認できない
- 大家・管理会社の記名・署名・押印等、使用承諾者欄の記載不備
- 共有駐車場の場合の共有者全員の承諾書欠落
4. 自認書の不備
- 申請者と所有者が異なる場合の自認書の取扱い
- 登記事項証明書との整合性
5. 使用の本拠との関係
- 使用の本拠と保管場所の直線距離が2kmを超える
- 使用の本拠の住所証明資料が古い
多摩エリア車庫証明のよくあるケース
1. 法人ディーラーの納車前車庫証明
- 新車納車スケジュールに合わせた車庫証明取得
- 顧客(個人・法人)の車庫証明を代行取得
- 複数台同時申請での効率化
2. 中古車購入時の車庫証明
- 名義変更と車庫証明のセット手続き
- 購入者の住所地(多摩エリア)の警察署への申請
- 運輸支局(多摩自動車検査登録事務所)での名義変更との連携
3. 引越しに伴う車庫証明住所変更
- 新住所地の警察署への車庫証明申請
- 運輸支局での車検証住所変更との連携
- 住所変更があった日から15日以内の変更登録が必要
4. 法人の本店移転・支店開設
- 本店移転に伴う複数台の車庫証明再取得
- 支店開設時の社用車の車庫証明
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)との整合性確認
5. 駐車場変更(同一管轄内・管轄外)
- 同一管轄内の駐車場変更:車庫証明再取得
- 管轄外の駐車場変更:新管轄警察署での車庫証明取得
よくある質問
Q1. 多摩エリアの車庫証明にはどのくらい期間がかかりますか?
A. 警視庁管内(多摩エリア含む)の標準処理期間は通常3〜7営業日です。新車納車・中古車登録に間に合わせるため、余裕をもった申請が必要です。当所は申請翌営業日からの進捗管理を行います。
Q2. 法人で複数台の車庫証明をまとめて依頼できますか?
A. 可能です。法人ディーラー・運輸事業者・社用車の複数台同時申請に対応しており、台数に応じて単価割引を適用します(基本料金法人5,500円〜)。お見積りはお問い合わせください。
Q3. 軽自動車も車庫証明が必要ですか?
A. 軽自動車は車庫証明(事前申請)は不要ですが、地域により保管場所届出が必要です。新規取得時は直ちに届出、保管場所変更・転入等の場合は15日以内の届出が必要です。多摩エリアでは届出が必要な市区町村と不要な市区町村があるため、事前確認が必要です。
Q4. 警察署に行く時間がありません。来所不要で依頼できますか?
A. 可能です。当所では電話・メール・LINE・ZOOMでヒアリング後、必要書類は郵送・PDFで受領、申請・受領は当所が代行します。来所不要・全国オンライン対応です。
Q5. 引越しで車庫証明はいつまでに取得すべきですか?
A. 道路運送車両法により、住所変更があった日から15日以内に車検証の住所変更(変更登録)が必要です。車検証住所変更には新住所地の車庫証明が必要となるため、引越し後速やかな申請が必要です。
Q6. 自宅駐車場(自己所有)の場合の必要書類は?
A. 自己所有の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を作成します。賃貸の場合は大家・管理会社の使用承諾証明書が必要です。共有の場合は共有者全員の承諾が必要です。
Q7. 保管場所と自宅・職場の距離制限はありますか?
A. 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令1条1号ホにより、使用の本拠の位置から保管場所まで直線距離で2km以内である必要があります。多摩エリアでは比較的広いため、自宅から離れた駐車場を借りる場合は距離確認が重要です。
Q8. 中古車購入時の車庫証明と名義変更はセットで依頼できますか?
A. 可能です。多摩エリアの車庫証明取得後、多摩自動車検査登録事務所での名義変更(移転登録)までサポートします。出張封印は、対象車両・管轄・ナンバー変更の有無・封印対応の可否により利用できる場合があります。
Q9. 賃貸駐車場の使用承諾証明書が取得できない場合は?
A. 賃貸借契約書のコピーで代用できる場合があります。ただし、契約者、使用期間、保管場所の位置、使用権原が確認できる内容である必要があります。管理会社が承諾書発行を渋る場合は、依頼者ご本人による確認を前提に、賃貸借契約書の利用可否や必要書類の整理をサポートします。
Q10. 車庫証明の有効期限はありますか?
A. 車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、運輸支局での新規登録・名義変更・住所変更において、交付日から概ね1か月以内のものを求められる運用が一般的です。登録手続きのスケジュールに合わせて取得することが重要です。
Q11. 国立市の車庫証明はどこの警察署に申請しますか?
