入管・ビザ関連

外国人との養子縁組と在留資格・国籍取得|国際養子縁組の手続と注意点

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外国人の方とご家族になる方法のひとつに「養子縁組」があります。日本人と外国人の養子縁組、あるいは外国人同士の養子縁組は、単なる戸籍上の届出にとどまらず、準拠法(どの国の法律を適用するか)の判断、家庭裁判所の審判、在留資格の取得、さらには国籍取得の問題まで関わる、非常に複雑な手続きです。

本記事では、国際養子縁組の制度概要から、養子の在留資格・国籍取得まで、日本で生活する養親・養子のために必要な実務上のポイントを、行政書士法人Treeの入管・ビザ実務の知見を踏まえて整理します。

本記事の結論:

  • 国際養子縁組は「準拠法(通則法31条)の確定」「養子縁組の成立(家庭裁判所審判または戸籍届出)」「養子の在留資格申請」の3段階で進めます。
  • 日本人の特別養子は「日本人の配偶者等」に該当します。普通養子については、6歳未満で日本人等の扶養を受けて生活する場合は「定住者」告示に該当し得ますが、6歳以上・成人養子の場合は告示外定住者等として個別事情を慎重に審査されるのが通常です。
  • 家事審判の代理は弁護士、戸籍届出と在留資格申請は行政書士が窓口となります。
  • 行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士による在留資格申請と、戸籍届出関連書類の作成サポートを承ります。

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申請取次行政書士が、養子縁組後の在留資格申請(認定・変更・更新)を地方出入国在留管理局へ取次申請いたします。準拠法の整理、必要書類の収集、戸籍届出の書類作成までワンストップでサポート。家庭裁判所の特別養子縁組審判については提携弁護士をご紹介します。

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根拠法令

  • 民法792条以下(普通養子縁組)
  • 民法817条の2以下(特別養子縁組)
  • 法の適用に関する通則法31条(養子縁組の準拠法)
  • 家事事件手続法164条・164条の2(特別養子縁組成立の審判・特別養子適格の確認の審判)
  • 戸籍法68条・68条の2(養子縁組届)
  • 出入国管理及び難民認定法(在留資格関係)
  • 国籍法
  • 2024年(令和6年)6月14日改正入管法(永住許可制度の適正化、令和7年6月15日施行)
  • 最大判昭和53年10月4日(マクリーン判決)

1. 養子縁組制度の概要:普通養子縁組と特別養子縁組

1-1. 普通養子縁組(民法792条以下)

普通養子縁組は、養親と養子の間に新たに親子関係を生じさせつつ、実親との親子関係も維持する制度です。成年者の養子縁組も可能で、当事者間の合意と戸籍届出により成立します。未成年者を養子とする場合は、原則として家庭裁判所の許可(民法798条)が必要です(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)。

1-2. 特別養子縁組(民法817条の2以下)

特別養子縁組は、養子と実親との法律上の親子関係を終了させ、養親との間にのみ親子関係を成立させる制度です。2020年(令和2年)4月施行の民法改正で、対象年齢は、原則として特別養子縁組成立の審判申立時に15歳未満へ拡大されました。例外的に、15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育していた場合など、一定の要件を満たすときは15歳以上でも認められる余地があります(民法817条の5第2項)。特別養子縁組の主な要件は、(a)養親が原則25歳以上で配偶者のある者による夫婦共同縁組(民法817条の3・817条の4)、(b)養子が原則15歳未満(民法817条の5)、(c)実親の同意(民法817条の6)、(d)実親による監護が著しく困難又は不適当である等の特別の必要性(民法817条の7)、(e)6か月以上の試験養育期間(民法817条の8)、(f)家庭裁判所の二段階審判(家事事件手続法164条・164条の2)です。

2. 国際養子縁組の準拠法:通則法31条

養親または養子が外国人の場合、どの国の法律を適用するかが問題となります。法の適用に関する通則法31条1項は、養子縁組について「縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」と定めつつ、養子の保護要件(本人の同意、第三者の同意・許可、公的機関の許可など)については養子の本国法も累積的に適用するとしています。養親となる者が夫婦で国籍を異にする場合などは、それぞれの本国法上の要件確認が必要となるため、個別の国際私法判断が重要です。

2-1. 日本人養親と外国人養子のケース

日本人が外国人の子を養子とする場合、養親の本国法である日本法(民法)が縁組成立要件の基本となり、これに加え養子の本国法上の保護要件(同意・許可など)も満たす必要があります。例えばタイ国籍の子を養子とする場合、タイの養子縁組制度上の手続要件(タイ社会開発・人間安全保障省の許可など)も併せて確認が必要です。

2-2. 外国人養親と日本人養子のケース

外国人が日本人の子を養子とする場合は、養親の本国法と、養子の本国法である日本法の保護要件を併行的に適用します。養子が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要となるケースが多いです。

