公開日:2026年5月14日
「もしものときに、自分の望む医療を受けられるだろうか」「家族に判断を委ねるのは申し訳ない」――近年、終活において医療・ケアの意思決定をどう備えるかが大きな課題となっています。ACP(アドバンス・ケア・プランニング、人生会議)は、本人・家族・医療ケアチームが繰り返し話し合いを行いながら、本人の価値観や望む医療・ケアを共有する継続的なプロセスです。一方、事前指示書・尊厳死宣言公正証書は、本人の意思を文書化して将来に備える具体的な手段です。本記事では、ACP(人生会議)の考え方、事前指示書・リビングウィル・尊厳死宣言公正証書の違い、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の概要、それぞれの法的位置づけと実務上の作成ポイントを整理します。
本記事の結論:
- ACP(人生会議)は本人・家族・医療ケアチームが繰り返し行う話し合いのプロセスで、文書化は手段の一つです。
- 事前指示書はリビングウィルや将来の医療・ケアに関する本人の希望を記載する文書、DNARは心肺停止時に蘇生を行わないという医療上の指示(医師が医療記録上作成・確認)、尊厳死宣言公正証書は公証人が公正証書として作成する形式です。
- 日本には尊厳死を直接認める法律はなく、事前指示書や尊厳死宣言公正証書に医療現場を一律に拘束する法的効力が認められているわけではない。厚労省ガイドライン(平成30年3月改訂)は、本人と医療・ケアチーム、家族等による十分な話し合いを重視し、ACPの考え方を踏まえた医療・ケアの意思決定プロセスを示している。
- 当所は尊厳死宣言公正証書の文案作成・公証役場手配を担当、医療判断・治療方針は主治医・医療チームと連携します。
尊厳死宣言公正証書・事前指示書の作成サポート
以下に該当する場合は、事前指示書や尊厳死宣言公正証書の作成を検討してください。
- 延命治療について家族に自分の希望を伝えておきたい
- 家族に医療判断の負担をかけたくない
- おひとり様で、緊急時に意思を伝える家族が近くにいない
- 任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書もまとめて整えたい
- 尊厳死宣言公正証書を作るべきか、事前指示書で足りるか迷っている
- かかりつけ医や介護施設に共有できる文書を作りたい
尊厳死宣言公正証書の文案作成、公証役場との打合せ補助、事前指示書(リビングウィル)の作成、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書とのセット設計を行政書士が対応します。延命治療の判断は最終的に医療現場の判断に委ねられる点を踏まえ、家族と医療チームに本人意思が確実に伝わる文書設計をご提案します。
目次
根拠法令・ガイドライン
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成19年(2007年)策定・平成30年(2018年)3月14日改訂)
- 厚生労働省「人生会議(ACP)」普及啓発事業(平成30年(2018年)11月愛称決定〜)
- 厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(平成30年6月)
- 厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(令和元年6月)
- 日本医師会生命倫理懇談会「人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン」(令和2年(2020年)5月)
- 公証人法(公正証書の作成)・公証人手数料令(2025年10月1日改正)
- 民法90条(公序良俗)・民法697条以下(事務管理)
- 医師法・医療法(医療行為の判断)
- 刑法202条(自殺関与・同意殺人罪。積極的安楽死の限界に関係)
ACP・事前指示書・尊厳死宣言公正証書の違い
ACP(人生会議)は、将来の医療・ケアについて本人・家族・医療ケアチームが繰り返し話し合うプロセスです。事前指示書は、その話し合いの結果として、本人が望む医療・ケア、望まない医療・ケア、家族や支援者に伝えたい希望を文書化するものです。尊厳死宣言公正証書は、延命治療を希望しない意思などを公証人が公正証書として作成する形式です。つまり、ACPは話し合いの過程、事前指示書は本人意思の文書化、尊厳死宣言公正証書はその一部を公的書面化する手段として整理できます。
ACP(人生会議)とは何か
ACP(Advance Care Planning)は、将来の医療・ケアについて本人を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが繰り返し話し合うプロセスです。日本では平成30年(2018年)11月に厚生労働省が「人生会議」という愛称を決定し、普及啓発を進めています。ACPの核心は「結論を文書にすること」ではなく「対話を継続すること」にあります。本人の価値観・人生観・大切にしたいこと・受けたい/受けたくない医療を時間をかけて家族と医療チームで共有し、状態の変化に応じて何度も見直していく――この継続的プロセスがACPです。文書化(事前指示書等)は対話の結果を残す手段の一つに位置づけられます。
