離婚関連

同性パートナーシップを解消するときの手続き|証明書返還・財産整理・解消合意書を解説

更新: 約15分で読めます

同性パートナーシップ宣誓制度を利用していたカップルが関係を解消する場合、「結婚していないから手続は不要なのか」「パートナーシップ証明書の返還はどうするのか」「共有財産はどう分けるのか」「住宅や生活費はどうなるのか」――婚姻制度に組み込まれていないがゆえに、解消時の法的整理は当事者の合意と契約に委ねられる部分が大きくなります。一方、自治体の宣誓制度は法律婚と異なり相続権・税制優遇・社会保険上の配偶者扱い等の効果を生じない点を正しく理解しておくことが重要です。本記事では、自治体パートナーシップ宣誓制度の解消手続、財産関係の整理、共同で締結していた契約(賃貸借・公正証書・任意後見等)の見直しについて、行政書士の文書作成業務範囲で整理します。

本記事の結論:

  • 自治体パートナーシップ宣誓制度は自治体独自の制度で、解消時は自治体所定の解消届・証明書返還を行います(戸籍上の離婚届は存在しない)。
  • 法律婚ではないため民法上の財産分与請求権・配偶者相続権は当然には発生しない(共有・不当利得・内縁類似の清算法理を根拠とする金銭清算の余地は個別事案で残る)。共有財産分配は当事者合意で整理し、解消合意書の作成が重要です。
  • 共同で締結した賃貸借・任意後見・死後事務委任・公正証書等の契約の見直し、養子縁組している場合の処理も併せて検討します。
  • 当所は解消合意書の文案作成・公正証書化サポートを担当、紛争性ある事案や調停・訴訟は提携弁護士をご紹介します。

同性パートナーシップ解消合意書の作成サポート

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  • 自治体への解消届の提出方法・必要書類が分からない
  • 共有財産・生活費の整理を解消合意書として書面化したい
  • 任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書(事実婚契約)の解約・変更を整理したい
  • 遺言・生命保険受取人指定など、相手を受益者にしていた書面を見直したい

解消合意書の文案作成・公正証書化サポートを行政書士が担当します。紛争性ある財産分与・慰謝料の代理交渉、養子離縁の調停・裁判、家庭裁判所提出書類の作成は弁護士・司法書士の業務範囲のため、必要に応じて提携専門家をご紹介します。

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根拠法令・制度(2026年5月時点)

  • 東京都パートナーシップ宣誓制度に関する条例(令和4年東京都条例第93号、令和4年11月施行)
  • 渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例(平成27年条例第10号、いわゆる渋谷区パートナーシップ条例)
  • 世田谷区同性パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(平成27年4月施行・要綱ベース)
  • その他、横浜市・大阪市・福岡市・札幌市等各自治体のパートナーシップ宣誓制度要綱(自治体ごとに条例ベース/要綱ベースが異なる)
  • 民法(婚姻・離婚・相続規定)※同性パートナーシップへの直接適用はなし
  • 民法752条(夫婦の協力扶助義務)・民法768条(財産分与請求権)※法律婚への適用。直接適用はないが、共有・不当利得・内縁類似の清算法理として個別事案で類推適用される余地は残る
  • 民法811条以下(協議離縁・裁判離縁等の離縁全般)※養子縁組をしていた場合の離縁手続根拠
  • 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号・2020年12月成立)※生殖補助医療により出生した子の親子関係について
  • 参考:「結婚の自由をすべての人に」訴訟の高裁判決動向(2024年3月14日札幌高裁違憲判決ほか、2025年以降も各地高裁で違憲・違憲状態判決が相次ぐ。最高裁大法廷での統一判断が見込まれており、判例・法制の変動可能性に留意)

自治体パートナーシップ宣誓制度の法的位置づけ(2026年5月時点)

自治体パートナーシップ宣誓制度は、各自治体が独自に運用する制度で、同性カップル(一部自治体では事実婚も対象)が市区町村に宣誓を行うとパートナーシップ証明書(受領証)が交付されます。2015年に渋谷区が「条例」ベース、世田谷区が「要綱」ベースで先行導入し、その後全国の自治体に拡大、2026年5月時点では東京都・大阪府・福岡県等の都道府県レベルでも導入が進んでいます。同年4月時点で導入自治体は500を超え、対象人口は国民の8割以上に達しているとの民間集計もあります。ただし、これらの制度はあくまで自治体独自の制度であり、法律婚とは法的効果が大きく異なります。具体的には、相続権の当然発生、税制上の配偶者控除・配偶者特別控除、社会保険の被扶養者該当、外国籍パートナーの在留資格「日本人の配偶者等」の取得は、いずれも自治体パートナーシップ証明だけで当然に認められるわけではありません。社会保険の被扶養者該当については、健保組合・共済組合ごとに運用差があり、事業主証明等を経て事実婚に準じる扱いとして個別に認めるケースも一部に出ています。最終的な可否は各保険者・所轄税務署の判断によります。