2-3. 外国人同士の養子縁組

在日外国人カップルが外国籍の子を養子とする場合は、原則として養親の本国法によります。日本の市区町村役場で届出が可能か、受理された場合にどのような証明が得られるか、本国側でその養子縁組が承認されるかは、当事者の国籍・本国法・提出書類により異なります。外国人同士の場合、日本人のように戸籍へ記載されるわけではないため、届出受理証明書や本国側登録手続の要否を事前に確認する必要があります。

3. 養子の在留資格|普通養子・特別養子のビザの違い

3-1. 日本人の特別養子の場合:「日本人の配偶者等」

入管法別表第二は、「日本人の配偶者等」の身分を「日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」と定めています。条文上、年齢の制限は設けられておらず、参照する民法817条の2(特別養子制度の基本規定)は令和2年4月1日施行の改正後も維持されています。同改正で養子の年齢上限を定める民法817条の5が「6歳未満」から「原則15歳未満」に拡大されたため、現行民法に基づき適法に成立した特別養子(原則15歳未満、例外的に18歳未満)は、本在留資格に該当することになります。なお、「6歳未満」は普通養子の定住者告示7号で問題となる要件です。

※入管庁の個別審査では、特別養子縁組成立後の監護実態、養親の養育能力、養子縁組の真意性等が厳格に審査されます。形式的な縁組成立だけで在留資格が当然に付与されるものではない点に留意が必要です。

3-2. 普通養子縁組の場合:「定住者」告示該当または告示外定住者

普通養子縁組による養子は、入管法上の「日本人の配偶者等」には該当しません。もっとも、日本人、永住者、定住者または特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、定住者告示7号に該当し、「定住者」の在留資格が付与されます。一方、6歳以上の養子や成人養子については、告示に当然該当するものではなく、告示外定住者等として、養親との関係、監護・扶養の必要性、養子縁組の真正性、生活基盤などを踏まえて個別に審査されます。

3-3. 在留資格申請の留意点

近年、入管庁は養子縁組を装った在留資格取得(偽装養子縁組)への審査を厳格化しています。養子縁組の真意性、養親の養育能力、監護実態、養子縁組に至る経緯などを書面で詳細に説明する必要があります。

4. 特別養子縁組の家庭裁判所手続(家事事件手続法164条・164条の2)

特別養子縁組の成立には、養親となるべき者の申立てに基づく家庭裁判所の審判が必要です。2020年4月1日施行の改正により手続は二段階に分かれており、第一段階で「特別養子適格の確認の審判」(家事事件手続法164条の2)、第二段階で「特別養子縁組成立の審判」(同法164条)が行われます。第一段階では実親の同意・特別の必要性が、第二段階では養親の適格性・試験養育期間中の監護状況が審査されます。

家庭裁判所での審判手続については、申立てに伴う代理人選任や審判廷での主張・立証は弁護士業務の範囲です。行政書士法人Treeでは、特別養子縁組の家事審判については提携弁護士をご紹介し、養子縁組成立後の戸籍届出関連書類の作成、在留資格申請をサポートいたします。

5. 普通養子縁組の戸籍届出

普通養子縁組は、養親・養子双方の届出により市区町村役場で受理されます(戸籍法68条)。外国人が当事者となる場合は、養子縁組について本国法上の要件を満たしていることを示す証明書、本国の出生証明書、身分証明書、パスポート等とその日本語訳の提出を求められることがあります。必要書類の名称や取得可否は国によって異なるため、事前に提出先の市区町村役場へ確認する必要があります。

本国に養子縁組制度がない国の方の場合や、本国法上の要件具備証明が取得困難な場合は、市区町村役場での受理判断に時間を要することがあります。実務上は、本国大使館・領事館で発行する「独身証明書」「身分証明書」「宣誓書」等の代替書類の活用、市区町村役場と法務局への事前照会などで対応します。事案によって受理されるかどうかの判断が分かれるため、専門家への事前相談が推奨されます。

6. 出生地国・本国の養子縁組制度との関係

外国人を養子とする場合、日本での縁組成立だけでなく、養子の本国においても養子縁組として承認されるかが重要です。国によっては、自国民の養子縁組について本国当局の許可を要求したり、外国での縁組を承認しない国もあります。

また、ハーグ国際養子縁組条約(1993年「国際養子縁組に関する子の保護及び国際協力に関する条約」)は、国際養子縁組に関する手続的保護を定めた多国間条約ですが、日本は2026年5月時点で本条約を批准していません(なお、1980年「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(いわゆるハーグ条約)は2014年4月1日に発効しており、別の条約です)。条約締約国の子を養子とする場合、相手国の手続要件を別途確認する必要があります。