事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)の構造
事前指示書は将来の医療判断について本人の意思を事前に表明する文書の総称で、主に以下の要素を含みます。
リビングウィル(医療内容の事前指示)
終末期にどのような医療を受けたい/受けたくないかを記述します。心肺蘇生術(CPR)、人工呼吸器装着、人工栄養(胃ろう・経鼻栄養)、人工透析、輸血、抗生剤投与等について、希望/不希望を示します。
医療判断の連絡窓口・意思推定者の指定
本人が判断能力を失った場合に、医療・ケアチームとの対話の窓口となり、本人の価値観や希望を伝える家族・支援者を指定します。日本では、医療判断を包括的に代理できる法的代理権が明確に制度化されているわけではないため、法的な代理人というよりも、本人意思を推定し医療現場に伝える支援者として位置づけるのが実務的です。第一順位・第二順位という形で予備の連絡先を指定しておくと実効性が高まります。
DNAR指示(蘇生術不実施に関する医療上の指示)
DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)は、心肺停止時に心肺蘇生術(CPR)を実施しないという医療上の指示です。本人が事前指示書の中で心肺蘇生を望まない意思を示すことはできますが、医療現場で実際にDNARとして運用されるには、医師が医学的判断と本人・家族等との話し合いを踏まえて、医療記録上確認・作成する必要があります。リビングウィルが「本人の意思表示」であるのに対し、DNARは「医師が出す医療指示」として運用される点で概念が異なります。
尊厳死宣言公正証書とは
尊厳死宣言公正証書は、終末期において延命治療を希望しない旨を公正証書として公証役場で作成するリビングウィルの一形式です。公正証書としての公的書面で、家族・医療機関に対して本人意思の信頼性を高める効果があります。日本には尊厳死を直接認める法律はないため、尊厳死宣言公正証書にも法的拘束力はありませんが、医療現場での意思尊重の実務基盤として広く活用されています。記載内容は、延命治療を希望しない範囲、家族の同意、医師の免責、宣言の撤回手続等が標準的な構成です。
厚労省ガイドラインの3つのポイント
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年(2018年)3月14日改訂、平成19年策定以降の初の実質的改訂)は、本人と医療・ケアチーム、家族等による十分な話し合いを重視し、ACPの考え方を踏まえた医療・ケアの意思決定プロセスを示す指針です。主要なポイントは以下の3点です。
- 本人による意思決定を基本とする:本人と医療・ケアチームの十分な話し合いに基づき、本人の意思決定を基本として進める。
- 継続的な話し合いの重視:本人の心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるため、繰り返し話し合いを行うことが重要。
- 本人意思が確認できない場合の手順:家族等(法的親族だけでなく、本人が信頼を寄せている人や本人が信頼を寄せる人としてあらかじめ定めた者を含む)が本人の意思を推定できる場合は推定意思を尊重、推定できない場合は家族等と医療・ケアチームで本人にとって最善の方針を慎重に検討する。家族等がいない場合・連絡が取れない場合・家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、医療・ケアチームが慎重に検討する。
このガイドラインは医療現場のスタンダードであり、事前指示書・尊厳死宣言公正証書はガイドラインに基づく対話を補強する文書として機能します。
ACP・事前指示書・尊厳死宣言公正証書の関係
3つの概念は階層関係にあります。最も上位の概念がACP(プロセス全体)で、その中で生まれた合意・意思を文書化したものが事前指示書(広義のリビングウィルを含む)、その中でも公正証書形式で作成したものが尊厳死宣言公正証書です。終活では、まずACPとして家族との対話を始め、その合意を事前指示書として文書化し、必要に応じて尊厳死宣言公正証書として公証役場で公的書面化する――という段階的アプローチが現実的です。
事前指示書の具体的記載項目
事前指示書には以下の項目を盛り込むのが一般的です。各項目について本人の希望を明確に記述します。
- 意識のない状態が長期化した場合の医療希望:遷延性意識障害(植物状態)・重度の意識障害における延命治療の希望/不希望。脳死(脳幹を含む全脳の不可逆的機能停止状態)と植物状態(大脳機能は失われているが脳幹機能は維持されている状態)は医学的に明確に区別される概念であり、それぞれについて具体的に意思表示を行う。
- 心肺蘇生術(CPR・電気ショック):心停止時の蘇生処置を希望するか。
