離婚協議が成立しても、その後の生活で最も気がかりなのが「離婚の事実や条件が周囲に漏れないか」という不安です。SNSが日常化した現代では、元配偶者が腹いせに離婚の経緯や慰謝料額をX(旧Twitter)やInstagramに投稿したり、共通の知人にLINEで言いふらしたりするトラブルが急増しています。離婚協議書に守秘義務条項を設けておけば、こうした第三者開示を抑止し、違反時の損害賠償の根拠を確保できます。本記事では、守秘対象の範囲設計、SNS投稿禁止の書き方、違約金の相場、DV保護命令との関係、公正証書化による執行力の確保まで、実務目線で解説します。
【お困りの方へ】行政書士法人Tree|守秘義務条項を含む離婚協議書作成サポート
本記事は実務目線で解説しますが、守秘対象の具体的な範囲設定、SNS・LINEの取扱い、合意済みの違約金条項の書面化など、ケースごとに記載すべき内容は異なります。当事務所は離婚協議書・公正証書原案の作成を行政書士業務として担当し、合意済みの条件を法的に有効な書面に整える段階で実務サポートいたします。なお、違約金額の算定助言、相手方との交渉、紛争性のある請求対応は弁護士業務のため対象外です。
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目次
1. 離婚協議書における守秘義務条項とは何か
守秘義務条項(秘密保持条項・Confidentiality Clause)とは、離婚協議書を取り交わす当事者双方が、離婚の事実・経緯・合意内容を第三者に開示・公表しないことを約する条項です。民法に明文の根拠規定はありませんが、契約自由の原則(民法521条)の下で、公序良俗(民法90条)に反しない範囲で当事者間の合意として効力を持ちます。
離婚は本来きわめて私的な事柄であり、財産分与額・慰謝料額・養育費の取決め・不貞行為の有無などは、外部に漏れれば当事者の社会的評価や子の学校生活、再婚活動、転職、相続関係者との人間関係に重大な影響を及ぼします。とくに著名人・経営者・医療従事者・教員などの社会的属性を持つ当事者にとっては、離婚の事実そのものが取引先・顧客・職場での評価に直結するため、守秘義務条項を設ける実益が大きい類型です。
守秘義務条項を設けることで、(1) 当事者双方に開示自制の心理的抑制が働く、(2) 実際に違反があった場合の損害賠償請求や差止請求の根拠となる、(3) 違約金条項と組み合わせることで損害額の立証負担を軽減できる、という3つの効果が期待できます。一方で、条項の文言が広すぎたり例外規定が不十分だと、訴訟手続・税務申告・行政手続上必要な開示まで制限してしまい、当事者が実生活で困るケースもあるため、設計には慎重な検討が必要です。
2. 守秘対象に含めるべき情報の範囲
守秘義務条項を設計する際、最初に決めるべきは「何を秘密として扱うか」です。離婚協議書で典型的に守秘対象とされる情報は次のとおり整理できます。
(1) 離婚の事実そのもの:協議離婚の成立日、戸籍上の離婚記載、別居の経緯。配偶者の社会的属性によっては「離婚した事実」自体が秘匿の中心になります。
(2) 離婚に至った経緯・原因:不貞行為、DV、モラハラ、性格の不一致など、離婚原因に関する事実。不貞行為の場合は不貞相手の氏名・職業・連絡先・関係性が含まれます。第三者の名誉に関わる情報は、開示すれば名誉毀損罪(刑法230条)に問われる可能性があるため、当事者間でも厳格な扱いが必要です。
(3) 金銭的合意の内容:慰謝料の金額・支払方法、財産分与の対象財産(不動産の評価額・預貯金残高・有価証券・退職金・iDeCo・企業型DC)、財産分与の総額、年金分割の按分割合。これらは元配偶者の経済状況を直接示すため、信用情報や再婚相手の判断材料に悪用されるリスクがあります。
(4) 子に関する合意内容:親権者の指定、養育費の月額・支払期間、親子交流(改正民法766条で「面会交流」から「親子交流」に呼称変更)の頻度・方法、進学費用・医療費の特別費用負担割合。子のプライバシー保護の観点からも、養育費月額や親権者指定の経緯は秘匿性が高い情報です。
(5) 個人情報:住所、勤務先、連絡先、家族構成、健康状態、預貯金口座番号。これらは独立した個人情報として保護される必要があり、漏えいすれば嫌がらせ・ストーキング・詐欺被害のリスクに直結します。
条項案では「本協議書の存在および内容、ならびに離婚に至る経緯および離婚に関連して開示された一切の情報」と包括的に定義したうえで、別項で除外事由(後述)を明示する構成が実務的です。