なお、いわゆる「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、2024年3月14日の札幌高裁判決が現行民法・戸籍法の同性婚不受理規定を違憲と判断したのを皮切りに、東京・福岡等の高裁でも違憲・違憲状態とする判断が相次いでおり、2026年5月時点では最高裁大法廷での統一判断が見込まれる段階にあります。法改正の有無・時期・遡及効の取扱いは未確定のため、本記事は2026年5月時点の現行法・運用を前提に整理しています。

パートナーシップ宣誓制度を解消すると何が必要?

同性パートナーシップ宣誓制度の解消では、戸籍上の離婚届のような全国共通の手続は存在せず、利用していた自治体ごとに次の対応が必要になります。

  • 自治体所定の解消届の提出:「パートナーシップ関係解消届」「受領証返還届」等、自治体ごとに様式が異なる。
  • パートナーシップ証明書(受領証)の返還:紛失している場合の取扱いは自治体により異なるため事前確認が必要。
  • 受理証明書の交付申請:解消の事実を証する書面の交付を受けられる自治体もある(必要に応じて)。
  • 共同契約・遺言・任意後見等の見直し:解消届とは別に、当事者間で締結していた各種契約・公正証書の解約・変更手続。
  • 共有財産の整理・解消合意書の作成:当事者間の合意により書面で整理する。

解消手続の流れ

パートナーシップを解消する場合、利用していた自治体への所定の届出が必要です。各自治体毎に手続が異なりますが、典型的な流れは以下です。

  • 自治体の窓口で「パートナーシップ関係解消届」「受領証返還届」等の所定書類を提出
  • パートナーシップ証明書(受領証)の返還(紛失時の取扱いは自治体ごと)
  • 一方からの届出を受理する自治体と双方の同意を求める自治体があるため、利用自治体の要綱・条例で必ず事前確認
  • 受理証明書(解消の事実を証する書面)の交付を受けられる自治体もあり

法律婚と異なり戸籍への記載は発生せず、氏(名字)も変更がないため戸籍関係の手続は基本的に不要です。一方、自治体の独自サービス(公営住宅入居資格、病院での面会、自治体独自の家族向け給付・支援等)の利用資格を喪失する場合があるため、解消届提出前に影響範囲を確認しておきましょう。

財産関係の整理

自治体パートナーシップ制度には民法の財産分与規定の直接適用はありません。そのため、解消時の財産整理は当事者間の合意に基づいて行います。実務上は以下の整理を行います。

  • 名義財産の整理:名義人の単独所有が原則。共有名義の不動産は共有持分の整理が必要。
  • 共同生活で形成された財産:双方の貢献度を考慮した分配を合意で定める。
  • 住宅ローン・連帯債務:契約上の名義を確認し、債権者との関係でどう処理するか検討。
  • 生命保険・年金・退職金等:受取人指定の見直しが必要。

同性カップルの内縁関係性を認めて、慰謝料請求や財産分与類似の金銭清算を肯定する下級審裁判例も近年複数現れており、個別事情によっては共有持分の清算・不当利得返還・内縁類似の清算法理による金銭清算が認められる余地があります。もっとも、法律婚の財産分与(民法768条)が当然に同等に認められる保証はなく、立証は容易ではないため、紛争予防の観点からは、解消時に解消合意書を作成して当事者間で財産関係を明確に整理しておくことが実務上重要です。具体的な請求の組み立て・調停・訴訟は弁護士業務(弁護士法72条)のため、対立が表面化した場合は提携弁護士をご紹介します。

住居・生活費の処理

共同で住んでいた賃貸住宅の場合、契約名義人を確認し、退去か継続居住かを決定します。共同名義の場合は名義変更または賃貸借契約の変更手続が必要です。住宅ローン共有の場合は、債権者(金融機関)との協議が必須で、借換・売却・どちらか一方への名義移転等の選択肢を検討します。生活費の精算(解消までの未精算分)も合意書に盛り込みます。

共同契約の見直し

パートナーシップ期間中に締結していた以下の契約は見直しが必要です。

  • 任意後見契約・死後事務委任契約:相手をパートナーとして指定していた場合、解約・契約者変更が必要。
  • 遺言書:相手を受遺者として指定していた場合、撤回・書き直し。
  • 生命保険受取人:受取人指定の変更手続。
  • 公正証書(事実婚契約・パートナーシップ契約等):解約合意書の作成。
  • 養子縁組:法律上の親子関係の解消には養子離縁の手続が必要(民法811条以下:協議離縁・裁判離縁等)。