A. 国立市は立川警察署の管轄となります。当所(行政書士法人Tree、国立市本店)では、保管場所所在地を確認のうえ、管轄警察署へ申請します。
Q12. 法人車庫証明の単価割引はどのくらいですか?
A. 法人車庫証明の基本料金は5,500円〜(多摩エリア、税込)。複数台同時申請の場合、台数・頻度・継続性により単価割引を適用します。法人ディーラー・運輸事業者・社用車管理担当者の方は、お気軽に法人プランのご相談ください。
Q13. 令和7年4月1日施行の保管場所法改正で何が変わりましたか?
A. 令和7年4月1日施行の自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、(1)保管場所標章(標章シール)の廃止、(2)手続き・申請書様式の変更、(3)警視庁関係手数料条例の改定、(4)引越し時の標章シール貼り替え義務の廃止が実施されました。改正後は標章シールに代わって車検証への記載・QRコード等で代替されています。
Q14. 標章シール廃止により何が便利になりましたか?
A. 引越し時に車庫証明の住所変更を行った際の標章シール貼り替え作業が不要となり、車両の管理が簡素化されました。法人ディーラー・運輸事業者にとっては車両管理コストの軽減につながります。
Q15. 押印は本当に不要なのですか?
A. 2020年12月28日申請分より、車庫証明申請手続きに係る書類全ての押印が不要となっています。申請書・自認書・使用承諾書に押印は不要ですが、押印されていても受理されます。ただし、自認書は本人、使用承諾書は不動産管理会社等の権者以外が作成・修正することはできません。
Q16. 警視庁様式と他県の用紙の違いは?
A. 警視庁では申請書をスキャナで読み取るため、警視庁独自の2枚組み様式が使用されています。埼玉県・大阪府・長野県等の用紙では枠が合わない場合があるため、警視庁管轄の場合は警視庁専用様式の使用が推奨されます。
行政書士法人Tree|多摩エリア車庫証明申請代行
法人5,500円〜・個人8,800円(税込)。
最新法令完全対応:
- ✔ 令和7年4月1日施行の保管場所法改正(保管場所標章[標章シール]廃止・手続き/様式/手数料変更)対応
- ✔ 警視庁関係手数料条例改定後の最新手数料に基づく申請
- ✔ 押印不要(2020年12月28日申請分より)の運用対応
- ✔ 警視庁独自様式(2枚組み独自書式)対応
多摩エリア全域対応:
立川・昭島・八王子・高尾・南大沢・府中・町田・南町田・武蔵野・三鷹・調布・小金井・小平・国分寺・日野・多摩中央・福生・青梅・五日市・田無・東村山・東大和署等、多摩エリア全域の警察署に対応。
業種別対応:
- 法人ディーラー・複数台同時申請(単価割引適用)
- 運輸事業者・社用車管理
- 中古車販売店
- 引越しに伴う住所変更
来所不要・全国オンライン受付。
関連記事
車庫証明の取り方は車庫証明の取り方ガイド、書き方は車庫証明の書き方、必要・不要のケースは車庫証明が必要なケース・不要なケース、有効期間は車庫証明の有効期間と注意点、多摩エリア総合は東京・多摩エリアの車庫証明・名義変更、出張封印は出張封印とは?もあわせてご参照ください。
まとめ
- 多摩エリアの車庫証明は、保管場所所在地を管轄する警視庁の警察署に申請
- 主要警察署:立川・昭島・八王子・高尾・南大沢・府中・町田・南町田・武蔵野・三鷹・調布・小金井・小平・国分寺・日野・多摩中央・福生・青梅・五日市・田無・東村山・東大和
- 令和7年4月1日施行の保管場所法改正により保管場所標章(標章シール)廃止・手続き/様式/手数料変更
- 標準処理期間は3〜7営業日、新車納車・中古車登録には余裕をもった申請が必要
- 料金:法人5,500円〜・個人8,800円(税込)、複数台同時申請で単価割引
- 必要書類:申請書(押印不要・2枚組み独自書式)・配置図・所在図・自認書または使用承諾証明書等
- 保管場所要件:使用の本拠から直線距離2km以内(車庫法施行令1条1号ホ)
- 軽自動車は地域により保管場所届出(新規取得時は直ちに、変更・転入時は15日以内)
- 車庫証明は交付日から概ね1か月以内のものを運輸支局で求められる運用
- 引越し時は住所変更があった日から15日以内の車検証住所変更が必要
- 来所不要・全国オンライン受付・法人複数台同時申請対応
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。警察署の管轄区域・標準処理期間・手数料等は変更される場合があるため、最新情報は警視庁公式サイトでご確認ください。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