7. 養子縁組で日本国籍は取得できるか|国籍法と帰化要件

7-1. 養子縁組と日本国籍

日本人との養子縁組により法律上の親子関係が成立しても、養子縁組のみで日本国籍を当然に取得するわけではありません。日本国籍の取得は、原則として帰化(国籍法4条以下)の手続によります。ただし、国籍法8条には簡易帰化の特例があり、(1号)日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所を有する者またはその父若しくは母が日本で生まれた者、(2号)日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった者、(3号)日本国民であった者の子(養子を除く)、(4号)日本に引き続き10年以上居所を有する者、いずれかに該当する場合は通常帰化要件が緩和されます。日本人との養子(特別養子・普通養子を問わず)は2号に該当する場合があり、簡易帰化の対象となる余地があります。

7-2. 普通養子と国籍

普通養子縁組では、養子は本国の国籍を維持します。日本国籍の取得を希望する場合は、別途帰化申請が必要です。重国籍となる可能性があるため、本国の国籍法(重国籍を認めない国もある)の確認が必要です。

国籍取得・帰化については複雑な要件審査があり、税務面(贈与税・所得税)の影響もあるため、国籍関連は法務局・帰化担当窓口、税務面は税理士にご確認いただく必要があります。

8. 養子の在留資格申請手続き

養子縁組成立後、養子が日本に在留するためには在留資格の取得が必要です。海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

申請取次行政書士は、地方出入国在留管理局への取次申請が可能です(出入国管理及び難民認定法施行規則6条の2)。本人や養親の出頭が原則不要となり、手続きの負担を軽減できます。

9. 必要書類

  • 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 養子縁組届受理証明書または戸籍記載事項を確認できる資料(普通養子の場合)
  • 家庭裁判所の特別養子縁組成立審判書・確定証明書等(特別養子の場合)
  • 養子の本国出生証明書・身分証明書等(翻訳文付)
  • 養親の住民票・在職証明書・収入を証する書類
  • 養子のパスポートの写し
  • 養子縁組に至る経緯を説明する書面(理由書)
  • 養子の写真
  • 養親と養子の関係性・監護状況を示す資料(写真、送金記録、通話・SNS記録、同居資料など)

※必要書類は、認定・変更・更新の別、特別養子・普通養子の別、養子の年齢・国籍・在留状況により異なります。

10. 偽装養子縁組と疑われないために|入管審査で見られるポイント

入管庁は、養子縁組を在留資格取得の手段として悪用するケースに対し、審査を厳格化しています。とくに、(a)養親と養子の年齢差が小さい場合、(b)養親が独身の場合、(c)養子の本国に実親や近親者がいる場合、(d)養子縁組成立直後の在留資格申請、(e)養親の養育能力(収入・住居・年齢)に疑義がある場合などは、縁組の真意性について追加資料の提出を求められることがあります。

養子縁組による在留資格申請では、形式的に養子縁組が成立しているだけでなく、縁組の真意性、監護・扶養の実態、養親の養育能力、養子の福祉に資する事情を具体的に説明することが重要です。実務では、自力で申請して書類不備により審査が大幅に遅延し、本来取得可能だった在留資格が取得できなくなったり、追加資料の積み上げが不十分で不許可となる事例が散見されます。書類整備と立証戦略の構築には専門家の関与が有効です。

11. 養子縁組の無効・取消し(民法802条以下)

養子縁組は、当事者間に縁組をする意思がないとき(民法802条1号)、または届出が方式に違反して受理されたとき(同条2号)は無効となります。また、未成年者の養子縁組で家庭裁判所の許可を欠くなど一定の事由がある場合は取消しの対象となります(民法803条以下)。

養子縁組無効・取消しの裁判手続は人事訴訟・家事審判の対象であり、紛争性のある事案の代理は弁護士業務の範囲です。

12. マクリーン判決(最大判昭和53年10月4日)の射程

外国人の在留資格に関する基本判例である最高裁大法廷判決(マクリーン事件)は、「外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられており、外国人は憲法上日本に在留する権利を保障されているものではない」と判示しました。養子の在留資格申請においても、申請が形式的要件を満たしていても、入管庁の裁量により不許可となる余地があることを意味します。

このため、申請にあたっては、形式的書類の整備に加え、在留資格該当性、養子縁組の真意性、監護・扶養の必要性、養育環境、養子の福祉に資する事情を丁寧に立証することが重要です。

料金表(行政書士法人Tree)

※下記は税込価格です。国際養子縁組サポート(戸籍届出書類作成、必要書類の翻訳手配、理由書作成等)は内容により別途お見積もりとなります。

サービス 料金(税込) 備考
在留資格認定証明書交付申請(カテゴリ別) 89,800円 / 100,000円 海外から呼び寄せ
在留資格変更許可申請(カテゴリ別) 89,800円 / 100,000円 日本国内での変更
在留期間更新許可申請(カテゴリ別) 33,000円 / 49,800円 更新手続
国際養子縁組サポート(戸籍届出関連書類作成・翻訳手配等) 別途お見積もり 事案ごとの内容により
初回相談 何度でも無料 オンライン対応可

FAQ(よくあるご質問)

Q1. 外国人の子を日本で養子にしたいのですが、どこから始めればよいですか?