養子縁組をしていた場合の処理

同性カップルが、相続権・医療同意・在留資格等の場面で法的な家族関係を確保する目的で養子縁組制度を利用しているケースは現に存在します。もっとも、年齢の近い当事者間の養子縁組は本来の制度趣旨との整合性や、解消時の戸籍記載が一生残ること等の論点があり、安易な選択肢として推奨できる手段ではありません。既に養子縁組をしている場合、関係解消にあたっては養子離縁の手続を検討する必要があります。協議離縁(養親・養子の合意で市区町村に届出)が原則ですが、合意できない場合は家庭裁判所での調停離縁・裁判離縁となります(民法811条以下)。家事事件の代理は弁護士業務(弁護士法72条)、家庭裁判所提出書類の作成は司法書士業務(司法書士法3条1項4号)のため、行政書士の業務範囲外となる点にご注意ください。

解消合意書の標準的な記載事項

パートナーシップ解消合意書には以下の項目を盛り込むのが一般的です。具体的事案により追加・調整します。

  • パートナーシップ関係の解消の確認:解消する旨と解消日を明記。
  • 共有財産の整理:共有財産の特定、分配方法、引渡時期。
  • 住居の処理:賃貸住宅の名義人、退去・継続居住の決定、引越時期。
  • 共同契約の解消:任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書等の解約。
  • 金銭債権債務の精算:未精算の生活費・立替金等の精算。
  • 清算条項:合意書記載事項以外に当事者間に債権債務がないことの確認。
  • 守秘義務:解消の事実・経緯について第三者への開示を制限する条項(任意)。

一定額の金銭の支払(解消に伴う精算金・立替金返還等)を伴う場合は、強制執行認諾文言付の公正証書化を検討します。公証人法・民事執行法上、強制執行認諾文言の対象は「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付」に限られ、不動産の引渡しや行為義務は含まれない点に留意してください。

事実婚的扱いを巡る判例・法制度の動向(2026年5月時点)

同性パートナーシップに事実婚(内縁)に準じる扱いを認めるかは、近年の裁判例で議論が深まっています。一部の下級審では、同性カップルの内縁関係性を認め、不法行為に基づく慰謝料請求(一方が第三者と関係を持った場合等)を認めた事例があります。財産分与請求権についても、共有・不当利得・内縁類似の清算法理を介した金銭清算を検討する下級審判断が現れていますが、最高裁レベルでの統一判断は確立しておらず、認められる範囲・金額は案件ごとの個別判断にとどまります。

並行して、「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、2024年3月14日の札幌高裁判決が現行の同性婚不受理規定を違憲と判断したのを契機に、東京・福岡・名古屋等の高裁でも違憲・違憲状態とする判決が相次ぎ、2026年5月時点では最高裁大法廷での統一判断が見込まれる段階にあります。法改正の方向性・時期・遡及効の取扱いは未確定のため、本記事の整理も今後の判決・立法により変動する可能性があります。判例上の主張立証や訴訟代理は弁護士業務(弁護士法72条)のため、当事者間の事前合意(パートナーシップ契約書・解消合意書)で予め紛争予防を図ることが現実的なアプローチとなります。

子どもがいる場合の留意点

同性カップル間で生殖補助医療等により子を持っている場合、戸籍上の親子関係は出生時の母(分娩した者)に当然に発生し、パートナー側に法的親子関係を確保する制度的経路は限定的です(参考:令和2年法律第76号「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」は生殖補助医療一般の親子関係を定めるが、同性カップルへの直接適用には限界がある)。海外で代理出産・第三者提供を受けたケースでは、日本法上の親子関係・戸籍記載・国籍取得をめぐる論点が複雑化します。

関係解消時の親権・監護・面会交流・養育費等は、家庭裁判所での家事事件として処理されるべき論点を多く含むため、必ず弁護士へ相談してください。実務上は、解消前に養育に関する合意書を作成し、面会の機会・養育費負担等を明文化しておくことが、紛争予防として有効です。家事事件の代理(弁護士業務)・家庭裁判所提出書類の作成(司法書士業務)は行政書士の業務範囲外となります。

パートナーシップ宣誓制度の自治体間差異

自治体パートナーシップ宣誓制度は各自治体が独自に運用しているため、制度内容に大きな差異があります。主な差異は以下の点です。

  • 対象者:同性カップルのみ・事実婚も含む・両方ともOK等、自治体により異なる。
  • 居住要件:当該自治体内に住民登録があること(90日要件等)が一般的。
  • 受領証の名称・形式:「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ証明書」等。
  • 子どもの記載:ファミリーシップ制度として子どもも一緒に宣誓できる自治体もあり。
  • 解消手続:解消届の様式、一方からの届出可否、受領証返還の運用。
  • 自治体サービス:公営住宅入居資格、病院での面会等の独自サービスの範囲。