3. SNS投稿禁止条項の具体的な書き方
SNSが普及した現代の離婚協議書では、開示禁止の対象を抽象的に「第三者」とするだけでは不十分です。X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube、note、ブログ、掲示板、LINEのタイムライン投稿(VOOM)、オープンチャット、口コミサイトなど、想定される媒体を具体的に列挙したうえで、不特定多数への口頭開示も禁止対象に含める書き方が安全です。
条項例としては「甲および乙は、本協議書の存在および内容、離婚の事実、離婚に至る経緯、相手方の私生活に関する情報を、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、YouTubeその他のSNSおよび動画配信サービス、ブログ、掲示板、口コミサイト、LINEのタイムライン機能(VOOM)、オープンチャットを通じて、または不特定もしくは多数の者に対して、投稿、配信、開示、公表してはならない」といった列挙型の書き方が読みやすく、後の解釈紛争を防ぎます。
また、SNSは媒体の性質上、(1) アカウント名や匿名であっても特定可能な記述、(2) ストーリーズや24時間で消える投稿、(3) 限定公開アカウントの投稿、(4) DMでの個別開示の集積、なども違反になり得ます。「投稿の公開範囲、保存期間、媒体の形式を問わず」「アカウントの実名性・匿名性を問わず」と補足しておくと、後日「鍵アカウントだから第三者ではない」「ストーリーズはすぐ消えるから違反ではない」といった抗弁を封じやすくなります。
さらに、LINE個別トーク・メールでの友人への打ち明け、対面での口頭での共通の知人への話なども、繰り返されれば実質的に不特定多数開示と評価できる場合があります。「3名以上の第三者に対する開示は不特定多数開示とみなす」といったみなし規定を置くケースもありますが、過度に厳格すると当事者が日常会話で違反扱いされかねないため、配偶者間の信頼関係と現実的な生活上の必要性を勘案して文言を調整します。
4. 違約金(違約罰)条項の設計と注意点
守秘義務違反があった場合、被害者は元配偶者に対し損害賠償請求できますが、精神的損害や名誉毀損の損害額は立証が極めて困難です。そこで実務では、違約金条項(民法420条の損害賠償額の予定)を併せて設けることで、違反事実さえ立証できれば一定額の支払請求ができる仕組みを作ります。
違約金の金額は、離婚協議書全体の経済的規模、当事者の社会的属性、守秘対象情報の機微度、当事者の支払能力などを踏まえて慎重に検討する必要があります。もっとも、個別事案における適正額の判断や相手方との金額交渉は弁護士業務に関わるため、行政書士が金額の妥当性を判断することはできません。著しく過大な金額は公序良俗違反(民法90条)として無効と判断されるリスクがあるため、金額設定に不安がある場合は弁護士に確認したうえで、合意済みの内容を協議書に反映するのが安全です。
違約金条項は、(a) 違反1回ごとに定額を支払う「定額型」、(b) 損害額が違約金を上回る場合は超過分も請求できる「下限型」、(c) 損害賠償と違約金を選択できる「選択型」の3パターンがあります。下限型は被害者保護に厚いものの、合意のハードルが上がるため、当事者間の交渉力バランスを見て選択します。条項を作成する際は、違反行為の内容、違約金の発生条件、支払期限、超過損害を別途請求できるかどうかを明確にする必要があります。ただし、具体的な金額設定や請求方式の選択は個別事情により結論が変わるため、紛争性がある場合や金額の妥当性に不安がある場合は弁護士に確認することが重要です。
違約金条項が機能するには、違反事実の立証が現実に可能でなければなりません。SNS投稿のスクリーンショット保全、投稿日時のWebアーカイブ保存、投稿者の特定(プロフィール・過去投稿・共通の知人からの聴取)といった証拠の確保方法も、協議書には書きませんが当事者にあらかじめ説明しておくことが重要です。
【離婚協議書の書面化を実務でサポート】行政書士法人Tree
守秘義務条項・違約金条項は文言設計次第で実効性が大きく変わります。当事務所では、ご夫婦間で合意済みの条件をもとに、守秘対象範囲・SNS列挙・違約金の3点を実務的に書面化し、必要に応じて公正証書原案として公証役場提出までの実務をサポートします。紛争性のある交渉・金額設計のアドバイスは弁護士業務のため対象外ですが、合意成立後の書面化段階で行政書士業務として実務対応いたします。