A. まず養子の本国の養子縁組制度を確認し、準拠法(通則法31条)に基づく要件整理を行います。特別養子は家庭裁判所、普通養子は市区町村役場が手続窓口です。

Q2. 特別養子縁組の家庭裁判所手続は行政書士に依頼できますか?

A. 家庭裁判所での代理は弁護士業務です。Treeでは家事審判については提携弁護士をご紹介し、縁組成立後の戸籍届出書類作成・在留資格申請をサポートします。

Q3. 外国人養子の在留資格は何になりますか?

A. 日本人の特別養子は「日本人の配偶者等」に該当します。普通養子の場合、6歳未満で日本人等の扶養を受けて生活する場合は定住者告示7号により「定住者」、それ以外(6歳以上・成人養子等)は告示外定住者として法務大臣の個別判断による「定住者」が一般的です。

Q4. 養子縁組すれば養子は自動的に日本国籍になりますか?

A. 養子縁組のみで日本国籍を取得することはできません。別途、帰化申請(国籍法)が必要です。日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった者は、国籍法8条2号により簡易帰化の対象となる場合があります。

Q5. 養子の本国で養子縁組制度がない場合はどうなりますか?

A. 通則法31条に基づき、養親の本国法が基本となりますが、養子の本国法上、本人・実親・第三者の同意や公的機関の許可などの保護要件がある場合は、その要件も確認する必要があります。本国に養子縁組制度がない、または証明書の取得が困難な場合は、市区町村役場での受理判断、養子の本国での承認可否、在留資格審査のいずれも慎重な検討が必要です。事前に法務局・入管・専門家への相談をお勧めします。

Q6. 成人を養子にすることはできますか?

A. 普通養子縁組であれば成人も養子にできます。ただし、在留資格との関係では、成人養子の在留資格取得は厳格に審査されます。

Q7. 養子縁組した場合、税金はどうなりますか?

A. 相続税・贈与税の取扱いは個別事案により異なります。税務に関する具体的なご相談・申告は税理士の業務範囲ですので、提携税理士をご紹介します。

Q8. 養子縁組の偽装と疑われないためには?

A. 縁組に至る経緯、養親と養子の継続的な交流、養親の養育能力(収入・住居・年齢)、養子の福祉に資することを示す資料を整備することが重要です。

Q9. ハーグ国際養子縁組条約は日本で適用されますか?

A. 日本は2026年5月時点で本条約を批准していません。条約締約国の子を養子とする場合は、相手国の手続要件を個別に確認する必要があります。

Q10. 在日外国人カップルが外国籍の子を養子にできますか?

A. 可能ですが、養親の本国法に基づく手続と、日本での戸籍類似の届出(在外公館経由の方式等)の確認が必要です。

Q11. 養子縁組した養子の在留資格更新は必要ですか?

A. はい。「日本人の配偶者等」「定住者」とも在留期間(1年・3年・5年等)があり、更新申請が必要です。Treeで取次申請を承ります。

Q12. 養子縁組無効や取消しを争いたい場合は?

A. 養子縁組無効・取消しの裁判は人事訴訟・家事審判の対象で、代理は弁護士業務です。提携弁護士をご紹介します。

国際養子縁組と在留資格、まずはご相談ください

申請取次行政書士による在留資格申請、戸籍届出書類の作成、必要書類の翻訳手配まで、行政書士法人Treeがサポートします。家庭裁判所の審判手続・税務・国籍関連は提携専門家へお繋ぎします。

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まとめ

外国人との養子縁組は、準拠法の確定(通則法31条)、養子縁組の成立(家庭裁判所審判または戸籍届出)、養子の在留資格申請という3段階で進みます。特別養子は「日本人の配偶者等」、普通養子は告示外「定住者」が一般的な在留資格です。家事審判の代理は弁護士、税務は税理士、国籍取得は法務局・帰化担当窓口、戸籍届出関連書類作成と在留資格申請は申請取次行政書士という役割分担で進めることになります。

行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士による在留資格申請と戸籍届出関連書類のサポートをワンストップで承ります。家庭裁判所の特別養子縁組審判、税務、国籍取得については提携の弁護士・税理士・専門家をご紹介し、養親・養子双方の安心した日本生活をトータルでサポートいたします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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