- 人工呼吸器装着:自発呼吸が停止した場合の人工呼吸器使用。
- 人工栄養(胃ろう・経鼻栄養・中心静脈栄養):自力で食事できなくなった場合の人工栄養。
- 輸血:宗教的理由等で輸血を拒否する場合の意思表示。
- 緩和ケア・疼痛コントロール:延命より苦痛緩和を優先する希望。
- 看取りの場所:自宅・病院・ホスピスのいずれを希望するか。
- 家族・代理人への連絡先:判断時の連絡先と優先順位。
諸外国との比較
諸外国では、医師による自殺幇助、積極的安楽死、治療差控え・中止の事前指示、代理人指定など、国・州により制度内容が大きく異なります。米国では1990年に患者自己決定法(Patient Self-Determination Act of 1990、1991年12月1日施行)が制定され、メディケア・メディケイド対象の医療機関は入院時に患者へ事前指示書の作成権を案内する義務を負っています。州法で尊厳死法(Death with Dignity Act)を制定する州(オレゴン州・ワシントン州・カリフォルニア州等)もあり、医師の処方による医師幇助自殺(Physician-Assisted Suicide)が法的に認められる例があります。オランダ(2002年4月施行)・ベルギー(2002年9月施行)では積極的安楽死、カナダ(2016年6月施行のMedical Assistance in Dying法)・オーストラリア(州ごとに2019年〜順次施行)では医師援助死を法的に認める制度があります。日本では尊厳死を直接認める法律はなく、各種事前指示書・尊厳死宣言公正証書は、医療現場を一律に拘束する法的文書ではなく、本人意思を示すための重要な意思表示文書として運用されています。
作成時の実務ポイント
事前指示書・尊厳死宣言公正証書の作成にあたっては、以下のポイントに留意します。
- 家族との対話を先行させる:本人意思を文書化するだけでは家族の理解は得られません。話し合いを通じた合意形成を必ず先行させます。
- 主治医・かかりつけ医との共有:作成した文書は主治医・かかりつけ医にも共有し、医療現場で確認できる体制を整えます。
- 定期的な見直し:本人の状態・価値観は変化します。年1回程度、内容を見直し、必要に応じて改訂します。
- 任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書との整合性:任意後見契約は主に財産管理・身上保護に関する契約であり、任意後見人に医療行為そのものへの同意権限が当然に認められるわけではありません。そのため、医療・ケアに関する本人意思は、事前指示書や尊厳死宣言公正証書で別途明確化し、死後事務委任の範囲や遺言書の付言事項とも整合させます。
- 保管場所の家族への通知:作成した文書の保管場所を家族・医療判断代理人に必ず伝えておきます。
医療判断代理人指定の実務
事前指示書の中で「医療判断代理人」を指定するケースが増えています。本人が判断能力を失った際、医療チームとの対話の窓口となる代理人を事前に決めておく仕組みです。日本では医療判断代理人の法的地位が明確に定められていないため、法的拘束力ではなく医療現場での運用の実効性を重視した文書設計が必要です。代理人として典型的に指定されるのは、配偶者・子・兄弟姉妹・信頼できる友人等で、本人と価値観を共有していることが重要です。代理人指定は1人だけでなく、第一順位・第二順位というように予備代理人を指定しておくとより実効的です。代理人にも事前にACPの内容を共有し、同意を得ておきます。
医療機関での実務運用
事前指示書・尊厳死宣言公正証書を作成しても、実際に医療現場で参照されなければ意味がありません。実務運用上のポイントは以下です。
- 主治医・かかりつけ医への提示:日常的な医療関係の中で文書を共有しておく。
- 緊急時の共有体制:救急現場では、事前指示書や尊厳死宣言公正証書が直ちに確認されない場合や、救急隊・医療機関の運用上、まず救命措置が優先される場合があります。そのため、お薬手帳・健康保険証と一緒に保管するだけでなく、かかりつけ医、家族、施設職員等と事前に共有し、緊急時に誰が文書を提示するかを決めておくことが重要です。
- カルテへの記載:かかりつけ医のカルテに「事前指示書あり」「尊厳死宣言公正証書あり」の記載を依頼。
- 家族・代理人への保管場所通知:緊急時に家族・代理人が文書を取り出せる場所を伝えておく。
- 定期的な再確認:年1回程度、内容と保管状況を見直す。
業務範囲の整理
行政書士業務範囲(Tree対応):尊厳死宣言公正証書の文案作成、事前指示書(リビングウィル)の作成、家族との合意内容の文書化、任意後見契約書・死後事務委任契約書・遺言書とのセット設計、公証役場との打合せ補助。
業務範囲外:医療行為の判断(医師の業務)、医療判断代理人としての本人代理行為(医療現場の判断)、終末期医療の医学的助言(医師の業務)、成年後見申立書類の作成(司法書士業務)、紛争性ある医療判断トラブルの代理交渉(弁護士業務)。
FAQ|よくあるご質問
Q1. 尊厳死宣言公正証書には法的拘束力がありますか?