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5. DV保護命令との関係と開示禁止の限界
守秘義務条項は当事者間の合意ですが、生命・身体への危険が現実化している場面では、合意よりも被害者保護が優先されます。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づき裁判所が発令する保護命令(申立人への接近禁止命令、申立人への電話等禁止命令、申立人の子・親族等に関する接近禁止命令、退去等命令など)の発令申立てや、警察への被害申告は、守秘義務条項の例外として明示しておく必要があります。
条項案では「次の各号に該当する場合は、本条の守秘義務の適用を受けない」として、(1) 訴訟手続上必要な開示、(2) 弁護士・税理士・司法書士・行政書士・公認会計士等の法令上守秘義務を負う専門家への相談・依頼、(3) DV防止法に基づく保護命令申立てに必要な開示、(4) 警察・検察・裁判所等の公的機関への申告・回答、(5) 家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟手続における開示、(6) 子の親権者・監護者として子の福祉に必要な範囲での学校・医療機関への開示、(7) 法令により開示が義務付けられている場合、を列挙する書き方が標準です。
守秘義務条項によって被害申告を封じる効果を持たせることは、公序良俗違反として無効と評価される可能性が高く、加えて加害者が「協議書で口外禁止になっているから黙っていろ」と威迫することは新たな違法行為になりかねません。DV事案では、守秘義務条項の射程をどこまでに限定するか、被害者側の安全確保と矛盾しないかを慎重に検討する必要があります。
DV離婚の進め方や保護命令の手続全般については、関連記事「DV離婚の手続きガイド|保護命令・証拠確保・相談先をわかりやすく整理」も合わせてご覧ください。
6. 訴訟手続・専門家への開示と例外規定
守秘義務条項を機械的に厳格化すると、合意成立後に生じる正当な開示まで違反扱いになりかねません。実務上、例外として明示しておくべき開示先は次のとおりです。
(1) 弁護士・行政書士・公証人:協議書の作成や公正証書化、その後の養育費未払い対応のため弁護士に相談する場面では、協議書の内容を全部開示する必要があります。これらの専門家は法令上の守秘義務(弁護士法23条、行政書士法12条、公証人法4条、刑法134条等)を負っているため、開示しても情報拡散リスクは低く、例外として明示しても問題ありません。
(2) 税理士・税務署:財産分与に伴う譲渡所得税の申告、慰謝料の所得税法上の取扱い、養育費を支払う側の扶養控除の判定など、税務処理の場面では協議書の写しを税理士や税務署に提示することがあります。とくに令和7年12月1日施行の所得税法改正で扶養親族の所得要件が48万円から58万円(給与収入目安103万円から123万円)に引き上げられた点は離婚後の扶養関係に影響しますので、税理士に確認のうえ申告するのが安全です。
(3) 訴訟手続:養育費の強制執行や財産分与の追加請求、慰謝料の追加請求などで訴訟・調停を提起する場合、協議書を証拠として提出することが不可欠です。これらの裁判手続上の開示は守秘義務違反になりません。
(4) 親族・再婚相手・新パートナー:再婚にあたって新しい配偶者に養育費の支払義務や親子交流(改正民法766条で「面会交流」から呼称変更)の予定を伝えることは、再婚生活の透明性確保のため必要です。ただし「直系尊属、配偶者となる予定の者、同居の親族に限る」と限定列挙する形が無難です。
こうした例外を漏らさず網羅するためには、書面化段階で当事者の現実の生活設計(再婚予定の有無、子の進学先、勤務先への報告の要否など)をヒアリングしたうえで条項を組み立てる必要があります。
7. 公正証書化による執行力の確保
離婚協議書は私文書(私署証書)として作成しただけでは、違反があっても直ちに強制執行することはできず、別途、給付訴訟を経て勝訴判決を得る必要があります。これに対し、公正証書(執行証書)として作成し、かつ「金銭支払債務について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)」を盛り込んでおけば、債務名義(民事執行法22条5号)として直接強制執行に進むことができます。