自治体間相互利用(転居先で宣誓を引き継ぐ)の取組みも一部自治体で始まっていますが、全国共通制度ではないため、転居時には移転先自治体の制度を再確認する必要があります。

解消後の生活再建のポイント

解消後の生活再建では、以下の手続を順次進めます。

  • 住所変更・住民票異動:別居後の新住所での住民票異動。
  • 各種契約の名義整理:携帯電話・公共料金・銀行口座・クレジットカード・保険等の名義・住所変更。
  • 遺言書・各種契約の見直し:相手を受遺者・受任者にしていた文書の改訂。
  • 新たな身元保証の確保:緊急連絡先・身元保証人を相手に依頼していた場合の代替手配。
  • 医療判断代理人の見直し:医療現場での意思決定を相手に委ねていた場合の再指定。

業務範囲の整理

行政書士業務範囲(Tree対応):パートナーシップ解消合意書の文案作成、共有財産整理に関する合意書の作成、任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書(事実婚契約等)の解約合意書の作成、自治体への届出書類の作成補助。

業務範囲外:紛争性ある財産分与・慰謝料の代理交渉(弁護士業務)、養子離縁の調停・裁判の代理(弁護士業務)、家庭裁判所提出書類の作成(司法書士業務)、不動産名義変更登記(司法書士業務)、税務申告・相談(税理士業務)、子の親権・監護に関する家事事件(弁護士業務)。

FAQ|よくあるご質問

Q1. パートナーシップ証明書を返還しないとどうなりますか?
A. 自治体により扱いが異なりますが、解消届の受理によって証明書の効力は失われます。返還ルールは各自治体要綱を確認してください。

Q2. 民法の財産分与請求はできますか?
A. 民法768条の財産分与は法律婚に適用される規定で、同性パートナーシップへの直接適用はありません。ただし、共有持分の清算・不当利得返還・内縁類似の清算法理を根拠に金銭清算が認められた下級審判例もあり、個別事情による判断となります。具体的な請求の可否・金額の主張立証は弁護士業務のため、対立がある場合は弁護士にご相談ください。

Q3. 解消合意書は公正証書にすべきですか?
A. 金銭支払いを含む合意の場合、強制執行力を持たせるため公正証書化が望ましいです。公正証書の文案作成は行政書士が対応可能です。

Q4. 一方が解消届を出すことに同意しない場合は?
A. 自治体により一方からの届出でも受理される場合と双方の合意を求める場合があります。事前に自治体窓口へ確認してください。

Q5. 解消後、相手が遺言で自分を受遺者にしていた場合は?
A. 遺言は遺言者がいつでも撤回できるため、解消後は遺言の撤回・書き直しを依頼するのが確実です。

Q6. 共同で借りていた賃貸住宅の名義変更は誰がやりますか?
A. 賃貸人(オーナー)の承諾を得たうえで賃貸借契約の変更手続を行います。連帯保証人の見直しも必要になる場合があります。

Q7. 解消後も自治体パートナーシップを再度結ぶことはできますか?
A. 自治体により扱いが異なります。解消後に同じ相手・別の相手と再宣誓できる場合と、一定期間の経過を求める場合があります。

Q8. 同性婚法案が成立したら過去の関係に影響しますか?
A. 法改正の遡及効には個別の経過措置規定が必要で、改正法の内容次第です。過去の自治体パートナーシップ宣誓が法律婚に切り替わるかは法案次第となります。

Q9. 共同で利用していた生活費口座はどう整理しますか?
A. 日本の銀行実務では夫婦・パートナー間の共同名義口座は通常開設できず、一方名義の口座を生活費口座として実質共同利用しているケースが大半です。解消時は、名義人が口座を管理する前提で、解消日時点の残高のうち相手方の拠出分・共同蓄財分の精算方法を当事者間で合意し、解消合意書に明記します。

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まとめ

自治体パートナーシップ宣誓制度の解消は、法律婚の離婚と異なり戸籍上の手続は発生せず、自治体所定の解消届と証明書の返還で完了します。一方、財産分与請求権の直接適用がないため、共有財産の整理は当事者間の合意で行う必要があります。解消合意書の作成、共同契約(任意後見・死後事務委任・公正証書)の見直し、住居・生活費の整理、養子縁組がある場合は養子離縁の検討まで、整理事項は多岐にわたります。文書作成については行政書士、紛争性ある事案・家事事件は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士という形で各専門家と連携して進めましょう。同性カップルを取り巻く法制度は変化途上にあり、今後の法改正・判例動向にも注目が必要です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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