A. 日本には尊厳死を直接認める法律がないため法的拘束力はありませんが、医療現場で本人意思の信頼性を示す重要な文書として機能します。
Q2. ACPは何歳から始めるべきですか?
A. ACPは高齢者や病気の方だけのものではありません。年齢に関係なく、判断能力がある元気なうちから、家族や信頼できる人と少しずつ話し合っておくことが望ましいです。40〜50代から終活の一環として話し合いを始める方も増えています。
Q3. 事前指示書と遺言書の違いは何ですか?
A. 事前指示書は生前の医療意思を記したもの、遺言書は死後の財産処分等を記したものです。両者は補完関係にあります。
Q4. 尊厳死宣言公正証書の作成費用はいくらですか?
A. 2025年10月1日施行の改正公証人手数料令により、尊厳死宣言公正証書は目的の価額が算定不能の公正証書として、公証人手数料は13,000円となります。これに加えて、正本・謄本代等が必要となり、証書の枚数や通数により費用が変わることがあるため、事前に公証役場へご確認ください。行政書士の文案作成サポート費用は別途必要です。
Q5. 家族の同意なしに尊厳死宣言公正証書は作成できますか?
A. 公正証書として作成は可能ですが、医療現場での実効性を考えると家族の理解と署名(同意書)を併せて整えるのが実務的です。
Q6. 内容を変更したくなったらどうしますか?
A. 新しい尊厳死宣言公正証書を作成し、旧公正証書の撤回を明記します。事前指示書も同様に改訂・差替が可能です。
Q7. ACPの話し合いはどう始めればよいですか?
A. 厚労省の「人生会議」啓発資料、自治体・病院の人生会議サポート資料を活用するのが入り口として最適です。家族の集まりや帰省時を機会に、価値観・希望を共有していきます。
Q8. 任意後見契約に医療同意権限を含められますか?
A. 民法上、任意後見人に医療行為への同意権限を付与できるかは議論があり、明確には認められていません。事前指示書で本人意思を別途文書化しておくのが実務的です。
Q9. 家族と意見が分かれた場合は?
A. ACPはまさにそうした意見の相違を事前に対話で解消するプロセスです。継続的話し合いと、必要に応じて医療ソーシャルワーカー・倫理委員会の関与で解決します。
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尊厳死宣言公正証書・事前指示書の作成サポート
以下に該当する場合は、事前指示書や尊厳死宣言公正証書の作成を検討してください。
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まとめ
ACP(人生会議)は本人・家族・医療ケアチームによる継続的な対話のプロセスそのものであり、事前指示書・尊厳死宣言公正証書はそのプロセスから生まれた合意を文書化する手段です。日本には尊厳死を直接認める法律はないものの、厚労省ガイドラインがACPの実践を医療現場に求めており、これらの文書は本人意思を尊重する実務基盤として機能します。終活においては、まず家族との対話(ACP)を始め、合意内容を事前指示書として文書化し、必要に応じて尊厳死宣言公正証書として公証役場で公的書面化する――段階的アプローチが現実的です。任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書とも整合性を取りながら、人生の最終段階に向けた包括的な備えを整えることが推奨されます。文書作成については行政書士、医療判断については主治医・かかりつけ医と相談しながら進めましょう。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