違約金条項を実効性のあるものにするためには、(1) 守秘義務違反の事実と、(2) 違約金額が一義的に確定すること、の2点が必要です。具体的な金額が条項上明記され、違反態様が明確であれば、金銭支払債務として公正証書の執行力を活用できる可能性があります。ただし、守秘義務違反の有無や条件成就の立証、公証役場・執行実務上の取扱いにより対応が分かれるため、必ずしも直ちに強制執行できるとは限りません。一方、損害賠償額が違約金を超える部分や、SNS削除請求自体は金銭支払債務ではないため、公正証書の執行力では対応できず、別途、裁判所の判決・仮処分が必要です。
養育費や慰謝料といった主要な金銭給付の強制執行可能性と合わせて、違約金条項も公正証書に組み込むことで、書面の抑止力が大きく高まります。公正証書作成時の手続・費用・公証役場とのやり取りについては、関連記事「離婚公正証書の作り方と費用|養育費・財産分与を確実に取り決める」を参照してください。なお、公正証書原案作成は行政書士業務として対応可能ですが、公証人に対する代理交渉・嘱託代理は委任状の取り方が決まっており、当事者ご本人または委任を受けた代理人が公証役場に出向く必要があります。
8. 違反時の対応と他士業との業務分担
守秘義務違反が現実に発生した場合、被害者がとり得る法的手段は、(1) 違反者に対する違約金請求、(2) 損害賠償請求(民法709条)、(3) SNS投稿の削除請求、(4) 投稿者情報の開示請求(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求)、(5) 名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(刑法231条)の告訴、の5つに整理できます。
このうち、(1)違約金請求の前提となる協議書の作成、および(2)損害賠償請求の前提となる協議書による合意の書面化は、合意成立後の書面化段階で行政書士業務として対応可能です。一方、(3)SNS削除請求、(4)発信者情報開示請求、(5)損害賠償交渉・訴訟代理、名誉毀損訴訟の提起は、いずれも弁護士業務(弁護士法72条)であり、行政書士は対応できません。これらの紛争解決手続が必要な場面では、提携弁護士をご紹介します。
名誉毀損罪(刑法230条)は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、侮辱罪(刑法231条)は2022年改正で法定刑が引き上げられ、現在は1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。いずれも親告罪のため、告訴期間(刑事訴訟法235条1項本文の原則6か月)内に手続を進める必要があり、刑事告訴の代理は弁護士業務です。行政書士は刑事手続の代理や検察庁宛て告訴状・告発状の作成には対応できませんが、警察署長宛ての告訴状・告発状の作成は行政書士業務として対応可能です。
また、開示された情報が経済関係(財産分与額・年収・預貯金等)に関するものであれば、信用毀損・業務妨害罪(刑法233条)が問題になる場面もあります。こうした刑事責任の追及や民事の損害賠償交渉は弁護士に依頼する必要があり、行政書士の業務範囲外であることをご理解ください。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚協議書に守秘義務条項を入れずに合意してしまいました。後から追加できますか。
既に成立した協議書を一方的に変更することはできませんが、当事者双方が合意すれば「覚書」「追加合意書」として守秘義務条項を後付けすることは可能です。ただし、すでに発生してしまった開示(過去の投稿等)まで遡って規律することは難しく、将来に向けた効力にとどまります。
Q2. 元配偶者がSNSで離婚の経緯を書き始めたら、すぐに削除請求できますか。
当事者間の協議書に違反するため違約金請求の対象になり得ますが、SNS事業者に対する削除請求自体は弁護士業務(送信防止措置依頼・裁判上の仮処分申立て等)になります。早期対応が重要なため、投稿のスクリーンショット保全(URL・日時・アカウント情報を含む)を行ったうえで、速やかに弁護士にご相談ください。
Q3. 守秘義務条項に違約金を1,000万円と書いておけば確実に取れますか。
違約金条項は民法420条の損害賠償額の予定として有効ですが、当事者の資力や違反の重大性に対して著しく過大な金額は、公序良俗違反(民法90条)として一部または全部が無効と判断されるリスクがあります。具体的にいくらが相当かは個別事情により異なるため、金額設定や超過損害を別途請求できる構成にするかどうかは、必要に応じて弁護士に確認するのが安全です。
Q4. 共通の知人に「離婚したらしい」と聞かれたら、何も答えてはいけないのですか。
守秘義務条項の文言次第ですが、「離婚した事実」自体まで秘匿対象にしてしまうと、家族・親族・友人との日常会話が成立しなくなるため非現実的です。実務的には「離婚に至る経緯、不貞行為の事実、金銭的合意の内容」など機微情報のみを対象にし、離婚の事実そのものは秘匿対象から除外する書き方も選択肢になります。当事者間でどこまで秘匿するかをすり合わせることが重要です。
Q5. 守秘義務条項に違反した相手に対して、行政書士に交渉を依頼できますか。
違反相手への損害賠償交渉・違約金請求の代理交渉は弁護士業務(弁護士法72条)のため、行政書士はお引き受けできません。当事務所では、合意成立後の協議書・公正証書原案の作成、覚書・追加合意書の書面化のみ対応します。紛争性のある交渉・SNS削除請求・名誉毀損訴訟は提携弁護士をご紹介します。
10. 関連記事
守秘義務条項を含む離婚協議書の作成全般については、関連記事も合わせてご覧ください。
- 離婚協議書・公正証書作成代行【全国オンライン対応】2026年改正民法完全対応・行政書士法人Tree
- 離婚公正証書の作り方と費用|養育費・財産分与を確実に取り決める
- DV離婚の手続きガイド|保護命令・証拠確保・相談先をわかりやすく整理
- 不倫慰謝料の相場と請求方法|配偶者と不倫相手への請求の進め方
【記事のまとめに代えて】行政書士法人Tree|守秘義務条項付き離婚協議書の書面化サポート
本記事で解説した離婚協議書の守秘義務条項について、合意済みの条件を法的に有効な書面に整える段階のサポートを行政書士業務として行います。守秘対象の整理、SNS列挙の網羅、合意済みの違約金条項の書面化、例外規定の設計、公正証書原案の作成までを実務目線でお手伝いします。違約金額の算定助言、SNS削除請求、損害賠償交渉、名誉毀損訴訟は弁護士業務のため、必要に応じて提携弁護士をご紹介します。
料金プラン:離婚協議書 21,780円(税込・スタンダード)/27,500円(税込・公正証書原案セット)/32,780円(税込・フルカスタマイズ+公証役場連絡代行)
まとめ
守秘対象の設計が条項の実効性を左右する:離婚協議書の守秘義務条項では、離婚の事実・経緯・慰謝料額・財産分与額・養育費月額・親権者指定・不貞行為事実・個人情報のうち、どこまでを秘匿対象にするかを当事者間で具体的に詰める必要があります。広すぎれば日常会話が成立せず、狭すぎれば抑止力が働きません。
SNS列挙と不特定多数開示禁止を併記する:X・Instagram・Facebook・TikTok・YouTube・LINEのタイムライン(VOOM)等の媒体を具体的に列挙したうえで、アカウントの公開範囲や匿名性を問わず違反となる旨を明記します。鍵アカ・ストーリーズ・DMの抗弁を封じるための文言設計が重要です。
違約金条項は過大な金額設定に注意する:違反事実の立証だけで一定額の支払請求ができる違約金条項を設ける場合でも、具体的な金額や超過損害を別途請求できる構成にするかどうかは個別事情により異なります。過大な金額は公序良俗違反として無効になるリスクがあるため、金額設定に不安がある場合は弁護士に確認することが重要です。
DV保護命令・訴訟手続・専門家相談は例外として明示する:守秘義務条項によって被害申告や正当な法的手続を封じることはできません。DV防止法に基づく保護命令申立て、家庭裁判所の手続、弁護士・税理士・行政書士・公証人等への相談、税務申告など、開示が必要な場面は例外規定として網羅的に列挙しておくことが、後の生活上の支障を防ぐ鍵になります。
行政書士業務範囲は合意成立後の書面化:当事務所は、ご夫婦間で合意済みの条件をもとに離婚協議書・公正証書原案を作成し、守秘義務条項・違約金条項を実務目線で書面化する段階で対応します。SNS削除請求・発信者情報開示・名誉毀損訴訟・損害賠償交渉は弁護士業務のため対象外ですが、書面化が完了すれば違反時の対応の出発点が明確になります。離婚協議の最終局面で守秘義務条項の検討をお考えの方は、合意内容を整理のうえご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。